制定文
内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)
第10条
《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》
条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (この政令の趣旨)
1項 この政令は、奄美群島の復帰に伴い、左に掲げる法律の適用についての必要な暫定措置等を定めるものとする。
1号 たばこ専売法(1949年法律第111号)
2号 塩専売法(1949年法律第112号)
3号 しよう脳専売法(1949年法律第113号)
4号 国家公務員等退職手当暫定措置法(1953年法律第182号)
5号 国家公務員共済組合法 (1948年法律第69号)
6号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号)
7号 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (1949年法律第256号)
8号 公認会計士法 (1948年法律第103号)
9号 国有財産法 (1948年法律第73号)
10号 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(1947年法律第53号)
11号 相互銀行法(1951年法律第199号)
12号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
13号 信用金庫法施行法 (1951年法律第239号)
14号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)(信用協同組合に係る部分に限る。)
15号 中小企業等協同組合法施行法 (1949年法律第182号)(信用協同組合に係る部分に限る。)
16号 貸金業等の取締に関する法律(1949年法律第170号)
10条 (国家公務員等退職手当暫定措置法関係)
1項 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 (1953年法律第156号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、左の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 南西諸島 北緯二十九度以南の南西諸島琉球諸島及び大東諸島を含む。をいう。 2 元南西諸島官公署職員 1946年1月28日において南西諸島にあつ
に規定する琉球諸島民政府職員で同法第5条の規定の適用を受けない者が、 奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令 (1953年政令第401号)の施行の際、同令第2条第1項の規定により、又は同条第2項及び同令第4条第1項の規定により、国家公務員等退職手当暫定措置法第2条第2項に規定する職員となつたときは、その琉球諸島民政府職員としての引き続いた在職期間中その者が同項に規定する職員として在職したものとみなして、同法を適用する。
11条 (国家公務員共済組合法関係)
1項 1946年1月28日において効力を有していた国家公務員の 共済組合 に関する法令(以下この条において「 旧法令 」という。)に基いて組織されていた共済組合(以下この条において「 旧組合 」という。)の組合員たる職員として同日において在職していた者で、引き続き琉球政府( 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、左の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 南西諸島 北緯二十九度以南の南西諸島琉球諸島及び大東諸島を含む。をいう。 2 元南西諸島官公署職員 1946年1月28日において南西諸島にあつ
の琉球政府をいう。以下この条において同じ。)の職員となつた者のうち、 旧法令 並びに国家公務員 共済組合法 (以下「 共済組合法 」という。)及びこれに基く命令が北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)に適用されていたとすれば、これらの法令の規定中退職(共済組合法第13条第3号に掲げる事由を含む。)、障害又は死亡を給付事由とする給付(以下この条において「 長期給付 」という。)に関する部分の適用を受ける職員とされるべき者であつて、且つ、1946年1月29日から法の施行の日の前日までに奄美群島において当該給付の給付事由が発生したもの及び法の施行の際現に奄美群島において勤務しているものについては、琉球政府の職員として勤務した間、相当の 旧組合 又は共済組合法に基いて組織された国家公務員の共済組合(以下「 共済組合 」という。)の組合員たる職員として勤続した者とみなして、共済組合法の規定中 長期給付 に関する部分を適用する。但し、同法第68条の規定は、法の施行前の期間に係る掛金については、適用しない。
2項 前項の場合において、同項の規定に該当する者につき法の施行前給付事由が発生しているときは、その者は、琉球政府の職員として在職していた間、1946年1月28日において受けていた俸給(1946年7月1日以後においては、当該俸給の額は、国家公務員の給与水準の改訂に伴う 共済組合 の年金の額の改定に関して定めた法令の規定による仮定俸給の額とする。)を受けていたものとみなし、当該給付を受ける権利の時効は、 共済組合法 の規定にかかわらず、法の施行の日の前日までは進行しないものとする。
3項 国庫は、第1項の規定の適用に因り増加する 共済組合 の 長期給付 に要する費用を負担する。但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する長期給付について増加する費用は、当該共済組合の組合員( 共済組合法
第94条第1項
《この法律により給付を受けるべき者が、故意…》
の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に
各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び当該各号に掲げる団体の役員又は職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従い、国庫及び当該団体が負担するものとする。
1号 共済組合法
第86条第1項
《公務障害年金その権利を取得した当時から引…》
き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障
に規定する地方職員を組合員とする 共済組合 共済組合法第69条第1項に掲げる費用を負担する地方公共団体
2号 日本専売公社法第51条第2項に規定する 共済組合 日本専売公社
3号 日本国有鉄道法第57条第2項に規定する 共済組合 日本国有鉄道
4号 日本電信電話公社法第80条第2項に規定する 共済組合 日本電信電話公社
12条 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法関係)
1項 法の施行の際現に奄美群島に居住している者についての旧令による 共済組合 等からの年金受給者のための特別措置法の適用については、同法第17条第1項中「本邦に帰還した日」とあるのは、「1953年12月25日」とする。
13条 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律関係)
1項 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 の規定は、奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との協定に基き、国、日本電信電話公社又は地方公共団体が承継する債務に係る契約については、適用しない。
14条 (公認会計士法関係)
1項 1946年1月29日において旧計理士法(1927年法律第31号)第5条の規定により計理士の登録を受けていた者で、同日以後法の施行の日まで奄美群島に住所を有していたものは、法の施行の日から起算して3月以内に、 公認会計士等登録規則 (1950年公認会計士管理委員会規則第4号)の定めるところにより、大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けたときは、 公認会計士法 第63条第1項及び第2項の規定にかかわらず、計理士の名称を用いて、旧計理士法第1条に規定する業務を営むことができる。
2項 前項に規定する者で法の施行の日から起算して3月を経過した日の前日において旧計理士の登録延期に関する規則(1950年公認会計士管理委員会規則第6号)第2条各号に掲げる業務に従事するものは、前項の規定にかかわらず、その業務を離れた日から1月以内に同項の規定に準じて登録を受けたときは、計理士の名称を用いて、旧計理士法第1条に規定する業務を営むことができる。
3項 前2項の規定により計理士名簿に登録を受けた者は、 公認会計士法 第63条第1項又は第2項の規定により旧計理士法第1条に規定する業務を営むものとみなす。
20条
1項 削除
21条 (信用金庫法等関係)
1項 法の施行の際従前の法令の規定に基き現に旧市街地信用組合法(1943年法律第45号)第30条に規定する業務を行つている者で奄美群島に主たる事務所を有するものについては、当分の間、同法の規定の例による。
2項 前項に規定する者については、従前の法令の規定によりなされた認可、承認、命令、処分その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされた旧市街地信用組合法中これに相当する規定がある場合においては、同法の規定によりなされたものとみなす。
3項 第1項に規定する者は、総会の議決を経て、 信用金庫法 による信用金庫となることができる。
4項 信用金庫法施行法
第4条第2項
《2 前項の規定により信用金庫又は信用金庫…》
連合会以下「金庫」と総称する。となる場合において、その組合の定款、組織その他の事項が信用金庫法又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
から第4項まで、
第5条
《 前条第1項の規定による金庫への組織変更…》
は、同条同項の期間内に、金庫の主たる事務所の所在地において、信用金庫法第65条第2項の事項を登記することに因つて、その効力を生ずる。 2 前項の登記については、信用金庫法第65条第3項、第74条第1項
及び
第6条
《貸付の継続 組合が第4条第1項の規定に…》
より金庫となつたときは、その金庫は、信用金庫法第53条又は第54条の規定にかかわらず、その組合の組合員で組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。
の規定は、第1項に規定する者が前項の規定により信用金庫となる場合に準用する。この場合において、同法第4条第4項中「この法律施行の日」とあるのは「その金庫となつた日」と、同法第5条第1項中「前条第1項の規定による金庫への組織変更は、同条同項の期間内に、」とあるのは「 奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令 (1953年政令第406号)
第21条第3項
《3 第1項に規定する者は、総会の議決を経…》
て、信用金庫法による信用金庫となることができる。
の規定による金庫への組織変更は、」と読み替えるものとする。
5項 第1項に規定する者は、第3項の規定により信用金庫となる場合を除く外、総会の議決を経て、 中小企業等協同組合法 による信用協同組合となることができる。
6項 中小企業等協同組合法施行法
第4条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、前条第2項の…》
期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更
後段、第2項及び第3項、
第5条
《 前条第1項の規定による中小企業等協同組…》
合への組織変更は、第3条第2項の期間内に、主たる事務所の所在地において、新法第83条第2項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。 2 前項の登記については、新法第83条第3項、第92条第1項
から
第7条
《 第4条第1項の規定により、旧組合が中小…》
企業等協同組合になつたときは、その旧組合の組合員のうち中小企業等協同組合の組合員たる資格を有しない者は、中小企業等協同組合への組織変更が効力を生じた時に、旧組合を脱退したものとみなす。 2 第4条第1
まで、
第10条
《貸付の継続 市街地信用組合が第4条第1…》
項の規定により中小企業等協同組合になつたときは、その中小企業等協同組合は、新法第76条又は第77条の規定にかかわらず、その市街地信用組合の組合員で組織変更の時に組合を脱退したものに対し、組織変更の際に
、第17条並びに
第19条
《財産承継の場合の地方税 第4条又は第1…》
1条から第14条までの規定により財産を承継する場合においては、その移転に関しては、地方公共団体は、地方税を課することができない。
の規定は、第1項に規定する者が前項の規定により信用協同組合となる場合に準用する。この場合において、同法第5条第1項中「前条第1項の規定による中小企業等協同組合への組織変更は、第3条第2項の期間内に、」とあるのは、「 奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令 (1953年政令第406号)
第21条第5項
《5 第1項に規定する者は、第3項の規定に…》
より信用金庫となる場合を除く外、総会の議決を経て、中小企業等協同組合法による信用協同組合となることができる。
の規定による信用協同組合への組織変更は、」と読み替えるものとする。
7項 印紙税法 (1899年法律第54号)、法人税法(1947年法律第28号)及び登録税法(1906年法律第27号)の適用については、第1項に規定する者は、信用金庫とみなす。