中小企業団体の組織に関する法律施行令《本則》

法番号:1958年政令第45号

略称: 中小企業団体法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号第5条第3号 《中小企業者の定義 第5条 この章及び次章…》 において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製第11条第2号 《第11条 商工組合の組合員たる資格を有す…》 る者は、その地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款で定めたときは次に掲げる者とする。 1 その地区内において資格事業を営む者であつて、中小企業者以外のもの 2 事業協同組合、事業協同小組合、協 ただし書、第29条第1項(同法第33条において準用する場合を含む。)、第36条第1項ただし書、第55条第1項、第56条から第58条まで、第64条、第92条及び第95条並びに第96条第6項において準用する 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第111条 《所管行政庁 この法律中「行政庁」とある…》 のは、第65条第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (中小企業者の定義)

1項 中小企業団体の組織に関する法律 以下「」という。第5条第3号 《中小企業者の定義 第5条 この章及び次章…》 において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製 に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2条 (商工組合の特別の地区)

1項 第9条 《設立 商工組合は、一又は二以上の都道府…》 県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。 ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができる ただし書の規定により商工組合が特別の地域をその地区とすることができる場合は、次の各号に適合する地域を地区として同条ただし書に規定する商店街組合(以下単に「商店街組合」という。)を設立する場合、地方的な特産物に係る事業を資格事業(商工組合の組合員の資格として定款で定められる事業をいう。以下同じ。)とする商工組合を設立する場合、その区域内において資格事業を行う者の数が3,000を超える都道府県においてその区域の一部を地区とする商工組合を設立する場合その他特別の地域を商工組合の地区とすることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、主務大臣の承認を受けたときとする。

1号 その地域の全部又は大部分が市又は特別区の区域に属するものであること。

2号 その地域の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会が設立されていないこと。

3号 その地域の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所が設立されているときは、その地域を地区とする商店街組合が設立されることによりその商工会議所の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。

3条 (組合員たる資格)

1項 第11条第2号 《第11条 商工組合の組合員たる資格を有す…》 る者は、その地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款で定めたときは次に掲げる者とする。 1 その地区内において資格事業を営む者であつて、中小企業者以外のもの 2 事業協同組合、事業協同小組合、協 ただし書に規定する政令で定める業種は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会(以下「 事業協同組合等 」という。)にあつては、すべての業種。ただし、 事業協同組合等 がその事業協同組合等を直接又は間接に構成する者の生活の用に供する物資を販売する事業を除く。

2号 農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては、清涼飲料水製造業、みかんの缶詰又は瓶詰の製造業、パインアツプルの缶詰の製造業、精麦業及び生糸製造業

3号 水産業協同組合にあつては、冷凍水産物製造業、魚体前処理加工業、生すり身又は落とし身の製造業及び魚かす又は魚粉の製造業

4条 (組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等)

1項 商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)は、 第17条第5項 《5 前項ただし書の規定にかかわらず、商工…》 組合は、組合員が脱退したため当該組合員の利用に係る第2項の事業の運営に支障が生ずる場合には、当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める期間に限り、 に規定する場合には、第1号に規定する期間(以下「 特例適用期間 」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における組合員以外の者の特例対象事業(組合の事業のうち、その事業を利用していた組合員の脱退によりその事業の運営に支障が生ずるものをいう。以下同じ。)の利用分量の総額の当該各事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「 員外者利用割合 」という。)が当該各事業年度に係る第2号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。

1号 当該組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「 脱退事業年度 」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該 脱退事業年度 の開始の日以後の2年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「 脱退組合員 」という。)の全部が 第38条第3項 《3 組合員の脱退については、協同組合法第…》 19条法定脱退の規定を、出資組合の組合員の脱退については、協同組合法第18条自由脱退及び第20条から第22条まで持分の払戻の規定を準用する。 において準用する 中小企業等協同組合法 第18条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間

2号 当該 脱退事業年度 の直前の事業年度(以下「 算定基準事業年度 」という。)における 脱退組合員 脱退組合員の一部が 第38条第3項 《3 組合員の脱退については、協同組合法第…》 19条法定脱退の規定を、出資組合の組合員の脱退については、協同組合法第18条自由脱退及び第20条から第22条まで持分の払戻の規定を準用する。 において準用する 中小企業等協同組合法 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該 算定基準事業年度 における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「 算定基準割合 」という。)に100分の120を乗じて得た数値に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあつては、100分の百)に相当する割合

2項 1の 特例適用期間 に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該1の特例適用期間に係る 算定基準事業年度 に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に100分の120を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。

3項 1の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を 脱退事業年度 とする各 特例適用期間 に係る 算定基準割合 で当該1の事業年度に係るもの(以下「 特定算定基準割合 」という。)の個数が二以上である場合に限る。)で、特例加算値( 特定算定基準割合 を合計した数値をいう。)に100分の120を乗じて得た数値が100分の八十以下であるときにおける当該1の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあつては、100分の百)」とあるのは、「と、100分の20を第3項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。

4項 1の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合で、 特定算定基準割合 の個数が二以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該1の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の120を乗じて得た数値に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあつては、100分の百)」とあるのは、「100分の80を乗じて得た数値を第3項に規定する特例加算値で除して得た数値と、100分の20を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。

5項 前各項の規定は、商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)の事業に準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「第17条第5項」とあるのは「 第33条 《定款 組合の定款には、次の事項共済事業…》 を行う組合にあつては当該共済事業これに附帯する事業を含む。に係る第8号の事項を、企業組合にあつては第3号及び第8号の事項を除く。を記載し、又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 において準用する 第17条第5項 《5 前項ただし書の規定にかかわらず、商工…》 組合は、組合員が脱退したため当該組合員の利用に係る第2項の事業の運営に支障が生ずる場合には、当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める期間に限り、 」と、「組合員以外の者の」とあるのは「所属員(会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員をいう。以下同じ。)以外の者の」と、「組合員の」とあるのは「所属員の」と、「脱退」とあるのは「所属員としての地位࿸以下単に「地位」という。)の喪失」と、「組合員以外の者に」とあるのは「所属員以外の者に」と、同項第1号及び第2号中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退した」とあるのは「地位を失つた」と、「 脱退事業年度 」とあるのは「地位喪失事業年度」と、「 脱退組合員 」とあるのは「地位喪失所属員」と、第2項中「組合員」とあるのは「所属員」と、第3項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、前項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と読み替えるものとする。

5条

1項 第17条第6項 《6 第4項ただし書の規定は、商工組合がそ…》 の所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。法第33条において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 体育施設

2号 教養文化施設

6条 (商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権)

1項 第36条第1項 《組合員は、各々1個の議決権及び役員又は総…》 代の選挙権を有する。 ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が商工組合連合会である場合にあつてはその会員たる商工組合の組合員の数に応じて、政 ただし書の規定により商工組合連合会の会員に対して2個以上の議決権又は選挙権を与えるときは、各会員(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員数に応じて与える議決権又は選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権又は選挙権の総数の二倍を超えてはならない。

7条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、商工組合又は商工組合連合会から次の事項について必要な報告をさせることができる。

1号 組合員(会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員を含む。以下この項において同じ。又は会員(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに組合員又は会員に出資をさせる商工組合又は商工組合連合会にあつてはその出資口数

2号 事業計画及び事業並びに収支予算

3号 組合員が生産をする資格事業に係る物、その物の生産の設備若しくはその物の原材料、組合員が販売をする資格事業に係る物、組合員が提供をする資格事業に係る役務、組合員の資本金の額若しくは出資の総額又は組合員が使用する従業員に関する事項

8条 (株式又は金銭の割当てを受けることができない者)

1項 第100条の7第1項 《組織変更を行う組合の組合員前条第1項の請…》 求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 に規定する政令で定める者は、 中小企業等協同組合法 第18条第1項 《組合員は、90日前までに予告し、事業年度…》 の終において脱退することができる。 の規定により組織変更前の事業協同組合又は企業組合から脱退することとなる組合員とする。

9条 (組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第100条の7第3項 《3 前2項の株式の割当てについては、会社…》 法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令 の規定により組合員への株式の割当てについて会社法(2005年法律第86号)第871条の規定を準用する場合においては、同条第2号中「第874条各号」とあるのは、「第874条第4号」と読み替えるものとする。

10条 (都道府県が処理する事務)

1項 に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその事務所の全てが1の都道府県の区域内にある協業組合(その行う事業に別表第1に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。)に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

1号 第5条の7第2項 《2 協業組合は、需給構造その他の経済的事…》 情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。 に規定する事務

2号 第5条の17第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 に規定する事務

3号 第5条の22 《公正取引委員会の請求 公正取引委員会は…》 、協業組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次条第6項において準用する協同組合法第105条の3第2項及 に規定する事務

4号 第5条の23 《準用 協業組合の組合員については、協同…》 組合法第19条第1項第1号及び第4号並びに第2項第1号を除く。法定脱退及び第20条から第22条まで持分の払戻しの規定を準用する。 この場合において、協同組合法第19条第2項第2号中「出資の払込み、経費 において準用する 中小企業等協同組合法 に規定する事務

5号 第95条第4項 《4 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく…》 、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。 又は 第100条の11 《組織変更の届出 組合は、組織変更をした…》 ときは、遅滞なく、その旨を、事業協同組合及び企業組合については協同組合法第111条第1項の規定による行政庁に、協業組合については主務大臣に、それぞれ届け出なければならない。 に規定する事務

2項 に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第2に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

1号 第9条 《設立 商工組合は、一又は二以上の都道府…》 県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。 ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができる ただし書に規定する事務

2号 第17条 《商工組合の事業 商工組合は、次の事業の…》 全部又は一部を行うものとする。 1 資格事業に関する指導及び教育 2 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供 3 資格事業に関する調査研究 4 前3号の事業に附帯する事業 2 商工組合組合員に出資 の二(法第33条において準用する場合を含む。)に規定する事務

3号 第42条 《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》 遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、前項の認可の申請 に規定する事務

4号 第47条 《準用 組合の設立については、協同組合法…》 第27条創立総会、第28条理事への事務引継、第30条及び第32条成立の時期等の規定を、出資組合の設立については、協同組合法第29条第1項から第3項まで出資の第一回の払込みの規定を準用する。 この場合に第54条 《準用 組合の登記については、協同組合法…》 第83条、第85条から第92条まで第85条第2項を除く。及び第96条から第103条まで第96条第2項、第98条及び第99条第2項を除く。登記の規定を、出資組合の登記については、協同組合法第85条第2項第69条第4項 《4 前3項の規定による解散の命令には、協…》 同組合法第106条第3項及び第4項の規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。 又は 第71条 《準用 組合の監督については、協同組合法…》 第104条、第105条並びに第105条の2第1項及び第3項の規定を準用する。 この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項中「総数の10分の一以上」とあるのは「総数の10 において準用する 中小企業等協同組合法 に規定する事務

5号 第67条 《主務大臣の命令 主務大臣は、組合の業務…》 若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずること 又は 第69条第1項 《主務大臣は、商工組合が第12条に掲げる要…》 件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。 から第3項までに規定する事務

6号 第92条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 又は 第93条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は経理の状況を検査させることができる。 に規定する事務

7号 第96条第8項 《8 商工組合は、第1項の規定による組織変…》 更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は 第97条第2項 《2 前項の規定による組織変更については、…》 前条第2項から第8項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第6項中「協同組合法第27条の2第4項」とあるのは「第42条第2項」と、同条第7項中「 において準用する法第96条第5項に規定する事務

3項 に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第1項各号に掲げるもののうちその行う事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが1の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

4項 に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第2項各号に掲げるもののうちその資格事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

5項 に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第1項各号に掲げるもののうちその行う事業の全部又は一部が農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが1の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

6項 に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第2項各号に掲げるもののうちその資格事業の全部又は一部が農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

7項 前各項の場合においては、法中前各項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

11条 (権限の委任)

1項 に基づく主務大臣の権限であつて次に掲げるもののうちその行う事業に別表第1第3号及び第4号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する国税局長に委任されるものとする。

1号 第5条の7第2項 《2 協業組合は、需給構造その他の経済的事…》 情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。 の規定に基づく権限

2号 第5条の17第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 の規定に基づく権限

3号 第5条の22 《公正取引委員会の請求 公正取引委員会は…》 、協業組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次条第6項において準用する協同組合法第105条の3第2項及 の規定に基づく権限

4号 第5条の23 《準用 協業組合の組合員については、協同…》 組合法第19条第1項第1号及び第4号並びに第2項第1号を除く。法定脱退及び第20条から第22条まで持分の払戻しの規定を準用する。 この場合において、協同組合法第19条第2項第2号中「出資の払込み、経費 において準用する 中小企業等協同組合法 の規定に基づく権限

5号 第95条第4項 《4 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく…》 、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。 又は 第100条の11 《組織変更の届出 組合は、組織変更をした…》 ときは、遅滞なく、その旨を、事業協同組合及び企業組合については協同組合法第111条第1項の規定による行政庁に、協業組合については主務大臣に、それぞれ届け出なければならない。 の規定に基づく権限

12条 (準用)

1項 第96条第5項 《5 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく…》 、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。 に規定する行政庁の権限に属する事務の都道府県による処理及び同項の規定に基づく行政庁の権限の委任については、 中小企業等協同組合法施行令 1958年政令第43号第30条 《都道府県が処理する事務 法第9条の2第…》 7項、法第9条の2の三、第9条の6の2第1項及び第4項並びに第9条の7の2第1項、第2項及び第5項これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。、法第9条の7の5第1項法第9条の9第5項 及び 第31条 《権限の委任 法第9条の2第7項、法第9…》 条の2の三、第9条の6の2第1項及び第4項並びに第9条の7の2第1項、第2項及び第5項これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。、法第9条の7の5第1項法第9条の9第5項において準用 の規定を準用する。

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