制定文
国土調査法
第3条第2項
《2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通…》
省令で定める。
の規定に基き、 降水量調査作業規程準則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 国土調査法 (1951年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「国土調査」とは、左の各…》
号に掲げる調査をいう。 1 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査 2 都道府県が行う基本調査 3 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者以下「土地改良区等」という。が行う土地分類調
各号の規定による水調査のうち、降水量調査の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
2条 (調査単位区域)
1項 降水量調査は、 水基本調査作業規程準則 (1953年総理府令第35号。以下「 水基本調査準則 」という。)
第1条
《目的 国土調査法1951年法律第180…》
号第2条第2項の規定による水調査の基準の設定のための調査以下「水基本調査」という。に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域内において行うものとする。
3条 (調査の内容)
1項 降水量調査においては、 水基本調査準則
第29条
《観測所等の位置の決定 第3章の規定によ…》
る踏査及び前条の規定による解析の結果に基き、観測所等の位置を決定するものとする。
の規定により決定した位置に、同準則第7条第5項各号に定める種別の観測所を設置し、降水量の観測を行いその結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。ただし、観測所を設置して行う代りにその位置にある既存の観測所に委嘱して行うことができる。
4条 (観測測器)
1項 降水量の観測に用いる測器は、 気象業務法施行規則 (1952年運輸省令第101号)
第7条
《検定を要しない気象測器 法第9条第1項…》
ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板並びに1目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪量計とする。
にいう測器以外の雨量計であつて、 気象測器検定規則 (1952年運輸省令第102号)
第14条
《合格基準 気象測器の構造は、第2条に掲…》
げる気象測器の種類に応じて、材料、部品及びその組み合わせ、目盛若しくは数字表示、表記又は性能について告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 気象測器の器差は、第2条に掲げる気象測器の種
に定める性能を有し、その検定をうけたものでなければならない。ただし、特定の地域において特に必要がある場合には、 気象業務法施行規則
第7条
《検定を要しない気象測器 法第9条第1項…》
ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板並びに1目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪量計とする。
に定める測器をもあわせ用いることができる。
5条 (精度の保持)
1項 調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、当該調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。
6条 (作業記録)
1項 調査を行うに当たつては、国土交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該降水量調査の成果とともに保管しなければならない。
2章 観測所の設置及び観測員の委嘱
7条 (観測所の設置)
1項 降水量観測所は、 水基本調査準則
第7条第5項
《5 第3項の規定により選定した位置に置か…》
れる観測所は、左の各号に定めるところにより、4種に区分する。 1 調査単位区域における降水の一般的な状況を察知することができる位置に置き、資料の解析のための機能を持ち、且つ、他の降水量調査の観測所にお
各号に規定する観測所の種別に従つて、同条第3項に規定する位置に設け、それぞれの観測所に適合する観測測器その他の観測設備を設置する。
8条 (観測測器の設置要領)
1項 前条の観測測器は、その種類に従つて、それぞれ次の各号に掲げる要領により設置しなければならない。
1号 指示雨量計
イ 受水器の上面が常に水平になるようにすること。
ロ 受水器の頭部の高さは、地面から二十センチメートルとし、その周囲約1メートル平方に芝草等を張り込むこと。
2号 自記雨量計
イ 受水器の上面が常に水平になるようにすること。
ロ 自記器械は、なるべく小屋の中に設置すること。ただし、やむをえず屋外に設置する場合には、堅固な基礎の上に設置し、当該部分に覆いをかけ保護しておくこと。
ハ 自記雨量計には、原則として指示雨量計を併置すること。
2項 前項の規定により設置した観測測器の附近には、設置年月日、観測所所在地及び観測所番号を記した標識を建て、なお必要な場合には、周囲に柵等を設けるものとする。
9条 (観測員の委嘱)
1項 観測員は、次の各号に掲げる条件を有する者のうちから、降水量調査を行う者が委嘱する。
1号 長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者
2号 自記器械を設備する観測所にあつては、自記器械の取扱に関し必要な知識を有する者
2項 観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。
3項 降水量調査を行う者は、観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる観測員を選定しておかなければならない。
3章 観測
10条 (指示雨量計による観測)
1項 指示雨量計による観測は、毎日9時に行う。ただし、強雨等の場合は、なるべく毎正時観測を行うものとする。
2項 降水量は観測時と観測時との間における指示雨量計の受水面が受けた降水の量から、単位面積あたりの降水の深さを、雨量ます等を用いて求めるものとする。
3項 前項の場合において、受水器内に雪、ひょう、あられ等が積もつているときは、既知量の温湯を注入して、水として測定した後、注入した温湯量を差し引いて求めるものとする。
4項 前2項の測定における読み取りの単位は、原則として一ミリメートルとする。
11条 (自記雨量計による観測)
1項 自記雨量計による観測は、自記雨量計に併置された指示雨量計による観測の結果に基き、自記紙に記録された降水量又は時刻を補正し、前日の9時から当日の9時までの間における次の各号の数値を、自記紙に記入してするものとする。
1号 日降水量
2号 毎正時における前1時間の降水量
3号 強雨があつた場合には、任意時刻においてその最大強度を示す1時間及び十分間の降水量並びにその時刻
2項 自記紙の読み取りの単位は、前条第4項の規定を準用する。
12条及び13条
1項 削除
14条 (天気、風向及び風力等の観測)
1項 第1種、第2種及び第3種降水量観測所の観測員は、観測日における天気、風向及び風力を少くとも次の区別に従い観測するものとする。
1号 天気晴、曇、雨、雪
2号 風向北、東、南、西
3号 風力静穏、和風、強風
15条 (観測心得)
1項 降水量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。
2項 観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。
3項 観測心得には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1号 観測測器の取扱方法
2号 観測記録の取扱方法
3号 自記紙の読取方法
4号 その他必要な事項
4章 結果のとりまとめ
16条 (観測所台帳及び附図)
1項 第7条
《観測所の設置 降水量観測所は、水基本調…》
査準則第5項各号に規定する観測所の種別に従つて、同条第3項に規定する位置に設け、それぞれの観測所に適合する観測測器その他の観測設備を設置する。
の規定により観測所を設置した場合及び
第3条
《調査の内容 降水量調査においては、水基…》
本調査準則第29条の規定により決定した位置に、同準則第7条第5項各号に定める種別の観測所を設置し、降水量の観測を行いその結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。 ただし、観測所を設置して行う代りに
但書の規定により既存の観測所に観測を委嘱した場合には、降水量調査を行う者は、降水量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。
2項 前項の台帳の様式については、別表第1に定めるところによる。
17条 (日降水量月報及び日降水量年表)
1項 降水量観測所は、
第6条
《作業記録 調査を行うに当たつては、国土…》
交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該降水量調査の成果とともに保管しなければならない。
の規定による作業記録に基いて、前日の9時から当日の9時までの間の降水量を前日の日降水量として、これを1箇月ごとにとりまとめ、日降水量月報を作成しなければならない。ただし、第4種降水量観測所であつて1箇月ごとの資料をとりまとめることが困難な観測所にあつては、この限りでない。
2項 前項の日降水量月報は、これを1年ごとにとりまとめて日降水量年表を作成しなければならない。
3項 日降水量年表の様式は、別表第2に定めるところによる。
4項 降水量調査を行う者は、日降水量年表を調査単位の区域ごとに、 水基本調査準則
第30条
《観測所等の番号 前条の規定により観測所…》
等の位置を決定したときは、相互の関連を明らかならしめるため、調査の種類別に、一連番号を附するものとする。
の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
18条 (毎時降水量月報及び毎時降水量年表)
1項 第1種、第2種及び第4種降水量観測所は、自記紙及び観測記録により毎正時における前1時間の降水量を読み取り、その数値を1箇月ごとにとりまとめ、毎時降水量月報を作成し、これを1年ごとにとりまとめて毎時降水量年表を作成しなければならない。
2項 前項の月報を作成する場合において、任意1時間最大降水量又は任意十分間最大降水量を測定する時間が9時の前後にかかつている場合には、当該時間が多くかかつている日に属させて、これを整理するものとする。
3項 毎時降水量年表の様式は、別表第3に定めるところによる。
4項 降水量調査を行う者は、毎時降水量年表を調査単位の区域ごとに、 水基本調査準則
第30条
《観測所等の番号 前条の規定により観測所…》
等の位置を決定したときは、相互の関連を明らかならしめるため、調査の種類別に、一連番号を附するものとする。
の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
19条 (一降水量の選定及び一降水量表)
1項 第1種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、
第17条
《日降水量月報及び日降水量年表 降水量観…》
測所は、第6条の規定による作業記録に基いて、前日の9時から当日の9時までの間の降水量を前日の日降水量として、これを1箇月ごとにとりまとめ、日降水量月報を作成しなければならない。 ただし、第4種降水量観
の規定により作成された各観測所ごとの日降水量月報又は日降水量年表に基き一降水を選定し、当該一降水に関し、一降水量表及びこれに関する等降水量線図を作成するものとする。
2項 前項の規定において、一降水とは日降水量月報又は日降水量年表における日降水量の数値の記入が継続していて、当該数値について調査単位区域内における三以上の観測所が次の各号の1に該当する数値を観測している場合の降水状況をいう。ただし、日降水量の数値の記入が継続していない場合で、三以上の観測所が期日を同じくして日降水量が百ミリメートル以上を観測している場合の降水状況も一降水とするものとする。
1号 期日を同じくして日降水量が百ミリメートル以上であるとき。
2号 期日を同じくして連続2日間の降水量が百五十ミリメートル以上であるとき。
3号 一観測所の日降水量が百ミリメートル以上で、他の二以上の観測所におけるその日と前日若しくはその日と翌日の連続2日間の降水量が百五十ミリメートル以上であるとき。
4号 二観測所の期日を同じくした日降水量が百ミリメートル以上で、他の一以上の観測所におけるその日と前日若しくはその日と翌日の連続2日間の降水量が百五十ミリメートル以上であるとき。
3項 前項の規定において、既往の日降水量が最大二百ミリメートルをこえない調査単位区域にあつては、同項各号中「百ミリメートル」とあるのは「五十ミリメートル」と、「百五十ミリメートル」とあるのは「七十ミリメートル」と読みかえて適用するものとする。
4項 一降水の期間は、第2項各号の観測を行つた観測所の連続降水期間中最も早く記録された日を初日とし、最も遅くまで記録された日を終日として区分するものとし、最大日降水量の属する日に従つて、毎年年頭初から一降水ごとに一連番号を附しておくものとする。
5項 一降水量表には、観測所ごとの観測値並びに地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量を記載するものとし、その様式は、別表第4に定めるところによる。
6項 一降水量表は、降水番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
7項 一降水量表には、これに関する毎日の天気図(その期間の天気概況を含む。以下次項において同じ。)を添付しなければならない。
8項 前項の天気図の様式については、別表第7に定めるところによる。
20条 (等降水量線図)
1項 第1種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、前条の規定による一降水量表に記載された観測値に基づき、 測量法 (1949年法律第188号)
第27条第2項
《2 国土交通大臣は、基本測量の測量成果の…》
うち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以
の規定により国土交通大臣の刊行した210,000分の一地勢図又は60,000分の一 地形図 (以下「 地形図 」と総称する。)を使用して、当該一降水にかかる日降水量及び総降水量の2種類の等降水量線図を作成するものとする。この場合において、等降水量線の間隔は、原則として十ミリメートルとする。
2項 等降水量線図の作成の方法については、別表第5に定めるところによる。
3項 等降水量線図を作成したときは、これに関する一降水量表とともに整備保管しておかなければならない。
21条 (一降水の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量)
1項 第19条第5項
《5 一降水量表には、観測所ごとの観測値並…》
びに地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量を記載するものとし、その様式は、別表第4に定めるところによる。
の規定による一降水量表に記載する地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量の算定は、前条の規定による等降水量線図を基とし、原則として等降水量線法により求めるものとする。ただし、観測点の密度が大であつて、かつ、精度の保持に支障がないと認められる場合には、 地形図 を使用して多角形法等により算定することができる。
2項 多角形法による測定の方法については、別表第6に定めるところによる。
3項 第1項の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量は、当該地域の地形、支派川の状況及び第1種水位流量観測所の位置等を考慮して、適宜に区分して算定するものとする。
22条
1項 等降水量線法による地域日降水量及び地域総降水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
1号 二つの閉合した等降水量線の間の部分又は相隣れる二つの等降水量線間の帯状の部分の面積を求め、この面積に、当該二つの等降水量線の値の平均値を乗じ、これらを順次求むべき地域について合計して算定するものとする。等降水量線が閉合している場合には、当該等降水量線に囲まれた区域内の観測値の平均を用いるものとする。これらの場合において降水量の単位は、立方メートルとする。
2号 地域日降水量及び地域総降水量の単位面積当りの平均値は、地域日降水量及び地域総降水量を当該地域面積で除して求めるものとする。この場合において降水量の単位は、ミリメートルとする。
3号 前各号に規定する面積の測定は、次の方法によるものとする。
イ プラニメーター法
(1) プラニメーターを左右両方向にそれぞれ連続二回ずつ回転させるものとし、この測定値の算術平均をもつて求める当該求積区の面積とする。この場合において測定の単位は、0・一平方センチメートルとし、左右両方の測定値の較差は当該プラニメーターの最小読定値の十倍以内とする。
(2) 求むべき求積区の実面積は、(1)により求めた数値に、使用した地図の縮尺の逆数の自乗を乗じて、平方メートル単位の面積として求めるものとする。
(3) プラニメーターは、あらかじめ係数を厳密に定めておかなければならない。
ロ 秤量法
(1) 等降水量線図を均質で比較的厚手の紙に模写し、これを等降水量線に沿つて切断し、その切断した各部分を精密化学天秤により秤量して得た値の合計を面積に換算して求めるものとする。この場合において秤量の読み取りの単位は、0・一ミリグラムとする。
(2) 秤量法における面積の換算の方法は、あらかじめ模写用紙二十平方センチメートルの重量を精密化学天秤により測定しておき、この測定値から模写用紙一平方センチメートル当りの重量0・一ミリグラムの位まで算定したものを用いるものとし、この平方メートル単位への換算は、プラニメーター法の(2)の規定によるものとする。
(3) 精密化学天秤は、あらかじめ所定の性能を保持するように、常に整備しておかなければならない。
ハ 網目法
(1) 等降水量線図の上に透明な一ミリメートル方眼紙を重ね、求める等降水量線に囲まれた部分の一ミリメートル方眼の個数を読み取り、その値を合計し面積に換算して求めるものとする。この場合において境界線にまたがる方眼の端数は、目測により適宜に按分するものとする。
(2) 面積換算の方法は、一ミリメートル方眼の個数を平方センチメートル単位に換算し、各部分の面積を0・一平方センチメートル位まで求めるものとし、この平方メートル単位への換算は、プラニメーター法(2)の規定によるものとする。