軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令《本則》

法番号:1953年政令第257号

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制定文 内閣は、 軌道法 1921年法律第76号第25条 《 本法に規定する国土交通大臣の権限に属す…》 る事務の一部は政令の定むる所に依り之を都道府県知事又は指定都市の長ガ行ふものとすることを得 本法に規定する国土交通大臣の職権の一部は政令の定むる所に依り之を地方運輸局長に委任することを得 及び 第33条 《 本法に定むるものの外本法施行に関し必要…》 なる事項は政令を以て之を定む の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (都道府県知事等への権限の委任等)

1項 軌道法 の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第5条第1項の規定による軌道における次に掲げる工事の工事方法の変更についての認可は、都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下この条において同じ。)が行う。

1号 道路上における軌道中心線を変更する工事であつてその変更が1メートル以内のもの

2号 道路上における軌道面の高さを変更する工事であつてその変更が六十センチメートル以内のもの

3号 道路上における曲線半径を長くし、又は30メートルまで短くする工事

4号 道路上における勾配を緩やかにし、又は1,000分の三十三まで急にする工事

5号 認可を受けた設計と同1の設計で行う橋に関する工事。ただし、併用軌道におけるものに限る。

6号 軌条(附属品を含む。)の重量の増加の工事

7号 枕木の寸法を増大し、又は枕木の敷設間隔を縮小する工事

8号 道床の構造を変更する工事

9号 当該軌道において使用する転てつ器又は轍叉てつさと同1の構造の転てつ器又は轍叉を使用する場合におけるわたり線及び側線並びに停留場の配線変更に関する工事。ただし、併用軌道におけるものに限る。

10号 軌道の排水設備に関する工事。ただし、併用軌道におけるものに限る。

11号 踏切道の改良の工事

12号 停留場の新設及び廃止並びに位置の変更の工事その他停留場における建造物に関する工事。ただし、保安設備に関するものを除き、併用軌道におけるものに限る。

13号 電線路のこう長又は延長を増加する工事

14号 電車線の区分を変更する工事

15号 変電所のき電区域を変更する工事

16号 き電点を変更する工事

17号 き電線の種類及び太さを変更する工事

2項 軌道法 の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第5条第1項の規定による運輸を開始した後に行われる軌道における次に掲げる工事に係る工事方法書の記載事項の変更についての認可(前項の規定による認可を除く。)は、都道府県知事が行う。

1号 土工定規の変更に関する工事。ただし、新設軌道におけるものに限る。

2号 土留壁及び土留擁壁に関する工事。ただし、新設軌道におけるものに限る。

3号 軌道構造に関する工事

4号 車庫及び車両検査修繕施設に関する工事。ただし、新設軌道と併用軌道が交互に存在する線区における新設軌道以外の新設軌道におけるものに限る。

5号 踏切道の保安設備に関する工事

6号 信号保安設備に関する工事

7号 保安通信設備に関する工事

8号 送電系統の変更に関する工事

9号 電気軌道の方式の変更に関する工事

10号 発電所、変電所、開閉所及び配電所に関する工事

11号 送電線路、配電線路及びき電線路に関する工事

12号 電車線路に関する工事

13号 軌道の構造及び道路の舗装に関する工事。ただし、併用軌道におけるものに限る。

3項 軌道法 の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第5条第1項の規定による他の軌道経営者又は鉄道運送事業者( 鉄道事業法 1986年法律第92号第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 に規定する鉄道運送事業者をいう。)が現にその事業の用に供している車両を購入する場合又は当該車両を運転する場合の認可及び車両の設計の変更についての認可は、都道府県知事が行う。

4項 軌道経営者は、前3項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項について変更する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図とともに都道府県知事に提出しなければならない。

5項 軌道法施行令 1953年政令第258号第2条 《 所管地方運輸局長は、前条第1項の申請書…》 の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を徴しなければならない。 2 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の規定により意見を求められたときは 及び 第3条 《 所管地方運輸局長は、前条第1項の意見の…》 答申があつたとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。 の規定は、都道府県知事が前項の申請書の提出を受けた場合であつて、変更しようとする事項が道路に重大な関係を有するときについて準用する。

6項 軌道経営者は、第1項の規定による認可を受けようとするときは、第4項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。

7項 都道府県知事は、第2項又は第3項の規定による認可をしようとするときは、地方運輸局長に協議しなければならない。

8項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による認可を行つたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により、工事に関する図面を添えて、国土交通大臣に報告しなければならない。

9項 都道府県知事は、第1項から第3項までの規定による認可を行つたときは、第4項に規定する道路又は河川の管理者にその旨を通知するとともに、同項の規定により提出を受けた占用面積図を送付しなければならない。

10項 第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する変更が国土交通省令で定める軽微な変更に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出ることをもつて足りる。

11項 軌道経営者は、前項の規定による届出をする場合には、届出書の副本を所管地方運輸局長に提出しなければならない。

12項 第1項から第3項までの場合においては、 軌道法 中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

2条 (地方運輸局長への権限の委任等)

1項 軌道法 の規定による国土交通大臣の職権のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長が行う。

1号 軌道法 第5条第1項 《軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間内…》 に工事施行の認可を申請すべし の規定による軌道の工事について同法第14条の命令で定める軌道の建設に関する規程による設計によらないことができることについての認可

2号 軌道法 第11条第1項 《軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に…》 関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし の規定による運転速度及び度数の決定に係る認可

3号 軌道法 第16条第1項 《軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる…》 場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得 の規定による運転の管理の委託又は受託に係る許可

4号 軌道法 第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する 鉄道事業法 第18条の3第1項 《鉄道事業者は、安全管理規程を定め、国土交…》 通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による安全管理規程の変更に係る届出の受理

5号 軌道法 第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する 鉄道事業法 第18条の3第5項 《5 鉄道事業者は、安全統括管理者又は運転…》 管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による運転管理者の選任又は解任に係る届出の受理

6号 軌道法 第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する 鉄道事業法 第18条の3第7項 《7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運…》 転管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、鉄道事業者に対し、当該安全統括管理 の規定による運転管理者の解任に係る命令

7号 軌道法 第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する 鉄道事業法 第25条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の業務の管理の…》 委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した業務の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ、又は第1項の許可を取り消すことができる。 の規定による運転の管理の委託又は受託に係る命令又は許可の取消し

2項 軌道法 の規定による国土交通大臣の職権のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。

1号 軌道法 第13条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必…》 要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得 の規定による提出の命令及び監査

2号 軌道法 第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する 鉄道事業法 第18条の3第3項 《3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の…》 規定に適合しないと認めるときは、当該鉄道事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 の規定による安全管理規程(前項第4号に規定する届出があつた変更に係る部分に限る。)の変更の命令

3号 軌道法 第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する 鉄道事業法 第19条の3 《国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報…》 の公表 国土交通大臣は、毎年度、前2条の規定による届出に係る事項、第23条第1項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法1961年法律第195号第17条第1項から第4項までの規定による勧告に係る の規定による情報の整理及び公表

4号 軌道法 第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する 鉄道事業法 第55条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律の施行に関し…》 特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者許可受託者を除く。に対し、その委託を受けた業務の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告徴収

5号 軌道法 第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する 鉄道事業法 第56条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質 及び第2項の規定による立入検査及び質問

3項 地方運輸局長は、第1項第1号又は第2号に規定する認可をしたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により、同項第1号に規定する認可にあつては工事に関する図面を、同項第2号に規定する認可にあつては運転速度及び度数表を添えて、国土交通大臣に報告しなければならない。

3条 (事務の区分)

1項 第1条第1項 《軌道法の規定による国土交通大臣の職権のう…》 ち、同法第5条第1項の規定による軌道における次に掲げる工事の工事方法の変更についての認可は、都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 から第4項まで、同条第5項において準用する 軌道法施行令 第2条第1項 《所管地方運輸局長は、前条第1項の申請書の…》 提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を徴しなければならない。 及び 第3条 《 所管地方運輸局長は、前条第1項の意見の…》 答申があつたとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。 並びに 第1条第7項 《7 都道府県知事は、第2項又は第3項の規…》 定による認可をしようとするときは、地方運輸局長に協議しなければならない。 から第10項までの規定により都道府県又は 指定都市 が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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