引揚者給付金等支給法施行令《本則》

法番号:1957年政令第112号

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制定文 内閣は、 引揚者給付金等支給法 1957年法律第109号第6条第2項 《2 前項の所得税額とは、地方税法1950…》 年法律第226号第292条第5号に規定する所得税額をいい、旧所得税法1947年法律第27号の施行地以外の地域において所得を得た者については、政令で定めるこれに代るべき額とする。第14条第3項 《3 第1項の規定により発行する国債につい…》 ては、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。第17条 《二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受け…》 る場合の措置 同1の引揚者に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同1の死亡者に係る二以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ1の引揚者給付金又は遺族給付金を支給する。 、第22条第2項及び 第23条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (法第2条第1項第5号の政令で定める地域及び日)

1項 引揚者給付金等支給法 以下「」という。第2条第1項第5号 《この法律において「引揚者」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 1945年8月15日まで引き続き6箇月以上本邦以外の地域以下「外地」という。に生活の本拠を有していた者1939年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民 に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。

1条の2 (所得税額に代るべき額)

1項 第6条第2項 《2 前項の所得税額とは、地方税法1950…》 年法律第226号第292条第5号に規定する所得税額をいい、旧所得税法1947年法律第27号の施行地以外の地域において所得を得た者については、政令で定めるこれに代るべき額とする。 に規定する政令で定める所得税額に代るべき額は、次の各号に定める額とする。

1号 所得税法 1947年法律第27号第1条第1項 《この法律は、所得税について、納税義務者、…》 課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 に規定する居住者であつた者については、 地方税法 1950年法律第226号第292条第5号 《市町村民税に関する用語の意義 第292条…》 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人 に規定する所得税額に、旧 所得税法 第15条の8に規定する外国税控除額(同法第36条の2第3項において準用する同法第36条第4項の規定により還付される金額がある場合には、その金額を控除した額)を加えた額

2号 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(以下「 沖縄地域 」という。)に住所を有した者(前号に規定する者を除く。)については、 沖縄地域 に施行されている 所得税法 1952年立法第44号。以下この号において「 沖縄 所得税法 」という。)の規定により納付すべき所得税額(同地域に施行されている 租税特別措置法 1954年立法第37号第2条第1項 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第3号又は第5号に規定する居住者又は の規定によつて徴収される所得税額、 沖縄 所得税法 第69条第1項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第6項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第70条第1項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第71条第1項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同条第2項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額を除く。)と沖縄 所得税法 第28条の2に規定する外域税控除額との合計額に145分の98を乗じて得た額を、B号円1円につき日本円3円の比率で日本円に換算した額

3号 前2号に規定する者以外の者については、厚生労働大臣が定める方式により算定した額

1条の3 (法第8条第3号、第9条第1項及び第10条第1項の政令で定める日)

1項 第8条第3号 《遺族給付金の支給 第8条 次に掲げる者の…》 遺族で、1957年4月1日第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。 1 1945年8月15日において外地にあつた第9条第1項 《遺族給付金を受けるべき遺族の範囲は、死亡…》 した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母並びに1945年8月15日前条第2号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月9日、同条第3号に掲げる者に係る遺族給付金については、1943年10月1日 及び 第10条第1項 《遺族給付金を受けるべき遺族の順位は、次に…》 掲げる順序による。 ただし、父母については、1945年8月15日第8条第2号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月9日、同条第3号に掲げる者に係る遺族給付金については、1943年10月1日又は に規定する政令で定める日は、次の表のとおりとする。

2条 (国債の譲渡及び担保権の設定)

1項 第14条第1項 《第5条第1項及び第11条の規定により交付…》 するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。 の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

1号 国に譲渡する場合

2号 地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫に対し担保権の設定をする場合

3号 財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合

3条から7条まで

1項 削除

8条 (引揚者給付金等の請求に係る経由)

1項 引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。及び都道府県知事を経由して行わなければならない。

9条 (都道府県が処理する事務)

1項 第3条 《認定 引揚者給付金又は遺族給付金を受け…》 る権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、1945年8月15日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた者に係る引揚者給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。

2項 第3条 《認定 引揚者給付金又は遺族給付金を受け…》 る権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、除籍された当時の本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた死亡者に係る遺族給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡時における本籍地が樺太、千島列島又は法第2条第2項に規定する地域にあつた死亡者で除籍されていないものに係る遺族給付金を受ける権利の認定は、北海道知事が行うこととする。

3項 前2項の場合においては、の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

10条 (事務の区分)

1項 前2条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び 第8条 《引揚者給付金等の請求に係る経由 引揚者…》 給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。及び都道府県知事を経由して行わなければならない。 の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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