制定文
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律
第11条
《省令への委任 この法律に特別の規定があ…》
る場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、大蔵省令で定める。
及び 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令
第1条第2項
《2 支払請求書には、前項第2号に規定する…》
事実及び同項第3号に規定する返還善後処理金の算定の基礎となるべき事項に関する証拠書類その他の大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
、同条第3項、
第7条第1項
《令第2条第1項に規定する大蔵省令で定める…》
金額は、次の各号に掲げる金額とする。 1 請求権者が次のイからニまでに掲げる法令の規定によりそれぞれ支払を請求することができる金額 イ 連合国財産の返還等に関する政令1951年政令第6号。以下この号に
、第8条第5項及び第9条第4項の規定に基き並びに同令第7条第2項の規定を実施するため、 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (添附書類)
1項 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令 (1959年政令第266号。以下「 令 」という。)
第1条第2項
《2 支払請求書には、前項第2号に規定する…》
事実及び同項第3号に規定する返還善後処理金の算定の基礎となるべき事項に関する証拠書類その他の大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
に規定する大蔵省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 (1959年法律第165号。以下「 法 」という。)
第2条第1号
《損失の処理又は補償の対象及びその方法 第…》
2条 政府は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者であつて、当該各号に規定する事由による損失を受けた者その包括承継人を含み、国を除く。に対し、その損失の処理又は補償を行うため、この法律の定め
から第4号まで及び第7号から第9号までに規定する財産の譲渡、返還、引渡、収用又は除去に関する命令書若しくは通知書又はこれらの写並びに同条第5号に規定する財産(旧持株会社整理委員会令(1946年勅令第233号)に規定する持株会社整理委員会に対し同令の規定により譲渡した株式を除く。)に関する処分代金支払通知書
2号 請求者が包括承継人であるときは、これを証する書類及び他の包括承継人の委任状
3号 印鑑証明書
4号 法
第2条第1号
《損失の処理又は補償の対象及びその方法 第…》
2条 政府は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者であつて、当該各号に規定する事由による損失を受けた者その包括承継人を含み、国を除く。に対し、その損失の処理又は補償を行うため、この法律の定め
から第3号まで及び第9号(家屋等の除去に準ずるものを除く。)に規定する消滅した権利又は返還した権利の返還又は譲渡の際におけるそれぞれの時価並びに法第2条第8号及び第9号(家屋等の除去に準ずるものに限る。)に規定する消滅した権利の法第2条第8号に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求(連合国最高司令官からの譲渡若しくは除去の要求又はこれらの措置を請求することができる連合国人からのこれらの措置の請求をいう。以下次号において同じ。)があつた時における時価を証する書類
5号 法
第2条第8号
《損失の処理又は補償の対象及びその方法 第…》
2条 政府は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者であつて、当該各号に規定する事由による損失を受けた者その包括承継人を含み、国を除く。に対し、その損失の処理又は補償を行うため、この法律の定め
及び第9号に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求があつた時における時価その他当該家屋等の譲渡又は除去によつて生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価を証する書類
6号 その他の請求の原因を証する書類
2条 (支払請求書の様式)
1項 令
第1条第3項
《3 支払請求書の様式は、大蔵省令で定める…》
。
に規定する大蔵省令で定める返還善後処理金 支払請求書 (以下「 支払請求書 」という。)の様式は、別紙様式第1号による。
3条 (審査の結果の通知)
1項 大蔵大臣又は財務局長は、 法
第4条第2項
《2 大蔵大臣は、前項の規定により返還善後…》
処理金支払請求書が提出されたときは、これを審査し、支払うべきであると認めたときは、その支払うべき返還善後処理金の額を当該請求権者に通知するとともに、遅滞なく、これを支払わなければならない。
の規定による審査の結果、支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、別紙様式第2号による返還善後処理金決定通知書によりその金額を請求者に通知しなければならない。ただし、
第5条
《国債 第3条第2項の規定により交付する…》
ため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 2 前項の規定により発行する国債に関して必要な事項は、大蔵省令で定める。
に規定する場合の決定に係る大蔵大臣の当該通知は、当該財務局長を経由して行うとともに当該決定に係る 支払請求書 その他の関係書類を当該財務局長に送付するものとする。
2項 大蔵大臣又は財務局長は、 法
第4条第2項
《2 大蔵大臣は、前項の規定により返還善後…》
処理金支払請求書が提出されたときは、これを審査し、支払うべきであると認めたときは、その支払うべき返還善後処理金の額を当該請求権者に通知するとともに、遅滞なく、これを支払わなければならない。
の規定による審査の結果、次の各号の1に掲げる処分をしたときは、理由を付した書面により、これを請求者に通知しなければならない。
1号 返還善後処理金の支払請求が 法
第4条第1項
《第2条の規定による返還善後処理金の支払を…》
請求することができる者以下「請求権者」という。がその支払を請求しようとするときは、大蔵大臣に対し、この法律の施行の日から2年以内に、政令で定めるところにより、返還善後処理金支払請求書を提出しなければな
に規定する請求権者でない者によつてされたことによる当該請求の却下
2号 返還善後処理金の支払請求が 法
第4条第1項
《第2条の規定による返還善後処理金の支払を…》
請求することができる者以下「請求権者」という。がその支払を請求しようとするときは、大蔵大臣に対し、この法律の施行の日から2年以内に、政令で定めるところにより、返還善後処理金支払請求書を提出しなければな
に規定する期間経過後にされたことによる当該請求の却下
3号 返還善後処理金の支払請求の手続が
第1条
《この法律の趣旨 連合国財産の返還等に関…》
する政令1951年政令第6号。以下「返還政令」という。第25条ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律1952年法律第95号。以下「第95
及び 令
第1条
《返還善後処理金の請求手続 連合国財産の…》
返還等に伴う損失の処理等に関する法律以下「法」という。第4条第1項に規定する返還善後処理金支払請求書以下「支払請求書」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 請求者の氏名又は名称及
の規定に違反する場合で、大蔵大臣又は財務局長がその補正を命じた期限内に当該請求をした者が補正に応じなかつたことによる当該請求の却下
4号 支払うべき返還善後処理金がないことによる当該請求の棄却
4条 (国債発行の請求)
1項 大蔵大臣又は財務局長は、 法
第4条第2項
《2 大蔵大臣は、前項の規定により返還善後…》
処理金支払請求書が提出されたときは、これを審査し、支払うべきであると認めたときは、その支払うべき返還善後処理金の額を当該請求権者に通知するとともに、遅滞なく、これを支払わなければならない。
の規定により返還善後処理金を支払うべきものと認めたときは、法第3条第2項ただし書に規定する場合を除き、国債の発行を大蔵大臣に請求するものとする。
5条 (支払の特例)
1項 第3条第1項
《大蔵大臣又は財務局長は、法第4条第2項の…》
規定による審査の結果、支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、別紙様式第2号による返還善後処理金決定通知書によりその金額を請求者に通知しなければならない。 ただし、第5条に規定する場合の決定に係
の規定により、同1の請求者について大蔵大臣又は財務局長がそれぞれ支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、前条の規定にかかわらず当該財務局長は、それぞれの決定金額の合計額につき、 法
第3条第2項
《2 返還善後処理金は、国債をもつて交付す…》
る。 ただし、その総額が5,000円未満であるときはその全額を、これに5,000円未満の端数があるときはその端数に相当する金額をそれぞれ現金で支払うものとする。
の規定により、国債をもつて交付すべき部分については大蔵大臣に対しその発行の請求をし、現金で支払うべき部分についてはこれをその者に支払うものとする。
6条 (念書)
1項 請求者は、
第3条第1項
《大蔵大臣又は財務局長は、法第4条第2項の…》
規定による審査の結果、支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、別紙様式第2号による返還善後処理金決定通知書によりその金額を請求者に通知しなければならない。 ただし、第5条に規定する場合の決定に係
及び 法
第4条第2項
《2 大蔵大臣は、前項の規定により返還善後…》
処理金支払請求書が提出されたときは、これを審査し、支払うべきであると認めたときは、その支払うべき返還善後処理金の額を当該請求権者に通知するとともに、遅滞なく、これを支払わなければならない。
の規定により通知された返還善後処理金の額に不服がないときは、別紙様式第3号による念書を大蔵大臣又は財務局長に提出しなければならない。
7条 (返還善後処理金に係る所得の計算上経費の金額に加算する金額)
1項 令
第2条第1項
《法第9条第1項に規定する政令で定める金額…》
は、設備費、改良費及び譲渡譲渡以外の方法による返還を含む。に関する経費の金額の合計額同項の請求権者が連合国財産の返還等に関する政令1951年政令第6号第19条の規定により支払を請求することができる金額
に規定する大蔵省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。
1号 請求権者が次のイからニまでに掲げる法令の規定によりそれぞれ支払を請求することができる金額
イ 連合国財産の返還等に関する政令 (1951年政令第6号。以下この号において「 返還政令 」という。)附則第12項(旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(1947年大蔵省令第25号)第13条第1項の規定により消滅した権利が存していた財産を返還した場合は、 返還政令
第19条第2項
《2 第13条第1項第2号の措置若しくは同…》
項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項若しくは第14条第2項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に存していた権利担保権を除く。が第
の規定を適用した場合に支払を請求することができる金額)
ロ 連合国財産の返還等に関する政令 の一部を改正する政令(1951年政令第355号。以下この号において「 第355号政令 」という。)による改正前の 返還政令 (以下この号において「 旧返還政令 」という。)
第19条第1項
《第13条第1項第2号の措置若しくは同項第…》
3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該譲渡の際当該財産の上に第23条第1項の規定により消滅した権利担保権を除く。が存
又は 第355号政令 附則第5項( 旧返還政令 第23条第1項の規定により消滅した権利が存していた財産を譲渡した場合は、それぞれ返還政令第19条第2項の規定を適用した場合に支払を請求することができる金額)
ハ 第355号政令 附則第6項から第9項まで
ニ ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(1952年法律第95号。以下次号において「 第95号法律 」という。)第2条第5項及び第6項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 返還政令
第19条
《財産の売却価額に相当する金額等の処理 …》
第13条第1項第2号の措置若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該譲渡の際当該財産の上に第23条第1項の
2号 請求権者が次のイ又はロに掲げる法令の規定により支払を受けるべき金額
イ 連合国財産である株式の回復に関する政令 (1949年政令第310号。以下この号において「 株式回復政令 」という。)
第24条
《連合国財産株式の処分価額等の処理 財務…》
大臣は、第18条第4項の規定により第3条第1号又は第2号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した
( 第95号法律 第6条第4項及び第6項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 株式回復政令
第24条
《連合国財産株式の処分価額等の処理 財務…》
大臣は、第18条第4項の規定により第3条第1号又は第2号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した
を含む。以下この号において同じ。)第1項(同令第31条において準用する同令第24条第1項を含む。)又は同条第3項
ロ 株式回復政令
第27条
《子株についての発行価額の処理 財務大臣…》
は、第18条第4項、第19条第1項又は第20条の2第5項若しくは第6項の規定により子株に相当する株式の株券の引渡を受けた場合においては当該株券を引き渡した会社に対し、当該株式の発行価額当該株式に相当す
( 第95号法律 第6条第4項及び第6項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第27条を含む。)
8条 (返還善後処理金に係る申告書等の添附書類)
1項 令
第2条第2項
《2 法第9条第2項の規定により租税特別措…》
置法1957年法律第26号の適用につき同法の適用を受ける収用に伴い受ける金額とみなされる金額については、その支払を受ける者が個人であるか法人であるかに応じ、その全額を同法第31条第1項第1号又は第64
の規定により、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条第3項
《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》
る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を
において準用する同法第31条第4項又は同法第65条の2第3項において準用する同法第64条第3項の規定を適用する場合には、同法第31条第4項又は同法第64条第3項に規定する大蔵省令で定める書類は、
第3条第1項
《大蔵大臣又は財務局長は、法第4条第2項の…》
規定による審査の結果、支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、別紙様式第2号による返還善後処理金決定通知書によりその金額を請求者に通知しなければならない。 ただし、第5条に規定する場合の決定に係
に規定する返還善後処理金決定通知書又はその写とする。
9条 (物納財産の収納後の手続等)
1項 税務署長は、 法
第9条第3項
《3 税務署長は、請求権者が第2条の規定に…》
より返還善後処理金の支払を受けた年分又は事業年度分の所得税、法人税又は再評価税について、当該所得税、法人税又は再評価税の税額のうち、当該税額と、当該金額の支払を受けなかつたものとして計算した場合におけ
の規定による物納に係る国債を収納した場合には、当該物納に係る国債に当該国債に係る物納財産明細書を添えて、これを当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長に送付しなければならない。
10条
1項 税務署長は、毎月前月中の 法
第9条第3項
《3 税務署長は、請求権者が第2条の規定に…》
より返還善後処理金の支払を受けた年分又は事業年度分の所得税、法人税又は再評価税について、当該所得税、法人税又は再評価税の税額のうち、当該税額と、当該金額の支払を受けなかつたものとして計算した場合におけ
の規定による物納の額について物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月10日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、毎月税務署長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月20日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、毎月国税局長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月25日までにこれを大蔵大臣に送付しなければならない。
2項 大蔵大臣は、毎月国税庁長官の物納報告書に基き物納総報告書を作製しなければならない。
11条
1項 税務署長は、会計検査院に対する証明のため、 法
第9条第3項
《3 税務署長は、請求権者が第2条の規定に…》
より返還善後処理金の支払を受けた年分又は事業年度分の所得税、法人税又は再評価税について、当該所得税、法人税又は再評価税の税額のうち、当該税額と、当該金額の支払を受けなかつたものとして計算した場合におけ
の規定による物納の額について物納額計算書を作製し、証拠書類を添え、これを所轄国税局長に送付し、国税局長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
2項 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第141条
《計算証明書類の様式及び提出期限 この勅…》
令により会計検査院に提出する計算証明書類の様式及び提出期限については、会計検査院の定めるところによらなければならない。
の規定は、前項の計算書について準用する。
12条
1項 税務署長は、物納簿を備え、これに 法
第9条第3項
《3 税務署長は、請求権者が第2条の規定に…》
より返還善後処理金の支払を受けた年分又は事業年度分の所得税、法人税又は再評価税について、当該所得税、法人税又は再評価税の税額のうち、当該税額と、当該金額の支払を受けなかつたものとして計算した場合におけ
の規定による物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
2項 国税局長及び国税庁長官は、物納簿を備え、大蔵大臣は、物納総括簿を備え、それぞれ
第10条第1項
《この法律により大蔵大臣に属する権限は、政…》
令で定めるところにより、その一部を財務局長に委任することができる。
の規定による報告に基き、これに 法
第9条第3項
《3 税務署長は、請求権者が第2条の規定に…》
より返還善後処理金の支払を受けた年分又は事業年度分の所得税、法人税又は再評価税について、当該所得税、法人税又は再評価税の税額のうち、当該税額と、当該金額の支払を受けなかつたものとして計算した場合におけ
の規定による物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
13条
1項 令
第3条第5項
《5 税務署長は、物納に係る国債を収納した…》
ときは、大蔵省令で定める様式の物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。
に規定する物納財産収納済証書、
第9条
《物納財産の収納後の手続等 税務署長は、…》
法第3項の規定による物納に係る国債を収納した場合には、当該物納に係る国債に当該国債に係る物納財産明細書を添えて、これを当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長に送付しなければならない。
に規定する物納財産明細書、
第10条
《 税務署長は、毎月前月中の法第9条第3項…》
の規定による物納の額について物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月10日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、毎月税務署長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月20日
に規定する物納報告書及び物納総報告書並びに前条に規定する物納簿及び物納総括簿の様式は、相続税の物納財産収納に関する帳簿書類の書式に関する省令(1950年大蔵省令第22号)第1号、第2号その一及び第3号から第6号までに定める様式による。