1項 この法律の施行期日は、公布の日から6月をこえない範囲内において政令で定める。但し、
第3条
《浮貸し等の禁止 金融機関銀行、信託会社…》
、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを
、
第7条
《金銭の貸付け等とみなす場合 第3条から…》
前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。
、
第8条
《その他の罰則 いかなる名義をもつてする…》
かを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項又は第5条の3の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以
並びに
第9条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その
中
第3条
《浮貸し等の禁止 金融機関銀行、信託会社…》
、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを
及び
第7条
《金銭の貸付け等とみなす場合 第3条から…》
前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。
に係る部分、第10条、第11条中
第3条
《浮貸し等の禁止 金融機関銀行、信託会社…》
、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを
に係る部分、第12条並びに次項から第11項までの規定は、公布の日から施行する。
5項 貸金業等の取締に関する法律(1949年法律第170号)は、廃止する。
11項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条第1項第5号
《業として預り金をするにつき他の法律に特別…》
の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第7条及び
第8条
《その他の罰則 いかなる名義をもつてする…》
かを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項又は第5条の3の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第7条及び
第8条
《その他の罰則 いかなる名義をもつてする…》
かを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項又は第5条の3の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以
中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第10条中「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部又は一部」とあるのは「(政令で定めるものを除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「金融庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。
2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
3項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第1項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該政令で定める者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第4条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第2章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第7条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、貸金業の規制等に関する法律(1983年法律第32号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、改正後の 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (以下「 改正後の法 」という。)
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
中「40・4パーセント」とあるのは「73パーセント」と、「40・1,136パーセント」とあるのは「73・2パーセント」と、「0・1,096パーセント」とあるのは「0・2パーセント」と読み替えるものとする。ただし、 質屋営業法 (1950年法律第158号)
第1条第2項
《2 この法律において「質屋」とは、質屋営…》
業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたものをいう。
に規定する質屋については、この限りでない。
3項 前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、 改正後の法 第5条第2項中「40・4パーセント」とあるのは「54・75パーセント」と、「40・1,136パーセント」とあるのは「54・9パーセント」と、「0・1,096パーセント」とあるのは「0・15パーセント」と読み替えるものとする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
4項 前項の別に法律で定める日については、この法律の施行の日から起算して5年を経過した日以降において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、速やかに定めるものとする。
5項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。次項から附則第8項までにおいて同じ。)の受領(この法律の施行前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6項 この法律の施行の日から起算して3年を経過する日の翌日から同日以後6月を経過する日までの間にした利息の受領(当該3年を経過する日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、附則第2項の規定により読み替えられた 改正後の法 第5条第2項の規定の例による。
7項 附則第3項の別に法律で定める日の翌日から同日以後6月を経過する日までの間にした利息の受領(同項の別に法律で定める日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、同項の規定により読み替えられた 改正後の法 第5条第2項の規定の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
13条 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (罰則の経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。
3条 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にした利息の契約に基づいてこの法律の施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領(この法律の施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《預り金の禁止 業として預り金をするにつ…》
き他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。 2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。 1 預金、貯金又は定期積
及び
第3条
《浮貸し等の禁止 金融機関銀行、信託会社…》
、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《浮貸し等の禁止 金融機関銀行、信託会社…》
、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。
2条 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に
第1条
《出資金の受入の制限 何人も、不特定且つ…》
多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
の規定による改正前の 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律附則第9項に規定する日賦貸金業者が業として行った金銭の貸付けについては、同法附則第8項から第11項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項から第3項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《預り金の禁止 業として預り金をするにつ…》
き他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。 2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。 1 預金、貯金又は定期積
の規定、
第3条
《浮貸し等の禁止 金融機関銀行、信託会社…》
、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを
中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《出資金の受入の制限 何人も、不特定且つ…》
多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
中目次の改正規定(「第43条」を「第42条の二」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第36条第1号の改正規定(「第11条第2項、第12条」を「第11条第3項」に改める部分に限る。)、第37条第1項第3号の次に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第6章中第43条の前に1条を加える改正規定、第47条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第48条第1号の改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第2号を同条第3号とし、同号の次に5号を加える改正規定(同条第4号及び第5号に係る部分に限る。)、第49条第5号を削る改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第1号の次に2号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)並びに第51条の改正規定並びに
第2条
《預り金の禁止 業として預り金をするにつ…》
き他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。 2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。 1 預金、貯金又は定期積
並びに附則第6条、
第8条
《その他の罰則 いかなる名義をもつてする…》
かを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項又は第5条の3の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以
から第11条まで、第13条、第16条及び第17条の規定公布の日から起算して1月を経過した日
10条 (経過措置)
1項 附則第2条から
第8条
《その他の罰則 いかなる名義をもつてする…》
かを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項又は第5条の3の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
1項
2項 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
については、この法律の施行後3年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第66条の規定公布の日
2号 第1条
《出資金の受入の制限 何人も、不特定且つ…》
多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
及び
第6条
《物価統制令との関係 金銭の貸付けについ…》
ての利息及び保証料並びに金銭の貸借及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令1946年勅令第118号第9条ノ二不当高価契約等の禁止の規定は、適用しない。
の規定並びに附則第29条第2項、第30条から第32条まで及び第34条の規定公布の日から起算して1月を経過した日
3号 略
4号 第4条
《金銭貸借等の媒介手数料の制限 金銭の貸…》
借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額当該貸借の期間が1年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて計算した金額を
、
第5条
《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》
年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。
、
第7条
《金銭の貸付け等とみなす場合 第3条から…》
前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。
及び
第8条
《その他の罰則 いかなる名義をもつてする…》
かを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項又は第5条の3の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以
の規定並びに附則第17条から第28条まで、第29条第3項、第35条、第46条、第47条、第51条から第53条まで及び第63条の2の規定 施行日 から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
27条 (第7条の規定による出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4号 施行日 前にした金銭の貸借の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第4号施行日以後に受ける金銭については、
第7条
《金銭の貸付け等とみなす場合 第3条から…》
前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。
の規定による改正後の 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (以下「 新出資法 」という。)
第4条第1項
《金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係…》
る貸借の金額の100分の5に相当する金額当該貸借の期間が1年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて計算した金額を超える手数料の契約をし、又はこれ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 第4号 施行日 前にした貸付けの契約に基づいて当該貸付けを行う者がその貸付け(当該貸付けが第4号施行日前に行われた場合に限る。)に関し第4号施行日以後に受ける金銭及び第4号施行日前に貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者がその受領又は要求に関し第4号施行日以後に受ける元本以外の金銭については、 新出資法 第5条の4第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 第4号 施行日 前にした保証の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第4号施行日以後にする手数料の受領については、 新出資法 第4条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
2項 第4号 施行日 前にした保証料の契約に基づいて第4号施行日以後にする保証料の受領又はその支払の要求については、 新出資法 第5条の2の規定は、適用しない。
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、 新出資法 第5条第2項及び
第8条第1項
《いかなる名義をもつてするかを問わず、また…》
、いかなる方法をもつてするかを問わず、第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項又は第5条の3の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、
(新出資法第5条第2項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
66条 (政府の責務)
1項 政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
1項
2項 政府は、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 及び 利息制限法 に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後2年6月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、
第5条
《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》
年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。
及び
第7条
《金銭の貸付け等とみなす場合 第3条から…》
前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。
の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3項 政府は、この法律の施行後2年6月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
10条 (調整規定)
1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 、 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日