電気工事士法施行令《附則》

法番号:1960年政令第260号

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附 則 抄

1項 この政令は、1960年10月1日から施行する。

附 則(1962年12月1日政令第439号)

1項 この政令は、1963年1月1日から施行する。

附 則(1965年6月15日政令第206号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1965年7月1日)から施行する。

附 則(1978年5月12日政令第166号)

1項 この政令は、1978年5月20日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公示がされた電気工事士 試験 を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1981年6月5日政令第222号)

1項 この政令は、1981年6月12日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公示がされた電気工事士 試験 を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1984年11月24日政令第332号)

1項 この政令は、1984年12月1日から施行する。

2項 1984年4月1日以後この政令の施行前に行われた電気工事士 試験 の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、この政令の施行後最初に行われる電気工事士試験の筆記試験を免除する。

3項 前項の規定により筆記 試験 を免除された者は、 第2条 《免状の交付 法第4条第1項の電気工事士…》 免状以下「免状」という。の交付を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、申請書に、第1種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第3項各号の1に、第2種電気工事士免状の交付を の規定による改正後の 電気工事士法施行令 第9条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者に対し…》 ては、その申請により、第2種電気工事士試験の学科試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による高等学校若しくは旧中等学校令1943年勅令第36号による実業学校又はこれらと同等以上の学校に の規定により筆記試験を免除された者とみなす。

4項 第2項の規定により筆記 試験 の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証明する書類を受験願書に添付しなければならない。

附 則(1987年3月20日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年8月26日政令第259号)

1項 この政令は、 電気工事士法 及び 電気工事業の業務の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1988年9月1日)から施行する。

2項 1988年4月1日以後この政令の施行前に行われた電気工事士 試験 の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、この政令の施行後最初に行われる第2種電気工事士試験の筆記試験を免除する。

3項 前項の規定により筆記 試験 を免除された者は、 第1条 《軽微な工事 電気工事士法以下「法」とい…》 う。第2条第3項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。 1 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用する の規定による改正後の 電気工事士法施行令 第9条第3項 《3 学科試験に合格した者に対しては、その…》 申請により、次回のその合格した学科試験に係る試験と同1の種類の試験の学科試験を免除する。 の規定により筆記試験を免除された者とみなす。

4項 第2項の規定により筆記 試験 の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証明する書類を受験願書に添付しなければならない。

附 則(平成元年3月22日政令第59号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公示がされた第2種電気工事士 試験 を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月15日政令第166号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公示がされた第2種電気工事士 試験 及び第3種電気主任技術者 免状 に係る電気主任技術者国家試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月25日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公示がされた第2種電気工事士 試験 及び情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1995年2月1日政令第13号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条第1項第172号 《電気工事士法以下「法」という。第2条第3…》 項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。 1 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ の8の次に3号を加える改正規定及び次項の規定は1995年4月1日から、同条第1項第158号から第160号までの改正規定は同月16日から施行する。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公示がされた第2種電気工事士 試験 を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年4月25日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公示がされた第2種電気工事士 試験 を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(2003年4月23日政令第211号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公示がされた第2種電気工事士 試験 を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第328号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 1999年法律第99号。以下「 経済産業省設置法 」という。第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為( 経済産業省設置法 第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号 《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2007年1月12日政令第7号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2022年11月30日政令第364号)

1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。

附 則(2022年11月30日政令第365号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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