踏切道改良促進法施行令《本則》

法番号:1962年政令第302号

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制定文 内閣は、 踏切道改良促進法 1961年法律第195号第7条第1項 《第3条第1項の規定による指定に係る道路管…》 理者は、道路法第12条ただし書、第13条第1項、第15条、第16条及び第17条第1項から第3項までの規定にかかわらず、第4条第4項第5条第2項又は前条第3項同条第6項において準用する場合を含む。におい 及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (密接関連道路管理者の権限の代行)

1項 踏切道改良促進法 以下「」という。第7条第3項 《3 第1項の道路管理者は、同項の規定によ…》 り特定道路改良を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 の規定により同条第1項の道路管理者(以下この条において「 踏切道道路管理者 」という。)が特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者(以下この項及び第3項において「 密接関連道路管理者 」という。)に代わつて行う権限(第4項において「 踏切道道路管理者が代行する権限 」という。)は、 道路法施行令 1952年政令第479号第4条第1項第4号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 、第20号、第21号( 道路法 1952年法律第180号第46条第1項 《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》 おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道第2号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第3項において同じ。)、第38号、第39号、第41号、第42号及び第47号( 道路法 第95条の2第1項 《道路管理者は、第45条第1項の規定により…》 道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。に区画線道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。を設け、第46 の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、 踏切道道路管理者 密接関連道路管理者 と協議して定めるものとする。

2項 踏切道道路管理者 は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。

3項 踏切道道路管理者 は、 第7条第3項 《3 第1項の道路管理者は、同項の規定によ…》 り特定道路改良を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 及び第1項の規定により 密接関連道路管理者 に代わつて 道路法施行令 第4条第1項第20号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 又は第21号に掲げる権限を行つた場合には、遅滞なく、その旨を密接関連道路管理者に通知しなければならない。

4項 踏切道道路管理者 が代行する権限は、 第7条第2項 《2 前項の道路管理者は、同項の規定により…》 特定道路改良を行おうとするとき、及び当該特定道路改良の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定に基づき公示された特定道路改良の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該特定道路改良の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、 道路法施行令 第4条第1項第41号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 及び第42号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。

2条 (補助の対象とする鉄道事業者)

1項 第19条第1項 《国は、指定踏切道の改良又は災害が発生した…》 場合における指定踏切道の適確な管理のために保安設備を整備する鉄道事業者政令で定める者に限る。に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、その整備に要する費用の一部を補助することができる。 の政令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 地方公共団体以外の鉄道事業者にあつては、次に掲げる要件に該当するもの

指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う 保安設備の整備 以下この条から 第4条 《地方踏切道改良計画 鉄道事業者及び道路…》 管理者は、前条第1項の規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めると までにおいて「 保安設備の整備 」という。)に関する工事が完了した年(保安設備の整備に関する工事が完了した日が1月1日から2月末日までである場合には、前年)の4月1日の属する事業年度の 前事業年度 末から遡り1年間(以下この条において「 前事業年度 」という。)における鉄道事業(軌道業を含む。以下この条において同じ。)の損益計算において欠損若しくは営業損失を生じているもの又は当該損益計算において生じた営業利益の金額が前事業年度末における鉄道事業の事業用固定資産の価額の7分に相当する金額を超えないものであること。

前事業年度 における鉄道事業者が経営する全ての事業を通じた損益計算において欠損若しくは営業損失を生じているもの又は当該損益計算において生じた営業利益の金額が前事業年度末における全ての事業の事業用固定資産の価額の一割に相当する金額を超えないものであること。

2号 地方公共団体である鉄道事業者にあつては、 前事業年度 における鉄道事業の損益計算において欠損を生じているもの

3条 (補助を行う都道府県又は市町村)

1項 第19条第2項 《2 都道府県又は市町村は、前項に規定する…》 鉄道事業者に対し、当該都道府県又は市町村の予算の範囲内で、政令で定めるところにより、同項の費用の一部を補助することができる。 の規定による補助は、 保安設備の整備 を実施した指定踏切道が、一般国道又は都道府県道に係る場合は当該指定踏切道の存する都道府県(当該指定踏切道が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市の区域内に存する場合は、当該指定都市)が、市町村道に係る場合は当該指定踏切道の存する市町村が行うものとする。

4条 (補助の限度)

1項 第19条第1項 《国は、指定踏切道の改良又は災害が発生した…》 場合における指定踏切道の適確な管理のために保安設備を整備する鉄道事業者政令で定める者に限る。に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、その整備に要する費用の一部を補助することができる。 又は第2項の規定による補助は、 保安設備の整備 の実施のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額に、同条第1項の規定によるものにあつては2分の1を、同条第2項の規定によるものにあつては3分の1をそれぞれ乗じて得た額に相当する金額を限度として行うものとする。

5条 (貸付けの対象となる工事)

1項 第20条第1項 《国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事…》 施行者鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工事政令で定めるものに限る。を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に の政令で定める踏切道の改良の工事は、連続立体交差化工事(鉄道の線路の地下移設又は高架移設をすることにより、一連の踏切道を改良する工事をいう。)のうち円滑な交通に著しい支障がある踏切道として国土交通省令で定めるものを改良する工事を含む工事(次条において「 特定連続立体交差化工事 」という。)とする。

6条 (立体交差化工事施行者の要件)

1項 第20条第1項 《国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事…》 施行者鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工事政令で定めるものに限る。を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に の政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 特定連続立体交差化工事 に関し、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。

2号 前号の工事実施計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。

3号 特定連続立体交差化工事 を適確に行う能力を有する者であること。

7条 (国及び都道府県又は市町村の貸付けの条件の基準)

1項 第20条第1項 《国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事…》 施行者鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工事政令で定めるものに限る。を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が20年(5年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。

2項 第20条第1項 《国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事…》 施行者鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工事政令で定めるものに限る。を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に の国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。

1号 貸付金の償還期間が20年(5年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。

2号 貸付けを受ける立体交差化工事施行者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該立体交差化工事施行者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該立体交差化工事施行者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。

8条 (省令への委任)

1項 この政令に規定するもののほか、補助及び資金の貸付けの申請の手続その他法第19条第1項の規定による補助及び 第20条第1項 《国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事…》 施行者鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工事政令で定めるものに限る。を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に の規定による資金の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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