附 則
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
2項 外貿コンテナ貨物定期船( 港湾法 (1950年法律第218号)
第43条の12第1項第2号
《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》
けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条
ニ(港湾運営会社の指定)に規定する外貿コンテナ貨物定期船をいう。次項において同じ。)のうち、国際基幹航路(同号ニに規定する国際基幹航路をいう。)で政令で定めるものに就航する外国貿易船が国際戦略港湾(同法第2条第2項(定義)に規定する国際戦略港湾をいい、同法附則第20項において国際戦略港湾とみなされているものを含む。)で政令で定めるものに入港する場合における
第3条第2号
《課税標準及び税率 第3条 特別とん税は、…》
外国貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに20円 2 開港ごとに1年分を1時に納付
(課税標準及び税率)の特別とん税の税率は、当該外国貿易船が当該国際基幹航路に就航している期間に限り、同号の規定にかかわらず、当分の間、純トン数一トンまでごとに30円とする。
3項 国土交通大臣は、財務大臣に対し、外貿コンテナ貨物定期船の名称その他前項に規定する税率の適用に関して必要な情報で財務省令で定めるものを提供するものとする。
附 則(1958年3月24日法律第12号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日以内で政令で定める日から施行する。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
18条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
1項 国税通則法 附則及び前18条に定めるもののほか、 国税通則法 及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年3月31日法律第25号) 抄
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1964年3月31日法律第31号) 抄
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項 改正後の 関税法
第12条第3項
《3 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が…》
20,000円未満である場合においては、第1項の規定を適用せず、当該関税額に20,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
及び第4項並びに
第13条の2
《過大な払いもどし等に係る関税額の徴収 …》
税関長は、関税定率法第10条第2項変質、損傷等の場合のもどし税その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税
の規定並びに改正後の とん税法
第10条
《関税法等の準用 関税法第12条第1項か…》
ら第5項まで延滞税の規定は、とん税の納税義務者が納期限前条第1項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日までにそのとん税を完納しない場合について準用
の規定並びに改正後の特別 とん税法
第9条
《担保 外国貿易船について前条の規定によ…》
る純トン数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認
の規定は、この法律の施行の日以後に計算する関税、とん税及び特別とん税の税額及び課税標準並びにこれらの税に係る延滞税、払いもどし金、還付金(過誤納に係る還付金を含む。)及び還付加算金について適用し、この法律の施行前に計算したものについては、改正前の法律の規定により計算したところによる。
附 則(1966年3月31日法律第36号) 抄
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
5項 施行日前に課した、又は課すべきであつたとん税及び特別とん税については、なお従前の例による。
7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1980年5月6日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
8条 (とん税法及び特別とん税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前2条の規定による改正後の とん税法 及び特別 とん税法 の規定の適用については、附則第3条第2項の規定により従前の例によることとされる純トン数は、前2条の規定による改正後の とん税法 及び特別 とん税法 に規定する純トン数とみなす。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「外国貿易船」、…》
「開港」又は「純トン数」とは、とん税法1957年法律第37号定義に規定する外国貿易船、開港又は純トン数をいう。
の規定(同条中 関税法
第2条の4
《 国税通則法第12条書類の送達及び第14…》
条公示送達の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。 この場合において、国税通則法第12条第1項ただし書及び第3項中
の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第69条の21の改正規定、同法第75条の改正規定及び同法第88条の2の改正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第4条
《納税義務者 特別とん税は、外国貿易船の…》
船長船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。が納付しなければならない。 2 外国貿易船の運航者が特別とん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者
中 関税暫定措置法
第15条
《税関職員の権限 関税法第105条第1項…》
第5号税関職員の権限の規定は、第4条の規定により関税を免除した場合又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益を適用した場合について準用する。 この場合において、第
の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第112号。以下この号及び第4号において「 地位協定臨特法 」という。)
第11条第3項
《3 関税法第119条から第149条までの…》
規定は、前項の違反嫌疑事件の調査及び処分について準用する。
の改正規定及び 地位協定臨特法
第14条
《差押物件等の引渡し 合衆国軍隊の所有す…》
る物品を関税法の規定によつて収容し、又は留置したときは、税関長は、速やかに当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。 2 合衆国軍隊の所有する物品を関税法又はこの法律の規定によつて領置、差押え又
の改正規定並びに附則第8条の規定2018年4月1日
附 則(2020年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「外国貿易船」、…》
「開港」又は「純トン数」とは、とん税法1957年法律第37号定義に規定する外国貿易船、開港又は純トン数をいう。
中 関税法 附則に1項を加える改正規定並びに
第3条
《課税標準及び税率 特別とん税は、外国貿…》
易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに20円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する場
及び
第4条
《納税義務者 特別とん税は、外国貿易船の…》
船長船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。が納付しなければならない。 2 外国貿易船の運航者が特別とん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者
の規定2020年10月1日
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日