特別とん税法《本則》

法番号:1957年法律第38号

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1条 (課税目的及び課税物件)

1項 別に法律で定めるところにより地方公共団体に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港には、この法律により、特別とん税を課する。

2条 (定義)

1項 この法律において「外国貿易船」、「開港」又は「純トン数」とは、 とん税法 1957年法律第37号第2条 《定義 この法律において「外国貿易船」と…》 は、関税法1954年法律第61号第1項第5号定義及び第108条外国とみなす地域の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第1項第11号定義に規定する開港をいう。 2定義)に規定する外国貿易船、開港又は純トン数をいう。

3条 (課税標準及び税率)

1項 特別とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。

1号 開港への入港ごとに納付する場合純トン数一トンまでごとに20円

2号 開港ごとに1年分を1時に納付する場合純トン数一トンまでごとに60円

4条 (納税義務者)

1項 特別とん税は、外国貿易船の船長(船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。)が納付しなければならない。

2項 外国貿易船の運航者が特別とん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者が特別とん税を納付しなければならない。

5条 (申告及び納付等)

1項 特別とん税は、とん税にあわせて申告し、更正し、若しくは決定し、又は納付し、若しくは徴収しなければならない。

2項 特別とん税及びとん税の納付があつたときは、その納付に係る金額の36分の20に相当する税額の特別とん税及び36分の16に相当する税額のとん税の納付があつたものとする。

6条 (とん税法の規定の準用)

1項 とん税法 第5条 《申告による納付 外国貿易船が開港に入港…》 した場合においては、当該外国貿易船に係るとん税の納付をすべき者以下「納税義務者」という。は、当該外国貿易船の出港の時当該外国貿易船が入港の日から起算して5日以内に出港しない場合には、入港の日から起算し から 第8条 《純トン数の測度 税関長は、とん税の課税…》 標準の調査のため必要があると認めるときは、外国貿易船についてその純トン数の測度をすることができる。 まで(申告による納付・更正及び決定等・非課税・純トン数の測度及び 第10条 《関税法等の準用 関税法第12条第1項か…》 ら第5項まで延滞税の規定は、とん税の納税義務者が納期限前条第1項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日までにそのとん税を完納しない場合について準用 から 第11条 《不服申立て 関税法第89条再調査の請求…》 及び第91条審議会等への諮問の規定は、とん税の確定又は徴収に関する処分について不服がある場合について、同法第93条審査請求と訴訟との関係の規定は、これらの処分の取消しの訴えについて準用する。 まで( 関税法 等の準用・権限の委任・ 行政手続法 の適用除外・不服申立て)の規定は、特別とん税について準用する。

7条 (担保)

1項 とん税法 第9条第1項 《外国貿易船について前条の規定による純トン…》 数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けて担保の提供)の規定による担保を提供する者は、特別とん税の額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。

2項 とん税法 第9条第2項 《2 関税法第9条の十一担保及び第10条担…》 保を提供した場合の充当又は徴収の規定は、前項の規定による担保について準用する。担保についての準用規定)の規定は、前項の規定により提供された担保について準用する。

8条 (延滞税等)

1項 とん税法 第10条 《関税法等の準用 関税法第12条第1項か…》 ら第5項まで延滞税の規定は、とん税の納税義務者が納期限前条第1項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日までにそのとん税を完納しない場合について準用 関税法 等の準用)( 第6条 《更正及び決定等 税関長は、前条の規定に…》 より提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限以下「納期限」という。までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定める において準用する場合を含む。)において準用する 関税法 1954年法律第61号第12条第1項 《納税義務者が法定納期限までに関税附帯税を…》 除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収 から第5項までの規定によりとん税及び特別とん税に係る延滞税を納付すべき場合においては、納付すべきとん税額及び特別とん税額の合算額について、これらの規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の36分の16に相当する金額及び36分の20に相当する金額を、それぞれとん税に係る延滞税の額及び特別とん税に係る延滞税の額とする。

2項 第5条第1項 《関税を課する場合関税定率法第7条第10項…》 相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物については、 の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。

3項 国税徴収の例による場合において、とん税及び特別とん税に係る過誤納金があるときは、 国税通則法 1962年法律第66号第57条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国 前段の規定にかかわらず、未納のとん税及び特別とん税以外の国税又は滞納処分費に充当してはならない。

9条 (端数計算)

1項 特別とん税及びとん税は、 国税通則法 の端数計算に関する規定の適用については、1の税目の国税とみなす。

10条 (罰則)

1項 偽りその他不正の行為により、特別とん税を免れ、又は納付すべき特別とん税を納付しなかつた者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。

3項 前2項の場合においては、特別とん税を納付すべき者から、国税徴収の例により、直ちにその特別とん税を徴収する。

11条 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条第1項又は第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの項の罰金刑を科する。

12条 (犯則事件の調査及び処分)

1項 関税法 第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。この場合において、同法第147条第1項(通告処分の不履行と告発)中「20日」とあるのは、「48時間」と読み替えるものとする。

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