割賦販売法施行令《別表など》

法番号:1961年政令第341号

略称: 割販法施行令

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別表第1 (第1条関係)

1号 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 の医薬品をいう。)を除く。

2号 真珠並びに貴石及び半貴石

3号 幅が十三センチメートル以上の織物

4号 衣服(履物及び身の回り品を除く。

5号 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具

6号 履物

7号 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品

8号 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。

9号 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具

10号 書籍

11号 ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物

12号 シャープペンシル、10000年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品

13号 印章

14号 太陽光発電装置その他の発電装置

15号 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具

16号 ミシン及び手編み機械

17号 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。及び林業用機械器具

18号 農業用トラクター及び運搬用トラクター

19号 ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量150キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり

20号 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。

21号 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。

22号 写真機械器具

23号 映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。

24号 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。

25号 物品の自動販売機

26号 医療用機械器具

27号 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具

28号 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。

29号 浄水器

30号 レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。

31号 はん用電動機

32号 家庭用電気機械器具

33号 電球類及び照明器具

34号 電話機及びファクシミリ

35号 インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具

36号 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物

37号 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。

38号 自転車

39号 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車

40号 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。

41号 パーソナルコンピュータ

42号 網漁具、釣漁具及び漁綱

43号 眼鏡及び補聴器

44号 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器

45号 コンドーム

46号 化粧品

47号 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具

48号 おもちゃ及び人形

49号 運動用具(他の号に掲げるものを除く。

50号 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両

51号 化粧用ブラシ及び化粧用セット

52号 かつら

53号 喫煙具

54号 楽器

別表第1の2 (第1条関係)

1号 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利(次号に掲げるものを除く。

2号 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療(美容を目的とするものであつて、経済産業省令・内閣府令で定める方法によるものに限る。別表第1の3第2号において同じ。)を受ける権利

3号 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利

4号 語学の教授( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利

5号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(義務教育学校にあつては、後期課程に係るものに限る。次号及び別表第1の3において「 入学試験 」という。)に備えるため又は学校教育(同法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。次号及び別表第1の3において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利

6号 入学試験 に備えるため又は学校教育の補習のための 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利

7号 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利

8号 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利

別表第1の3 (第1条関係)

1号 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。

2号 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと。

3号 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。

4号 家屋、門又は塀の修繕又は改良

5号 語学の教授( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。

6号 入学試験 に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。

7号 入学試験 に備えるため又は学校教育の補習のための 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。

8号 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授

9号 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介

10号 家屋における有害動物又は有害植物の防除

11号 技芸又は知識の教授(第5号から第8号までに掲げるものを除く。

別表第2 (第1条関係)

1号 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付

2号 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付

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