揮発油税法施行令《附則》

法番号:1957年政令第57号

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附 則 抄

1項 この政令は、法施行の日から施行する。

附 則(1959年4月9日政令第111号)

1項 この政令は、1959年4月11日から施行する。

附 則(1962年4月2日政令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第86号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

2条 (施行日前に未納税引取の承認を受けた揮発油に関する経過措置)

1項 1966年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に 関税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)による改正前の 揮発油 税法(1957年法律第55号)第14条の2第1項の税関長の承認を受けた揮発油が 保税地域 に移入された場合の 施行日 以後の手続については、改正後の 揮発油税法施行令 第6条第2項 《2 法第14条の3第1項又は第16条の5…》 第1項の承認を受けて引き取られた揮発油を当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 提出者の住所、氏名又は の規定を適用する。

2項 前項の 揮発油 については、 整備法 による改正前の 揮発油税法 第14条の2第2項 《2 前条第7項の場合において、同項に規定…》 する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に の規定により、税関長が当該揮発油を移入する場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じたものとみなす。

3条 (保税地域に該当する製造場において所持する内国貨物に該当する課税物品の届出)

1項 整備法 附則第4条第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その者の住所及び氏名又は名称

2号 所持する砂糖類につき、その種別(第1種又は第3種の砂糖については、種別及び類別。以下この号において同じ。及び種別ごとの重量

3号 所持する砂糖類が 整備法 附則第2条第1項の規定に該当する場合には、その旨

4号 その他参考となるべき事項

2項 整備法 附則第5条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その者の住所及び氏名又は名称

2号 所持する 揮発油 整備法 附則第2条第1項の規定に該当する場合には、その旨

3号 その他参考となるべき事項

3項 整備法 附則第6条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その者の住所及び氏名又は名称

2号 所持するトランプ類につき、その区分及び区分ごとの組数

3号 所持するトランプ類が 整備法 附則第2条第1項の規定に該当する場合には、その旨

4号 その他参考となるべき事項

附 則(1966年7月1日政令第228号) 抄

1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。

附 則(1967年5月30日政令第88号) 抄

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日政令第58号)

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1973年5月31日政令第147号)

1項 この政令は、1973年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた 揮発油 税については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前に 揮発油 の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた揮発油で 揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 の規定の適用を受けるもの(既に同条の規定の適用を受けたものを除く。)についての改正後の 第11条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提 及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「100分の1・三五」とあるのは、「100分の1・五」とする。

附 則(1978年5月23日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月30日政令第63号) 抄

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

3項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた 揮発油 及び地方道路税については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第108号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであった 揮発油 及び地方道路税については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月9日政令第37号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第151号)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。ただし、 第3条 《移出に係る揮発油についての課税標準及び税…》 額の申告 法第10条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するた の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。及び 第3条の3第3項 《3 第3条第2項、第3項及び第5項の規定…》 は、法第11条第1項に規定する申告書同条第3項の場合に限る。を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 この場合において、第3条第2項第1号 の改正規定並びに附則第3項の規定は、2016年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 揮発油 税法施行令(以下「 新令 」という。)第1条の2第1項第1号及び 第5条の2第1項第1号 《法第14条第1項第5号の承認を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出をしようとする製造場の所在地及び名称 3 移出 の規定、同条第3項第1号及び第4項第1号(これらの規定を 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第47条の8第2項 《2 揮発油税法施行令第5条の2第3項から…》 第5項まで及び第8条の規定は、法第89条の3第3項の規定により揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 及び 第48条の2第2項 《2 揮発油税法施行令第5条の2第3項から…》 第5項まで及び第8条の規定は、法第90条第3項の規定により揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定並びに 新令 第8条第1号 《亡失証明書の交付手続 第8条 法第14条…》 第4項法第16条の3第3項において準用する場合を含む。又は第14条の3第8項法第16条の5第4項において準用する場合を含む。に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類 租税特別措置法施行令 第47条の5第4項 《4 揮発油税法施行令第8条の規定は、法第…》 89条の2第7項の規定により揮発油税法第14条第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 この場合において、同令第8条中「揮発油」とあるのは、「特定石油化学製品」と読み替えるものと第47条の8第2項 《2 揮発油税法施行令第5条の2第3項から…》 第5項まで及び第8条の規定は、法第89条の3第3項の規定により揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。第47条の10第3項 《3 揮発油税法施行令第8条の規定は、法第…》 89条の4第4項の規定により揮発油税法第14条の3第8項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。第48条の2第2項 《2 揮発油税法施行令第5条の2第3項から…》 第5項まで及び第8条の規定は、法第90条第3項の規定により揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 及び 第48条の4第3項 《3 揮発油税法施行令第8条の規定は、法第…》 90条の2第4項の規定により揮発油税法第14条の3第8項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、 第10条の5第1号 《航空機燃料用揮発油の用途外消費等の承認手…》 続 第10条の5 法第16条の3第5項ただし書法第16条の5第4項において準用する場合を含む。の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申 及び 第11条第2項第1号 《2 法第17条第4項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造場であつた場所の所在地及び名称 3 廃棄をし の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第1条の2第1項、 第5条の2第1項 《法第14条第1項第5号の承認を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出をしようとする製造場の所在地及び名称 3 移出 若しくは第4項、 第10条 《灯油に該当することの証明書 法第16条…》 第2項に規定する政令で定める書類は、当該移出された揮発油のうち灯油に該当するものの規格についての試験成績書とする。 の五若しくは 第11条第2項 《2 法第17条第4項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造場であつた場所の所在地及び名称 3 廃棄をし の申請書、新令第5条の2第3項の書面又は新令第8条の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前 の揮発油税法施行令 以下この項において「 旧令 」という。第1条の2第1項 《法第5条第4項ただし書の承認を受けようと…》 する者は、同項に規定する製造を廃止した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号行政手続に第5条の2第1項 《法第14条第1項第5号の承認を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出をしようとする製造場の所在地及び名称 3 移出 若しくは第4項( 租税特別措置法施行令 第47条の8第2項 《2 揮発油税法施行令第5条の2第3項から…》 第5項まで及び第8条の規定は、法第89条の3第3項の規定により揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 及び 第48条の2第2項 《2 揮発油税法施行令第5条の2第3項から…》 第5項まで及び第8条の規定は、法第90条第3項の規定により揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の五若しくは 第11条第2項 《2 法第17条第4項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造場であつた場所の所在地及び名称 3 廃棄をし の申請書、 旧令 第5条の2第3項 《3 法第14条第3項第1号法第16条の3…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出をした製造場の所在地及 租税特別措置法施行令 第47条の8第2項 《2 揮発油税法施行令第5条の2第3項から…》 第5項まで及び第8条の規定は、法第89条の3第3項の規定により揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 及び 第48条の2第2項 《2 揮発油税法施行令第5条の2第3項から…》 第5項まで及び第8条の規定は、法第90条第3項の規定により揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 において準用する場合を含む。)の書面又は旧令第8条( 租税特別措置法施行令 第47条の5第4項 《4 揮発油税法施行令第8条の規定は、法第…》 89条の2第7項の規定により揮発油税法第14条第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 この場合において、同令第8条中「揮発油」とあるのは、「特定石油化学製品」と読み替えるものと第47条の8第2項 《2 揮発油税法施行令第5条の2第3項から…》 第5項まで及び第8条の規定は、法第89条の3第3項の規定により揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。第47条の10第3項 《3 揮発油税法施行令第8条の規定は、法第…》 89条の4第4項の規定により揮発油税法第14条の3第8項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。第48条の2第2項 《2 揮発油税法施行令第5条の2第3項から…》 第5項まで及び第8条の規定は、法第90条第3項の規定により揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 及び 第48条の4第3項 《3 揮発油税法施行令第8条の規定は、法第…》 90条の2第4項の規定により揮発油税法第14条の3第8項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 において準用する場合を含む。)の書類については、なお従前の例による。

3項 新令 第3条第4項 《4 前項ただし書に規定する方法により第2…》 項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。 の規定は、2016年4月1日以後に提出する 揮発油 税法第10条第1項の申告書について適用し、同日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日政令第138号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第117号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第142号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 改正後の 揮発油 税法施行令第9条第3項の規定は、この政令の施行の日以後に揮発油(揮発油税法施行令第1条第1項に規定する揮発油をいう。以下同じ。)の製造者が輸出する目的でその製造場から移出する揮発油に係る 揮発油税法施行令 第9条第1項第1号 《法第15条第1項に規定する揮発油の製造者…》 は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該揮発油が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就 の規定による帳簿への記載について適用する。

附 則(2023年3月31日政令第140号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 改正後の 揮発油 税法施行令(以下「 新令 」という。)第17条第6項の規定は、この政令の施行の日以後に 揮発油税法 第13条第3項 《3 揮発油を保税地域から引き取ろうとする…》 者その引取りに係る揮発油につき特例申告を行う関税法第7条の2第1項に規定する特例輸入者に限る。が、第11条第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に に規定する特例輸入者が 新令 第17条第3項 《3 前2項の場合において、当該揮発油が法…》 第14条から第17条までの規定又は他の法律の揮発油税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を、第1項第4号及び第5号を除く。の場合において、揮発油の原料又は揮発油が輸入 に規定する 輸入の許可 を受ける 揮発油税法施行令 第1条第1項 《この政令において「揮発油」とは、揮発油税…》 法以下「法」という。第2条第1項に規定する揮発油法第6条の規定により揮発油とみなされる物を含む。をいう。 に規定する揮発油につき新令第17条第5項ただし書の規定を適用する場合について適用する。

附 則(2024年3月30日政令第148号) 抄

1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。

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