義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令《本則》

法番号:1958年政令第189号

略称: 施設費負担法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、義務教育諸学校施設費国庫負担法(1958年法律第81号)第3条、 第5条第1項 《登記した権利の順位は、登記の前後による。…》 及び第2項、 第6条 《登記事項 企業担保権の登記の登記事項こ…》 の政令の規定により登記簿に記録して登記すべき事項をいう。以下同じ。は、次のとおりとする。 1 社債を担保する企業担保権次号の企業担保権を除く。にあつては、社債の総額及び利率 2 社債の総額を数回に分け 並びに 第8条 《添付情報 企業担保権に関する登記の申請…》 をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法 から 第10条 《社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の…》 申請 社債の総額を数回に分けて発行する場合において、社債を発行したときは、その回の発行金額について引受け又は募集の完了した日から2週間内に、その回の社債を発行した旨の登記を申請しなければならない。 までの規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (法第3条第1項の政令で定める限度)

1項 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 1958年法律第81号。以下「」という。第3条第1項 《国は、政令で定める限度において、次の各号…》 に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号を除き、以下 の政令で定める限度は、毎会計年度同項各号ごとに、 第7条 《一平方メートル当たりの建築単価 第5条…》 、第5条の二又は第5条の3の規定により工事費を算定する場合の一平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該新築又は増築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と に規定する一平方メートル当たりの建築単価に建物の構造の種類別に文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を乗じて得た金額の合計額に、100分の百一及び法第3条第1項各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

2項 に基づく国庫負担金の交付を受けようとする地方公共団体の長は、当該国庫負担金の交付を受けて行おうとする法第3条第1項各号に規定する新築又は増築について、文部科学大臣の認定を受けなければならない。

3項 文部科学大臣は、前項の認定をする場合には、当該認定に係る国庫負担金の額の合計額が第1項に規定する金額をこえない範囲内でしなければならない。

2条 (認定の申請)

1項 地方公共団体の長は、前条第2項の認定を受けようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、認定申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定による認定申請書の提出は、市町村長にあつては、都道府県の教育委員会を経由して行うものとする。この場合において、都道府県の教育委員会は、当該認定申請書を審査し、及び必要な意見を付するものとする。

3項 前項(同項後段の必要な意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

3条 (教室の不足の範囲)

1項 第3条第1項第1号 《国は、政令で定める限度において、次の各号…》 に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号を除き、以下 の教室の不足の範囲は、当該学校の保有する教室について、普通教室の数若しくは総面積、次の表に掲げる特別教室の種類ごとの数の合計数若しくはこれらの特別教室の総面積又は多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下この項及び 第7条第1項 《第5条、第5条の二又は第5条の3の規定に…》 より工事費を算定する場合の一平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該新築又は増築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。 において同じ。)の総面積若しくは多目的教室及び少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。同項第1号において同じ。)の総面積が学級数(法第2条第3項の学級数をいう。以下同じ。)に応じ文部科学大臣が定める基準に達しない場合とする。

2項 前項の場合において、面積が著しく小さい教室その他文部科学大臣が定める特別の理由があるため児童又は生徒の教育を行うのに著しく不適当と認められる教室については、当該学校の普通教室又は特別教室の数に算入しないことができる。

4条 (適正な学校規模の条件)

1項 第3条第1項第4号 《国は、政令で定める限度において、次の各号…》 に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号を除き、以下 の適正な規模の条件は、次に掲げるものとする。

1号 学級数が、小学校及び中学校にあつてはおおむね十二学級から十八学級まで、義務教育学校にあつてはおおむね十八学級から二十七学級までであること。

2号 通学距離が、小学校にあつてはおおむね4キロメートル以内、中学校及び義務教育学校にあつてはおおむね6キロメートル以内であること。

2項 五学級以下の学級数の小学校若しくは中学校又は八学級以下の学級数の義務教育学校と前項第1号に規定する学級数の学校とを統合する場合においては、同号中「十八学級まで」とあるのは「二十四学級まで」と、「二十七学級」とあるのは「三十六学級」とする。

3項 統合後の学校の学級数又は通学距離が第1項第1号又は第2号に掲げる条件に適合しない場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認めるときは、当該学級数又は通学距離は、同項第1号又は第2号に掲げる条件に適合するものとみなす。

5条 (法第5条第1項の政令で定める事情)

1項 第5条第1項 《第3条第1項第1号及び第2号に規定する校…》 及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の5月1日児童又は生徒の数の増加をもたらす原因となる集団的な住宅の建設その他の政令で定める事情 の政令で定める事情は、次に掲げる場合で当該学校の学級数が三学級以上増加することとなるものとする。

1号 新築又は増築を行う年度の5月2日以降法第5条第1項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の通学区域内に次に掲げる住宅が建設される場合

国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構の建設する住宅

独立行政法人住宅金融支援機構の融資により建設する住宅

及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が建設を確実であると認めた住宅

2号 新築又は増築を行う年度の5月1日において当該学校の通学区域内に住所を有する者でその翌日以降法第5条第1項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の第一学年に入学することとなるものの数が、当該5月1日において当該学校に在学する者でその期間内に当該学校を卒業することとなるものの数を超える場合

6条 (法第5条第2項の政令で定める新築又は増築)

1項 第5条第2項 《2 第3条第1項第4号に規定する校舎及び…》 屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日における当該学校の学級数に応ずる必要面積から、第1号に掲げる場合にあつては、 の政令で定める新築又は増築は、当該学校の統合(条例又はこれに基づく規則で定められたものに限る。)の予定日の属する年度及び当該年度前3年度内に行なわれるものとする。

7条 (学級数に応ずる必要面積)

1項 第6条第1項 《第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第…》 1項又は前条第1項の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。の学級数に応じ、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校等 前段の校舎に係る政令で定める面積は、小学校、中学校( 学校教育法 1947年法律第26号第71条 《 同1の設置者が設置する中学校及び高等学…》 校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。以下同じ。)、義務教育学校又は中等教育学校等(法第3条第1項第2号の2に規定する中等教育学校等をいう。以下同じ。)にあつては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

1号 特別支援学級を置かない小学校、中学校又は中等教育学校等当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積(多目的教室を設ける小学校にあつては当該面積に1・一〇八(多目的教室のほかに少人数授業用教室を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「 少人数授業用教室等を設ける場合 」という。)には、1・一八〇)を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつては当該面積に1・〇八五( 少人数授業用教室等を設ける場合 には、1・一〇五)を乗じて得た面積

2号 特別支援学級を置く小学校、中学校又は中等教育学校等当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じ、前号の規定の例により計算した面積に、一六八平方メートルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設ける小学校にあつては当該面積に1・一〇八( 少人数授業用教室等を設ける場合 には、1・一八〇)を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつては当該面積に1・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、1・一〇五)を乗じて得た面積)を加えた面積

3号 義務教育学校当該義務教育学校の前期課程を小学校と、当該義務教育学校の後期課程を中学校とそれぞれみなして前2号の規定の例により計算した面積を合計した面積

2項 第6条第1項 《第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第…》 1項又は前条第1項の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。の学級数に応じ、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校等 前段の校舎に係る政令で定める面積は、特別支援学校にあつては、当該特別支援学校の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積(傾斜路を設ける特別支援学校にあつては、当該面積に、一七〇平方メートルに当該特別支援学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が3を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積)とする。ただし、当該特別支援学校が視覚障害者である児童及び生徒(以下「 児童等 」という。)、聴覚障害者である 児童等 、知的障害者である児童等、肢体不自由者である児童等又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である児童等の二以上に対する教育を行うものである場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積とする。

3項 第6条第1項 《第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第…》 1項又は前条第1項の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。の学級数に応じ、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校等 前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、小学校、中学校、中等教育学校等又は特別支援学校にあつては、当該学校の学級数に応じ、次の表に掲げる面積とする。ただし、当該学校が視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である 児童等 及び肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校である場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積とする。

4項 第6条第1項 《第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第…》 1項又は前条第1項の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。の学級数に応じ、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校等 前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、義務教育学校にあつては、当該義務教育学校の前期課程を小学校と、当該義務教育学校の後期課程を中学校とそれぞれみなして前項の規定の例により計算した面積を合計した面積とする。

5項 第6条第1項 《第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第…》 1項又は前条第1項の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。の学級数に応じ、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校等 後段の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正は、一級積雪寒冷地域又は二級積雪寒冷地域にある学校の校舎又は屋内運動場について、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を加えて行うものとする。

6項 前項の一級積雪寒冷地域及び二級積雪寒冷地域は、気温及び積雪量を基準として、文部科学大臣が定める。

8条 (児童生徒1人当たりの基準面積)

1項 第6条第2項 《2 第5条の2第2項又は前条第2項の規定…》 により工事費を算定する場合の児童又は生徒1人当たりの基準面積は、中等教育学校等又は特別支援学校ごとに、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める児童又は生徒1人当たりの面積に、政令で定めると の政令で定める児童又は生徒1人当たりの面積は、中等教育学校等にあつては31・三一平方メートル、特別支援学校にあつては、第3項に規定するものを除き、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 1958年法律第116号第3条第3項 《3 各都道府県ごとの、都道府県又は市町村…》 の設置する特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準は、6人文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、3人を標準として、都道府県の教育委 に規定する文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒(以下この条において「 重複障害 児童等 」という。)以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)をその寄宿舎に収容するものについては29・四二平方メートル、肢体不自由者である児童若しくは生徒又は 重複障害児童等 をその寄宿舎に収容するものについては34・三六平方メートルとする。

2項 第6条第2項 《2 第5条の2第2項又は前条第2項の規定…》 により工事費を算定する場合の児童又は生徒1人当たりの基準面積は、中等教育学校等又は特別支援学校ごとに、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める児童又は生徒1人当たりの面積に、政令で定めると の規定に基づき中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒の数又は特別支援学校(次項に規定する特別支援学校を除く。)の寄宿舎に収容する 児童等 の数に応じて行うべき補正は、次の表に掲げるところによる。

3項 重複障害児童等 以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。及び肢体不自由者である児童又は生徒をその寄宿舎に収容する特別支援学校並びに重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。及び重複障害児童等をその寄宿舎に収容する特別支援学校の寄宿舎に係る 第6条第2項 《2 第5条の2第2項又は前条第2項の規定…》 により工事費を算定する場合の児童又は生徒1人当たりの基準面積は、中等教育学校等又は特別支援学校ごとに、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める児童又は生徒1人当たりの面積に、政令で定めると の政令で定める児童又は生徒1人当たりの面積並びに同項の規定に基づきこれらの特別支援学校の寄宿舎に収容する 児童等 の数に応じて行うべき補正については、第1項の規定による児童又は生徒1人当たりの面積並びに前項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

4項 第6条第2項 《2 第5条の2第2項又は前条第2項の規定…》 により工事費を算定する場合の児童又は生徒1人当たりの基準面積は、中等教育学校等又は特別支援学校ごとに、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める児童又は生徒1人当たりの面積に、政令で定めると の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正については、前条第5項及び第6項の規定を準用する。

9条 (工事費の算定方法の特例)

1項 第8条第1項 《第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第…》 1項又は第5条の3第1項の規定により工事費を算定する場合において、校舎の保有面積のうち教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、学級数に応ずる必要面積に基 の政令で定める特別の理由は、次に掲げるものとする。

1号 当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。

2号 前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由

2項 第5条第1項 《第3条第1項第1号及び第2号に規定する校…》 及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の5月1日児童又は生徒の数の増加をもたらす原因となる集団的な住宅の建設その他の政令で定める事情 又は法第5条の2第1項の規定によりこれらの項の文部科学大臣の定める日における当該学校の学級数を基礎として工事費を算定する場合においては、前項第1号に規定する学級数が増加することには、当該日後に学級数が増加することは含まないものとする。

3項 第8条第1項 《第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第…》 1項又は第5条の3第1項の規定により工事費を算定する場合において、校舎の保有面積のうち教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、学級数に応ずる必要面積に基 の政令で定める面積は、 第7条 《一平方メートル当たりの建築単価 第5条…》 、第5条の二又は第5条の3の規定により工事費を算定する場合の一平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該新築又は増築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と の規定により算定した校舎又は屋内運動場に係る学級数に応ずる必要面積の0・二倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。

4項 第8条第2項 《2 第5条の3第2項の規定により知的障害…》 者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校附則第3項において「養護特別支援学校」という。の寄宿舎に係る工事費を算定する場合において、政令で定め の政令で定める特別の理由は、次に掲げるものとする。

1号 当該学校の寄宿舎に収容する 児童等 の数が文部科学省令で定める割合以上増加することが明らかなこと。

2号 前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由

5項 第8条第2項 《2 第5条の3第2項の規定により知的障害…》 者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校附則第3項において「養護特別支援学校」という。の寄宿舎に係る工事費を算定する場合において、政令で定め の政令で定める面積は、前条の規定により算定した寄宿舎に係る児童又は生徒1人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する 児童等 の数を乗じて得た面積の0・二倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。

6項 第8条第3項 《3 鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に…》 関しては、第5条、第5条の二又は第5条の3の規定により工事費を算定する場合の保有面積又は一平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について、政令で定めるところにより、補正を行うものとする。 の規定に基づき鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関し保有面積について行うべき補正は、校舎又は寄宿舎の保有面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造に係る部分の面積について、これに1・20を乗じて行うものとする。

7項 第8条第3項 《3 鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に…》 関しては、第5条、第5条の二又は第5条の3の規定により工事費を算定する場合の保有面積又は一平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について、政令で定めるところにより、補正を行うものとする。 の規定に基づき鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関し一平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について行うべき補正は、当該面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造の校舎又は寄宿舎に充てようとする部分の面積について、これを1・〇二〇で除して行うものとする。

10条 (事務費の工事費に対する割合)

1項 第9条 《事務費の算定方法 第3条第1項各号に規…》 定する建物の新築又は増築に係る事務費は、第5条から前条までの規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。 の政令で定める割合は、100分の1とする。

11条 (都道府県への事務費の交付)

1項 第10条 《都道府県への事務費の交付 国は、政令で…》 定めるところにより、都道府県の教育委員会が第3条第1項の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。 の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第3条第1項各号に規定する新築又は増築に要する経費の総額、当該新築又は増築を行う市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。

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