制定文 防衛庁職員給与法施行令第1条の2第2項から第4項まで及び
第9条
《留守宅渡の停止及び給与代理受領人等の指定…》
変更 職員は、留守宅渡を停止し、又は給与代理受領人若しくは留守宅渡を行う給与の額を変更しようとするときは、防衛大臣の定めるところに従い、俸給支給機関の長に対して請求するものとする。
の規定に基づき、防衛庁職員給与留守宅渡実施規則を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、防衛省の 職員 (一般職に属する職員、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。以下「 職員 」という。)の給与について 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号。以下「 令 」という。)
第1条の2第1項
《防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第3…》
条第1項ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの以下この条において「給与代理受領人」という。に対して、その職員の受けるべき給与のうち職員の指定する額を支払うこと以下
に規定する 留守宅渡 (以下「 留守宅渡 」という。)を実施するために必要な事項を定め、併せて 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号。
第10条
《特地勤務手当等 法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署以下「特地官署」という。は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第1
において「 法 」という。)
第12条第2項
《2 出動を命ぜられている職員、自衛艦その…》
他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。
に規定する扶養親族の届出について必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (留守宅渡の請求)
1項 職員 は、 留守宅渡 を請求しようとするときは、その者の属する俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる事項を記載した給与留守宅渡請求書を提出しなければならない。
1号 職員 の氏名、階級又は職務の級及び号俸又は俸給月額
2号 令
第1条の2第1項
《防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第3…》
条第1項ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの以下この条において「給与代理受領人」という。に対して、その職員の受けるべき給与のうち職員の指定する額を支払うこと以下
に規定する 給与代理受領人 (以下「 給与代理受領人 」という。)の氏名、住所及び生年月日並びに 職員 との関係
3号 留守宅渡 を行う給与の額
4号 前3号に掲げるもののほか、防衛大臣の定める事項
3条 (留守宅渡実施機関)
1項 給与代理受領人 に対して 留守宅渡 の事務を行う機関(以下「 留守宅渡実施機関 」という。)は、当該給与代理受領人を指定した 職員 の属する俸給支給機関とする。ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その職員の属する俸給支給機関において留守宅渡の事務を行わせることができない場合又は行わせることが適当でないと認める場合には、他の俸給支給機関を当該給与代理受領人に対する留守宅渡実施機関とすることができる。
4条 (給与代理受領人指定通知書の交付)
1項 留守宅渡 実施機関の長は、留守宅渡を行なうに当たつては、 給与代理受領人 に対し、給与代理受領人指定通知書(別記様式第一)を、あらかじめ交付しなければならない。
5条 (留守宅渡の支払日等)
1項 留守宅渡 実施機関の長は、毎月18日(期末手当及び勤勉手当については、6月30日又は12月10日)に留守宅渡を行う。ただし、毎月18日が日曜日、土曜日又は 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「 日曜日等 」という。)に当たるときは、これらの日の直前の 日曜日等 以外の日とする。
2項 留守宅渡 は、現金で直接支払う。ただし、 給与代理受領人 の住所が隔地である場合には、出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第52条に規定する隔地払によることができる。
6条 (給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合)
1項 令
第1条の2第2項
《2 留守宅渡を受けている給与代理受領人は…》
、住所を変更したとき、氏名を変更したとき、その他防衛省令で定める場合に該当したときは、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
に規定する防衛省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 職員 との親族関係に変更があつた場合
2号 職員 の収入により生計を維持するものでなくなつた場合
7条 (給与代理受領人の死亡又は所在不明を届け出るべき者)
1項 令
第1条の2第3項
《3 留守宅渡を受けている給与代理受領人が…》
死亡したとき、又は所在不明となつたときは、その者の同居の親族その他防衛省令で定める者は、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
に規定する防衛省令で定める者は、親族以外の同居者又は別居の親族とする。
8条 (給与代理受領人等の届出の手続)
1項 給与代理受領人 が令第1条の2第2項若しくはこの省令の
第6条
《給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき…》
場合 令第1条の2第2項に規定する防衛省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 職員との親族関係に変更があつた場合 2 職員の収入により生計を維持するものでなくなつた場合
に規定する場合又は 令
第1条の2第3項
《3 留守宅渡を受けている給与代理受領人が…》
死亡したとき、又は所在不明となつたときは、その者の同居の親族その他防衛省令で定める者は、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
に規定する場合に該当したときは、給与代理受領人又は同居の親族若しくは前条に規定する者は、 留守宅渡 実施機関の長に対し、給与代理受領人/住所/氏名/身上/変更届(別記様式第二)又は給与代理受領人/死亡/所在不明/届(別記様式第三)を、速やかに提出しなければならない。
2項 前項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明を添えてしなければならない。
9条 (留守宅渡の停止及び給与代理受領人等の指定変更)
1項 職員 は、 留守宅渡 を停止し、又は 給与代理受領人 若しくは留守宅渡を行う給与の額を変更しようとするときは、防衛大臣の定めるところに従い、俸給支給機関の長に対して請求するものとする。
10条 (扶養親族に関する届出の特例)
1項 法
第12条第2項
《2 出動を命ぜられている職員、自衛艦その…》
他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。
の規定による 職員 の扶養親族に関する届出は、その者の配偶者その他その者の収入により生計を維持する者が職員に代わつて行うことができる。この場合における届出は、その職員の属する俸給支給機関( 留守宅渡 を受けている場合にあつては、留守宅渡実施機関)の長に対し、扶養親族届(別記様式第四)を提出するものとする。
11条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、 留守宅渡 の実施に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。