附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 不良 住宅地区改良法施行令 (1927年勅令第228号)は、廃止する。
4項 法附則第10項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
5項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第8項及び第9項の規定による貸付金(以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
6項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
7項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
8項 法附則第14項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
9項 法附則第8項の規定による貸付けを受けて建設される改良住宅に係る
第12条
《状況報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならない。
の規定の適用については、同条中「 法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
」とあるのは「法附則第15項の規定により読み替えて適用される法第29条第1項」とする。
附 則(1973年8月23日政令第241号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年4月15日政令第100号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年6月1日政令第158号) 抄
1項 この政令は、1982年8月1日から施行する。
附 則(1985年3月29日政令第51号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年9月4日政令第295号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1996年8月23日政令第248号) 抄
1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。
附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年7月14日政令第381号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第3号
《不良住宅の判定の基準 第1条 住宅地区改…》
良法以下「法」という。第2条第5項の規定による不良住宅の判定は、住宅の構造又は設備のうち次の各号に掲げるものについて測定する不良度による。 1 構造にあつては、基礎、土台、壁、柱、床、はり、屋根、廊下
及び
第6条
《設置又は堆たい積の制限を受ける物件 法…》
第9条第1項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。とする。
の改正規定並びに附則第3条中 住宅地区改良法施行令 (1960年政令第128号)
第12条
《公営住宅法に基づく政令の準用 法第29…》
条第1項の規定により公営住宅法の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。 この場合において、公営住宅法施行令1951年政令第240号第6条第1項中「259,
の改正規定は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月27日政令第391号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
7条 (住宅地区改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
(同法附則第15項、 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第48条
《住宅地区改良法の特例 前条第2項の規定…》
による交付金を充てて建設された住宅地区改良法1960年法律第84号第2条第6項に規定する改良住宅についての同法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受けて」
及び 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (2005年法律第79号)
第8条
《交付金に係る改良住宅の管理及び処分 前…》
条第2項の交付金を充てて建設された住宅地区改良法1960年法律第84号第2条第6項に規定する改良住宅についての同法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受け
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の改良住宅に入居している者に係る 住宅地区改良法
第29条第3項
《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》
及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅
の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 の一部を改正する法律(1996年法律第55号)の規定による改正前の 公営住宅法 第21条の2第1項に規定する収入の基準及び同条第2項に規定する割増賃料の限度額については、2014年3月31日までの間は、この政令による改正後の 住宅地区改良法施行令
第13条の2第1項
《法第29条第3項の規定によりその例による…》
こととされる公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号による改正前の公営住宅法以下この条において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧公営住宅法第12条、第13条及び第
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
附 則(2017年7月21日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。