附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第1項
《法第22条第1号の政令で定める特別の事情…》
は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。 項 特別の事情 加減する数
の規定は、1967年4月1日から施行する。
2項 法附則第11項の政令で定める数は、 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区に設置されている公立の高等学校又は特別支援学校の高等部の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案して教育の充実を図るためには当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。
附 則(1966年3月31日政令第90号) 抄
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1967年7月24日政令第201号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1967年4月1日から適用する。
附 則(1968年3月30日政令第51号)
1項 この政令は、1968年4月1日から施行する。
附 則(1969年4月1日政令第75号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年3月27日政令第25号)
1項 この政令は、1970年4月1日から施行する。
附 則(1971年3月29日政令第48号)
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1972年3月31日政令第60号)
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1974年6月22日政令第220号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第8項の政令で定める高等学校教職員定数の標準となる数は、1977年4月1日から1978年3月31日までの間は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1号 全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項に規定する者をいう。以下この項において同じ。)の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数とこの政令による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第6条第3項に定めるところにより文部大臣が定める数(以下「 研修等定数 」という。)との合計数とする。ただし、 改正法 附則第9項に該当する都道府県又は市町村の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員の数は、当該合計数に同項に規定する養護教諭等旧高校標準法定数を加えた数とし、同項に該当した都道府県又は市町村が同項に該当しないこととなる場合における当該都道府県又は市町村の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員の数は、当該合計数に附則別表の4の項に掲げる算式により算定した数を加えた数とする。
2号 通信制の課程に係る教職員の数は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数と 研修等定数 との合計数とする。
3項 改正法 附則第8項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、1977年4月1日から1978年3月31日までの間は、附則別表の3の項に掲げる算式により算定した数と 研修等定数 との合計数とする。
4項 前2項の規定により算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数、通信制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
5項 公立の高等学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部で非常勤の講師を置くこととするものがあるときは、 改正法 附則第8項の政令で定める数は、附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、附則第2項又は第3項の規定により算定した数から、 新令 第5条に定めるところにより、それぞれ、非常勤の講師に係る数を減じた数とすることができる。
附 則(1975年3月28日政令第50号)
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1976年3月30日政令第44号)
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
附 則(1977年3月29日政令第41号)
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
附 則(1980年5月22日政令第133号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6項の政令で定める高等学校教職員定数の標準となる数(以下「 高等学校教職員定数標準 」という。)は、1990年4月1日から1991年3月31日までの間は、次項及び附則第4項の規定(これらの規定に係る附則第6項の規定を含む。)により算定した数の合計数とする。
3項 公立の高等学校の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(附則別表において「 法 」という。)第2条第1項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数と公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第5条第3項の表の1の項から5の項までに定めるところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「 研修等定数 」という。)とを合計した数とする。
4項 公立の高等学校の通信制の課程に係る教職員の数は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数と 研修等定数 との合計数とする。
5項 改正法 附則第6項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数(附則別表において「 特殊教育諸学校高等部教職員定数標準 」という。)は、1990年4月1日から1991年3月31日までの間は、附則別表の3の項に掲げる算式により算定した数と 研修等定数 との合計数とする。
6項 前3項の規定により算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数、通信制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
7項 公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部で非常勤の講師を置くこととするものがあるときは、 改正法 附則第6項の政令で定める数は、附則第2項及び第5項の規定にかかわらず、附則第2項又は第5項の規定により算定した数から、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第4条に定めるところにより、それぞれ、非常勤の講師に係る数を減じて得た数とすることができる。
附 則(1981年3月27日政令第49号)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1982年3月26日政令第34号)
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1983年3月25日政令第31号)
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
附 則(1984年3月21日政令第42号)
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1985年5月24日政令第149号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定は、1985年4月1日から適用する。
附 則(1985年12月10日政令第308号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年3月27日政令第37号)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月27日政令第75号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1988年3月23日政令第48号)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年7月15日政令第228号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、1988年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日政令第87号)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1990年3月30日政令第68号)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月25日政令第46号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1992年4月1日政令第100号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月31日政令第91号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5項の政令で定める高等学校等教職員定数の標準となる数は、1999年4月1日から2000年3月31日までの間は、次項及び附則第4項の規定により算定した数の合計数とする。
3項 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第3条に規定するところにより文部大臣が定める数(以下「 指導方法改善定数 」という。)並びに全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る 新令 第5条第3項から第5項まで(同項の表の5の項を除く。)に規定するところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「 研修等定数 」という。)を合計した数とする。
4項 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程に係る教職員の数は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数と通信制の課程の教職員に係る 研修等定数 との合計数とする。
5項 改正法 附則第5項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、1999年4月1日から2000年3月31日までの間は、附則別表の3の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の教職員に係る 研修等定数 との合計数とする。
6項 前3項の規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数、通信制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
7項 公立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特殊教育諸学校の高等部で非常勤の講師を置くこととするものがあるときは、 改正法 附則第5項の政令で定める数は、附則第2項及び第5項の規定にかかわらず、附則第2項又は第5項に規定するところにより算定した数から、 新令 第4条に規定するところにより、それぞれ、非常勤の講師に係る数を減じて得た数とすることができる。
附 則(1994年3月25日政令第81号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月27日政令第95号)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月25日政令第46号)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月19日政令第48号)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年3月27日政令第86号)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第109号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月31日政令第155号) 抄
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2項 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3項の政令で定める高等学校等教職員定数の標準となる数は、2004年4月1日から2005年3月31日までの間は、次項及び附則第4項の規定により算定した数の合計数とする。
3項 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員( 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において、「教職員」とは、校長中…》
等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿
に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数、改正後の 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令 (以下この項において「 新令 」という。)
第2条
《教職員定数の算定に関する特例 法第22…》
条第1号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする
に規定するところにより文部科学大臣が定める数(以下「 指導方法改善定数 」という。)並びに全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る 新令 第3条第3項から第5項までに規定するところにより文部科学大臣が定める数の合計数(以下「 研修等定数 」という。)を合計した数とする。
4項 公立の高等学校の通信制の課程に係る教職員の数は、 法
第8条
《校長の数 校長の数は、学校中等教育学校…》
を除く。の数に1を乗じて得た数とする。
に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第9条第1項第1号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第3号及び第5号に規定するところにより算定した数、同項第6号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに法第12条第4号に規定するところにより算定した数の合計数(以下「 通信制課程教職員定数 」という。)とする。
5項 改正法 附則第3項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、2004年4月1日から2005年3月31日までの間は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る 研修等定数 との合計数とする。
6項 附則第3項及び前項の規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
附 則(2002年3月27日政令第67号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月29日政令第84号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日政令第107号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日政令第106号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日政令第78号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年7月30日政令第251号)
1項 この政令は、 地方公務員法 及び 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2004年8月1日)から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月12日政令第363号)
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。ただし、
第2条
《教職員定数の算定に関する特例 法第22…》
条第1号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする
中 教育公務員特例法施行令
第7条
《大学院修学休業の許可の取消事由 法第2…》
8条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 大学院修学休業をしている主幹教諭等が正当な理由なく当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁
各号の改正規定、
第3条
《初任者研修の対象から除く者 法第23条…》
第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 臨時的に任用された者 2 教諭等として小学校等において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必
中 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令
第7条第1項
《法第15条第1号の政令で定める教育上特別…》
の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法の規定により統合前の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合後
の改正規定、
第4条
《養護教諭等の数の算定 法第8条第3号の…》
政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 医療機関医療法1948年法律第205号第1条の5に規定する病院又は診療所医師が常駐していないもの及び歯科
中 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令
第4条第1項
《法第23条第2項の政令で定める者は、次に…》
掲げる講師地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者に限る。とする。 1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第47条の3第1項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特
の改正規定並びに第34条中 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第1条第5号及び第11号の改正規定は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年2月20日政令第29号) 抄
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2011年8月30日政令第279号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年2月22日政令第37号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2017年2月17日政令第22号) 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第100号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月27日政令第61号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月30日政令第129号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。