制定文 内閣は、 市町村立学校職員給与負担法 の一部を改正する法律(1959年法律第201号)附則第6項から附則第10項までの規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 校長等 : 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下指定都市という。)の設置する高等学校で夜間その他特別の時間又は時期において授業を行なう課程(以下定時制の課程という。)を置くものの職員のうち、校長(定時制の課程のほかに通常の課程を置く高等学校の校長を除く。)並びに定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭及び講師をいう。
2号 都道府県の職員 :包括 都道府県の職員 又は都道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例(以下都道府県の退職年金条例という。)の適用を受ける職員(包括都道府県の職員を除く。)のうち、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第174条の50第1項
《この章において「都道府県の職員」とは、都…》
道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例以下この章において「退職年金条例」という。の適用を受ける職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条及び第
各号に掲げる者をいう。
3号 包括 都道府県の職員 :指定都市を包括する都道府県(以下包括都道府県という。)の退職年金及び退職1時金に関する条例の適用を受ける職員である者(包括都道府県の準教育職員である者を除く。)をいう。
4号 市町村の教育職員 : 地方自治法施行令
第174条の50の2
《 地方自治法第252条の18第1項但書及…》
び附則第7条第1項但書に規定する政令で定める基準は、左の通りとする。 1 最短年金年限が17年であること。 2 退職年金の年額が、在職期間が17年の場合においては、退職当時の給料年額の150分の50に
に規定する基準による市町村の退職年金及び退職1時金に関する条例(以下市町村の退職年金条例という。)の適用を受ける職員である者のうち、同令第174条の50第2項各号に掲げる者をいう。
5号 指定都市の教育職員 : 市町村立学校職員給与負担法 の一部を改正する法律(以下法という。)の施行の際現に 校長等 として在職し、かつ、引き続き校長等として在職する者で、当該指定都市の退職年金及び退職1時金に関する条例(以下指定都市の退職年金条例という。)の適用を受けるもの(当該指定都市の準教育職員である者を除く。)をいう。
6号 公務員 : 恩給法 (1923年法律第48号)
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
に規定する 公務員 (同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。
7号 遺族 : 恩給法
第72条第1項
《本法に於て遺族とは公務員の祖父母、父母、…》
配偶者、子及兄弟姉妹にして公務員の死亡の当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたるものを謂ふ
に規定する 遺族 又は指定都市の退職年金条例に規定する遺族をいう。
8号 恩給 : 恩給 法第2条第1項に規定する恩給をいう。
9号 普通 恩給 : 恩給法
第2条第1項
《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》
病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ
に規定する 普通恩給 をいう。
10号 普通 恩給 権 : 普通恩給 を受ける権利をいう。
11号 最短 恩給 年限 : 普通恩給 についての最短年限をいう。
12号 1時 恩給 : 恩給法
第2条第1項
《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》
病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ
に規定する 1時恩給 をいう。
13号 最短 1時恩給 年限 :1時恩給についての最短年限をいう。
14号 退職年金等 :都道府県の退職年金条例、市町村の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する 恩給 に相当する給付をいう。
15号 退職年金 :都道府県の 退職年金 条例、市町村の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する 普通恩給 に相当する給付をいう。
16号 退職年金権 : 退職年金 を受ける権利をいう。
17号 最短年金年限 : 退職年金 についての最短年限をいう。
18号 退職1時金 :都道府県の 退職年金 条例、市町村の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する 1時恩給 に相当する給付をいう。
19号 最短1時金年限 : 退職1時金 についての最短年限をいう。
20号 遺族年金 :都道府県の 退職年金 条例又は指定都市の退職年金条例に規定する扶助料( 恩給 法第2条第1項に規定する扶助料をいう。)に相当する給付をいう。
21号 遺族年金権 : 遺族 年金を受ける権利をいう。
22号 遺族1時金 :都道府県の 退職年金 条例又は指定都市の退職年金条例に規定する1時扶助料( 恩給 法第2条第1項に規定する1時扶助料をいう。)に相当する給付をいう。
23号 準教育職員 :都道府県の 準教育職員 、市町村の準教育職員若しくは指定都市の準教育職員又は 恩給 法上の準教育職員をいう。
24号 都道府県の 準教育職員 :都道府県の 退職年金 条例に規定する準教育職員をいう。
25号 市町村の 準教育職員 :市町村の 退職年金 条例に規定する準教育職員をいう。
26号 指定都市の 準教育職員 :指定都市の 退職年金 条例に規定する準教育職員をいう。
27号 恩給法 上の 準教育職員 : 恩給 法の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による改正前の 恩給法 第22条第2項に規定する準教育職員(同法同条同項に規定する準教育職員とみなされる者を含む。)をいう。
2章 退職手当
2条 (退職手当の支給の申出等)
1項 法附則第6項の規定により都道府県の退職手当を受けようとする 校長等 は、法の施行の日から起算して90日以内に当該都道府県の教育委員会にその旨を申し出なければならない。この場合において、当該都道府県が当該校長等に退職手当を支給したときは、当該都道府県の教育委員会は、当該指定都市の教育委員会にその旨を通知するものとする。
3章 退職年金及び退職1時金 > 1節 在職期間の通算
3条 (指定都市の教育職員としての在職期間への通算)
1項 指定都市は、法の施行の際現に 普通恩給 権又は 退職年金 権を有しない 指定都市の教育職員 が退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、その者の法の施行前における 都道府県の職員 若しくは 市町村の教育職員 又は 公務員 としての在職期間(以下「 法施行前の在職期間 」という。)と法の施行後の在職期間(以下「 法施行後の在職期間 」という。)とを合算してその合算した在職期間が当該指定都市の 最短年金年限 に達しないときは、その者の 法施行後の在職期間 に引き続く 法施行前の在職期間 (以下「 接続在職期間 」という。)を法施行後の在職期間に通算するものとし、その者の法施行前の在職期間と法施行後の在職期間とを合算してその合算した在職期間が当該指定都市の最短年金年限に達するときは、その者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算するものとする。ただし、その者が 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1957年政令第21号。以下「 1957年改正政令 」という。)附則第11条又は 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号。以下「 1959年改正政令 」という。)附則第11条の規定により在職期間の通算を選択しない旨の申出をした者であるときは、その者の当該指定都市を包括する 包括都道府県の職員 としての在職期間以外の法施行前の在職期間を通算しないものとする。
4条
1項 指定都市は、法の施行の際現に 普通恩給 権又は 退職年金 権(当該指定都市の退職年金権を除く。)を有する 指定都市の教育職員 が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が1年以上( 接続在職期間 を含めて1年以上である場合を含む。以下同じ。)であるときは、次の各号に掲げる在職期間を除き、その者の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算するものとする。ただし、その者が法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算しない旨の申出をしたときは、在職期間の通算をしないものとする。
1号 1957年改正政令 附則第8条又は 1959年改正政令 附則第8条の規定により当該指定都市を包括する 包括都道府県の職員 としての在職期間に通算しないものとされる在職期間を有する者にあつては、その者の当該在職期間
2号 1957年改正政令 附則第4条又は 1959年改正政令 附則第4条の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者にあつては、その者の当該 包括都道府県の職員 としての在職期間以外の 法施行前の在職期間
2項 前項第2号に掲げる者(当該包括都道府県の 退職年金 権を有する者を除く。)について、その者の当該 包括都道府県の職員 としての在職期間を 法施行後の在職期間 に通算する場合においては、同項本文の規定にかかわらず、前条本文の規定を準用するものとする。
5条
1項 指定都市は、当該 指定都市の教育職員 で、法の施行の際現に当該指定都市の 退職年金 権を有するものについては、その者の申出により、当該退職年金の基礎となつた在職期間を 法施行後の在職期間 に通算しないものとする。
6条
1項 指定都市の教育職員 で、法の施行後において市町村が市町村の 退職年金 条例を定めたことにより当該市町村の退職年金権(当該指定都市の退職年金権を除く。以下
第15条
《市町村の退職年金の支給の調整 市町村は…》
、当該市町村の退職年金権を有する校長等について、指定都市が第6条の規定によりその者の当該市町村の教育職員としての在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたときは、当該市町村が当該指定都市から第2
において同じ。)を有することとなつたものについては、その者が当該 市町村の教育職員 となることとなつた在職期間を 法施行後の在職期間 に通算する旨の申出をしたときは、その者を法の施行の際現に当該市町村の退職年金権を有していた者とみなして
第4条第1項
《指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又…》
は退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が1年以上接続在職期間を含めて1年以上である場合を含む。以下
本文の規定を適用するものとする。
7条
1項 前4条の規定により 法施行後の在職期間 に通算すべき 法施行前の在職期間 には、次の各号に掲げる在職期間が法施行前の在職期間に通算されることとなつているときは、これらの在職期間を含むものとする。
1号 地方自治法施行令
第174条の55第1項第1号
《公務員としての在職期間に通算すべき都道府…》
県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間には、次の各号に掲げる在職期間が都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなつている場合においては、これらの期間当該都道府県又は当
から第4号までのいずれかに規定する在職期間
2号 地方自治法施行令
第174条の50の2
《 地方自治法第252条の18第1項但書及…》
び附則第7条第1項但書に規定する政令で定める基準は、左の通りとする。 1 最短年金年限が17年であること。 2 退職年金の年額が、在職期間が17年の場合においては、退職当時の給料年額の150分の50に
に規定する基準によらない市町村の 退職年金 及び 退職1時金 に関する条例の適用を受ける職員としての在職期間
8条 (包括都道府県の職員としての在職期間への通算)
1項 包括都道府県は、 普通恩給 権又は 退職年金 権を有しない 指定都市の教育職員 で、引き続き 包括都道府県の職員 となつたものが退職した場合において、その者の 法施行前の在職期間 と 法施行後の在職期間 とを合算してその合算した在職期間が当該包括都道府県の 最短年金年限 に達しないときは、その者の 接続在職期間 を法施行後の在職期間に通算するものとし、その者の法施行前の在職期間と法施行後の在職期間とを合算してその合算した在職期間が当該包括都道府県の最短年金年限に達するときは、その者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算するものとする。
2項 包括都道府県は、 普通恩給 権又は 退職年金 権を有する 指定都市の教育職員 で、引き続き 包括都道府県の職員 となつたものが当該包括都道府県の職員として1年以上在職して退職したときは、その者の 法施行後の在職期間 のうち、当該包括都道府県の職員となつた日前の在職期間を当該包括都道府県の職員としての在職期間に通算するものとする。ただし、
第4条第1項
《指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又…》
は退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が1年以上接続在職期間を含めて1年以上である場合を含む。以下
ただし書の規定により 法施行前の在職期間 を法施行後の在職期間に通算しない旨の申出をした者の当該法施行後の在職期間のうち、当該包括都道府県の職員となつた日前の在職期間は、当該包括都道府県の職員となつた日以後の在職期間に通算しないものとする。
3項 前項本文の規定にかかわらず、
第4条第1項第2号
《指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又…》
は退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が1年以上接続在職期間を含めて1年以上である場合を含む。以下
に掲げる者で当該指定都市の 退職年金 権を有しないものの当該 包括都道府県の職員 としての在職期間の通算については、第1項の規定を準用するものとする。
9条 (準教育職員としての在職期間の取扱い)
1項 指定都市の教育職員 で、その者の 都道府県の職員 ( 地方自治法施行令
第174条の50第1項第8号
《この章において「都道府県の職員」とは、都…》
道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例以下この章において「退職年金条例」という。の適用を受ける職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条及び第
イからハまで、第18号及び第19号に掲げる職員に限る。)、 市町村の教育職員 ( 地方自治法施行令
第174条の50第2項第1号
《この章において「市町村の教育職員」とは、…》
市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員で次に掲げる者をいう。 1 学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼
及び第3号に掲げる者に限る。)若しくは当該指定都市の教育職員又は 公務員 ( 恩給 法の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による改正前の 恩給法
第22条第1項
《指定都市は、都道府県の退職年金権又は市町…》
村の退職年金権を有する校長等で、第4条第1項本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して当該指定都市の退職年金を支給する場合において、当該退職年金の額
に規定する教育職員(同法同条同項に規定する教育職員とみなされる者を含む。)に限る。)としての在職期間に引き続く 準教育職員 としての在職期間を有するものの在職期間の通算については、その者の当該準教育職員としての在職期間をそれぞれ当該都道府県の職員、当該市町村の教育職員若しくは当該指定都市の教育職員又は当該公務員としての在職期間に含めて
第3条
《指定都市の教育職員としての在職期間への通…》
算 指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員が退職在職中の死亡を含む。以下同じ。した場合において、その者の法の施行前における都道府県の職員若しくは市町村の教育
又は
第4条
《 指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権…》
又は退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が1年以上接続在職期間を含めて1年以上である場合を含む。以
の規定を適用するものとする。
2項 指定都市が当該指定都市の 退職年金 条例で当該指定都市を包括する包括都道府県の退職年金条例における 準教育職員 に関する規定を設けていない場合において、当該 指定都市の教育職員 が法の施行後において当該指定都市における当該指定都市を包括する包括 都道府県の準教育職員 に相当する職員としての在職期間を有するときは、当該在職期間を当該包括都道府県の準教育職員としての在職期間とみなして前項の規定を適用するものとする。
10条
1項 包括都道府県の職員 で、その者の 都道府県の職員 ( 地方自治法施行令
第174条の50第1項第8号
《この章において「都道府県の職員」とは、都…》
道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例以下この章において「退職年金条例」という。の適用を受ける職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条及び第
イからハまで、第18号及び第19号に掲げる職員に限る。)、 市町村の教育職員 ( 地方自治法施行令
第174条の50第2項第1号
《この章において「市町村の教育職員」とは、…》
市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員で次に掲げる者をいう。 1 学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼
及び第3号に掲げる者に限る。)若しくは当該 指定都市の教育職員 又は 公務員 ( 恩給 法の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による改正前の 恩給法
第22条第1項
《指定都市は、都道府県の退職年金権又は市町…》
村の退職年金権を有する校長等で、第4条第1項本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して当該指定都市の退職年金を支給する場合において、当該退職年金の額
に規定する教育職員(同法同条同項に規定する教育職員とみなされる者を含む。)に限る。)としての在職期間に引き続く 準教育職員 としての在職期間を有するものの在職期間の通算については、その者の当該準教育職員としての在職期間を当該都道府県の職員、当該市町村の教育職員若しくは当該指定都市の教育職員又は当該公務員としての在職期間に含めて
第8条
《包括都道府県の職員としての在職期間への通…》
算 包括都道府県は、普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員で、引き続き包括都道府県の職員となつたものが退職した場合において、その者の法施行前の在職期間と法施行後の在職期間とを合算してそ
の規定を適用するものとする。
2節 在職期間の計算
11条 (指定都市の教育職員としての在職期間に通算すべき在職期間の計算)
1項 指定都市が前節の規定により当該 指定都市の教育職員 としての在職期間に通算すべき 都道府県の職員 若しくは 市町村の教育職員 又は 公務員 としての在職期間は、それぞれ次の各号に掲げる区分にしたがい、当該各号に定めるところにより計算するものとする。
1号 都道府県の職員 としての在職期間
2号 市町村の教育職員 としての在職期間
3号 公務員 としての在職期間
2項 指定都市が
第9条第1項
《指定都市の教育職員で、その者の都道府県の…》
職員地方自治法施行令第174条の50第1項第8号イからハまで、第18号及び第19号に掲げる職員に限る。、市町村の教育職員地方自治法施行令第174条の50第2項第1号及び第3号に掲げる者に限る。若しくは
の規定により 都道府県の職員 若しくは 市町村の教育職員 又は 公務員 としての在職期間に含めるべき 準教育職員 としての在職期間は、当該在職期間の2分の1に相当する在職期間とするものとする。
3項 指定都市が
第9条第1項
《指定都市の教育職員で、その者の都道府県の…》
職員地方自治法施行令第174条の50第1項第8号イからハまで、第18号及び第19号に掲げる職員に限る。、市町村の教育職員地方自治法施行令第174条の50第2項第1号及び第3号に掲げる者に限る。若しくは
の規定により当該 指定都市の教育職員 としての在職期間に含めるべき 都道府県の準教育職員 若しくは 市町村の準教育職員 又は 恩給 法上の 準教育職員 としての在職期間は、第1項第1号中「 都道府県の職員 」とあるのは「都道府県の準教育職員」と、同項第2号中「 市町村の教育職員 」とあるのは「市町村の準教育職員」と、同項第3号中「 公務員 」とあるのは「 恩給法 上の準教育職員」と、それぞれ読み替えて計算した在職期間の2分の1に相当する在職期間とするものとする。
12条 (包括都道府県の職員としての在職期間に通算すべき在職期間の計算)
1項 包括都道府県が
第8条
《包括都道府県の職員としての在職期間への通…》
算 包括都道府県は、普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員で、引き続き包括都道府県の職員となつたものが退職した場合において、その者の法施行前の在職期間と法施行後の在職期間とを合算してそ
の規定により当該 包括都道府県の職員 としての在職期間に通算すべき 指定都市の教育職員 としての在職期間は、当該包括都道府県の 退職年金等 の基礎となるべき在職期間の計算の例により計算するものとする。
2項 包括都道府県が
第10条
《 包括都道府県の職員で、その者の都道府県…》
の職員地方自治法施行令第174条の50第1項第8号イからハまで、第18号及び第19号に掲げる職員に限る。、市町村の教育職員地方自治法施行令第174条の50第2項第1号及び第3号に掲げる者に限る。若しく
の規定により当該 包括都道府県の職員 としての在職期間に含めるべき 準教育職員 としての在職期間は、当該在職期間の2分の1に相当する在職期間とするものとする。
3節 恩給又は退職年金等の支給の調整
13条 (都道府県の退職年金条例の規定の適用)
1項 法の施行の日の前日において在職した 校長等 に対する当該包括都道府県の 退職年金 条例の規定の適用については、それらの者は、同日において退職したものとみなす。
14条 (都道府県の退職年金及び退職1時金の支給の調整)
1項 包括都道府県は、当該包括都道府県の 退職年金 権を有しない 校長等 が 指定都市の教育職員 となつた場合において、
第3条
《指定都市の教育職員としての在職期間への通…》
算 指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員が退職在職中の死亡を含む。以下同じ。した場合において、その者の法の施行前における都道府県の職員若しくは市町村の教育
本文の規定によりその者の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとしたときは、その者の法施行前の在職期間に係る 退職1時金 を支給しないものとする。
2項 都道府県は、当該都道府県の 退職年金 権を有する 校長等 が 指定都市の教育職員 となつた場合において、
第4条第1項
《指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又…》
は退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が1年以上接続在職期間を含めて1年以上である場合を含む。以下
本文の規定によりその者の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとしたときは、その者の法の施行の日の属する月(法の施行の日後において指定都市の教育職員となつた場合においては、当該指定都市の教育職員となつた日の属する月の翌月)から当該指定都市の教育職員を退職する日の属する月までの間に係る当該都道府県の退職年金の支給を停止するものとする。この場合において、その者が当該指定都市の教育職員を退職し、かつ、その者について当該指定都市の退職年金権が発生したときは、当該都道府県は、その者の当該都道府県の退職年金権を消滅させるものとし、その者の 遺族 について当該指定都市の遺族年金権が発生したときは、当該都道府県は、その者の遺族についての当該都道府県の遺族年金権を発生させないものとする。
15条 (市町村の退職年金の支給の調整)
1項 市町村は、当該市町村の 退職年金 権を有する 校長等 について、指定都市が
第6条
《 指定都市の教育職員で、法の施行後におい…》
て市町村が市町村の退職年金条例を定めたことにより当該市町村の退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。以下第15条において同じ。を有することとなつたものについては、その者が当該市町村の教育職員となるこ
の規定によりその者の当該 市町村の教育職員 としての在職期間を 法施行後の在職期間 に通算することとしたときは、当該市町村が当該指定都市から
第27条第3項
《3 第6条の規定による市町村の退職年金の…》
基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算する旨の申出は、当該市町村の退職年金条例の施行の日から起算して90日以内に当該指定都市にするものとする。 この場合において、当該申出を受けたときは、当該指
の規定により通知を受けた日の属する月の翌月からその者が当該 指定都市の教育職員 を退職する日の属する月までの間に係る当該市町村の退職年金の支給を停止するものとする。この場合において、その者が当該指定都市の教育職員を退職し、かつ、その者について当該指定都市の退職年金権が発生したときは、当該市町村は、その者の当該市町村の退職年金権を消滅させるものとし、その者の 遺族 について当該指定都市の遺族年金権が発生したときは、当該市町村は、その者の遺族についての当該市町村の遺族年金権を発生させないものとする。
16条 (指定都市の退職年金及び退職1時金の支給の調整)
1項 指定都市は、当該指定都市の 退職年金 権を有しない 校長等 が 包括都道府県の職員 となつた場合において、
第8条第1項
《包括都道府県は、普通恩給権又は退職年金権…》
を有しない指定都市の教育職員で、引き続き包括都道府県の職員となつたものが退職した場合において、その者の法施行前の在職期間と法施行後の在職期間とを合算してその合算した在職期間が当該包括都道府県の最短年金
の規定によりその者の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとしたときは、その者の 指定都市の教育職員 に係る 退職1時金 を支給しないものとする。
2項 指定都市は、当該指定都市の 退職年金 権を有する 校長等 が 包括都道府県の職員 となつた場合において、
第8条第2項
《2 包括都道府県は、普通恩給権又は退職年…》
金権を有する指定都市の教育職員で、引き続き包括都道府県の職員となつたものが当該包括都道府県の職員として1年以上在職して退職したときは、その者の法施行後の在職期間のうち、当該包括都道府県の職員となつた日
本文の規定によりその者の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとしたときは、当該包括都道府県の職員となつた日の属する月の翌月(月の末日に 指定都市の教育職員 を退職し、その翌月の初日に当該包括都道府県の職員となつた場合においては、当該包括都道府県の職員となつた月)から当該包括都道府県の職員を退職する日の属する月までの間に係る当該指定都市の退職年金の支給を停止するものとする。この場合において、その者が当該包括都道府県の職員を退職し、かつ、その者について当該包括都道府県の退職年金権が発生したときは、当該指定都市は、その者の当該指定都市の退職年金権を消滅させるものとし、その者の 遺族 について当該包括都道府県の遺族年金権が発生したときは、当該指定都市は、その者の遺族についての当該指定都市の遺族年金権を発生させないものとする。
17条
1項 指定都市は、当該指定都市の 退職年金 権を有する 校長等 が当該 指定都市の教育職員 となつた場合において、
第5条
《 指定都市は、当該指定都市の教育職員で、…》
法の施行の際現に当該指定都市の退職年金権を有するものについては、その者の申出により、当該退職年金の基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算しないものとする。
の規定によりその者の当該退職年金の基礎となつた在職期間を 法施行後の在職期間 に通算しないこととしたときは、その者が当該指定都市の教育職員として在職している間においても、当該退職年金の支給を停止しないものとする。
18条
1項 指定都市は、
第3条
《指定都市の教育職員としての在職期間への通…》
算 指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員が退職在職中の死亡を含む。以下同じ。した場合において、その者の法の施行前における都道府県の職員若しくは市町村の教育
本文の規定により 校長等 の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとした場合において、その者の 接続在職期間 について法の施行の日前に給付事由が発生した 1時恩給 (以下「 従前の1時恩給 」という。)若しくは 退職1時金 (以下「 従前の退職1時金 」という。)又は 従前の1時恩給 及び 従前の退職1時金 を受けた当該校長等について当該指定都市の退職1時金又は 遺族 1時金を支給するときは、それぞれその受けた従前の1時恩給若しくは従前の退職1時金の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて当該指定都市の退職1時金又は遺族1時金の額とするものとする。
2項 指定都市は、
第3条
《指定都市の教育職員としての在職期間への通…》
算 指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員が退職在職中の死亡を含む。以下同じ。した場合において、その者の法の施行前における都道府県の職員若しくは市町村の教育
本文の規定により 校長等 の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとした場合において、当該校長等で次の各号に掲げるものに対して当該指定都市の 退職年金 を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて当該退職年金の年額とするものとする。
1号 接続在職期間 の直前に、これに引き続かない 最短1時恩給年限 以上の 公務員 としての在職期間(公務員としての在職期間に引き続く 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 としての在職期間を含む。以下第3号において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数(以下この号において「 換算月数 」という。)内に接続在職期間が始まるもの(以下この号において「 前在職期間 」という。)を有する者 換算月数 と 前在職期間 が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間について受けるべき 1時恩給 の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に前在職期間について受けた 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額を前在職期間について受けるべき1時恩給の額で除して得た数(以下「 1時 恩給 修正率 」という。)を乗じて得た額と接続在職期間について受けた従前の1時恩給若しくは従前の退職1時金の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額との合計額
2号 接続在職期間 の直前に、これに引き続かない 最短1時金年限 以上の 都道府県の職員 としての在職期間(当該都道府県の職員としての在職期間に引き続く都道府県の職員若しくは 市町村の教育職員 又は 公務員 としての在職期間を含む。以下次号において同じ。)又は市町村の教育職員(当該市町村の教育職員としての在職期間に引き続く都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員としての在職期間を含む。以下次号において同じ。)としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数(以下この号において「 換算月数 」という。)内に接続在職期間が始まるもの(以下この号において「 前在職期間 」という。)を有する者 換算月数 と 前在職期間 が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間について受けるべき 退職1時金 の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に前在職期間について受けた 従前の退職1時金 若しくは 従前の1時恩給 の額又は従前の退職1時金及び従前の1時恩給の額の合算額を前在職期間について受けるべき退職1時金の額で除して得た数(以下「 退職1時金修正率 」という。)を乗じて得た額と接続在職期間について受けた従前の1時恩給若しくは従前の退職1時金の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額との合計額
3号 接続在職期間 を有しない者で 指定都市の教育職員 としての在職期間の直前に 最短1時恩給年限 以上の 公務員 としての在職期間又は 最短1時金年限 以上の 都道府県の職員 としての在職期間若しくは最短1時金年限以上の 市町村の教育職員 としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数(以下この号において「 換算月数 」という。)内に 法施行後の在職期間 が始まるもの(以下この号において「 前在職期間 」という。)を有する者 換算月数 と 前在職期間 が終わる月の翌月から法施行後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間について受けるべき 1時恩給 又は 退職1時金 の額の算出の基礎となるべき俸給月額又は給料月額の2分の1に乗じて得た額に1時恩給修正率又は退職1時金修正率を乗じて得た額
3項 指定都市は、 校長等 で前項各号に掲げるものが在職中死亡したことにより当該校長等の 遺族 に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の30分の1に相当する額を減じた額をもつて当該遺族年金の年額とするものとする。
4項 指定都市は、
第3条
《指定都市の教育職員としての在職期間への通…》
算 指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員が退職在職中の死亡を含む。以下同じ。した場合において、その者の法の施行前における都道府県の職員若しくは市町村の教育
本文の規定により 校長等 の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとした場合において、その者の 接続在職期間 について 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金を受けた当該校長等(第2項の規定の適用を受ける者を除く。)に対して当該指定都市の 退職年金 を支給するときは、それぞれその受けた従前の1時恩給若しくは従前の退職1時金の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて当該退職年金の年額とするものとする。
5項 指定都市は、前項に規定する 校長等 が在職中死亡したことにより当該校長等の 遺族 に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、その者の 接続在職期間 について受けた 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額の30分の1に相当する額を減じた額をもつて当該遺族年金の年額とするものとする。
19条
1項 指定都市は、
第4条第1項
《指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又…》
は退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が1年以上接続在職期間を含めて1年以上である場合を含む。以下
本文の規定により 普通恩給 権を有する 校長等 の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとした場合において、当該校長等に対して当該指定都市の 退職年金 を支給するときは、当該校長等の受ける当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて当該退職年金の年額とするものとする。
2項 指定都市は、前項の場合において、当該 校長等 が在職中死亡したことにより当該校長等の 遺族 に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、当該校長等の遺族の受ける扶助料の年額に相当する額を減じた額をもつて当該遺族年金の年額とするものとする。
20条
1項 指定都市は、都道府県の 退職年金 若しくは市町村の退職年金又は 普通恩給 を受けた在職期間を有する 校長等 で、
第4条第1項
《指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又…》
は退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が1年以上接続在職期間を含めて1年以上である場合を含む。以下
本文の規定によりその者の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとしたものに対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、その受けた退職年金又は普通恩給の額(以下この条において「 退職年金等受給額 」という。)に相当する額に達するまで当該指定都市の退職年金の支給額から控除し、その者が死亡したことによりその者の 遺族 に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、 退職年金等 受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで当該遺族年金の支給額から控除するものとする。
2項 指定都市は、前項に規定する 校長等 が在職中死亡したことにより当該校長等の 遺族 に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、当該校長等が受けた 退職年金等 受給額の2分の1に相当する額に達するまで当該遺族年金の支給額から控除するものとする。
21条
1項 指定都市は、 校長等 で、
第3条
《指定都市の教育職員としての在職期間への通…》
算 指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員が退職在職中の死亡を含む。以下同じ。した場合において、その者の法の施行前における都道府県の職員若しくは市町村の教育
本文の規定によりその者の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとしたものに対して 退職1時金 を支給する場合において、当該退職1時金の額が、当該校長等がその退職の時まで引き続き当該指定都市を包括する 包括都道府県の職員 として在職したものとした場合において支給されるべき当該包括都道府県の退職1時金の額に達しないときは、その支給されるべき退職1時金の額に相当する額をもつて当該指定都市の退職1時金の額とするものとする。
22条
1項 指定都市は、都道府県の 退職年金 権又は市町村の退職年金権を有する 校長等 で、
第4条第1項
《指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又…》
は退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が1年以上接続在職期間を含めて1年以上である場合を含む。以下
本文の規定によりその者の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとしたものに対して当該指定都市の退職年金を支給する場合において、当該退職年金の額が当該都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の額に達しないときは、当該都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の額に相当する額をもつて当該指定都市の退職年金の額とするものとする。
23条
1項 包括都道府県は、指定都市の 退職年金 権を有する 校長等 で、
第8条第2項
《2 包括都道府県は、普通恩給権又は退職年…》
金権を有する指定都市の教育職員で、引き続き包括都道府県の職員となつたものが当該包括都道府県の職員として1年以上在職して退職したときは、その者の法施行後の在職期間のうち、当該包括都道府県の職員となつた日
本文の規定によりその者の 指定都市の教育職員 としての在職期間を当該 包括都道府県の職員 としての在職期間に通算することとしたものに対して当該包括都道府県の退職年金を支給する場合において、当該退職年金の額が当該指定都市の退職年金の額に達しないときは、当該指定都市の退職年金の額に相当する額をもつて当該包括都道府県の退職年金の額とするものとする。
24条 (加算年を基礎とする普通恩給権を有する者に支給する指定都市の退職年金の年額の特例)
1項 指定都市は、 恩給 法の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第14条(同法附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用により計算された年額の 普通恩給 権を有する 校長等 で、
第4条第1項
《指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又…》
は退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が1年以上接続在職期間を含めて1年以上である場合を含む。以下
本文の規定によりその者の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとしたものに対して当該指定都市の 退職年金 を支給するときは、その者の在職期間の年数から当該普通恩給の基礎となつている加算年を減じた後の在職期間の年数(以下この条において「 実在職期間の年数 」という。)に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額から当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
1号 実在職期間の年数 が当該指定都市の 最短年金年限 である場合にあつては、当該指定都市の 退職年金 の基本率
2号 実在職期間の年数 が当該指定都市の 最短年金年限 をこえる場合にあつては、当該指定都市の 退職年金 の基本率に最短年金年限をこえる年数1年につき当該指定都市の退職年金の加算率を加えたもの
3号 実在職期間の年数 が当該指定都市の 最短年金年限 未満である場合にあつては、当該指定都市の 退職年金 の基本率から最短年金年限に不足する年数1年につき、150分の3・5に、当該指定都市の最短年金年限に当該指定都市の退職年金の基本率を乗じて得た数値を 最短恩給年限 に 普通恩給 の基本率を乗じて得た数値で除して得た数値(以下この号において「 減率修正率 」という。)を乗じて得た数値を減じたもの。ただし、150分の22に 減率修正率 を乗じて得た数値を下らないものとする。
25条 (旧軍人の1時恩給を受けた者に支給する指定都市の退職年金の額の特例)
1項 指定都市は、 法律第155号 附則第10条又は
第11条
《指定都市の教育職員としての在職期間に通算…》
すべき在職期間の計算 指定都市が前節の規定により当該指定都市の教育職員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員としての在職期間は、それぞれ次の各号に掲げる区分にし
の規定により旧軍人( 恩給 法の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による改正前の 恩給法
第21条第1項
《指定都市は、校長等で、第3条本文の規定に…》
よりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して退職1時金を支給する場合において、当該退職1時金の額が、当該校長等がその退職の時まで引き続き当該指定都市を包括する包括
に規定する軍人をいう。)の 1時恩給 を受けた 校長等 のうち、1953年8月1日に 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 として在職していた者で、
第3条
《指定都市の教育職員としての在職期間への通…》
算 指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員が退職在職中の死亡を含む。以下同じ。した場合において、その者の法の施行前における都道府県の職員若しくは市町村の教育
本文の規定によりその者の 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算することとしたものに対して当該指定都市の 退職年金 を支給するときは、当該1時恩給の額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
26条 (除算された実在職年の算入に伴う措置)
1項 指定都市は、 校長等 で、
第3条
《指定都市の教育職員としての在職期間への通…》
算 指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員が退職在職中の死亡を含む。以下同じ。した場合において、その者の法の施行前における都道府県の職員若しくは市町村の教育
本文の規定によりその者の 公務員 としての在職期間を 法施行後の在職期間 に通算することとしたもののうち、法の施行の日から1960年6月30日までの間に 指定都市の教育職員 を退職した者で、 法律第155号 附則第24条第1項又は第24条の2の規定により 恩給 の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによつてその者の在職期間が当該指定都市の 最短年金年限 に達することとなるもの又はその 遺族 については、1960年7月から当該指定都市の 退職年金 又は遺族年金を支給するものとする。
2項 指定都市は、 校長等 で、
第3条
《指定都市の教育職員としての在職期間への通…》
算 指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員が退職在職中の死亡を含む。以下同じ。した場合において、その者の法の施行前における都道府県の職員若しくは市町村の教育
本文又は
第4条第1項
《指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又…》
は退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が1年以上接続在職期間を含めて1年以上である場合を含む。以下
本文の規定によりその者の 公務員 としての在職期間を 法施行後の在職期間 に通算することとしたもののうち、法の施行の日から1960年6月30日までの間に 指定都市の教育職員 を退職した者又はその 遺族 で、 法律第155号 附則第24条第1項又は第24条の2の規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする当該指定都市の 退職年金 又は遺族年金を受けるものについては、同年7月分から、これらの規定により 恩給 の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間を通算して当該退職年金又は遺族年金の年額を改定するものとする。
3項 前2項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しないものとする。
4項 第1項の規定により新たに当該指定都市の 退職年金 又は 遺族 年金を支給されることとなる者が、その者に係る 1時恩給 又は 退職1時金 若しくは遺族1時金で1953年8月1日以後に給付事由が発生したものを受けた者であるときは、当該退職年金又は遺族年金の年額は、
第18条
《 指定都市は、第3条本文の規定により校長…》
等の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとした場合において、その者の接続在職期間について法の施行の日前に給付事由が発生した1時恩給以下「従前の1時恩給」という。若しくは退職1時金以下「
及び前条の規定にかかわらず、退職年金については当該1時恩給、退職1時金又は遺族1時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの金額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とするものとする。
4節 在職期間の通算等に関する申出及び届出並びに通知
27条 (在職期間の通算等に関する申出及び届出並びに通知)
1項 第4条第1項
《指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又…》
は退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が1年以上接続在職期間を含めて1年以上である場合を含む。以下
ただし書の規定による 法施行前の在職期間 を 法施行後の在職期間 に通算しない旨の申出は、この政令の規定に従つて制定され、又は改正される指定都市の 退職年金 条例(以下この条において「 新条例 」という。)の施行の日から起算して90日以内に当該指定都市にするものとする。この場合において、当該申出を受けたときは、当該指定都市は、すみやかにその旨を当該申出をした 校長等 に係る退職年金を支給する都道府県若しくは市町村又は 普通恩給 権の裁定庁(以下この項において「 裁定庁等 」という。)に通知するとともに、当該申出をした校長等にすみやかにその旨を当該 裁定庁等 に届け出させるものとする。
2項 第5条
《 指定都市は、当該指定都市の教育職員で、…》
法の施行の際現に当該指定都市の退職年金権を有するものについては、その者の申出により、当該退職年金の基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算しないものとする。
の規定による指定都市の 退職年金 の基礎となつた在職期間を 法施行後の在職期間 に通算しない旨の申出は、 新条例 の施行の日から起算して90日以内に当該指定都市にするものとする。
3項 第6条
《 指定都市の教育職員で、法の施行後におい…》
て市町村が市町村の退職年金条例を定めたことにより当該市町村の退職年金権当該指定都市の退職年金権を除く。以下第15条において同じ。を有することとなつたものについては、その者が当該市町村の教育職員となるこ
の規定による市町村の 退職年金 の基礎となつた在職期間を 法施行後の在職期間 に通算する旨の申出は、当該市町村の退職年金条例の施行の日から起算して90日以内に当該指定都市にするものとする。この場合において、当該申出を受けたときは、当該指定都市は、すみやかにその旨を当該市町村に通知するとともに、当該申出をした 校長等 にすみやかにその旨を当該市町村に届け出させるものとする。
28条 (指定都市の教育職員となつた旨等の通知)
1項 指定都市は、都道府県又は市町村の 退職年金 権を有する 校長等 が当該 指定都市の教育職員 となつたとき(前条第1項に規定する申出がされたときを除く。)、及びその者が当該指定都市の教育職員を退職したときは、すみやかにその旨を当該校長等に対して退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知するものとする。
2項 指定都市は、前項に規定する退職の通知をする場合において、当該 校長等 について当該指定都市の 退職年金 権又は 遺族 年金権が発生しないときはその旨を、当該指定都市の退職年金権又は遺族年金権が発生するときは当該退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨を、あわせて通知するものとする。
3項 指定都市は、 普通恩給 権を有する 校長等 が当該 指定都市の教育職員 となつたとき(前条第1項に規定する申出がされたときを除く。)、及びその者が当該指定都市の教育職員を退職したときは、すみやかにその旨を当該校長等の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。
29条 (包括都道府県の職員となつた旨等の通知)
1項 包括都道府県は、指定都市の 退職年金 権を有する 校長等 が当該 包括都道府県の職員 となつたとき、及びその者が当該包括都道府県の職員を退職したときは、すみやかにその旨を当該校長等に対して退職年金を支給する指定都市に通知するものとする。
2項 包括都道府県は、前項に規定する退職の通知をする場合において、当該 校長等 について当該包括都道府県の 退職年金 権又は 遺族 年金権が発生しないときはその旨を、当該包括都道府県の退職年金権又は遺族年金権が発生するときは当該退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨を、あわせて通知するものとする。
4章 雑則
30条 (指定都市への事務引継ぎに関する経過措置)
1項 法の施行に伴い指定都市が処理することとなる事務については、当該指定都市を包括する包括都道府県の教育委員会は、当該事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継ぎを必要とするものをすみやかに当該指定都市の教育委員会に引き継がなければならないものとする。