引揚者給付金等支給法施行規則《本則》

法番号:1957年厚生省令第25号

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制定文 引揚者給付金等支給法 1957年法律第109号第2条第2項 《2 この法律の適用に関しては、「本邦」に…》 は、歯舞群島、色丹島及び厚生労働省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。 及び 第24条 《政令及び省令への委任 この法律に特別の…》 規定がある場合を除くほか、引揚者給付金又は遺族給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。 の規定に基き、 引揚者給付金等支給法施行規則 を次のように定める。


1条 (本邦に含まれない島)

1項 引揚者給付金等支給法 1957年法律第109号。以下「」という。第2条第2項 《2 この法律の適用に関しては、「本邦」に…》 は、歯舞群島、色丹島及び厚生労働省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。 に規定する厚生労働省令で定める本邦に含まれない島は、擇捉島及び国後島とする。

2条 (引揚者給付金の請求手続)

1項 第4条 《引揚者給付金の支給 引揚者で、1957…》 年4月1日同年同月2日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。 に規定する引揚者給付金を受けようとする者(以下「 引揚者給付金請求者 」という。)は、様式第1号による引揚者給付金請求書を、 引揚者給付金等支給法施行令 1957年政令第112号。以下「」という。第9条第1項 《法第3条に定める厚生労働大臣の権限に属す…》 る事務のうち、1945年8月15日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた者に係る引揚者給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。 本邦法第2条第2項に規定す の規定により引揚者給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者に提出しなければならない。

2項 引揚者給付金請求者 が引揚者として引揚者給付金を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 引揚者給付金請求者 が引揚者であることを認めることができる書類

2号 引揚者給付金請求者 の1957年4月1日(同年同月2日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(法附則第2項ただし書に規定する者である場合にあつては、法施行の際出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)の規定により登録をしていた者であることを認めることができる市町村又は区の長の証明書

3号 引揚者給付金請求者 及びその配偶者のそれぞれの1956年分の所得税額( 第6条第2項 《2 前項の所得税額とは、地方税法1950…》 年法律第226号第292条第5号に規定する所得税額をいい、旧所得税法1947年法律第27号の施行地以外の地域において所得を得た者については、政令で定めるこれに代るべき額とする。 に規定する所得税額をいう。以下同じ。又は1954年から1956年までの各年分の所得税額を証明する書類

4号 引揚者給付金請求者 の1945年8月15日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の証明書

5号 引揚者給付金請求者 が法第5条第2項に規定する者である場合にあつては、同条同項に掲げる事実を認めることができる書類

3項 引揚者給付金請求者 が法第7条第1項、 引揚者給付金等支給法 の一部を改正する法律(1961年 法律第84号 。以下「 法律第84号 」という。)附則第2項又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1962年 法律第115号 。以下「 法律第115号 」という。)附則第11項の規定により死亡した引揚者の相続人として引揚者給付金を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者給付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項各号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「死亡した引揚者」と読み替えるものとする。

4項 引揚者給付金請求者 が法第19条ただし書の規定により引揚者給付金を受ける権利の譲渡を受けた者として引揚者給付金を請求する場合は、第1項の請求書に、第2項各号に掲げる書類及び譲渡した者(以下この項において「 譲渡人 」という。)の譲渡した旨の証明書を添えなければならない。この場合において、第2項第1号及び第2号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「引揚者給付金請求者及び 譲渡人 」と、第2項第3号中「引揚者給付金請求者及びその配偶者」とあるのは「引揚者給付金請求者及び譲渡人並びにこれらの配偶者」と、第2項第4号及び第5号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。

3条 (遺族給付金の請求手続)

1項 第8条 《遺族給付金の支給 次に掲げる者の遺族で…》 、1957年4月1日第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。 1 1945年8月15日において外地にあつた者第2 に規定する遺族給付金を受けようとする者(以下「 遺族給付金請求者 」という。)は、様式第2号による遺族給付金請求書を 第9条第2項 《2 法第3条に定める厚生労働大臣の権限に…》 属する事務のうち、除籍された当時の本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた死亡者に係る遺族給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡時における本籍地が樺太、千島列島 の規定により遺族給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者に提出しなければならない。

2項 遺族給付金請求者 が遺族として遺族給付金を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死亡した者が 第8条 《遺族給付金の支給 次に掲げる者の遺族で…》 、1957年4月1日第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。 1 1945年8月15日において外地にあつた者第2 各号のいずれかに該当するものであることを認めることができる書類

2号 死亡した者の死亡の当時におけるその者と 遺族給付金請求者 との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類(遺族給付金請求者が、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合にあつては、その事情を認めることができる書類及び死亡の日以後の遺族給付金請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本

3号 遺族給付金請求者 及びその配偶者のそれぞれの1956年分の所得税額又は1954年から1956年までの各年分の所得税額を証明する書類

4号 死亡した者の死亡に関して 第12条第2項 《2 当該死亡した者の死亡に関し、他の法令…》 により、戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号による遺族年金又は弔慰金その他遺族給付金に相当する給付を受ける権利を取得した者未帰還者に関する特別措置法1959年法律第7号による弔慰料の支給 に掲げる事実がないことを認めることができる書類

5号 遺族給付金請求者 が法第10条第1項第1号に掲げる者以外の者である場合にあつては、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類

6号 遺族給付金請求者 が、死亡した者の孫、祖父母又は兄弟姉妹である場合にあつては、 第9条第1項 《遺族給付金を受けるべき遺族の範囲は、死亡…》 した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母並びに1945年8月15日前条第2号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月9日、同条第3号に掲げる者に係る遺族給付金については、1943年10月1日 に掲げる事実を認めることができる書類

3項 遺族給付金請求者 が法第13条において準用する 第7条第1項 《引揚者給付金を受ける権利を有する者が死亡…》 した場合において、死亡した者がその死亡前に引揚者給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の引揚者給付金を請求することができる。 法律第84号 附則第2項又は 法律第115号 附則第11項の規定により死亡した遺族給付金を受ける権利を有する者の相続人として遺族給付金を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び遺族給付金請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、前項第2号、第3号、第5号及び第6号中「遺族給付金請求者」とあるのは「死亡した遺族」と読み替えるものとする。

4条 (認定の通知)

1項 第9条 《都道府県が処理する事務 法第3条に定め…》 る厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、1945年8月15日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた者に係る引揚者給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。 の規定により引揚者給付金及び遺族給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者(以下「 認定機関 」という。)は、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有するものと認定したときは、様式第3号による引揚者給付金認定通知書又は様式第4号による遺族給付金認定通知書を 引揚者給付金請求者 又は 遺族給付金請求者 に交付しなければならない。

2項 認定機関 は、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有しないものと認定したときは、様式第5号による引揚者給付金却下通知書又は様式第6号による遺族給付金却下通知書を 引揚者給付金請求者 又は 遺族給付金請求者 に交付しなければならない。

5条 (遺族給付金の支給順位の変更の請求手続)

1項 第10条第2項 《2 前項の規定により遺族給付金を受けるべ…》 き順位にある遺族が、1957年4月1日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き2年以上その者が1957年4月1日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、他に同順 の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、 第3条第1項 《引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の…》 認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。 に規定する請求書に添えて、様式第7号による遺族給付金順位変更請求書及び法第10条第2項に掲げる事実を認めることができる書類を 認定機関 に提出しなければならない。

6条 (請求書の経由)

1項 引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては区長。)、都道府県知事を順次経由して、 認定機関 に提出するものとする。

7条 (添附書類の省略等)

1項 認定機関 は、特別な理由があると認めたときは、引揚者給付金請求書又は遺族給付金請求書にこの省令の規定により添附すべき書類の添附を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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