制定文 証券取引法の規定に基き、並びに同法を実施するため、証券金融会社に関する省令を次のように定める。
1条 (免許申請書の経由)
1項 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 法 」という。)
第156条の24第2項
《2 前項の免許を受けようとする株式会社は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び資本金の額 2 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所 3 役員の氏名又は名称
の規定により申請書を内閣総理大臣に提出しようとする者は、当該申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
1条の2 (免許申請書の添付書類)
1項 法
第156条の24第3項
《3 前項の申請書には、定款、業務の内容及…》
び方法を記載した書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 登記事項証明書
2号 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
3号 役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
4号 役員の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて 法
第156条の24第2項
《2 前項の免許を受けようとする株式会社は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び資本金の額 2 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所 3 役員の氏名又は名称
の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5号 役員が 法
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イ、ロ若しくはホ又は
第156条の31第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、証券金…》
融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 2 第82条第2項第3号イ、ロ又はホに該当する者
のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
6号 株主の氏名又は商号及びその有する株式の数を記載した書面
7号 免許申請者が金融商品取引所( 法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)が開設する取引所金融商品市場(同条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)又は認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が開設する店頭売買有価証券市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)の決済機構を利用することについて当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会と締結した契約に関する書面の写し
8号 金銭又は有価証券の貸付けの条件に関する書面
9号 資金調達の方法に関する書面
10号 業務開始後三事業年度(事業年度の期間が1年以上の場合においては、二事業年度。以下同じ。)における取引及び収支の予想を記載した書面
11号 免許申請の際現に金融商品取引所の会員等( 法
第81条第1項第3号
《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者以下「会員等
に規定する会員等をいう。)又は認可金融商品取引業協会の協会員に対して金銭又は有価証券を貸し付けている場合においては、その貸付けの状況を記載した書面
12号 最近三事業年度末の貸借対照表(関連する注記を含む。
第3条の3第1項第2号
《法第156条の28第2項の規定による届出…》
を行う証券金融会社は、理由を記載した書面のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 金銭又は有価証券の貸付けの条件を決定又は変更しよう
を除き、以下同じ。)及び最近三事業年度の損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
13号 最近三事業年度の株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
14号 最近の日計表
15号 その他参考となるべき書類
2項 証券金融会社( 法
第2条第30項
《30 この法律において「証券金融会社」と…》
は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する証券金融会社をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、速やかに金融庁長官に届出をしなければならない。
1号 定款(認可及び承認に係る事項を除く。)を変更したとき。
2号 業務の内容及び方法( 法
第156条の28第1項
《証券金融会社は、第156条の24第1項に…》
規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
に定める認可に係る事項を除く。)を変更したとき。
3号 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用することについて当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会と締結した契約を変更したとき。
1条の3 (免許申請書に添付すべき電磁的記録)
1項 法
第156条の24第4項
《4 第81条第3項の規定は、前項の定款に…》
ついて準用する。
において準用する法第81条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第13条第5項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
1条の4 (兼業業務の範囲)
1項 法
第156条の27第1項第4号
《証券金融会社は、第156条の24第1項に…》
規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借第156条の24第1項に規定する業務を除く。又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理 2 金
に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 有価証券の担保を徴して行う金銭の貸付け( 法
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
並びに法第156条の27第1項第2号及び第3号に掲げる業務を除く。)
2号 有価証券の受渡しに関する代理業務
3号 国債証券の元利金支払の代理業務
4号 有価証券及び金融庁長官に届け出た証書等の保管業務
5号 法
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
、法第156条の27第1項第1号から第3号まで又は前各号に掲げる業務に際し、取引の相手方となる顧客に金銭又は有価証券等を収納するための施設を賃貸する業務
6号 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第2条第4項
《4 この法律において「口座管理機関」とは…》
、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。
の口座管理機関として行う振替業
7号 金融商品取引清算機関( 法
第2条第29項
《29 この法律において「金融商品取引清算…》
機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内
に規定する金融商品取引清算機関をいう。)の清算参加者(法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)による有価証券等清算取次ぎ(法第2条第27項に規定する有価証券等清算取次ぎをいう。)の決済に必要な金銭又は有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務( 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第19条の6第2号
《貸付けの対象となる取引 第19条の6 法…》
第156条の24第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連市場デリバティブ取引 2 金融商品取引所の会員等法
及び第3号に掲げる取引に係る業務を除く。)
2項 法
第156条の27第2項
《2 証券金融会社は、前項各号の業務を行お…》
うとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を行う場合は、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 法
第156条の27第1項
《証券金融会社は、第156条の24第1項に…》
規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借第156条の24第1項に規定する業務を除く。又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理 2 金
各号に掲げる業務を行う理由を記載した書面
2号 業務の方法を記載した書面
3号 その他参考となる書類
2条 (兼業の承認の申請)
1項 法
第156条の27第3項
《3 証券金融会社は、第1項及び第156条…》
の24第1項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
の承認を受けようとする証券金融会社は、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 承認を受けようとする業務の内容及びその収支の予想を記載した書面
2号 定款の変更を必要とする場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法(2005年法律第86号)第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
3号 最近の日計表
2項 法
第156条の27第3項
《3 証券金融会社は、第1項及び第156条…》
の24第1項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
の承認を受けた業務の内容を変更しようとする証券金融会社は、同項の規定に基づく金融庁長官の承認を受けなければならない。
3条 (業務内容の変更等の認可の申請)
1項 法
第156条の28第1項
《証券金融会社は、第156条の24第1項に…》
規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 変更の理由を記載した書面
2号 当該認可申請が、資本金の額の減少に係るものであるときは、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3号 最近の日計表
3条の2 (金銭又は有価証券の貸付の条件)
1項 法
第156条の28第2項
《2 証券金融会社は、金銭若しくは有価証券…》
の貸付け第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。の条件を決定若しくは変更しようとするとき、資本金の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより
に規定する金銭又は有価証券の貸付(法第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。)の条件とは、金利及び貸借取引貸株料の率の上限、担保の種類及び担保掛目の上限並びに貸借担保金の率の下限とする。
3条の3 (届出書の添付書類)
1項 法
第156条の28第2項
《2 証券金融会社は、金銭若しくは有価証券…》
の貸付け第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。の条件を決定若しくは変更しようとするとき、資本金の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより
の規定による届出を行う証券金融会社は、理由を記載した書面のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 金銭又は有価証券の貸付けの条件を決定又は変更しようとするとき貸付けの条件を記載した書面の新旧対照表
2号 資本金の額を増加しようとするとき株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面及び増資の方法を記載した書面並びに増資後に想定される貸借対照表
3号 商号を変更しようとするとき株主総会の議事録
2項 法
第156条の28第3項
《3 証券金融会社は、次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第156条の24第2項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 前条
の規定により届出を行う証券金融会社は、届出書に同項各号に該当することとなった理由を記載した書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
3項 第1条の2第2項
《2 証券金融会社法第2条第30項に規定す…》
る証券金融会社をいう。以下同じ。は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、速やかに金融庁長官に届出をしなければならない。 1 定款認可及び承認に係る事項を除く。を変更したとき。 2 業務の
の規定により届出を行う証券金融会社は、届出書に変更の内容及び理由を記載した書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
3条の4 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 法
第156条の31第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、証券金…》
融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 2 第82条第2項第3号イ、ロ又はホに該当する者
に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
3条の5 (報告又は資料の提出)
1項 法
第156条の35
《事業報告書の提出 証券金融会社は、事業…》
年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
に規定する事業報告書は、別紙様式1により作成し、提出しなければならない。
2項 証券金融会社は、 法
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定により、中間決算の取締役会終了後、速やかに別紙様式2による中間決算状況表を作成し、提出しなければならない。
3項 証券金融会社は、 法
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する取引に関して次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合は、速やかにその報告を行わなければならない。
1号 取引の制限措置を実施又は解除した場合
2号 貸付金利及び貸借取引貸株料の率を設定又は変更した場合
3号 融資限度額を設定又は変更した場合
4条 (業務の廃止又は解散等の決議に係る認可の申請)
1項 法
第156条の36
《廃業等の認可 次に掲げる事項は、内閣総…》
理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 証券金融会社の業務第156条の24第1項に規定する業務に限る。の廃止又は解散の決議 2 証券金融会社を当事者とする合併、分割又は事業の全部若しくは
の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 法
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の三十六各号に掲げる事項の決定をした理由を記載した書面
2号 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3号 決議時における日計表並びに資産及び負債の内容を明らかにした書面
5条 (標準処理期間)
1項 内閣総理大臣又は金融庁長官は、 法
第156条の27第3項
《3 証券金融会社は、第1項及び第156条…》
の24第1項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
若しくは
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に規定する承認又は法第156条の28第1項に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから1月以内に、法第156条の24第1項に規定する免許又は法第156条の36に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間