海上運送法施行令《附則》

法番号:1955年政令第276号

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附 則

1項 この政令は、1955年10月10日から施行する。

附 則(1963年10月18日政令第353号)

1項 この政令は、1963年11月1日から施行する。

附 則(1965年6月23日政令第222号) 抄

1項 この政令は、1965年7月1日から施行する。

附 則(1966年6月20日政令第193号)

1項 この政令は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1970年8月27日政令第251号)

1項 この政令中 第1条 《指定金融機関 海上運送法次条第5号を除…》 き、以下「法」という。第39条の26第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 1 銀行 2 長期信用銀行 3 信用金庫及び信用金庫連合会 4 信用協同組合及び協同組合連合会中小企業等協 の規定は1970年9月1日から、 第2条 《指定金融機関の指定の基準となる法律 法…》 第39条の26第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法 2 水産業協同組合法 3 中小企業等協同組合法 4 協同組合による金融事業に関する法律1949年法律第183号 の規定は 海上運送法 の一部を改正する法律(1970年法律第113号)の施行の日(同年10月1日)から施行する。

2項 第1条 《指定金融機関 海上運送法次条第5号を除…》 き、以下「法」という。第39条の26第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 1 銀行 2 長期信用銀行 3 信用金庫及び信用金庫連合会 4 信用協同組合及び協同組合連合会中小企業等協 の規定の施行前にされた 海上運送法 の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣又は海運局長が職権を行使する。

附 則(1972年7月1日政令第263号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月25日政令第295号) 抄

1項 この政令は、1978年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にされた 海上運送法 の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。

附 則(1981年3月27日政令第42号)

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。

3項 改正法 の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年1月20日政令第7号)

1項 この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条、第30条、第32条及び第35条の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1999年6月23日政令第198号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(1999年法律第80号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年5月31日政令第238号)

1項 この政令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第71号)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第203号)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に 海上運送法 の規定により国土交通大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により国土交通大臣が職権を行う。

附 則(2008年7月16日政令第230号) 抄

1項 この政令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年7月17日)から施行する。

2項 改正法 附則第2条及び第12条の規定が適用される場合における船員労働委員会に置く船員職業安定部会等に関する政令(1970年政令第129号)第1条第1項及び 第3条第1項 《法第39条の24に規定する導入促進円滑化…》 業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令2008年政令第143号第30条第1項並びに第31条第1項及び第2項の規定の適用については、同令第30条第1項中「法第59条第1項」とあるのは の規定の適用については、同令第1条第1項中「並びに第95条第1項及び第2項」とあるのは「、第95条第1項及び第2項並びに 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(2008年法律第53号)附則第2条の規定により読み替えて適用される 海上運送法 1949年法律第187号第35条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 後段」と、同令第3条第1項中「並びに第95条第1項及び第2項」とあるのは「、第95条第1項及び第2項並びに 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律附則第2条の規定により読み替えて適用される 海上運送法 第35条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 後段」とする。

3項 改正法 附則第2条及び第12条の規定が適用される場合における 国土交通省組織令 2000年政令第255号第223条第14号 《部の設置 第223条 観光庁に、次の二部…》 を置く。 国際観光部 観光地域振興部 の規定の適用については、同号中「及び 船員職業安定法 1948年法律第130号)」とあるのは、「、 船員職業安定法 1948年法律第130号及び 海上運送法 1949年法律第187号)」とする。

附 則(2012年12月5日政令第288号)

1項 この政令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(2012年法律第88号)の施行の日(2012年12月11日)から施行する。

附 則(2017年6月16日政令第162号)

1項 この政令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月1日)から施行する。

附 則(2021年8月13日政令第233号)

1項 この政令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月20日)から施行する。

附 則(2021年11月17日政令第310号)

1項 この政令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。

附 則(2023年6月2日政令第197号)

1項 この政令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

附 則(2023年11月24日政令第334号)

1項 この政令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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