制定文 内閣は、へい獣処理場等に関する法律(1948年法律第140号)第4条、
第8条
《名簿の作成 建設工事紛争審査会以下「審…》
査会」という。は、当該審査会の委員又は特別委員の名簿を作成しておかなければならない。 2 前項の名簿の記載事項は、国土交通省令で定める。
並びに
第9条第1項
《特別委員は、会長の承認を得て、審査会の会…》
議に出席し、意見を述べることができる。
、第5項及び第7項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (法第9条第1項の政令で定める動物の種類)
1項 化製場等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《都道府県の条例で定める基準に従い都道府県…》
知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施
の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。
1号 牛
2号 馬
3号 豚
4号 めん羊
5号 やぎ
6号 犬
7号 鶏(30日未満のひなを除く。)
8号 あひる(30日未満のひなを除く。)
9号 その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物
2条 (法第9条第6項の政令で定める施設)
1項 法
第9条第6項
《6 第1項から第4項までの規定は、家畜市…》
場その他政令で定める施設には、適用しない。
の政令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 家畜取引法 (1956年法律第123号)に規定する家畜市場
2号 競馬法 (1948年法律第158号)に規定する競馬場
3号 家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの