附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後この法律の規定による改正前の 規制法 第26条第1項(同法第23条第2項第9号に係る部分をいう。)の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (他の法律による給付との調整等)
1項 第3条
《無過失責任、責任の集中等 原子炉の運転…》
等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたもの
の場合において、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき 原子力事業者 (以下この条において単に「原子力事業者」という。)の従業員が 原子力損害 を受け、当該従業員又はその遺族がその損害の填補に相当する 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)の規定による給付その他法令の規定による給付であつて政令で定めるもの(以下この条において「 災害補償給付 」という。)を受けるべきときは、当該従業員又はその遺族に係る原子力損害の賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
1号 原子力事業者 は、原子力事業者の従業員又はその遺族の 災害補償給付 を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該災害補償給付を受けるべき時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その賠償の履行をしないことができる。
2号 前号の場合において、 災害補償給付 の支給があつたときは、 原子力事業者 は、その損害の発生時から当該災害補償給付が支給された時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その損害の賠償の責めを免れる。
2項 原子力事業者 の従業員が 原子力損害 を受けた場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき(当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。)は、当該従業員又はその遺族に対し 災害補償給付 を支給した者は、当該自然人に対して求償権を有する。
附 則(1967年7月20日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1971年5月1日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に行なわれている核燃料物質の運搬については、改正後の 原子力損害 の賠償に関する法律第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1975年12月27日法律第94号) 抄
1項 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1978年7月5日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、原子炉の運転等により…》
原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。
の規定、
第2条
《定義 この法律において「原子炉の運転等…》
」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1
の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、
第3条
《無過失責任、責任の集中等 原子炉の運転…》
等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたもの
中核原料物質、核燃料物質及び 原子炉 の規制に関する法律第4条第2項の改正規定、同法第14条第2項の改正規定、同法第23条に1項を加える改正規定及び同法第24条第2項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第2項、附則第5条から附則第7条まで及び附則第9条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1979年6月12日法律第44号)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1979年6月29日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、原子炉の運転等により…》
原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1986年5月27日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1988年5月27日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、原子炉の運転等により…》
原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「原子炉の運転等…》
」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1
の改正規定、
第10条第2項
《2 補償契約に関する事項は、別に法律で定…》
める。
中第7号を第12号とし、第6号を第10号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第20条第2項中第8号を第16号とし、第7号を第15号とし、第6号を第14号とし、第5号の3を第12号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第33条第2項中第9号を第17号とし、第6号から第8号までを8号ずつ繰り下げ、第5号の3を第12号とし、同号の次に1号を加える改正規定、同項中第5号の2を第11号とする改正規定、同条第3項第1号の改正規定、第46条の7第2項中第10号を第16号とし、第9号を第15号とし、第8号を第14号とし、第7号を第12号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第51条の14第2項中第11号を第17号とし、第10号を第16号とし、第9号を第15号とし、第8号を第13号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第56条中第7号を第17号とし、第6号を第16号とし、第5号を第15号とし、第4号の4を第13号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第58条の2の改正規定(「第59条の2第1項」の下に「、第59条の3第1項及び第66条第2項」を加え、「「工場又は事業所」」を「「工場等」」に改める部分に限る。)、第59条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第71条中第13項を第14項とし、第10項から第12項までを1項ずつ繰り下げ、第9項の次に1項を加える改正規定及び第82条中第5号を第10号とし、第4号の2を第8号とし、同号の次に1号を加える改正規定並びに次条、附則第3条第2項及び附則第4条の規定核物質の防護に関する条約が日本国について効力を生ずる日(次号において「 条約発効日 」という。)又は第3号に規定する政令で定める日のうちいずれか早い日前の日であつて、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(平成元年3月31日法律第21号)
1項 この法律は、1990年1月1日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年7月1日法律第85号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行し、この法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。
附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年5月20日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年5月10日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。ただし、
第2条第1項
《この法律において「原子炉の運転等」とは、…》
次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1 原子炉の
、第3項及び第4項並びに
第22条
《経済産業大臣又は国土交通大臣との協議 …》
文部科学大臣は、第7条第1項若しくは第7条の2第1項若しくは第2項の規定による処分又は第7条第2項の規定による命令をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃
の改正規定並びに次条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び 原子炉 の規制に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第75号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《国等に対する適用除外 国については第3…》
章、第16条、第4章の2第2節及び次章の規定、独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び
、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「原子炉の運転等…》
」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「原子炉の運転等…》
」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1
及び
第3条
《無過失責任、責任の集中等 原子炉の運転…》
等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたもの
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条(核原料物質、核燃料物質及び 原子炉 の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月3日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第12条
《供託 損害賠償措置としての供託は、原子…》
力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科学省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。以下この節におい
まで、
第14条
《供託物の取りもどし 原子力事業者は、次…》
の各号に掲げる場合においては、文部科学大臣の承認を受けて、第12条の規定により供託した金銭又は有価証券を取りもどすことができる。 1 原子力損害を賠償したとき。 2 供託に代えて他の損害賠償措置を講じ
から
第17条
《 政府は、第3条第1項ただし書の場合又は…》
第7条の2第2項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。
まで、
第18条第1項
《文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛…》
争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会以下この章において「審査会」
及び第3項並びに
第19条
《国会に対する報告及び意見書の提出 政府…》
は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとつた措置を国会に報告しなければならない。 2 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力
から第32条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《求償権 第3条の場合において、他にその…》
損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。は、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して求償権を有する。 2
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条の規定この法律の公布の日
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2009年4月17日法律第19号)
1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場…》
合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり120,100,000,000円政令で定め
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《求償権 第3条の場合において、他にその…》
損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。は、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して求償権を有する。 2
、
第6条
《損害賠償措置を講ずべき義務 原子力事業…》
者は、原子力損害を賠償するための措置以下「損害賠償措置」という。を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。
、
第14条第1項
《原子力事業者は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、文部科学大臣の承認を受けて、第12条の規定により供託した金銭又は有価証券を取りもどすことができる。 1 原子力損害を賠償したとき。 2 供託に代えて他の損害賠償措置を講じたとき。 3 原子炉の
、第34条及び第87条の規定公布の日
2:3号 略
4号 附則第17条、
第21条
《報告徴収及び立入検査 文部科学大臣は、…》
第6条の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、原子力事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所若しくは原子力船に立ち入り、その者の帳簿、書
から
第26条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
その他の従業者が、その法人又は人の事業に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
まで、第37条、第39条、第41条から第48条まで、第50条、第55条、第61条、第65条、第67条、第71条及び第78条の規定 施行日 から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
86条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年11月28日法律第134号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 原子力損害 の補完的な補償に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われている 核燃料物質等 (
第1条
《目的 この法律は、原子炉の運転等により…》
原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。
の規定による改正前の 原子力損害 の賠償に関する法律(次項において「 旧賠償法 」という。)第2条第1項第5号に規定する核燃料物質等をいう。)の運搬については、
第1条
《目的 この法律は、原子炉の運転等により…》
原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。
の規定による改正後の 原子力損害の賠償に関する法律 (以下「 新賠償法 」という。)
第3条第2項
《2 前項の場合において、その損害が原子力…》
事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に書面による特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 新賠償法
第4条の2
《被害者に重大な過失がある場合における損害…》
賠償の額の算定 第3条の場合において、被害者に重大な過失があつたときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
の規定は、この法律の施行前に 原子力損害 ( 旧賠償法
第2条第2項
《2 この法律において「原子力損害」とは、…》
核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。により生じた損害をいう。 ただし、次
に規定する原子力損害をいう。次項において同じ。)の発生の原因となった事実が生じた場合における損害賠償の額の算定については、適用しない。
3項 この法律の施行前に 原子力損害 の発生の原因となった事実が生じた場合における求償権については、 新賠償法
第5条
《求償権 第3条の場合において、他にその…》
損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。は、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して求償権を有する。 2
及び附則第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 新賠償法
第9条の2
《責任保険契約の解除の制限 保険者は、責…》
任保険契約を解除しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 2 文部科学大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その旨を当該責任保険契約の被保険者に通知しなけ
の規定は、この法律の施行前に締結された 原子力損害 賠償 責任保険契約 については、適用しない。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年12月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「
第18条
《原子力損害賠償紛争審査会 文部科学省に…》
、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会
」の下に「・
第18条
《原子力損害賠償紛争審査会 文部科学省に…》
、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会
の二」を加える部分に限る。)、
第18条
《原子力損害賠償紛争審査会 文部科学省に…》
、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会
の改正規定、第5章中同条の次に1条を加える改正規定及び
第22条
《経済産業大臣又は国土交通大臣との協議 …》
文部科学大臣は、第7条第1項若しくは第7条の2第1項若しくは第2項の規定による処分又は第7条第2項の規定による命令をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃
の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条、
第4条
《 前条の場合においては、同条の規定により…》
損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。 2 前条第1項の場合において、第7条の2第2項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせ
、
第7条
《損害賠償措置の内容 損害賠償措置は、次…》
条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり120,100,00
及び
第8条
《原子力損害賠償責任保険契約 原子力損害…》
賠償責任保険契約以下「責任保険契約」という。は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、一定の事由による原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を保険者保険業法199
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 原子炉の運転等 ( 原子力損害 の賠償に関する法律第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。)を行っている 原子力事業者 (同条第3項に規定する原子力事業者をいう。)については、この法律の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、この法律による改正後の 原子力損害の賠償に関する法律
第17条の2
《 原子炉の運転等を行う原子力事業者は、原…》
子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための方針以下この条において「損害賠償実施方針」という。を作成しなければならない。 2 損害賠償実施方針には、損害賠償措置の概要、原子力損害の賠償に係る事務の実
の規定は、適用しない。
3条 (東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律の廃止)
1項 東日本大震災に係る 原子力損害 賠償紛争についての原子力損害賠償紛争 審査会 による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(2013年法律第32号)は、廃止する。
4条 (東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前に和解の仲介(前条の規定による廃止前の東日本大震災に係る 原子力損害 賠償紛争についての原子力損害賠償紛争 審査会 による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律第1条に規定する和解の仲介をいう。)の申立てがされた場合におけるその申立てに係る時効の特例については、 原子力損害の賠償に関する法律
第18条の2
《時効の完成猶予 審査会が和解の仲介を打…》
ち切つた場合当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該和解の仲介の目的となつた請求について訴えを提起したと
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条、
第4条
《 前条の場合においては、同条の規定により…》
損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。 2 前条第1項の場合において、第7条の2第2項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせ
及び
第6条
《損害賠償措置を講ずべき義務 原子力事業…》
者は、原子力損害を賠償するための措置以下「損害賠償措置」という。を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。
に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日