制定文 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 の規定に基き、及び同法を実施するため、 旧令共済組合年金等交付金交付規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 国が、旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 (1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。)
第11条第1項
《国は、予算の定めるところにより、連合会に…》
対し、第8条第1号及び第2号に規定する年金及び1時金の支給その他その承継した債務の履行に要する費用並びに同条に規定する業務の執行に要する費用に充てるため必要な金額を交付する。
の規定により国家公務員共済組合 連合会 (以下「 連合会 」という。)に交付する旧令共済組合年金等 交付金 (以下「 交付金 」という。)の交付については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2条 (交付の対象)
1項 交付金 は、 連合会 が 特別措置法
第8条
《業務 連合会は、共済組合法の規定による…》
業務の外、左に掲げる業務を行う。 1 第3条の規定により承継した義務に基き、年金及び1時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。 2 第4条及び前2条の規定による年金及び1時金を支給するこ
に規定する業務を行う場合及びガス障害者(旧陸軍造兵廠忠海製造所の従業員で、連合会の理事長がガス障害により療養を要する者として裁定した者をいう。)に対する療養に関する業務を行う場合に、当該業務に要する費用について交付する。
3条 (申請の手続)
1項 連合会 は、 交付金 の交付を受けようとするときは、別紙第1号様式による旧令共済組合年金等交付金交付 申請書 (以下「 申請書 」という。)を財務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の 申請書 の提出期限は、国の会計年度ごとに財務大臣が定める。
4条 (法令等の遵守)
1項 連合会 は、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号。以下「 法 」という。)、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)、 特別措置法 、 国家公務員共済組合法施行規則 (1958年大蔵省令第54号)又は連合会の定款の規定に従い 交付金 の交付の対象となつた業務(以下「 補助事業 」という。)の運営を適正に行わなければならない。
5条 (計画変更等の承認)
1項 連合会 は、次の各号に該当する場合においては、別紙第2号様式による旧令共済組合 補助事業 変更等承認 申請書 を遅滞なく財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
1号 第3条第1項
《連合会は、交付金の交付を受けようとすると…》
きは、別紙第1号様式による旧令共済組合年金等交付金交付申請書以下「申請書」という。を財務大臣に提出しなければならない。
に規定する 申請書 に記載された内容を著しく変更しようとするとき。
2号 財務大臣が定めた経費の配分を変更しようとするとき。
3号 補助事業 を中止し又は廃止しようとするとき。
2項 財務大臣は、前項の規定により承認を与えようとするときは、必要な条件を附することができる。
6条 (事故の報告)
1項 連合会 は、 補助事業 の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したときは、別紙第3号様式による旧令共済組合補助事業事故届出書を遅滞なく財務大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
7条 (交付金の概算請求)
1項 連合会 は、 交付金 の交付を概算で受けようとするときは、別紙第4号様式による旧令共済組合年金等交付金概算交付請求書を財務省大臣官房会計課長に提出しなければならない。
8条 (収支状況の報告)
1項 連合会 は、 補助事業 の遂行中毎会計年度の各四半期ごとに別紙第5号様式による旧令共済組合補助事業収支状況報告書を作成し、当該四半期経過後30日以内に財務大臣に報告しなければならない。
9条 (交付金の実績報告)
1項 連合会 は、毎会計年度、翌会計年度5月末日までに、又は 補助事業 を廃止したときは廃止した日から40日以内にその年度内における別紙第6号様式による旧令共済組合補助事業実績報告書を作成し、補助事業に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細表を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
2項 連合会 は、財務大臣から 法
第16条第1項
《各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止…》
に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための
の規定により 補助事業 等につき是正のための措置をとるべきことを命ぜられた場合において、その措置を了したときは遅滞なく、前項の規定に準じて報告書を財務大臣に提出しなければならない。
10条 (交付決定の取消等)
1項 財務大臣は、 連合会 が次の各号の1に該当するに至つたときは、連合会に対し、 交付金 の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は期限を附してすでに交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
1号 この規則に違反したとき。
2号 不正又は虚偽の申請により 交付金 の交付を受けたとき。
3号 補助事業 について不正な行為があつたとき。