別表第1 (第10条、第11条関係)
1号 塩事業法 (1996年法律第39号)
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
の規定により登録を受けて行う塩の製造業
2号 塩事業法
第16条第1項
《塩の特定販売を業として行おうとする者特殊…》
用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。
又は
第19条第1項
《塩の卸売を業として行おうとする者特殊用塩…》
又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。
の規定により登録を受けて行う塩の販売業
3号 酒税法 (1953年法律第6号)
第2条第1項
《この法律において「酒類」とは、アルコール…》
分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた
に規定する 酒類 (以下「 酒類 」という。)の製造業
4号 酒税法
第9条
《酒類の販売業免許 酒類の販売業又は販売…》
の代理業若しくは媒介業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所
の規定により免許を受けて行う 酒類 の販売業(販売の代理業又は媒介業を含む。以下同じ。)
別表第2 (第10条関係)
1号 酒類 の製造業
2号 酒税法
第9条
《酒類の販売業免許 酒類の販売業又は販売…》
の代理業若しくは媒介業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所
の規定により免許を受けて行う 酒類 の販売業