万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律《附則》

法番号:1956年法律第86号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、 万国条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《日本国との平和条約第12条の保護を受けて…》 いる著作物 日本国との平和条約第25条に規定する連合国でこの法律の施行の際万国条約の締約国であるもの及びその国民は、この法律の施行の際日本国との平和条約第12条の規定に基く旧著作権法1899年法律第 を除く。)は、 発行 されていない著作物でこの法律の施行前に著作されたもの及び発行された著作物でこの法律の施行前に発行されたものについては、適用しない。

附 則(1962年3月29日法律第35号) 抄

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 文化財保護法 著作権法 、著作権に関する仲介業務に関する法律、 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官がした処分又は手続とみなす。

4項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 文化財保護法 著作権法 、著作権に関する仲介業務に関する法律、 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣に対してされている申請、届出その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。

附 則(1970年5月6日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、万国著作権条約の実施…》 に伴い、著作権法1970年法律第48号の特例を定めることを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1994年12月14日法律第112号) 抄

1項 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日の翌日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「万国条約」とは…》 、万国著作権条約をいう。 2 この法律において「発行」とは、万国条約第6条に規定する発行をいう。 3 この法律において「翻訳権」とは、万国条約第5条に規定する翻訳権をいう。 及び 第3条 《著作物の保護期間の特例 万国条約の締約…》 国の国民の発行されていない著作物又は万国条約の締約国で最初に発行された著作物で、万国条約第2条の規定に基いて著作権法による保護を受けているものが、その締約国の法令により保護期間の満了によつて保護を受け を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月8日法律第56号) 抄

1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、万国著作権条約の実施…》 に伴い、著作権法1970年法律第48号の特例を定めることを目的とする。 著作権法 第58条 《保護期間の特例 文学的及び美術的著作物…》 の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権 の改正規定及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 の規定は、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。