引揚者給付金等支給法施行規則《附則》

法番号:1957年厚生省令第25号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月22日厚生省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月10日厚生省令第21号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

附 則(1967年11月10日厚生省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月1日厚生省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 引揚者給付金等支給法施行規則 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法施行規則等 の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。

附 則(1970年5月1日厚生省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 引揚者給付金等支給法施行規則 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法施行規則等 の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。

附 則(1972年5月15日厚生省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 未帰還者留守家族等援護法施行規則 引揚者給付金等支給法施行規則 未帰還者に関する特別措置法施行規則 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 戦傷病者特別援護法施行規則 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令 以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法施行規則等 の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

附 則(1987年3月28日厚生省令第20号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1999年3月26日厚生省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月16日厚生省令第29号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月27日厚生省令第39号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2004年1月26日厚生労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第74号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2015年12月9日厚生労働省令第168号) 抄

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年11月19日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4条 (引揚者給付金等支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に請求された引揚者給付金及び遺族給付金の認定については、この省令による改正後の 引揚者給付金等支給法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第160号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月6日厚生労働省令第37号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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