身体障害者福祉法施行規則《本則》

法番号:1950年厚生省令第15号

略称: 身障者福祉法施行規則・身福法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)を施行するため、及び同法第15条の規定に基き、 身体障害者福祉法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第4条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める訓練)

1項 身体障害者福祉法 1949年法律第283号。以下「」という。第4条の2第1項 《この法律において、「身体障害者生活訓練等…》 事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。 に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。

1条の2 (法第4条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める方法)

1項 第4条の2第2項 《2 この法律において、「手話通訳事業」と…》 は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者以下この項において「聴覚障害者等」という。につき、手話通訳等手話その他厚生労働省令で定める方法により聴 に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。

1条の3 (判定書の交付)

1項 身体障害者福祉法施行令 1950年政令第78号。以下「」という。第2条 《判定書の交付 身体障害者更生相談所身体…》 障害者福祉法以下「法」という。第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。の長は、当該身体障害者更生相談所が法第10条第1項第2号ハ及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害 に規定する判定書(自立支援医療( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第25項 《25 この法律において「自立支援医療」と…》 は、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。 に規定する自立支援医療をいう。)のうち、更生医療( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 2006年政令第10号第1条の2第2号 《自立支援医療の種類 第1条の2 法第5条…》 第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 1 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療以下 に規定する更生医療をいう。 第3条第3号 《法第8条第1項の政令で定める医療 第3条…》 法第8条第1項の政令で定める医療は、精神通院医療とする。 において同じ。及び補装具に係るものに限る。)の様式は、別表第1号のとおりとする。

2条 (身体障害者手帳の申請)

1項 第15条第1項 《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》 る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人 の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、第1号に掲げる事項(当該申請に係る身体障害者が15歳未満である場合においては、第2号に掲げる事項)を記載した申請書により行うものとする。ただし、当該身体障害者の居住地と当該身体障害者の保護者の居住地が同1の場合には、第2号に掲げる事項のうち当該保護者の居住地の記載を省略することができる。

1号 当該申請に係る身体障害者の氏名、生年月日、居住地及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。

2号 前号に掲げる事項並びに当該申請に係る身体障害者の保護者の氏名、生年月日、居住地及び当該身体障害者との続柄

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

1号 第15条第1項 《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》 る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人 に規定する医師の診断書

2号 第15条第3項 《3 第1項に規定する医師が、その身体に障…》 害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。 に規定する意見書

3号 当該申請に係る身体障害者の写真

3条 (診査を受けるべき旨の通知)

1項 第6条第1項 《都道府県知事は、法第15条第4項の規定に…》 より身体障害者手帳を交付する場合において、厚生労働省令で定める基準に従い必要があると認められるときは、身体障害者手帳の交付とともに、理由を付して、その指定する期日に法第17条の2第1項の規定による診査 の規定による通知は、 第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

1号 発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。

2号 進行性の病変による障害を有するとき。

3号 更生医療を受けることにより、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。

4号 前3号に掲げるもののほか、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。

4条 (保健所長への通知)

1項 第8条第2項 《2 市町村の設置する福祉事務所の長又は町…》 村長は、前項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者身体に障害のある15歳未満の者については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。につき、厚生労働省令で定める事項をそ に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名、居住地及び生年月日(保護者について通知する場合にあつては、保護者の氏名及び居住地並びに本人の氏名及び生年月日

2号 身体障害者手帳の交付の年月日

3号 障害名

5条 (身体障害者手帳の記載事項等)

1項 身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 身体障害者の氏名、現住所及び生年月日

2号 障害名及び障害の級別

3号 削除

4号 身体障害者が15歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、続柄及び現住所

2項 身体障害者手帳には、当該身体障害者手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとする。

3項 第1項の障害の級別は、別表第5号のとおりとする。

6条 (身体障害者手帳交付台帳の記載事項)

1項 第9条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住…》 地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日

2号 身体障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

3号 身体障害者手帳に記載されている障害名及び障害の級別

4号 身体障害者が15歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、住所及び続柄

5号 身体障害者手帳の再交付の年月日及び理由

7条 (身体障害者手帳の再交付)

1項 身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、 第2条 《身体障害者手帳の申請 法第15条第1項…》 の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、第1号に掲げる事項当該申請に係る身体障害者が15歳未満である場合においては、第2号に掲げる事項を記載した申請書により行うものとする。 ただし、当該身体障害者の の規定を準用する。

2項 前項に規定する者は、 第10条第1項 《都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受…》 けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者又は身体障害者手帳を破 の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。

8条

1項 身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第1号に掲げる事項(当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失つた場合(第2号に掲げる書類を提示するときに限る。)に係る申請にあつては第1号イ及びハに掲げる事項に限る。)を申請書に記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。

1号 次に掲げる事項

当該申請に係る身体障害者の氏名、生年月日、居住地、先に交付を受けた身体障害者手帳の交付番号及び当該身体障害者との続柄

当該申請に係る身体障害者の個人番号

申請の理由

2号 当該申請に係る身体障害者の氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「 個人識別事項 」という。)が記載された書類であつて、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カード又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 2014年内閣府・総務省令第3号第1条第1項第1号 《行政手続における特定の個人を識別するため…》 の番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許証、運転経歴証明書交付年月日が2012年4月1日以降のもの に掲げる書類(身体障害者手帳を除く。

イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該申請に係る身体障害者が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして当該身体障害者が居住地を有する都道府県知事が適当と認めるもの

及びロに掲げるもののほか、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第2条第3項第1号 《3 個人番号利用事務等実施者は、令第12…》 条第1項第2号又は前条第2項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類個人番号の提供を行う者の個人識別事項国外転出者にあっては、氏名 に掲げる書類(健康保険日雇特例被保険者手帳にあつては健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限り、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証並びに私立学校教職員共済制度の加入者証にあつては被扶養者証を含む。又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該身体障害者が居住地を有する都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類

2項 身体障害者手帳の再交付を申請した後、失つた身体障害者手帳を発見したときは、速やかにこれを都道府県知事に返還しなければならない。

9条 (社会福祉法人の指定)

1項 第25条第1項 《身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人…》 で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。 に規定する 社会福祉法 人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 法人の名称及び主たる事務所の所在地

2号 定款

3号 事業内容

4号 建物の規模及び設備の概要

5号 被援護者の概要

6号 職員の定員

7号 事業開始の年月日

8号 収支予算書

9号 理事その他の役員及び主な職員の履歴書及び資産状況

2項 厚生労働大臣は、 第25条第1項 《身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人…》 で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。 の規定による指定をしたときは、当該 社会福祉法 人の所在地の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。

3項 第25条第3項 《3 国の行政機関が、前2項の規定により当…》 該物品を購買するときは、第1項の社会福祉法人の受註、納入等を円滑ならしめることを目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものを通じて行うことができる。 に規定する 社会福祉法 人の指定については、前2項の規定を準用する。

10条 (事業報告等の義務)

1項 第25条第1項 《身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人…》 で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。 又は第3項に規定する 社会福祉法 人は、毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を作製し、当該年度終了後90日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

11条 (期限の特例)

1項 前条に規定する報告書の提出の期限が 地方自治法 1947年法律第67号第4条の2第1項 《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》 に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

12条 (指定の取消)

1項 前条に規定する 社会福祉法 人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。

2項 前項の規定による指定の取消については、 第9条第2項 《2 厚生労働大臣は、法第25条第1項の規…》 定による指定をしたときは、当該社会福祉法人の所在地の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。 の規定を準用する。

13条 (身体障害者生活訓練等事業等に関する届出)

1項 第26条第1項 《国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の…》 定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業以下「身体障害者生活訓練等事業等」という。を行うことが に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業の種類及び内容

2号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 条例、定款その他の基本約款

4号 職員の定数及び職務の内容

5号 主な職員の氏名及び経歴

6号 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。

7号 介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

8号 事業開始の予定年月日

2項 第26条第1項 《国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の…》 定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業以下「身体障害者生活訓練等事業等」という。を行うことが の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

3項 第26条第3項 《3 国及び都道府県以外の者は、身体障害者…》 生活訓練等事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止又は休止の理由

3号 現に便宜を受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

14条 (身体障害者社会参加支援施設に関する届出)

1項 第28条第2項 《2 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定…》 める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 施設の名称、種類及び所在地

2号 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要

3号 事業内容及び運営の方法

4号 収容定員又は通所定員

5号 職員の定員及び主な職員の履歴書

6号 収支予算書

7号 事業開始の予定年月日

15条

1項 第28条第1項 《市町村は、その設置した身体障害者社会参加…》 支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 その設置した身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設以下 の規定により身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 施設の種類の変更又は休止若しくは廃止の理由及びその予定期日

2号 現にその施設において社会参加の支援を受けている者に対する措置

3号 施設の建物及び設備の処分

16条 (養成施設に関する届出)

1項 第28条第4項 《4 身体障害者社会参加支援施設には、身体…》 障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設以下「養成施設」という。を附置することができる。 ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出な に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 施設の名称及び所在地

2号 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要

3号 事業内容及び運営の方法

4号 職員の定員及び主な職員の履歴書

5号 収支予算書

6号 事業開始の予定年月日

17条

1項 第28条第1項 《市町村は、その設置した身体障害者社会参加…》 支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 その設置した身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設以下 の規定により身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日

2号 施設の建物及び設備の処分

18条 (法第34条に規定する厚生労働省令で定める便宜)

1項 第34条 《視聴覚障害者情報提供施設 視聴覚障害者…》 情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、点訳又は手話通訳等を行う者の養成又は派遣、点字刊行物等の普及の促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸出、視聴覚障害者に関する相談等とする。

19条 (身分を示す証明書の様式)

1項 第39条第3項 《3 前2項の規定による質問又は立入検査を…》 行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第6号のとおりとする。

20条 (町村の一部事務組合等)

1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

21条 (大都市の特例)

1項 第34条第1項 《地方自治法1947年法律第67号第252…》 条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、法第43条の2の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の28第1項から第5項までに定め の規定により、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

22条 (中核市の特例)

1項 第34条第2項 《2 地方自治法第252条の22第1項の中…》 核市以下「中核市」という。において、法第43条の2の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の4に定めるところによる。 の規定により、 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

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