制定文
内閣は、 企業担保法 (1958年法律第106号)
第4条第2項
《2 企業担保権の登記に関し必要な事項は、…》
政令で定める。
及び
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
の規定に基き、この政令を制定する。
1章 企業担保権に関する登記
1条 (管轄登記所)
1項 企業担保権の登記及び企業担保権の実行手続に関する登記(個々の財産についての登記を除く。以下同じ。)(以下「企業担保権に関する登記」と総称する。)に関する事務は、企業担保権設定者たる株式会社の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。
2条 (登記事務取扱者)
1項 企業担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。
3条 (登記簿)
1項 企業担保権に関する登記は、
第1条
《管轄登記所 企業担保権の登記及び企業担…》
保権の実行手続に関する登記個々の財産についての登記を除く。以下同じ。以下「企業担保権に関する登記」と総称する。に関する事務は、企業担保権設定者たる株式会社の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる
の登記所に備えられた企業担保権設定者たる株式会社の登記簿にする。
4条 (企業担保権の登記)
1項 企業担保権の登記は、企業担保権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅についてする。
5条 (登記した権利の順位)
1項 登記した権利の順位は、登記の前後による。
2項 登記の前後は、順位番号による。
3項 附記登記の順位は、主登記の順位による。ただし、附記登記間の順位は、その前後による。
6条 (登記事項)
1項 企業担保権の登記の登記事項(この政令の規定により登記簿に記録して登記すべき事項をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
1号 社債を担保する企業担保権(次号の企業担保権を除く。)にあつては、社債の総額及び利率
2号 社債の総額を数回に分けて発行する場合における社債を担保する企業担保権にあつては、次に掲げる事項
イ 社債の総額
ロ 社債の総額を数回に分けて発行する旨
ハ 社債の利率の最高限度
ニ 社債を発行したときは、その回の社債の発行金額及び利率
7条 (申請情報)
1項 企業担保権に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない
第16条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第12号から第16号まで、から第22条まで、第24条、第25条第10号及び第11号を除く。、第59条第6号を除く。、第60条から第62条まで、第63条第1項及び第2項相続に係る部分を除く。、第64条
において準用する 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第18条
《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》
法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。
の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所
2号 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
3号 代理人によつて登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
4号 民法 (1896年法律第89号)
第423条
《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》
権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、
その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の名称及び住所並びに代位原因
5号 登記の目的
6号 登記原因及びその日付
7号 企業担保権設定者の商号及び本店
8号 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
8条 (添付情報)
1項 企業担保権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
1号 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあつては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあつては、当該法人の代表者の資格を証する情報
2号 代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
3号 民法
第423条
《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》
権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、
その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報
4号 前3号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
2項 企業担保権に関する登記を申請する場合において、登記義務者(企業担保権設定者を含む。以下この項において同じ。)の登記識別情報を提供することができないときは、これに代えて次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が磁気ディスクに記録されている場合に限る。)その他法務省令で定める方法により登記を申請するときは、登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名をいう。)を行つた申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)に 商業登記法
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明を併せて提供する措置
2号 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が書面に記載されている場合に限る。)により登記を申請するときは、法務省令で定める場合を除き、申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付する措置
3項 前項第2号の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
4項 前2項の規定は、
第16条
《 削除…》
において準用する 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第8条第1項第6号
《法第22条の政令で定める登記は、次のとお…》
りとする。 ただし、確定判決による登記を除く。 1 所有権の登記がある土地の合筆の登記 2 所有権の登記がある建物の合体による登記等 3 所有権の登記がある建物の合併の登記 4 共有物分割禁止の定めに
に規定する場合において、登記識別情報を提供することができないときについて準用する。
9条 (順位番号の記録)
1項 登記官は、企業担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従つて、その登記の順位番号を記録しなければならない。
10条 (社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請)
1項 社債の総額を数回に分けて発行する場合において、社債を発行したときは、その回の発行金額について引受け又は募集の完了した日から2週間内に、その回の社債を発行した旨の登記を申請しなければならない。
2項 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)
第63条第2項
《2 担保付社債の総額を数回に分けて発行す…》
る場合において、外国において担保付社債を発行した場合であって、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した時から起算する。
の規定は、前項の期間の計算に準用する。
3項 第1項の登記は、その社債を担保する企業担保権の登記に付記してする。
11条 (会社の合併の場合の企業担保権の登記)
1項 株式会社の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合には、申請書に合併により消滅する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、その登記事項証明書を交付すべき登記所に申請するときは、この限りでない。
2項 前項の場合において、合併する会社の双方の登記簿に企業担保権の登記があるときは、申請書に 企業担保法 (以下「 法 」という。)
第8条第2項
《2 合併をする会社の双方の総財産が企業担…》
保権の目的となつているときは、合併後の企業担保権の順位に関する企業担保権者間に協定がなければ、合併をすることができない。
の協定を証する書面を添付しなければならない。
12条
1項 登記官は、前条第1項に規定する登記をする場合において、合併により消滅する会社の登記簿に企業担保権の登記があるときは、職権で企業担保権の登記をしなければならない。
13条 (実行手続の開始の登記及び管財人に関する登記)
1項 法
第23条第1項
《管財人は、実行手続の開始の決定があつたと…》
きは、遅滞なく、実行手続の開始の登記及び管財人の登記を会社の本店の所在地を管轄する登記所に申請しなければならない。
の規定による実行手続の開始の登記の申請と同項の規定による管財人の登記の申請とは、1の申請情報によつてしなければならない。
14条
1項 登記官は、管財人の登記をする場合には、管財人の氏名又は名称及び住所を記録しなければならない。
15条 (企業担保権及び実行開始の登記の抹消)
1項 法
第54条第1項第1号
《管財人は、企業担保権者及びこれに優先する…》
債権者の電子配当表次条において準用する民事執行法第85条第3項に規定する電子配当表であつて、同条第5項の規定によりファイルに記録されたものをいう。が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を
に掲げる登記の申請は、1の申請情報によつてしなければならない。
16条 (不動産登記法等の準用)
1項 不動産登記法
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1
から第16号まで、
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
から
第22条
《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》
義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項
まで、
第24条
《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》
申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し
、
第25条
《申請の却下 登記官は、次に掲げる場合に…》
は、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りで
(第10号及び第11号を除く。)、
第59条
《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》
る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると
(第6号を除く。)、
第60条
《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》
令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
から
第62条
《一般承継人による申請 登記権利者、登記…》
義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に
まで、
第63条第1項
《第60条、第65条又は第89条第1項同条…》
第2項第95条第2項において準用する場合を含む。及び第95条第2項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ず
及び第2項(相続に係る部分を除く。)、
第64条第1項
《登記名義人の氏名若しくは名称又は住所につ…》
いての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
、
第66条
《権利の変更の登記又は更正の登記 権利の…》
変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。の承諾がある場合及び当該第三者が
(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、
第67条第1項
《登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏…》
があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。に通知しなければならない。 ただし
、第2項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項、
第68条
《登記の抹消 権利に関する登記の抹消は、…》
登記上の利害関係を有する第三者当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、
第71条
《職権による登記の抹消 登記官は、権利に…》
関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該
、
第72条
《抹消された登記の回復 抹消された登記権…》
利に関する登記に限る。の回復は、登記上の利害関係を有する第三者当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに
(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、
第89条第1項
《抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を…》
変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
、
第152条
《登記識別情報の安全確保 登記官は、その…》
取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 登記官その他の不動産登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若
から
第156条
《審査請求 登記官の処分に不服がある者又…》
は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 2 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
まで、
第157条
《審査請求事件の処理 登記官は、処分につ…》
いての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。 2 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意
(第4項を除く。)並びに
第158条
《行政不服審査法の適用除外 行政不服審査…》
法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項審査請求に係る不作為が
の規定並びに 不動産登記令
第2条第1号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せ
、第7号及び第8号、
第3条第11号
《申請情報 第3条 登記の申請をする場合に…》
登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請すると
イ及びロ並びに第12号、
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
、
第7条第1項第5号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同号ロ(2)を除く。)、
第8条第1項第6号
《法第22条の政令で定める登記は、次のとお…》
りとする。 ただし、確定判決による登記を除く。 1 所有権の登記がある土地の合筆の登記 2 所有権の登記がある建物の合体による登記等 3 所有権の登記がある建物の合併の登記 4 共有物分割禁止の定めに
(質権に係る部分を除く。)、
第9条
《添付情報の一部の省略 第7条第1項第6…》
号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。を提供しなければならないものとされている場合において、その申請
から
第12条
《電子署名 電子情報処理組織を使用する方…》
法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。を行わなけ
まで、
第14条
《電子証明書の送信 電子情報処理組織を使…》
用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された
、
第15条
《添付情報の提供方法 書面を提出する方法…》
法第18条第2号の規定により申請情報を記載した書面法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。を登記所に提出する方法をいう。により登記を申請するときは、申請情報を記
、
第16条第1項
《申請人又はその代表者若しくは代理人は、法…》
務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
及び第5項、
第17条
《代表者の資格を証する情報を記載した書面の…》
期間制限等 第7条第1項第1号ロ又は第2号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。 2 前項の規定は、官庁又
、
第18条第1項
《委任による代理人によって登記を申請する場…》
合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。 復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
、
第19条
《承諾を証する情報を記載した書面への記名押…》
印等 第7条第1項第5号ハ若しくは第6号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記
、
第20条
《登記すべきものでないとき 法第25条第…》
13号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。 1 申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。 2 申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者別
(第3号及び第5号を除く。)並びに
第22条
《登記識別情報に関する証明 登記名義人又…》
はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。 2 法第119条第3項及び第4項の規定は、
から
第26条
《登記の嘱託 この政令第2条第7号を除く…》
。に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし、この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとす
までの規定は、企業担保権に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第25条第1号、第152条第2項及び第157条第6項並びに同令第20条第2号及び第25条を除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と、同法第25条第1号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第152条第2項中「不動産登記」とあるのは「企業担保権の登記」と、同法第157条第6項中「 不動産登記法 」とあるのは「 企業担保登記登録令 (1958年政令第187号)
第16条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第12号から第16号まで、から第22条まで、第24条、第25条第10号及び第11号を除く。、第59条第6号を除く。、第60条から第62条まで、第63条第1項及び第2項相続に係る部分を除く。、第64条
において準用する 不動産登記法 (」と、「 不動産登記法
第157条第2項
《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第
」とあるのは「 企業担保登記登録令
第16条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第12号から第16号まで、から第22条まで、第24条、第25条第10号及び第11号を除く。、第59条第6号を除く。、第60条から第62条まで、第63条第1項及び第2項相続に係る部分を除く。、第64条
において準用する 不動産登記法
第157条第2項
《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第
」と、同令第7条第1項第5号ロ中「別表」とあるのは「 企業担保登記登録令 (1958年政令第187号)別表」と、同令第20条第2号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び
第3条第11号
《登記簿 第3条 企業担保権に関する登記は…》
、第1条の登記所に備えられた企業担保権設定者たる株式会社の登記簿にする。
ハに規定する登記権利者を除く。)」とあるのは「企業担保権者となる者」と、同令第25条中「 不動産登記法 」とあるのは「 企業担保登記登録令 (1958年政令第187号)
第16条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第12号から第16号まで、から第22条まで、第24条、第25条第10号及び第11号を除く。、第59条第6号を除く。、第60条から第62条まで、第63条第1項及び第2項相続に係る部分を除く。、第64条
において準用する 不動産登記法 」と、「 不動産登記令 」とあるのは「同令第16条において準用する 不動産登記令 」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
17条 (法務省令への委任)
1項 法及びこの政令に定めるもののほか、企業担保権に関する登記に関し必要な手続は、法務省令で定める。
2章 個々の財産についての実行手続に関する登記又は登録
18条 (実行手続の開始の登記又は登録)
1項 法
第24条
《 管財人は、実行手続の開始の決定があつた…》
ときは、遅滞なく、会社の財産で登記又は登録をすることができるものについて、実行手続の開始の登記又は登録を申請しなければならない。
の規定による実行手続の開始の登記を申請する場合には、管財人の権限を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2項 法
第24条
《 管財人は、実行手続の開始の決定があつた…》
ときは、遅滞なく、会社の財産で登記又は登録をすることができるものについて、実行手続の開始の登記又は登録を申請しなければならない。
の規定による実行手続の開始の登録を申請する場合には、管財人は、登録機関に出頭することを要しない。
3項 前項に規定する登録を申請する場合には、申請書に管財人の権限を証する書面を添付しなければならない。
19条 (実行手続の終結の場合の登記又は登録)
1項 前条第1項の規定は、 法
第54条第1項第2号
《管財人は、企業担保権者及びこれに優先する…》
債権者の電子配当表次条において準用する民事執行法第85条第3項に規定する電子配当表であつて、同条第5項の規定によりファイルに記録されたものをいう。が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を
に掲げる登記を申請する場合及び法第59条の規定による法第24条の規定によつてされた登記の抹消を申請する場合に準用する。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、 法
第54条第1項第2号
《管財人は、企業担保権者及びこれに優先する…》
債権者の電子配当表次条において準用する民事執行法第85条第3項に規定する電子配当表であつて、同条第5項の規定によりファイルに記録されたものをいう。が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を
に掲げる登録を申請する場合及び法第59条の規定による法第24条の規定によつてされた登録の抹消を申請する場合に準用する。
3項 同1の財産についての 法
第54条第1項第2号
《管財人は、企業担保権者及びこれに優先する…》
債権者の電子配当表次条において準用する民事執行法第85条第3項に規定する電子配当表であつて、同条第5項の規定によりファイルに記録されたものをいう。が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を
に掲げる登記又は登録の申請は、それぞれ1の申請情報又は同1の申請書によつてしなければならない。
4項 前項に規定する登記を申請する場合には、配当期日の調書の内容を証する情報及び権利の取得を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
5項 第3項に規定する登録を申請する場合には、申請書に配当期日の調書の謄本又は抄本及び権利の取得を証する書面を添付しなければならない。
6項 法
第59条
《申立の取下等の場合の登記及び登録 管財…》
人は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第23条又は第24条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消を申請しなければならない。 第57条第2項の規
の規定による法第24条の規定によつてされた登記の抹消を申請する場合には、実行の申立ての取下げ若しくは実行手続の開始の決定の取消しの裁判があつたことを証する情報又は差押えの消滅を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
7項 法
第59条
《申立の取下等の場合の登記及び登録 管財…》
人は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第23条又は第24条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消を申請しなければならない。 第57条第2項の規
の規定による法第24条の規定によつてされた登録の抹消を申請する場合には、申請書に実行の申立ての取下げ若しくは実行手続の開始の決定の取消しを証する書面又は差押えの消滅を証する書面を添付しなければならない。