奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令《本則》

法番号:1955年政令第298号

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制定文 内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1953年法律第267号第10条 《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》 条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (用語の定義)

1項 この政令において「 琉球政府等の職員 」とは、琉球政府及び別表第1に掲げる機関に所属する職員で別表第2に掲げる職員以外のものをいう。

2条 (恩給)

1項 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 1953年法律第156号第4条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた元南西諸島官公署職員が 又は 第10条の2 《元一般官公署職員 1945年8月15日…》 において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた改正前の恩給法第19条第1項に規定する公務員で、政令で定める期間内に第4条第1項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの同条、第8条又は前条の の規定の適用を受ける者以外の 琉球政府等の職員 別表第3に掲げる者に限るものとし、琉球政府等の職員の職を退職してこれらの規定の適用を受けた後再び琉球政府等の職員となつた者を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、奄美群島の復帰に伴い、引き続いて 恩給法 1923年法律第48号第19条 《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》 を謂ふ に規定する公務員となつた場合においては、その者についての恩給に関する法令の規定(実在職年に附すべき加算年、勤続在職年についての加給及び納金に関する部分の規定を除く。)の適用については、その者の 恩給法 第19条 《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》 を謂ふ に規定する公務員としての在職に接続する琉球政府等の職員としての引き続く在職で次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる在職とみなす。

1号 別表第3第1項から第16項までに掲げる職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。)としての在職 恩給法 の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による 改正前の 恩給法 以下この条において「 改正前の 恩給法 」という。)第20条第1項に規定する文官としての在職

2号 別表第3第9項に掲げる警部補、巡査部長若しくは巡査又は同表第16項に掲げる副看守長、看守部長若しくは看守としての在職 改正前の 恩給法 第23条に規定する警察監獄職員としての在職

3号 別表第3第10項に掲げる職員、同表第11項に掲げる公立高等学校の書記又は同表第12項に掲げる公立図書館の職員としての在職 改正前の 恩給法 第22条第1項に規定する教育職員としての在職

4号 別表第3第17項に掲げる職員としての在職 改正前の 恩給法 第22条第2項に規定する準教育職員としての在職

5号 別表第3第18項に掲げる職員としての在職 改正前の 恩給法 第20条第2項に規定する準文官としての在職

2項 1947年12月31日において現に別表第3第18項に掲げる職員であつた者で、引き続いて同表第二欄第6項に掲げる郵便局の長となつたものに前項の規定を適用する場合においては、 恩給法 等の一部を改正する法律(1950年法律第184号)附則第8項の規定の適用については、 改正前の 恩給法 第20条第2項に規定する準文官としての特定郵便局長が引き続いて同条第1項に規定する文官としての特定郵便局長になつたものとみなす。

2条の2

1項 奄美群島の区域において 琉球政府等の職員 として在職した者で、1953年12月25日以後公務員となつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した年月数( 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第4条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた元南西諸島官公署職員が 若しくは 第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 の二又は前条の規定の適用により恩給の基礎となるべき在職年とされた年月数を除く。)を加えたものによる。

2項 前項の規定により加えられる 琉球政府等の職員 としての在職年月数の計算については、当該加えられる年月数のうち前条第1項各号に掲げる在職に係る年月数は、当該各号に掲げる在職に係る年月数とみなす。

3項 前条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3条 (国家公務員共済組合法による給付)

1項 奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令 1953年 政令第406号 。以下「 政令第406号 」という。第11条第1項 《1946年1月28日において効力を有して…》 いた国家公務員の共済組合に関する法令以下この条において「旧法令」という。に基いて組織されていた共済組合以下この条において「旧組合」という。の組合員たる職員として同日において在職していた者で、引き続き琉 の規定の適用を受ける者以外の 琉球政府等の職員 琉球政府等の職員の職を退職して同項の規定の適用を受けた後再び琉球政府等の職員となつた者(以下「 再就職職員 」という。)を含む。)で、奄美群島の復帰に伴い、引き続き国家公務員共済 組合 法(1948年法律第69号)による共済組合(以下「 組合 」という。)の組合員(以下「組合員」といい、第3項第1号の場合を除き、同法第94条第1項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)となつたものの引き続き琉球政府等の職員として在職した期間は、同法の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)の適用については、組合員であつたものとみなす。

2項 前項の規定により 組合 員であつたものとみなされる期間( 再就職職員 のうち 政令第406号 第11条第1項 《1946年1月28日において効力を有して…》 いた国家公務員の共済組合に関する法令以下この条において「旧法令」という。に基いて組織されていた共済組合以下この条において「旧組合」という。の組合員たる職員として同日において在職していた者で、引き続き琉 の規定により退職年金を受ける者にあつては、 琉球政府等の職員 の職を退職する前の 国家公務員共済組合法 第95条 《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》 必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 に規定する控除期間を含むものとし、以下「控除期間」という。)を有する組合員に対する退職年金、退職1時金又は遺族1時金の額は、同法第39条第2項、第41条第2項又は第50条第2項の規定により算定した額から次の各号によつて算定した額を控除した金額とする。

1号 退職年金にあつては、俸給日額の2・七倍(控除期間が20年をこえる部分については、1・八倍)に相当する額に控除期間(1年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じて得た額

2号 退職1時金又は遺族1時金にあつては、控除期間を 組合 員の期間とみなし、その期間に応じ、俸給日額に 国家公務員共済組合法 別表第1に定める日数を乗じて得た額の100分の45

3項 第1項の規定により生ずべき 組合 の追加費用は、国庫が負担する。ただし、次の各号に掲げる組合に係る追加費用は、当該組合の組合員のうち、国家公務員である者及び当該各号に掲げる団体の役員又は職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該組合の運営規則で定める割合に従い、国庫及び当該団体が負担するものとする。

1号 国家公務員共済 組合 法第86条第1項に規定する地方職員を組合員とする組合同法第69条第1項第2号に掲げる費用を負担する団体

2号 日本専売公社法(1948年法律第255号)第51条第2項に規定する 組合 日本専売公社

3号 日本電信電話公社法(1952年法律第250号)第80条第2項に規定する 組合 日本電信電話公社

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