制定文
統計法
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基き、民間給与実態調査規則を次のように定める。
1条 (省令の趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第4項第3号
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である民間給与実態統計を作成するための調査(以下「 民間給与実態調査 」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 民間給与実態調査 は、国税庁長官が毎年の民間給与の実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、租税負担の検討等租税に関する制度及び税務行政の運営の基本資料とすることを目的としてこれを行う。
3条 (用語の定義)
1項 この省令において「 源泉徴収義務者 」とは、 所得税法 (1965年法律第33号)
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
の規定によりその年分の同項に規定する給与等について源泉徴収する義務がある者(国及び地方公共団体並びに国税庁長官が指示するものを除く。)で、当該給与等につき、 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)
第80条
《計算書の書式 法第220条源泉徴収に係…》
る所得税の納付手続に規定する計算書の書式は、別表第三一から別表第三六までによる。
の規定による計算書を提出した者をいう。
2項 この省令において「 給与所得者 」とは、 源泉徴収義務者 からその年中に給与の支払を受けた者( 所得税法
第185条第1項第3号
《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》
183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由
に規定する給与等の支払を受けた者を除く。)をいう。
3項 この省令において「 電磁的記録媒体 」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。
4条 (調査の範囲及び期日)
1項 民間給与実態調査 は、 源泉徴収義務者 のうちから一定の方法により抽出したものについて、毎年12月末日現在によつて行う。
5条 (調査事項)
1項 民間給与実態調査 は、次の各号に掲げる事項について行う。
1号 源泉徴収義務者 に関する事項
イ 名称又は氏名
ロ 所在地又は住所
ハ 企業の主な業務
ニ 給与所得者 用調査票の枚数及び人員数
ホ 組織及び資本金
ヘ 給与所得者 数
ト 年間給与支給総額
チ 給与支給総額に対する年間源泉徴収税額
2号 給与所得者 に関する事項
イ 給与所得者 の氏名又は記号等、性別、年齢、勤続年数及び職務
ロ 年中の給与の受給月数
ハ 年末調整の有無
ニ 扶養親族の内訳
ホ 給与の金額
ヘ 所得控除額及び税額控除額の内訳
ト 年税額
6条 (調査票の種類及び様式)
1項 調査票の種類は、 源泉徴収義務者 用及び 給与所得者 用とする。
2項 国税庁長官は、前項の調査票の様式を定めたときは、これを告示する。
7条 (報告の義務)
1項 第4条
《調査の範囲及び期日 民間給与実態調査は…》
、源泉徴収義務者のうちから一定の方法により抽出したものについて、毎年12月末日現在によつて行う。
の規定により抽出された 源泉徴収義務者 (以下「 調査対象源泉徴収義務者 」という。)は、
第5条
《調査事項 民間給与実態調査は、次の各号…》
に掲げる事項について行う。 1 源泉徴収義務者に関する事項 イ 名称又は氏名 ロ 所在地又は住所 ハ 企業の主な業務 ニ 給与所得者用調査票の枚数及び人員数 ホ 組織及び資本金 ヘ 給与所得者数 ト
各号に掲げる事項について国税庁長官に報告しなければならない。
8条 (調査票の提出)
1項 調査対象源泉徴収義務者 は、
第5条
《調査事項 民間給与実態調査は、次の各号…》
に掲げる事項について行う。 1 源泉徴収義務者に関する事項 イ 名称又は氏名 ロ 所在地又は住所 ハ 企業の主な業務 ニ 給与所得者用調査票の枚数及び人員数 ホ 組織及び資本金 ヘ 給与所得者数 ト
に掲げる事項について記入した調査票を、調査期日の属する年の 翌年 (以下「 翌年 」という。)2月末日までに調査対象源泉徴収義務者の納税地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)に提出することにより前条に規定する報告を行うものとする。
2項 国税局長は、前項の規定により提出された調査票を審査し、 翌年 3月末日までに国税庁長官に提出しなければならない。
3項 前2項の規定にかかわらず、
第9条第2項
《2 国税庁長官は、前項に掲げる事務の全部…》
又は一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。
の規定により国税庁長官が 民間給与実態調査 の調査票の回収及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては、 調査対象源泉徴収義務者 は、
第5条
《調査事項 民間給与実態調査は、次の各号…》
に掲げる事項について行う。 1 源泉徴収義務者に関する事項 イ 名称又は氏名 ロ 所在地又は住所 ハ 企業の主な業務 ニ 給与所得者用調査票の枚数及び人員数 ホ 組織及び資本金 ヘ 給与所得者数 ト
に掲げる事項について記入した調査票を、 翌年 2月末日までに当該民間事業者に提出することにより前条に規定する報告を行うものとし、当該民間事業者は、当該調査票を審査し、国税庁長官の定める期日までに提出しなければならない。
8条の2 (電磁的記録媒体の提出)
1項 前条第1項に規定する調査票の提出については、
第5条
《調査事項 民間給与実態調査は、次の各号…》
に掲げる事項について行う。 1 源泉徴収義務者に関する事項 イ 名称又は氏名 ロ 所在地又は住所 ハ 企業の主な業務 ニ 給与所得者用調査票の枚数及び人員数 ホ 組織及び資本金 ヘ 給与所得者数 ト
に掲げる事項について記録した 電磁的記録媒体 の提出をもってこれに代えることができる。
8条の3 (電磁的記録媒体への記録方式)
1項 前条に規定する 電磁的記録媒体 への記録は、次の各号に掲げる方式に従ってしなければならない。
1号 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五、X〇六〇六、X六二三五、X六二三六又はX6,237に規定する方式
2号 文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八附属書1に規定する方式
2項 前条に規定する 電磁的記録媒体 への記録は、日本産業規格X〇二〇一及びX208に規定する図形文字並びに日本産業規格X211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
8条の4 (電磁的記録媒体に添付する書面)
1項 電磁的記録媒体 には、 調査対象源泉徴収義務者 名を記載した書面をはり付け、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
1号 民間給与実態統計調査である旨
2号 名称又は氏名
3号 所在地又は住所
4号 企業の主な業務
5号 給与所得者 に関する事項の件数
8条の5 (電子情報処理組織による提出)
1項 第8条第1項
《調査対象源泉徴収義務者は、第5条に掲げる…》
事項について記入した調査票を、調査期日の属する年の翌年以下「翌年」という。2月末日までに調査対象源泉徴収義務者の納税地を管轄する国税局長沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。に提出することにより前条に規定
に規定する調査票の提出については、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条
《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》
うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組
の規定に基づき、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してこれを行うことができる。
2項 前項の規定により提出する場合は、国税局長より通知された識別符号及び暗証符号を入力し、国税庁の使用に係る電子計算機より取得した入出力用プログラムを使用し
第5条
《国の行政機関等による情報システムの整備等…》
国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保
各号に掲げる事項を入力して送信する。
3項 第1項の規定により提出をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
1号 国税庁の提供する入出力用プログラムを使用できる機能を有していること。
2号 電子情報処理組織を使用できる機能を有していること。
4項 第1項の規定により行われた提出は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税局長(
第9条第2項
《2 前項の電磁的記録により行われた作成等…》
については、当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令その他の当該作成等に関する法令の規定を適用する。
の規定により国税庁長官が 民間給与実態調査 の調査票の回収及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては当該民間事業者)に到達したものとみなす。
9条 (調査の実施)
1項 国税局長は、国税庁長官の指示を受け、 民間給与実態調査 について必要な事務を行う。
2項 国税庁長官は、前項に掲げる事務の全部又は一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。
10条 (結果の公表)
1項 国税庁長官は、 民間給与実態調査 の結果を 翌年 9月末日までに公表するものとする。
11条 (調査事績の保存)
1項 国税庁長官は、 民間給与実態調査 の調査票及び 電磁的記録媒体 はこれを受理した日から2年、民間給与実態調査の結果原表又は結果原表を転写したマイクロフィルム若しくは記録した磁気媒体は永久に保存しなければならない。