特別とん税法施行令《附則》

法番号:1957年政令第49号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

2項 法附則第2項に規定する国際基幹航路で政令で定めるものは、次項に規定する国際戦略港湾と北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。又はヨーロッパ大陸(ロシア(ベーリング海、オホーツク海及び日本海を含む太平洋に面する地域を除く。)を含む。)の港との間の航路とする。

3項 法附則第2項に規定する国際戦略港湾で政令で定めるものは、 港湾法施行令 1951年政令第4号)別表第1に掲げる港湾のうち、京浜、大阪、神戸、名古屋及び4日市とする。

附 則(1959年12月26日政令第383号) 抄

1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1966年3月31日政令第80号)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第128号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《船長以外の者を納税義務者とする場合の承認…》 の手続 特別とん税法以下「法」という。第4条第2項船長以外の者による納付に規定する承認の申請は、とん税法施行令1957年政令第48号船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続の規定による申請 関税法施行令 附則の改正規定、 第3条 《担保の提供の手続等 法第7条第1項担保…》 の規定の適用がある場合において、とん税法1957年法律第37号第9条第1項とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保の規定により担保を提供する者は、同条第2項担保の種類及びその提供の手続等の規定により 及び 第4条 《犯則事件の調査及び処分の手続 関税法施…》 行令1954年政令第150号第9章犯則事件の調査及び処分の手続の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。 の規定並びに第7条中 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第47号の2の次に1号を加える改正規定2020年10月1日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。