教育職員免許法施行法施行規則《本則》

法番号:1954年文部省令第27号

略称: 教育免許法施行法施行規則

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制定文 教育職員免許法施行法 1949年法律第148号)の規定に基き、及びその規定を実施するため 教育職員免許法施行法施行規則 1949年文部省令第39号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条

1項 教育職員免許法施行法 1949年法律第148号)(以下「施行法」という。)第1条第2項に規定する教科は、 教育職員免許法 1949年法律第147号)(以下「免許法」という。)第4条第5項に掲げる教科(この条及び 第2条 《 施行法第2項に規定する教科については、…》 次の表の基準に基いて定めなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 施行法第1項上欄に掲げるもの 中学校教員の免許状の場合 高等学校教員の免許状の場合 第1号から第7号の二まで、第12号、第14号から 中「教科」という。)のうち、旧令による教員免許状に記載した科目に相当し、又は出身学校長若しくは実務証明責任者の成績良好な旨の証明のある二以内の教科とする。ただし、旧令による教員免許状に記載した科目に相当する教科の数が二以上の場合は、その数までの教科とすることができる。

2項 授与権者は、前項の教科のうち旧令による教員免許状に記載した科目に相当する教科以外の教科については、免許状の交付を受けようとする者の成績により、施行法第1条第1項の表第7号又は第8号の規定により有するものとみなされた免許状(以下この項において「 法第1条免許状 」という。)が専修免許状である場合には1種免許状、2種免許状又は臨時免許状を、 法第1条免許状 が1種免許状である場合には2種免許状又は臨時免許状を、法第1条免許状が2種免許状である場合には臨時免許状を交付することができる。

2条

1項 施行法第2条第2項に規定する教科については、次の表の基準に基いて定めなければならない。

2項 前項の教科の数は、二以内とする。ただし、前項の表の第一欄に掲げるもののうち、第9号、第10号、第16号、第18号又は第19号に該当する者の場合は、1とする。

3項 授与権者は、施行法第2条の規定により免許状を授与する場合において、授与を受けようとする者の成績により、同条第1項の表の下欄に掲げる免許状(以下この項において「 法第2条免許状 」という。)が専修免許状である場合には1種免許状、2種免許状又は臨時免許状を、 法第2条免許状 が1種免許状である場合には2種免許状又は臨時免許状を、法第2条免許状が2種免許状である場合には臨時免許状を授与することができる。

4項 施行法第2条第1項の表第22号、第23号又は第25号に該当する者で、視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部において自立教科の教授を担任する教員の免許状に係る免許教科は、それぞれ 教育職員免許法施行規則 1954年文部省令第26号)(以下「免許法施行規則」という。)第63条第4項に定める免許教科のうち、その相当するものとする。

3条

1項 施行法第2条第1項の表第5号、第7号、第7号の三、第7号の四及び第8号の上欄の旧令による学校の教員は、それぞれ免許法施行規則附則第17項各号に掲げる旧令による学校の教員とする。

2項 施行法第2条第1項の表第20号の上欄ロの学校の教員は、免許法施行規則附則第17項第3号に掲げる学校の教員のうち無線通信に関する科目を置く学校の教員とする。

4条

1項 施行法第2条第1項の表第3号の上欄の文部科学省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 1919年文部省告示第192号により公立私立実業学校教員たることを得る者として指定された者

2号 1920年文部省令第34号附則第5項により指定された学校を卒業した者

3号 1925年文部省告示第178号により実業補習学校教員たることを得る者として指定された者

4号 1938年文部省令第14号による修業年限1年以上の青年学校教員養成所臨時養成科を修了した者

4条の2

1項 施行法第2条第1項の表第20号の三、第20号の四及び第20号の5の上欄の文部科学省令で定める者は、 船舶職員及び小型船舶操縦者法 1951年法律第149号第5条第4項 《4 国土交通大臣は、海技士航海又は海技士…》 機関に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第2条第3項第1号に掲げる職務についての限定以下「船橋当直限定」という。又は同項第2号に掲げる職務についての限定以下「機関当直 の規定による船橋当直限定又は機関当直限定をした海技士の免許を受けている者とする。

5条から8条まで

1項 削除

9条

1項 施行法の規定に基づき交付又は授与を行なう場合の普通免許状の様式は、それぞれ別記第1号様式又は別記第2号様式のとおりとする。

2項 施行法の規定に基づき交付又は授与を行なう場合の臨時免許状の様式は、前項の普通免許状の様式を参しやくして、都道府県の教育委員会規則で定める。

10条

1項 施行法第2条第1項の表の上欄に規定する在職年数の通算に関しては、免許法施行規則第70条の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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