特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令《本則》

法番号:1954年政令第157号

略称: 就学奨励法施行令

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制定文 内閣は、盲学校、学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(1954年法律第144号)第2条第2項、第3条第2項及び第5条の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (経費の範囲及び算定基準)

1項 都道府県が、 特別支援学校への就学奨励に関する法律 1954年法律第144号。以下「」という。第2条第1項 《都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道…》 府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学校若しくは私立の特別支援学校への の規定によりその全部又は一部を支弁すべき経費の範囲及びその算定基準は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

1号 教科用図書の購入費学年別に文部科学省令で定める教科ごとに各1種類の教科用図書の価額。ただし、特定の教科については、文部科学省令で定めるところにより、二以上の種類の教科用図書の価額

2号 学校給食費 学校給食法 1954年法律第160号第11条第2項 《2 前項に規定する経費以外の学校給食に要…》 する経費以下「学校給食費」という。は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。 に規定する学校給食費又は 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 1957年法律第118号第2条 《定義 この法律で「学校給食」とは、特別…》 支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう。 に規定する学校給食に要する経費で同法第5条第1項に規定する経費以外のものの額

3号 通学に要する交通費児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費の額

4号 帰省に要する交通費学校附設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が、年間三回以内、最も経済的な通常の経路及び方法により帰省する場合の往復の交通費の額

5号 付添人の付添に要する交通費学校附設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が年間三回以内帰省する場合及び小学部第一学年から第三学年までに在学する児童が通学する場合に要する付添人の最も経済的な通常の経路及び方法による付添中の交通費の額

6号 学校附設の寄宿舎居住に伴う経費寝具その他文部科学省令で定める日用品等の購入費及び文部科学省令で定める範囲の食費の額

7号 修学旅行費児童又は生徒が、小学部、中学部又は高等部を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額

8号 学用品の購入費児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費の額

2条 (経費の支弁の基準)

1項 都道府県が 第2条第1項 《都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道…》 府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学校若しくは私立の特別支援学校への の規定により支弁すべき経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

1号 文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者等( 第2条第1項 《都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道…》 府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学校若しくは私立の特別支援学校への に規定する「保護者等」をいう。以下同じ。)の属する世帯の収入の額(以下「 収入額 」という。)が 生活保護法 1950年法律第144号第8条第1項 《保護は、厚生労働大臣の定める基準により測…》 定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「 需要額 」という。)の1・五倍未満の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第2号から第8号まで、高等部の生徒に係る場合は、同条第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる経費の全額

2号 収入額 需要額 の1・五倍以上2・五倍未満の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第2号から第8号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第1号に掲げる経費の全額並びに同条第2号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる経費の半額

3号 収入額 需要額 の2・五倍以上の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第3号から第5号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第1号に掲げる経費の全部

3条 (校長が行う経費支給の方法)

1項 第3条第1項 《前条第1項又は第4項の規定により国又は都…》 道府県が支弁する経費は、当該児童又は生徒の就学する学校の校長に対して交付するものとする。 の規定により経費の交付を受けた校長は、これを保護者等に支給しなければならない。ただし、保護者等に支給するため特別の経費を必要とすること、保護者等について次条に定める特別の事情があること等により、児童又は生徒に支給することが適当であるときは、児童又は生徒に支給することを妨げない。

4条

1項 第3条第2項 《2 前項の規定により経費の交付を受けた校…》 長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。 ただし、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。 ただし書の政令で定める特別の事情は、経費の支給を受ける者が、支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあることとする。

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