連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律《附則》

法番号:1961年法律第215号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 本邦(政令で定める地域を除く。)内における1945年8月15日から同年9月1日までの間の終戦に伴う連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。)の行為(正当な行為及び故意又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。)により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものについては、その行為を 連合国占領軍等の行為等 とみなし、その者を 被害者 とみなして、この法律の規定を適用する。

附 則(1962年5月15日法律第132号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1967年1月18日法律第2号)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2項 国は、 被害者 この法律による改正後の 連合国占領軍等の行為等 による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第2項に規定する被害者をいう。以下同じ。)で1961年12月20日前に連合国占領軍等の行為等( 新法 第2条第1項 《この法律において「連合国占領軍等の行為等…》 」とは、次の各号に掲げるものをいう。 1 本邦政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。内における1945年9月2日から1952年4月28日までの間以下この項において「占領期間」という。の連合国 に規定する連合国占領軍等の行為等をいう。以下同じ。)によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる療養給付金、休業給付金、障害給付金又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の 遺族 でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。

3項 国は、 被害者 で1961年12月20日以後この法律の施行の日前に 連合国占領軍等の行為等 によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において 新法 を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる特別障害給付金又は特別打切給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の 遺族 でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。

4項 新法 第4条 《認定 給付金打切給付金を除く。以下第1…》 5条において同じ。の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、防衛大臣が行う。第11条 《遺族の範囲 遺族給付金の支給を受けるこ…》 とができる遺族の範囲は、被害者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子及び父母並びに被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持第12条 《遺族の順位等 遺族給付金の支給を受ける…》 ことができる遺族の順位は、次の各号に掲げる順序による。 ただし、父母については、被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母について第15条 《給付金の支給を受ける権利の受継 給付金…》 の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者に係る給付金の支給を請求することができ から 第17条 《審査請求の手続における諮問 防衛大臣は…》 、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。 まで及び 第22条 《時効 給付金の支給を受ける権利は、これ…》 を行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 から 第26条 《防衛省令への委任 この法律に規定するも…》 ののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。 までの規定は、前2項の支給金について準用する。この場合において、新法第11条及び 第12条 《遺族の順位等 遺族給付金の支給を受ける…》 ことができる遺族の順位は、次の各号に掲げる順序による。 ただし、父母については、被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母について 中「この法律の施行の日」とあるのは、「 連合国占領軍等の行為等 による 被害者 等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(1966年法律第号)の施行の日」と読み替えるものとする。

5項 この法律の施行の際における 被害者 の妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又はこの法律の施行前に被害者が死亡している場合においては被害者の死亡の当時における妻で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、この法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額の支給金を支給する。

1号 新法 の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第一級から第三級までに該当するものの妻75,000円

2号 新法 の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第四級から第七級までに該当するものの妻60,000円

3号 新法 の規定により特別 遺族 給付金の支給を受けることができる者で 被害者 の死亡の当時における妻(新法第14条の4第4項において準用する新法第12条第1項第1号に掲げる者である場合に限る。)であるもの60,000円

4号 新法 の規定による特別打切給付金の支給を受けることができる者の妻60,000円

5号 附則第2項又は第3項の規定により次に掲げる支給金の支給を受けることができる者で 被害者 の死亡の当時における妻(前項において準用する 新法 第12条第1項第1号 《遺族給付金の支給を受けることができる遺族…》 の順位は、次の各号に掲げる順序による。 ただし、父母については、被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先に に掲げる者である場合に限る。)であるもの

第一級から第三級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの75,000円

第四級から第七級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの60,000円

特別打切給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの60,000円

6項 新法 第4条 《認定 給付金打切給付金を除く。以下第1…》 5条において同じ。の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、防衛大臣が行う。第15条 《給付金の支給を受ける権利の受継 給付金…》 の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者に係る給付金の支給を請求することができ から 第17条 《審査請求の手続における諮問 防衛大臣は…》 、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。 まで及び 第22条 《時効 給付金の支給を受ける権利は、これ…》 を行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 から 第26条 《防衛省令への委任 この法律に規定するも…》 ののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。 までの規定は、前項の支給金について準用する。

附 則(1970年5月25日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、連合国占領…》 軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた者及び連合国占領軍等の行為等により死亡した者の遺族に対する給付金の支給に関して定めるものとする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「連合国占領軍等…》 の行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 1 本邦政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。内における1945年9月2日から1952年4月28日までの間以下この項において「占領期間」という。 及び 第3条 《給付金の支給 国は、被害者又はその遺族…》 で、この法律の施行の日給付金特別給付金を除く。の支給原因である事実の生じた日がこの法律の施行の日後であるときは、その支給原因である事実の生じた日とし、特別給付金については連合国占領軍等の行為等による被 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

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