制定文 内閣は、特別 とん税法 (1957年法律第38号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の手続)
1項 特別 とん税法 (以下「 法 」という。)
第4条第2項
《2 外国貿易船の運航者がとん税の納付につ…》
いての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者がとん税を納付しなければならない。
(船長以外の者による納付)に規定する承認の申請は、 とん税法施行令 (1957年政令第48号)
第1条
《船長以外の者を納税義務者とする場合の承認…》
の申請手続 とん税法以下「法」という。第4条第2項船長以外の者による納付に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 1 とん税の納付について
(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)の規定による申請をする際にあわせてしなければならない。
2条 (とん税法施行令の準用)
1項 とん税法 施行令第2条、
第3条
《担保の提供の手続等 法第7条第1項担保…》
の規定の適用がある場合において、とん税法1957年法律第37号第9条第1項とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保の規定により担保を提供する者は、同条第2項担保の種類及びその提供の手続等の規定により
、第5条第2項から第4項まで及び第8条(申告及び納付の手続・更正又は決定の手続・とん税の納付前に出港する場合のとん税の納付手続等・税関長の権限の委任)の規定は、特別とん税について準用する。
3条 (担保の提供の手続等)
1項 法
第7条第1項
《外国貿易船が開港に入港した場合において、…》
次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があるときは、とん税を課さない。 ただし、第1号又は第2号に規定する理由により入港した場合これに準ずるやむを得ない理由がある場合を含む。において
(担保)の規定の適用がある場合において、 とん税法 (1957年法律第37号)
第9条第1項
《外国貿易船について前条の規定による純トン…》
数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けて
(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)の規定により担保を提供する者は、同条第2項(担保の種類及びその提供の手続等)の規定により提供する各担保物又は保証人の保証において、とん税額の8分の10に相当する特別とん税額をあわせて担保しなければならない。
2項 とん税法 施行令第6条(担保の提供の手続等)の規定は、 法
第7条第1項
《外国貿易船が開港に入港した場合において、…》
次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があるときは、とん税を課さない。 ただし、第1号又は第2号に規定する理由により入港した場合これに準ずるやむを得ない理由がある場合を含む。において
の規定により提供する担保について準用する。この場合において、当該担保の提供の手続並びに当該担保による納付及びその公売、解除その他の手続は、同令第6条に定める手続その他 とん税法
第9条
《担保 外国貿易船について前条の規定によ…》
る純トン数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認
の担保に関する手続にあわせて行うものとする。
4条 (犯則事件の調査及び処分の手続)
1項 関税法施行令 (1954年政令第150号)第9章(犯則事件の調査及び処分の手続)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。