制定文
内閣は、 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第2条第2項
《2 この法律において「ローン提携販売」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる
、
第11条第1号
《前払式割賦販売業の許可 第11条 指定商…》
品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第2条第1項第1号に規定する割賦販売以下「前払式割賦販売」という。は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営
、
第15条第1項第2号
《経済産業大臣は、第11条の許可の申請をし…》
た者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。 1 法人でない者 2 資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるもの
及び同条第2項(
第19条第2項
《2 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契…》
約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(
第33条
《登録及びその通知 経済産業大臣は、前条…》
第1項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。 2
において準用する場合を含む。)及び
第33条
《登録及びその通知 経済産業大臣は、前条…》
第1項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。 2
において準用する場合を含む。)並びに
第43条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第20条第…》
1項第35条の3の62において準用する場合を含む。、第23条第2項第35条の3の62において準用する場合を含む。、第34条の2第2項、第35条の2の14第2項、第35条の3の32第2項、第35条の3の
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (指定商品等)
1項 割賦販売法 (以下「 法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「指定商品」とは、定…》
型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものを
の指定商品は、別表第1に掲げる商品とする。
2項 法
第2条第5項
《5 この法律において「指定商品」とは、定…》
型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものを
の指定権利は、別表第1の2に掲げる権利とする。
3項 法
第2条第5項
《5 この法律において「指定商品」とは、定…》
型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものを
の指定役務は、別表第1の3に掲げる役務とする。
4項 法
第2条第6項
《6 この法律において「前払式特定取引」と…》
は、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務以下この項、第35条の3の六十一、第35条の3の六十二、第41条及び第41条の2において「指定役務」という。の提供
の政令で定める役務は、別表第2に掲げる役務とする。
2条 (割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 割賦販売業者は、 法
第4条の2
《情報通信の技術を利用する方法 割賦販売…》
業者は、第3条第2項若しくは第3項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報
の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条及び
第27条
《契約の解除 許可割賦販売業者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは、その契約を解除することができる。 1 基準日の翌日から起算して5
において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た割賦販売業者は、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、 法
第4条の2
《情報通信の技術を利用する方法 割賦販売…》
業者は、第3条第2項若しくは第3項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3条 (所有権に関する推定に係る指定商品)
1項 法
第7条
《所有権に関する推定 第2条第1項第1号…》
に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。
の政令で定める指定商品は、別表第1に掲げる指定商品(同表第1号、第45号及び第46号に掲げるものを除く。)とする。
4条 (許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)
1項 法
第11条第1号
《前払式割賦販売業の許可 第11条 指定商…》
品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第2条第1項第1号に規定する割賦販売以下「前払式割賦販売」という。は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営
及び
第35条の3の61第1号
《前払式特定取引業の許可 第35条の3の6…》
1 前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。 ただし、次の場合は、この限りでない。 1 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定め
の政令で定める金額は、10,010,000円とする。
5条 (前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額)
1項 法
第15条第1項第2号
《経済産業大臣は、第11条の許可の申請をし…》
た者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。 1 法人でない者 2 資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるもの
(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては200,000,000円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては50,010,000円、その他の法人にあつては20,010,000円とする。
2項 法
第33条の2第1項第3号
《経済産業大臣は、第32条第1項の申請書を…》
提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
に規定する金額は、20,010,000円とする。
6条 (資産及び負債の額の計算)
1項 法
第15条第2項
《2 前項第3号の資産の合計額及び負債の合…》
計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
(法第33条の2第2項、第35条の2の11第2項、第35条の3の26第2項、第35条の3の27第2項及び第35条の3の62において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第12条第1項(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第32条第1項、第35条の2の9第1項若しくは第35条の3の24第1項の規定による登録の申請の日又は法第35条の3の27第1項の規定による更新の申請の日前1月以内の一定の日(以下「 計算日 」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を 計算日 において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
7条 (金融機関)
1項 法
第18条の3第4項
《4 銀行その他政令で定める金融機関又は経…》
済産業大臣の指定する者でなければ、前項の前受業務保証金供託委託契約以下単に「供託委託契約」という。の受託者となることができない。
(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、信用金庫、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合で出資の総額が50,010,000円以上であるものとする。
8条 (確認書)
1項 法
第21条第1項
《許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を…》
締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有
(法第35条の3の62において準用する場合を含む。以下同じ。)の権利の実行のため営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者は、その営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又はその前受業務保証金に係る前受業務保証金 供託委託契約 (以下「 供託委託契約 」という。)を締結している許可割賦販売業者又は法第35条の3の61の許可を受けた者(以下「 許可割賦販売業者等 」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に対し、確認書の交付を請求することができる。
2項 経済産業局長は、次に掲げる場合には、確認書を交付してはならない。
1号 前項の規定による請求をした者が 法
第21条第1項
《許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を…》
締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有
の権利を有することが明らかでない場合
2号 前項の規定による請求を受理した日(以下「 受理日 」という。)から起算して10日を経過する日以前に 法
第20条の3第1項
《経済産業大臣は、前受金保全措置として供託…》
委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5
(法第35条の3の62において準用する場合を含む。以下同じ。)又は
第10条第1項
《営業保証金を供託している許可割賦販売業者…》
等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第1
の規定による公示で当該 許可割賦販売業者等 に係る当該営業保証金又は前受業務保証金に係るものがされた場合
3号 受理日 以後受理日から起算して10日を経過する日までにされた当該 許可割賦販売業者等 に係る確認書の交付の請求のうち理由があると認められるものに係る金額の合計額が、その日において、当該許可割賦販売業者等が供託している営業保証金及び前受業務保証金の額並びに当該許可割賦販売業者等に係る 供託委託契約 の受託者が前受業務保証金として供託し又は供託することとされている額の合計額(受理日前に確認書の交付の請求をし、まだ営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けていない者の還付を受けるべき金額に相当する額を除く。)を超える場合
9条
1項 法
第21条第1項
《許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を…》
締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有
の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合には、
第13条
《配当の実施 配当は、前条第1項の規定に…》
よる公示をした日前条第2項に規定する場合にあつては、同項の規定による公示をした日から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
の規定による配当の実施の手続により営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合を除き、確認書を添付しなければならない。
10条 (公示)
1項 営業保証金を供託している 許可割賦販売業者等 又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等(前受金保全措置として 供託委託契約 を締結している者を除く。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第1号から第4号まで( 法
第35条の3の62
《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》
に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある
において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するとき、又は法第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者等から当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第5号若しくは第6号(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、法第21条第1項の権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る営業保証金又は前受業務保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
2項 経済産業局長は、
第8条第2項第3号
《2 経済産業局長は、次に掲げる場合には、…》
確認書を交付してはならない。 1 前項の規定による請求をした者が法第21条第1項の権利を有することが明らかでない場合 2 前項の規定による請求を受理した日以下「受理日」という。から起算して10日を経過
の規定により確認書を交付しないこととしたときは、遅滞なく、 法
第21条第1項
《許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を…》
締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有
の権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係る営業保証金及び前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
3項 経済産業局長は、 法
第20条の3第1項
《経済産業大臣は、前受金保全措置として供託…》
委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5
の規定による公示がされ、又は前2項の規定による公示をしたときは、その旨を 許可割賦販売業者等 (その者が 供託委託契約 を締結している場合にあつては、その者及び当該供託委託契約の受託者。
第12条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、次の事項…》
を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地 3 資本金又は出資の額及び役員の氏名 4 前払式割賦販売の方法により販売しようとす
及び第2項において同じ。)及び
第8条第1項
《この章の規定は、次の割賦販売については、…》
適用しない。 1 指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約次に掲げるものを除く。であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは
の規定による請求をした者に通知しなければならない。
4項 第2項の規定による公示があつた後は、
第8条第1項
《この章の規定は、次の割賦販売については、…》
適用しない。 1 指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約次に掲げるものを除く。であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは
の規定による請求をした者がその請求を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
11条 (権利の調査)
1項 経済産業局長は、 法
第20条の3第1項
《経済産業大臣は、前受金保全措置として供託…》
委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5
又は前条第1項若しくは第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
2項 経済産業局長は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、 許可割賦販売業者等 に通知して、
第8条第1項
《この章の規定は、次の割賦販売については、…》
適用しない。 1 指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約次に掲げるものを除く。であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは
の規定による請求をした者、 法
第20条の3第1項
《経済産業大臣は、前受金保全措置として供託…》
委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5
又は前条第1項若しくは第2項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
12条 (配当表の作成等)
1項 経済産業局長は、 法
第20条の3第1項
《経済産業大臣は、前受金保全措置として供託…》
委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5
の規定又は
第10条第1項
《主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定によ…》
り告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第2条第1項第1号に規定する割賦販売を行つている
若しくは第2項の規定による公示に係る債権の申出をした者(
第10条第2項
《2 前項の規定による勧告は、告示により行…》
なうことができる。
の規定による公示をした後法第20条の3第1項の規定による公示がされ又は
第10条第1項
《営業保証金を供託している許可割賦販売業者…》
等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第1
の規定による公示をした場合で次項に規定する場合以外の場合にあつては、法第20条の3第1項の規定又は
第10条第1項
《営業保証金を供託している許可割賦販売業者…》
等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第1
の規定による公示及び同条第2項の規定による公示に係る債権の申出をした者)に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに配当表を作成し、これを公示し、かつ、 許可割賦販売業者等 に通知しなければならない。
2項 経済産業局長は、
第10条第2項
《2 経済産業局長は、第8条第2項第3号の…》
規定により確認書を交付しないこととしたときは、遅滞なく、法第21条第1項の権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該
の規定による公示に係る配当表の公示をした日以後当該公示をした日から起算して80日を経過する日以前に 法
第20条の3第1項
《経済産業大臣は、前受金保全措置として供託…》
委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5
の規定による公示がされ又は
第10条第1項
《主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定によ…》
り告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第2条第1項第1号に規定する割賦販売を行つている
の規定による公示をしたときは、法第20条の3第1項又は
第10条第1項
《営業保証金を供託している許可割賦販売業者…》
等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第1
の規定による公示及び同条第2項の規定による公示に係る債権の申出をした者に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに当該配当表を更正し、これを公示し、かつ、 許可割賦販売業者等 に通知しなければならない。
3項 配当表は、 法
第20条の3第1項
《経済産業大臣は、前受金保全措置として供託…》
委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5
又は
第10条第1項
《主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定によ…》
り告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第2条第1項第1号に規定する割賦販売を行つている
若しくは第2項の期間の末日までに供託された営業保証金及び前受業務保証金について作成し、又は更正するものとする。
13条 (配当の実施)
1項 配当は、前条第1項の規定による公示をした日(前条第2項に規定する場合にあつては、同項の規定による公示をした日)から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
14条 (通知を要しない場合)
1項 許可割賦販売業者等 の行方が知れないときは、
第10条第3項
《3 経済産業局長は、法第20条の3第1項…》
の規定による公示がされ、又は前2項の規定による公示をしたときは、その旨を許可割賦販売業者等その者が供託委託契約を締結している場合にあつては、その者及び当該供託委託契約の受託者。第12条第1項及び第2項
、
第11条第2項
《2 経済産業局長は、あらかじめ、期日及び…》
場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第8条第1項の規定による請求をした者、法第20条の3第1項又は前条第1項若しくは第2項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の
並びに
第12条第1項
《経済産業局長は、法第20条の3第1項の規…》
定又は第10条第1項若しくは第2項の規定による公示に係る債権の申出をした者第10条第2項の規定による公示をした後法第20条の3第1項の規定による公示がされ又は第10条第1項の規定による公示をした場合で
及び第2項の規定による許可割賦販売業者等に対する通知は、することを要しない。
15条 (有価証券の換価)
1項 経済産業局長は、有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第278条第1項
《法令の規定により担保若しくは保証として、…》
又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務
に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
16条 (省令への委任)
1項 この政令で定めるもののほか、 法
第21条
《営業保証金及び前受業務保証金の還付 許…》
可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金に
(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
17条 (ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 第2条
《割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方…》
法 割賦販売業者は、法第4条の2の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し
の規定は、ローン提携販売業者に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「 法
第4条
《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》
項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の
の二」とあるのは、「法第29条の4第1項において準用する法第4条の二」と読み替えるものとする。
18条 (ローン提供業者に対する抗弁)
1項 法
第29条の4第2項
《2 第30条の4の規定は、第2条第2項第…》
1号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける
において準用する法第30条の4第4項の政令で定める金額は、50,000円とする。
2項 法
第29条の4第3項
《3 第30条の5の規定は、第2条第2項第…》
2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。 この場合において、第30条の5第1項中「前条」とあるのは、「第29条の4第2項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、
において準用する法第30条の5第1項において準用する法第29条の4第2項において準用する法第30条の4第4項の政令で定める金額は、38,000円とする。
19条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当)
1項 法
第29条の4第3項
《3 第30条の5の規定は、第2条第2項第…》
2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。 この場合において、第30条の5第1項中「前条」とあるのは、「第29条の4第2項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、
において準用する法第30条の5第1項の規定により法第2条第2項第2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第29条の4第2項において準用する法第30条の4の規定を準用する場合には、
第22条
《包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払の…》
充当 法第30条の5第1項の規定により法第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払に関し法第30条の4の規定を準用する場合には、同項に規定するもののほか、当該弁済金の支払が、
の規定を準用する。この場合において、同条中「包括信用購入あつせんに係る債務」とあるのは「ローン提携販売に係る債務」と、同条第1号中「包括信用購入あつせんの手数料」とあるのは「ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料」と、同条第5号中「法第30条の5第1項第4号」とあるのは「法第29条の4第3項において準用する法第30条の5第1項第4号」と読み替えるものとする。
20条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え)
1項 法
第29条の4第3項
《3 第30条の5の規定は、第2条第2項第…》
2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。 この場合において、第30条の5第1項中「前条」とあるのは、「第29条の4第2項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、
の規定により法第2条第2項第2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第30条の5の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
21条 (包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
1項 法
第30条の4第4項
《4 前3項の規定は、第1項の支払分の支払…》
であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。
の政令で定める金額は、50,000円とする。
2項 法
第30条の5第1項
《第2条第3項第2号に規定する包括信用購入…》
あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を
において準用する法第30条の4第4項の政令で定める金額は、38,000円とする。
22条 (包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払の充当)
1項 法
第30条の5第1項
《第2条第3項第2号に規定する包括信用購入…》
あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を
の規定により法第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払に関し法第30条の4の規定を準用する場合には、同項に規定するもののほか、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなす。
1号 遅延損害金で1の時期に発生するものについては、包括信用購入あつせんの手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の支払の遅延により発生するもの(以下「 手数料に係る遅延損害金部分 」という。)を優先し、次に、遅延損害金及び手数料以外の債務(以下「 元本債務 」という。)の履行の遅延により発生するもの(以下「 元本債務に係る遅延損害金部分 」という。)に充当する。
2号 手数料に係る遅延損害金部分 については、第4号に規定する手数料構成要素の支払の遅延により発生するもの(以下この号において「 損害金構成要素 」という。)のうち、当該 損害金構成要素 に係る 元本債務 が発生した時期が早い損害金構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい損害金構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
3号 元本債務 に係る遅延損害金部分については、各元本債務の履行の遅延により発生するもの(以下この号において「 損害金構成要素 」という。)のうち、当該 損害金構成要素 に係る元本債務が発生した時期が早い損害金構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい損害金構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
4号 手数料で1の時期をその支払うべき時期とするものについては、各 元本債務 に係るもの(以下「 手数料構成要素 」という。)のうち、当該 手数料構成要素 に係る元本債務が発生した時期が早い手数料構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい手数料構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
5号 元本債務 で法第30条の5第1項第4号の規定による充当の順位が等しいものについては、その金額に応じたあん分により充当する。
23条 (認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等)
1項 法
第30条の5の7
《契約の解除等の制限の特例 認定包括信用…》
購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第30条の2の4第1項の規定の適用については、同項
の政令で定める金額は、110,000円とする。
2項 法
第30条の5の7
《契約の解除等の制限の特例 認定包括信用…》
購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第30条の2の4第1項の規定の適用については、同項
の規定により読み替えて適用する法第30条の2の4第1項の政令で定める日数は、7日とする。
24条 (登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限)
1項 法
第35条の2の3第1項
《第31条の規定にかかわらず、経済産業省に…》
備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。は、包括信用購入あつせんその利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以
の政令で定める金額は、110,000円とする。
25条 (登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)
1項 法
第35条の2の6第1項
《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》
信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該
の政令で定める日数は、7日とする。
26条 (個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
1項 法
第35条の3の19第4項
《4 前3項の規定は、第1項の支払分の支払…》
であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。
の政令で定める金額は、50,000円とする。
27条 (個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、 法
第35条の3の22第1項
《個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは…》
個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第35条の3の八又は第35条の3の9第1項若しくは第3項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者又は当
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、 法
第35条の3の22第1項
《個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは…》
個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第35条の3の八又は第35条の3の9第1項若しくは第3項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者又は当
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3項 前2項に規定するもののほか、 法
第35条の3の22第2項
《2 前項前段に規定する方法経済産業省令・…》
内閣府令で定める方法を除く。により第35条の3の9第1項又は第3項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられ
に規定する事項を 電磁的方法 (同項の経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により提供する個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
28条 (個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額)
1項 法
第35条の3の26第1項第2号
《経済産業大臣は、第35条の3の24第1項…》
の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ
(法第35条の3の27第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、50,010,000円とする。
29条 (登録の更新の手数料)
1項 法
第35条の3の27第5項
《5 第1項の登録の更新を受けようとする者…》
は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の政令で定める額は、37,500円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあつては、34,400円)とする。
30条 (法第35条の3の62において準用する法第8条第6号の政令で定める法律)
1項 法
第35条の3の62
《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》
に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある
において準用する法第8条第6号の政令で定める法律は、 旅行業法 (1952年法律第239号)とする。
31条 (認定割賦販売協会の認定の申請)
1項 法
第35条の18第1項
《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》
、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者包括信用購入あつせん業者を除く。、第35条の16第1項第3号から第7号までに掲
の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在の場所
3号 役員の氏名及び会員の名称
2項 前項の申請書には、定款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
32条 (消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
1項 法
第36条第2項
《2 主務大臣は、第2条第5項若しくは第6…》
項、第30条の4第4項、第30条の5第2項又は第35条の3の19第4項に規定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問しなければな
の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。
1号 経済産業大臣消費経済審議会
2号 内閣総理大臣消費者委員会
3号 法
第46条第5号
《主務大臣 第46条 この法律において主務…》
大臣は、次のとおりとする。 1 商品に係る事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣 2 指定権利に係る事項については、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所
の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣消費経済審議会
33条 (割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等)
1項 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、政令で定めるところにより、第2条第1項第1号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定により経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣が法第2条第1項第1号に規定する割賦販売(以下この項において単に「割賦販売」という。)を業とする者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1号 指定商品の販売額並びに当該指定商品の割賦販売の方法及びその方法による割賦販売額
2号 指定商品の割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の割合、指定商品の割賦販売に係る代金の支払の期間その他割賦販売の方法により指定商品を販売する契約に関する事項
3号 指定商品の割賦販売に係る代金債権の回収の状況
2項 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、政令で定めるところにより、第2条第1項第1号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定により経済産業大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1号 財産の状況に関する事項
2号 前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項
3号 兼営事業に関する事項
3項 法
第40条第2項
《2 内閣総理大臣は、第20条の2第4項又…》
は第23条第4項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第20条の2第1項第3号に該当する許可割賦販
の規定により内閣総理大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項とする。
4項 法
第40条第3項
《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
1号 法
第30条の2第1項
《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》
あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす
本文の規定による調査に関する事項
2号 当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項
3号 法
第30条の5の2
《業務の運営に関する措置 包括信用購入あ…》
つせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務
に規定する措置の実施状況
4号 特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
5号 利用者支払可能見込額( 法
第30条の5の4第1項
《包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能…》
見込額に代えて、利用者支払可能見込額最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする
に規定する利用者支払可能見込額をいう。第6項第4号において同じ。)の算定に関する事項
6号 法
第33条の2第1項第11号
《経済産業大臣は、第32条第1項の申請書を…》
提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
に規定する体制の整備の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
7号 法
第35条の2の11第1項第10号
《経済産業大臣は、第35条の2の9第1項の…》
申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
に規定する体制の整備の状況(登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
8号 販売業者又は役務提供事業者と締結した包括信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況(登録包括信用購入あつせん業者及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
9号 包括信用購入あつせんに係るカード等の交付又は付与、利用及び回収の状況(登録包括信用購入あつせん業者及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
10号 資産及び負債に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
11号 兼営事業に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
5項 法
第40条第3項
《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
の規定により経済産業大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
1号 法
第35条の3の3第1項
《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》
あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には
本文の規定による調査に関する事項
2号 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項
3号 販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
4号 法
第35条の3の5第1項
《個別信用購入あつせん業者は、次の各号のい…》
ずれかに該当する契約第35条の3の7において「特定契約」という。であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。又
の規定による調査に関する事項
5号 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
6号 法
第35条の3の10第4項
《4 個別信用購入あつせん業者は、第1項本…》
文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。
又は
第35条の3の11第6項
《6 個別信用購入あつせん業者は、第1項の…》
書面又は第3項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。
の規定による通知に関する事項
7号 法
第35条の3の20
《業務の運営に関する措置 個別信用購入あ…》
つせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報
に規定する措置の実施状況
8号 特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
9号 法
第35条の3の26第1項第9号
《経済産業大臣は、第35条の3の24第1項…》
の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ
に規定する体制の整備の状況(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
10号 資産及び負債に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
11号 兼営事業に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
6項 法
第40条第4項
《4 内閣総理大臣は、第30条の5の3第3…》
項、第30条の6第3項、第34条の2第4項、第35条の2の8第3項若しくは第35条の2の14第4項又は第35条の3の21第3項若しくは第35条の3の32第4項の規定により意見を述べるため必要があると認
の規定により内閣総理大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
1号 法
第30条の2第1項
《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》
あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす
本文の規定による調査に関する事項
2号 当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項
3号 法
第30条の5の2
《業務の運営に関する措置 包括信用購入あ…》
つせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務
に規定する措置の実施状況
4号 利用者支払可能見込額の算定に関する事項
7項 法
第40条第4項
《4 内閣総理大臣は、第30条の5の3第3…》
項、第30条の6第3項、第34条の2第4項、第35条の2の8第3項若しくは第35条の2の14第4項又は第35条の3の21第3項若しくは第35条の3の32第4項の規定により意見を述べるため必要があると認
の規定により内閣総理大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
1号 法
第35条の3の3第1項
《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》
あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には
本文の規定による調査に関する事項
2号 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項
3号 販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
4号 法
第35条の3の5第1項
《個別信用購入あつせん業者は、次の各号のい…》
ずれかに該当する契約第35条の3の7において「特定契約」という。であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。又
の規定による調査に関する事項
5号 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
6号 法
第35条の3の20
《業務の運営に関する措置 個別信用購入あ…》
つせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報
に規定する措置の実施状況
8項 法
第40条第5項
《5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、政令で定めるところにより、第35条の3の61の許可を受けた者又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定により経済産業大臣が法第35条の3の61の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1号 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
2号 前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
3号 前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
4号 財産の状況に関する事項
5号 前払式特定取引の業務の運営に関する事項
6号 兼営事業に関する事項
9項 法
第40条第5項
《5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、政令で定めるところにより、第35条の3の61の許可を受けた者又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定により経済産業大臣が指定受託機関から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1号 財産の状況に関する事項
2号 受託事業の運営に関する事項
3号 兼営事業に関する事項
10項 法
第40条第6項
《6 内閣総理大臣は、第35条の3の62に…》
おいて準用する第20条の2第4項又は第23条第4項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第35条の
の規定により内閣総理大臣が法第35条の3の61の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1号 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
2号 前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
3号 前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
4号 前払式特定取引の業務の運営に関する事項
11項 法
第40条第7項
《7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱業者包括信用購入あつせん業者を除く。次条第3項において同じ。又はクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、クレジットカード番号等の適
の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱業者から報告をさせることができる事項は、次の各号(法第35条の16第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる者にあつては、第1号及び第2号)に掲げるものとする。
1号 法
第35条の16第1項
《クレジットカード番号等取扱業者次の各号の…》
いずれかに該当する者をいう。以下同じ。は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者以下「クレジットカード等購入あつせ
に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況
2号 法
第35条の16第3項
《3 クレジットカード番号等取扱業者は、ク…》
レジットカード番号等取扱受託業者当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた
に規定する指導その他の措置の実施状況
3号 法
第35条の17の15
《クレジットカード番号等の不正な利用の防止…》
クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要
に規定する利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置の実施状況に関する事項
12項 法
第40条第7項
《7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱業者包括信用購入あつせん業者を除く。次条第3項において同じ。又はクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、クレジットカード番号等の適
の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱受託業者から報告をさせることができる事項は、クレジットカード番号等取扱業者による法第35条の16第3項に規定する指導その他の措置に関する事項とする。
13項 法
第40条第8項
《8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
1号 販売業者又は役務提供事業者と締結した 法
第35条の17の5第1項第8号
《経済産業大臣は、第35条の17の3第1項…》
の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ
に規定するクレジットカード番号等取扱契約の内容及びその締結の状況
2号 法
第35条の17の5第1項第8号
《経済産業大臣は、第35条の17の3第1項…》
の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ
に規定する体制の整備の状況
3号 法
第35条の17の8第1項
《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》
は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者に
又は第3項の規定による調査に関する事項
4号 法
第35条の17の8第4項
《4 クレジットカード番号等取扱契約締結事…》
業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が講ずる第35条の16第1項若しくは第3
又は
第35条の17の9
《業務の運営に関する措置 クレジットカー…》
ド番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じ
に規定する措置の実施状況
14項 法
第40条第9項
《9 経済産業大臣は、この法律の施行のため…》
特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに
の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。
34条 (密接関係者に対する報告の徴収等)
1項 法
第40条第10項
《10 経済産業大臣は、この法律の施行のた…》
め特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を
の規定により経済産業大臣が報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
1号 法
第35条の3の5第1項
《個別信用購入あつせん業者は、次の各号のい…》
ずれかに該当する契約第35条の3の7において「特定契約」という。であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。又
の規定による調査に関する事項
2号 特定契約( 法
第35条の3の5第1項
《個別信用購入あつせん業者は、次の各号のい…》
ずれかに該当する契約第35条の3の7において「特定契約」という。であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。又
各号のいずれかに該当する契約をいう。以下この項において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又は締結についての勧誘に関する事項
3号 特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの内容及びその履行に関する事項
4号 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が受ける特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が締結する特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの解除に関する事項
5号 特定継続的役務提供等契約( 法
第35条の3の5第1項第4号
《個別信用購入あつせん業者は、次の各号のい…》
ずれかに該当する契約第35条の3の7において「特定契約」という。であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。又
に規定する特定継続的役務提供等契約をいう。次号において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約( 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)
第48条第2項
《2 前項の規定による特定継続的役務提供等…》
契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品以下この章並びに第58条の22第2項、第5
に規定する関連商品販売契約をいい、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者が当該商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合における当該関連商品販売契約に限る。次号において同じ。)の内容及びその履行に関する事項
6号 特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約の解除に関する事項
7号 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が行う 特定商取引に関する法律
第51条第1項
《この章並びに第58条の二十三、第58条の…》
26第1項、第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含む。の事業であつて、その販売の目的物たる物品以下こ
に規定する業務提供誘引販売取引であつてその相手方が同項に規定する業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人であるものに係る当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項
2項 法
第40条第10項
《10 経済産業大臣は、この法律の施行のた…》
め特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を
の政令で定める者は、個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者とする。
35条 (都道府県が処理する事務)
1項 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が 法
第35条の3の5第1項第1号
《個別信用購入あつせん業者は、次の各号のい…》
ずれかに該当する契約第35条の3の7において「特定契約」という。であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。又
又は第3号から第5号までのいずれかに該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行う場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
1号 法
第35条の3の21第1項
《経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者…》
が第35条の3の3第1項本文、第3項若しくは第4項、第35条の3の四本文、第35条の3の五、第35条の3の七本文、第35条の3の10第4項、第35条の3の11第6項、前条、第35条の3の56から第35
の規定による命令(法第35条の3の5第1項第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当する契約に係るものであつて、同条又は第35条の3の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
2号 法
第35条の3の32第2項
《2 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつ…》
せん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第35条の3の21第1項
(同項第1号に係る部分に限る。次項第2号において同じ。)の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第35条の3の21第1項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
3号 前2号に掲げる事務に係る 法
第40条第3項
《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
及び第10項並びに
第41条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業
及び第5項に規定する事務
2項 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が 法
第35条の3の5第1項第2号
《個別信用購入あつせん業者は、次の各号のい…》
ずれかに該当する契約第35条の3の7において「特定契約」という。であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。又
に該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行うに際し、当該勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
1号 法
第35条の3の21第1項
《経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者…》
が第35条の3の3第1項本文、第3項若しくは第4項、第35条の3の四本文、第35条の3の五、第35条の3の七本文、第35条の3の10第4項、第35条の3の11第6項、前条、第35条の3の56から第35
の規定による命令(法第35条の3の5第1項第2号に該当する契約に係るものであつて、同条又は第35条の3の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
2号 法
第35条の3の32第2項
《2 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつ…》
せん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第35条の3の21第1項
の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第35条の3の21第1項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
3号 前2号に掲げる事務に係る 法
第40条第3項
《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
及び第10項並びに
第41条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業
及び第5項に規定する事務
3項 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、政令で定めるところにより、第2条第1項第1号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
及び第5項並びに
第41条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて許可割賦販売業者又は法第35条の3の61の許可を受けた者でその営業所及び代理店が1の都道府県内のみにあるものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
4項 前3項の規定により当該各項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
5項 第1項本文、第2項本文及び第3項本文の場合においては、法中第1項本文、第2項本文及び第3項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定( 法
第35条の3の21第2項
《2 経済産業大臣は、個別信用購入あつせん…》
業者が第35条の3の3第1項本文、第3項若しくは第4項、第35条の3の四本文、第35条の3の五、第35条の3の七本文又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、
及び第3項並びに
第35条の3の32第3項
《3 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつ…》
せん業者が前項第1号の命令当該登録個別信用購入あつせん業者が第35条の3の3第1項本文、第3項若しくは第4項、第35条の3の四本文、第35条の3の五、第35条の3の七本文又は第35条の3の20の規定に
及び第4項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
36条 (権限の委任)
1項 法 に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第35条の3の61の許可を受けた者、クレジットカード番号等取扱業者、クレジットカード番号等取扱受託業者若しくはクレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は指定信用情報機関を利用する者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、第1号から第3号まで、第5号、第7号及び第9号から第13号までに掲げる権限は、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法
第10条第1項
《主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定によ…》
り告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第2条第1項第1号に規定する割賦販売を行つている
の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
2号 法
第16条第2項
《2 許可割賦販売業者は、営業保証金を供託…》
したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(法第18条第2項及び第22条第3項(これらの各規定を法第35条の3の62において準用する場合を含む。)並びに第35条の3の62において準用する場合を含む。)並びに第18条の4第1項、第18条の5第3項及び第5項、第20条の3第1項から第3項まで及び第5項、第20条の4第2項並びに第22条第2項(これらの各規定を法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
3号 法
第30条の5の3第1項
《経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者…》
が第30条の2第1項本文、第3項若しくは第4項、第30条の2の二本文、前条、第35条の3の56から第35条の3の五十八まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度
、
第34条
《改善命令 経済産業大臣は、登録包括信用…》
購入あつせん業者が第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第1項本文に規定する調査に係る部分を除く。の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度にお
、
第34条の2第1項
《経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第33条の2第1項第2号、第3号又は第6号から第10号までのいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段によ
、第2項及び第5項並びに
第34条の4
《処分の公示 経済産業大臣は、第34条の…》
2第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条第1項第2号の規定により登録を消除したときは、経済産
の規定に基づく権限
4号 法
第32条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》
を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 資本金又は出資の額 4
、
第33条
《登録及びその通知 経済産業大臣は、前条…》
第1項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。 2
及び
第33条の2第1項
《経済産業大臣は、第32条第1項の申請書を…》
提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
、同条第2項において準用する法第15条第3項、法第33条の3第1項及び第2項、
第33条
《割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収…》
等 法第40条第1項の規定により経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣が法第2条第1項第1号に規定する割賦販売以下この項において単に「割賦販売」という。を業とする者から報告をさせることができる
の四並びに第34条の3第1項、同条第2項において準用する法第34条の2第5項並びに法第35条の規定に基づく権限
5号 法
第35条の3の21第1項
《経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者…》
が第35条の3の3第1項本文、第3項若しくは第4項、第35条の3の四本文、第35条の3の五、第35条の3の七本文、第35条の3の10第4項、第35条の3の11第6項、前条、第35条の3の56から第35
、
第35条の3
《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》
34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第
の三十一並びに
第35条の3の32第1項
《経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第35条の3の26第1項第4号から第8号までのいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段により第35条の3
、第2項及び第5項並びに法第35条の3の35において準用する法第24条の規定に基づく権限
6号 法
第35条の3の24第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》
を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所の名称及び所在地 3 資産の合計額から負債の合計額を控除した額 4 役員の氏名
、
第35条の3
《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》
34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第
の二十五及び
第35条の3の26第1項
《経済産業大臣は、第35条の3の24第1項…》
の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ
(これらの各規定を法第35条の3の27第2項において準用する場合を含む。)、法第35条の3の26第2項及び第35条の3の27第2項において準用する法第15条第3項、法第35条の3の28第1項及び第2項、第35条の3の二十九並びに第35条の3の33第1項、同条第2項において準用する法第35条の3の32第5項並びに法第35条の3の35において準用する法第26条第1項の規定に基づく権限
7号 法
第35条の17
《改善命令 経済産業大臣は、クレジットカ…》
ード番号等取扱業者前条第1項第2号に該当するものを除く。以下この条において同じ。が講ずる前条第1項又は第3項に規定する措置がそれぞれ同条第1項又は第3項に規定する基準に適合していないと認めるときは、そ
の規定に基づく権限
8号 法
第35条の17の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》
を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 役員の氏名
、
第35条の17
《改善命令 経済産業大臣は、クレジットカ…》
ード番号等取扱業者前条第1項第2号に該当するものを除く。以下この条において同じ。が講ずる前条第1項又は第3項に規定する措置がそれぞれ同条第1項又は第3項に規定する基準に適合していないと認めるときは、そ
の四及び
第35条の17の5第1項
《経済産業大臣は、第35条の17の3第1項…》
の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ
、同条第2項において準用する法第15条第3項、法第35条の17の6第1項及び第2項、第35条の17の七並びに第35条の17の12第1項、同条第2項において準用する法第35条の17の11第3項並びに法第35条の17の14の規定に基づく権限
9号 法
第35条の17
《改善命令 経済産業大臣は、クレジットカ…》
ード番号等取扱業者前条第1項第2号に該当するものを除く。以下この条において同じ。が講ずる前条第1項又は第3項に規定する措置がそれぞれ同条第1項又は第3項に規定する基準に適合していないと認めるときは、そ
の十、
第35条の17
《改善命令 経済産業大臣は、クレジットカ…》
ード番号等取扱業者前条第1項第2号に該当するものを除く。以下この条において同じ。が講ずる前条第1項又は第3項に規定する措置がそれぞれ同条第1項又は第3項に規定する基準に適合していないと認めるときは、そ
の十一及び
第35条の17の13
《処分の公示 経済産業大臣は、第35条の…》
17の11第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第1項第2号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定に基づく権限
10号 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、政令で定めるところにより、第2条第1項第1号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
11号 法
第40条第3項
《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
、第5項、第7項から第10項まで及び第12項の規定に基づく権限
12号 法
第41条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業
及び第3項から第6項までの規定に基づく権限
13号 法
第43条第1項
《経済産業大臣は、第20条第1項第35条の…》
3の62において準用する場合を含む。、第23条第2項第35条の3の62において準用する場合を含む。、第34条の2第2項、第35条の2の14第2項、第35条の3の32第2項、第35条の3の54第1項又は
の規定に基づく権限(登録包括信用購入あつせん業者及び登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
37条 (消費者庁長官に委任されない権限)
1項 法
第48条第2項
《2 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法第20条の2第3項及び第4項並びに第23条第3項及び第4項(これらの規定を法第35条の3の62において準用する場合を含む。)、第30条の5の3第2項及び第3項、第30条の6第2項及び第3項、第34条の2第3項及び第4項、第35条の2の8第2項及び第3項、第35条の2の14第3項及び第4項、第35条の3の21第2項及び第3項、第35条の3の32第3項及び第4項、第36条第2項並びに第41条の2の規定による権限とする。