制定文 義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(1958年政令第189号)第1条第2項、
第4条第1項
《令第11条に規定する文部科学省令で定める…》
事情は、次のとおりとする。 1 当該都道府県の区域内に存する市町村の当該会計年度中に施行する法第3条第1項に規定する新築又は増築の面積の総計 2 新築又は増築の施行に関し、国との事務連絡のため必要とす
及び第9条の規定に基き、義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則を次のように定める。
1条 (予定学級数の算定方法)
1項 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (1958年法律第81号。以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「学級数」とは、公立…》
義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律1958年法律第116号に規定する学級編制の標準により算定した学級の数をいう。 ただし、第5条第1項の規定により、同項の政令で定める事情があるた
ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、 法
第5条第1項
《第3条第1項第1号及び第2号に規定する校…》
舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の5月1日児童又は生徒の数の増加をもたらす原因となる集団的な住宅の建設その他の政令で定める事情
の規定により工事費を算定する場合にあつては、同項に規定する文部科学大臣が定める日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。第3項において同じ。)の各学年にあつてはそれぞれ三十五、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。同項において同じ。)の各学年にあつてはそれぞれ四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、1に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行う年度の5月1日における特別支援学級の数を加える方法とする。この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第1号又は第2号に掲げる数と第3号に掲げる数を合計した数とする。
1号 新築又は増築を行う年度から学級数を算定する日の属する年度の前年度までの各年度において当該学校を卒業することとなる児童又は生徒の属する学年以外の学年の新築又は増築を行う年度の5月1日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数(特別支援学級に編制されている児童又は生徒の数を除く。)
2号 新築又は増築を行う年度の5月1日において現に当該学校の通学区域に在住する者で、新築又は増築を行う年度の翌年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において当該学校の第一学年に入学する予定のものの数
3号 住宅の建設に伴い当該学校への収容が予測される各学年ごとの児童又は生徒の数
2項 前項第3号に掲げる各学年ごとの児童又は生徒の数は、新築又は増築を行う年度の5月2日から学級数を算定する日までの間に当該学校の通学区域内における住宅の建設に伴い当該住宅に入居する予定の戸数に相当する数に、小学校にあつては0・45を乗じて得た数を六で、中学校にあつては0・22を乗じて得た数を三で、義務教育学校にあつては0・67を乗じて得た数を九で、それぞれ除して算定するものとする。ただし、この算定によることが著しく不適当と認められる場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより算定するものとする。
3項 法
第2条第3項
《3 この法律において「学級数」とは、公立…》
義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律1958年法律第116号に規定する学級編制の標準により算定した学級の数をいう。 ただし、第5条第1項の規定により、同項の政令で定める事情があるた
ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第5条第2項の規定により工事費を算定する場合にあつては、同項第1号に規定する日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、小学校の各学年にあつてはそれぞれ三十五、中学校の各学年にあつてはそれぞれ四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、1に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行う年度の5月1日における特別支援学級の数を加える方法とする。この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第1号又は第2号に掲げる数とする。
1号 新築又は増築を行う年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において、統合しようとする学校を卒業することとなる児童又は生徒の属する学年以外の学年の新築又は増築を行う年度の5月1日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒のうち、統合後の学校の児童又は生徒となる予定のものの数(特別支援学級に編制されている児童又は生徒の数を除く。)
2号 新築又は増築を行う年度の5月1日において現に統合後の学校の通学区域となる予定の区域に在住する者で、当該年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において新たに学齢児童又は学齢生徒となる予定のものの数
2条 (学級数等の算定の特例日)
1項 法
第5条第1項
《第3条第1項第1号及び第2号に規定する校…》
舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の5月1日児童又は生徒の数の増加をもたらす原因となる集団的な住宅の建設その他の政令で定める事情
の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
1号 新築又は増築を行なう年度の5月2日から当該年度の翌年度の4月1日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合新築又は増築を行なう年度の翌年度の4月1日
2号 新築又は増築を行なう年度の翌年度の4月2日から当該年度の翌年度の4月1日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の4月1日
3号 新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の4月2日から当該年度の翌年度の4月1日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合新築又は増築を行なう年度の4月1日から起算して3年を経過した日
2項 法
第5条第2項第1号
《2 第3条第1項第4号に規定する校舎及び…》
屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日における当該学校の学級数に応ずる必要面積から、第1号に掲げる場合にあつては、
の文部科学大臣の定める日は統合予定日とし、同項第2号の文部科学大臣の定める日は統合が行なわれた日とする。
3項 法
第5条の2第1項
《第3条第1項第2号の2に規定する建物のう…》
ち校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の5月1日新たに設置する中等教育学校等又は学級数を増加する中等教育学校等において設置年度若
及び第2項の文部科学大臣の定める日は、公立の中学校で 学校教育法 (1947年法律第26号)
第71条
《 同1の設置者が設置する中学校及び高等学…》
校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの又は公立の中等教育学校の設置年度又は第一学年の学級数を増加する年度の翌々年度の5月1日とする。
4項 法
第5条の3第1項
《第3条第1項第3号に規定する建物のうち校…》
舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の5月1日その翌日から起算して3年以内に特別支援学校を設置した場合、又は当該学校に就学させる児
の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
1号 新築又は増築を行う年度の5月2日から当該年度の翌年度の5月1日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌年度の5月1日
2号 新築又は増築を行う年度の翌年度の5月2日から当該年度の翌年度の5月1日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌々年度の5月1日
5項 法
第5条の3第2項
《2 第3条第1項第3号に規定する建物のう…》
ち寄宿舎の新築又は増築に係る工事費は、児童及び生徒1人当たりの基準面積に新築又は増築を行う年度の5月1日その翌日から起算して3年以内に特別支援学校に寄宿舎を設けた場合、又は当該学校の寄宿舎に収容する児
の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
1号 新築又は増築を行う年度の5月2日から当該年度の翌年度の5月1日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌年度の5月1日
2号 新築又は増築を行う年度の翌年度の5月2日から当該年度の翌年度の5月1日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌々年度の5月1日
3条 (工事費の算定方法の特例)
1項 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 (1958年政令第189号。以下「 令 」という。)
第9条第4項第1号
《4 法第8条第2項の政令で定める特別の理…》
由は、次に掲げるものとする。 1 当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数が文部科学省令で定める割合以上増加することが明らかなこと。 2 前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由
の文部科学省令で定める割合は、100分の20とする。この場合における当該割合の算定方法については、文部科学大臣が別に定めるところによる。
4条 (都道府県への事務費の交付基準となる事情)
1項 令
第11条
《都道府県への事務費の交付 法第10条の…》
規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第3条第1項各号に規定する新築又は増築に要する経費の総額、当該新築又は増築を行う市町村の分布状況その他
に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。
1号 当該都道府県の区域内に存する市町村の当該会計年度中に施行する 法
第3条第1項
《国は、政令で定める限度において、次の各号…》
に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号を除き、以下
に規定する新築又は増築の面積の総計
2号 新築又は増築の施行に関し、国との事務連絡のため必要とする費用
3号 前各号に定めるもののほか、新築又は増築の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情
5条 (安全性の向上等を図るために必要な事業)
1項 法
第11条第1項
《文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校等施…》
設義務教育諸学校、高等学校等学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。及び幼稚園等同法に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部をいう。の施設、共同調理場学校給
の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
1号 屋外教育環境の整備に関する事業(屋外における教育活動を実施するための学校施設を整備する事業をいう。)
2号 新築又は増築( 法
第3条第1項
《国は、政令で定める限度において、次の各号…》
に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号を除き、以下
の負担の対象となるものを除く。)
3号 前2号に掲げる事業のほか、これらに類する事業で文部科学大臣が定めるもの
6条 (交付金の交付等)
1項 法
第12条第1項
《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》
諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
の交付金(次項及び次条において単に「交付金」という。)の交付の対象となる施設は、公立の義務教育諸学校等施設(法第11条第1項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)とする。ただし、高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の施設については、特別支援学校の高等部の施設、奄美群島( 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
に規定する奄美群島をいう。)及び沖縄県に所在する施設、 産業教育振興法 (1951年法律第228号)
第2条
《定義 この法律で「産業教育」とは、中学…》
校義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。、高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。、大学又は高等専門学校が、生徒又は学
に規定する産業教育のための施設その他文部科学大臣が必要と認める施設に限り、幼稚園の施設については、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第3条第1項
《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等
又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものの施設を除くものとする。
2項 交付金は、施設整備計画( 法
第12条第2項
《2 地方公共団体は、前項の交付金の交付を…》
受けようとするときは、施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければならない。
に規定する施設整備計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載された事業のうち交付金の算定の対象となる事業(以下この項において「 交付対象事業 」という。)について次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額を合計した額を基礎として、予算の範囲内で交付する。
1号 交付対象事業 ごとに文部科学大臣が定める配分基礎額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額
2号 交付対象事業 に要する経費の額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額
3項 法
第12条第3項第4号
《3 施設整備計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 施設整備計画の目標 2 前号の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定める事項
の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 施設整備計画の名称
2号 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項その他文部科学大臣が必要と認める事項
7条 (公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除のための施設の整備)
1項 国は、地方公共団体( 活動火山対策特別措置法 (1973年法律第61号)
第23条第1項
《内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の…》
爆発に伴う降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある地域で、当該支障を防止し、又は軽減するための施設等を整備する必要がある地域を降灰防除地域として指定することができる。
に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して交付金を交付する場合において、施設整備計画に基づく事業の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除施設( 活動火山対策特別措置法施行令 (1978年政令第274号)
第6条
《降灰防除施設 法第24条及び第25条の…》
政令で定める必要な施設次条において「降灰防除施設」という。は、防じんのため窓に設けられる戸及び窓枠並びに空気調和設備とする。
に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する経費を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。