踏切道改良促進法施行規則《本則》

法番号:2001年国土交通省令第86号

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制定文 踏切道改良促進法 の一部を改正する法律(2001年法律第5号)の施行に伴い、並びに 踏切道改良促進法 1961年法律第195号第3条第1項 《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》 切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切 並びに 第4条第1項 《鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の…》 規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により 及び第8項の規定に基づき、踏切道の立体交差化、構造の改良及び保安設備の整備に関する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令で「保安設備」とは、踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、二段型遮断装置、大型遮断装置、オーバーハング型警報装置、踏切支障報知装置及び踏切監視用カメラをいう。

2項 この省令で「1日当たりの踏切自動車交通遮断量」とは、当該踏切道における自動車(二輪のものを除く。以下同じ。)の1日当たりの交通量に1日当たりの踏切遮断時間(踏切道の通行が遮断されている時間をいう。以下同じ。)を乗じた値をいう。

3項 この省令で「1日当たりの踏切歩行者等交通遮断量」とは、当該踏切道における歩行者及び自転車の1日当たりの交通量に1日当たりの踏切遮断時間を乗じた値をいう。

2条 (改良すべき踏切道の指定に係る基準)

1項 踏切道改良促進法 以下「」という。第3条第1項 《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》 切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切 の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準は、次のいずれかに該当する踏切道であることとする。

1号 1日当たりの踏切自動車交通遮断量が五万以上のもの

2号 1日当たりの踏切自動車交通遮断量と1日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和が五万以上で、かつ、1日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が二万以上のもの

3号 1時間の踏切遮断時間が40分以上のもの

4号 踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道( 道路構造令 1970年政令第320号第2条第4号 《用語の定義 第2条 この政令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 2 自 に規定する車道をいう。以下この号において同じ。)以外の部分をいう。以下この条において同じ。)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの

踏切道に接続する道路の車道の幅員が5・5メートル以上のもの

踏切道における歩道の幅員と踏切道に接続する道路の歩道の幅員との差が1メートル以上のもの

踏切道における自動車の1日当たりの交通量が千以上(踏切道が通学路である場合には、五百以上)のもの

踏切道における歩行者及び自転車の1日当たりの交通量が百以上(踏切道が通学路である場合には、四十以上)のもの

5号 踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの

踏切道の幅員が5・5メートル未満のもの

踏切道の幅員と踏切道に接続する道路の幅員との差が2メートル以上のもの

前号ハ及びニに該当するもの

6号 踏切遮断機が設置されていないもの

7号 踏切支障報知装置が設置されていないもの(自動車が通行できるものであって、 道路交通法 1960年法律第105号第4条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置 の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを含む。)以外のものに限る。

8号 直近5年間において二回以上の事故が発生したもの

9号 通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの

10号 付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律(2006年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の通行の安全を特に確保する必要があるもの

11号 鉄道と特定道路(高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律第2条第10号に規定する特定道路をいう。)とが交差している場合におけるものであって移動等円滑化(同条第2号に規定する移動等円滑化をいう。次条第1項第3号において同じ。)の促進の必要性が特に高いと認められるもの

12号 前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いと認められるもの

3条 (踏切道改良基準)

1項 第3条第1項 《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》 切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切 に規定する踏切道改良基準は、次の各号に掲げる特定指定要因基準(当該踏切道の指定に際して該当するとされた前条各号に掲げる基準をいう。以下この項及び 第12条第1項 《第3条第1項の規定による指定に係る鉄道事…》 業者及び道路管理者は、前条第1項又は第2項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 前条第1号から第7号までに掲げる基準道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業又は鉄道施設の整備に係る事業のうち立体交差化、構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。)、平滑化、舗装の着色(歩行者と車両( 道路交通法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する車両をいう。次項において同じ。)とを分離して通行させるための踏切道の着色をいう。 第6条第2号 《警察官等の交通規制 第6条 警察官又は第…》 114条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し において同じ。)、歩行者等立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者又は自転車が安全かつ円滑に鉄道を横断するための立体的な通路をいう。)の整備、保安設備の整備、踏切道密接関連道路の改良、駅の出入口の新設その他の改良の方法(以下この条及び 第6条第3号 《警察官等の交通規制 第6条 警察官又は第…》 114条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し において「 特定改良方法 」という。)であって、当該 特定改良方法 による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を10分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道が特定指定要因基準に該当しなくなると認められるものであること。

2号 前条第8号から第10号までに掲げる基準 特定改良方法 であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を10分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止に著しく効果があると認められるものであること。

3号 前条第11号に掲げる基準 特定改良方法 であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を10分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、移動等円滑化及び事故の防止に著しく効果があると認められるものであること。

4号 前条第12号に掲げる基準 特定改良方法 であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を10分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止又は交通の円滑化に著しく効果があると認められるものであること。

2項 地形の状況その他の特別の事情により前項に定める基準に適合する改良の方法により踏切道を改良することが著しく困難であると国土交通大臣が認める場合における 第3条第1項 《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》 切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切 に規定する踏切道改良基準は、前項の規定にかかわらず、 特定改良方法 であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を10分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道における歩行者又は車両の交通量の減少に資するものその他の事故の防止又は交通の円滑化に相当程度寄与することが見込まれるものとして国土交通大臣が認めるものであることとする。

4条 (通知の方法)

1項 第3条第7項 《7 国土交通大臣は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者並びに第3項又は第5項の規定による申出があつた場合においては都道府県知事に対し、その旨を通知するとともに、告示し の規定による通知は、当該踏切道が 第2条 《定義 この法律で「踏切道」とは、鉄道新…》 設軌道を含む。以下同じ。と道路道路法1952年法律第180号による道路をいう。以下同じ。とが交差している場合における踏切道をいう。 各号に掲げる基準のいずれに該当するかを明らかにしてするものとする。

5条 (地方踏切道改良計画の添付書類)

1項 第4条第1項 《鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の…》 規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により 又は第12項の規定により提出する地方踏切道改良計画には、踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。

2項 前項の規定は、 第5条第1項 《前条第1項又は第12項の規定により地方踏…》 切道改良計画を提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道改良計画について、協議により同条第2項各号に掲げる事項の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道改良計画を、国土交通省令で定めるところに の規定により提出する地方踏切道改良計画について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

6条 (地方踏切道改良計画の提出を要しない踏切道の改良の方法)

1項 第4条第1項 《鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の…》 規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により ただし書の国土交通省令で定める踏切道の改良の方法は、次に掲げるものとする。

1号 保安設備の整備

2号 舗装の着色

3号 前2号に掲げるもののほか、 特定改良方法 であって、 第3条第1項 《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》 切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切 の規定による指定の日からおおむね5年以内に当該踏切道の改良を完了するもの

7条 (地方踏切道改良計画の記載事項)

1項 第4条第2項第5号 《2 地方踏切道改良計画には、次に掲げる事…》 項を記載するものとする。 1 踏切道の名称 2 踏切道の改良の方法 3 踏切道の改良に要する期間 4 踏切道の改良と一体となつてその効果を10分に発揮させるための事業があるときは、その内容 5 前各号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 改良を実施する踏切道の位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名

2号 工事の概要

3号 工事に要する費用の総額及びその内訳

4号 工事着手予定時期及び工事完了予定時期

5号 踏切道の近傍に立地する他の踏切道に関する事項がある場合には、その事項

6号 前各号に掲げるもののほか、踏切道の改良に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

8条 (道路外滞留施設)

1項 第4条第6項 《6 第2項第4号に掲げる事項には、踏切道…》 に接続する道路の構造の改良を行うことにより歩行者又は自転車利用者の滞留の用に供する部分を確保することが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該踏切道における安全かつ円滑 の国土交通省令で定める施設は、踏切道に接続する道路に沿って設けられた通路又は広場とする。

9条 (国踏切道改良計画の記載事項)

1項 第6条第2項第5号 《2 国踏切道改良計画には、次に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 踏切道の名称 2 踏切道の改良の方法 3 踏切道の改良に要する期間 4 踏切道の改良と一体となつてその効果を10分に発揮させるための事業があるときは、その内容 5 前各号に の国土交通省令で定める事項は、 第7条 《踏切道密接関連道路の改良の特例 第3条…》 第1項の規定による指定に係る道路管理者は、道路法第12条ただし書、第13条第1項、第15条、第16条及び第17条第1項から第3項までの規定にかかわらず、第4条第4項第5条第2項又は前条第3項同条第6項 各号に掲げる事項とする。

10条 (特定道路改良の公示)

1項 第7条第2項 《2 前項の道路管理者は、同項の規定により…》 特定道路改良を行おうとするとき、及び当該特定道路改良の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 特定道路改良に係る道路の種類及び路線名

2号 特定道路改良の区間及び開始の日(特定道路改良の全部又は一部を完了したときにあっては、完了の日

11条 (滞留施設協定の公告等)

1項 第9条第1項 《前条第1項の鉄道事業者及び道路管理者は、…》 滞留施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該滞留施設協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。 の公告及び同条第3項の公示(同条第4項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 滞留施設協定の名称

2号 協定滞留施設の名称及びその所在地

3号 滞留施設協定の有効期間

4号 滞留施設協定の縦覧又は滞留施設協定の写しの閲覧の場所

12条 (評価)

1項 第12条第1項 《第3条第1項の規定による指定に係る鉄道事…》 業者及び道路管理者は、前条第1項又は第2項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ の評価は、正当な理由がある場合を除き、踏切道の改良の完了後、遅滞なく行わなければならない。この場合において、当該評価は、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況の調査及び分析を行うとともに、当該踏切道の改良の完了後の踏切道が特定指定要因基準に該当するかどうかを明らかにすることにより行うものとする。

2項 第12条第2項 《2 前項の鉄道事業者及び道路管理者国土交…》 通大臣である道路管理者を除く。は、同項の評価を実施したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該評価の結果を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、同条第1項の評価を実施した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

1号 踏切道の名称

2号 改良を実施した踏切道の位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名

3号 実施した踏切道の改良の方法(当該踏切道の改良と一体となってその効果を10分に発揮させるための事業を実施した場合にあっては、実施した踏切道の改良の方法及び当該事業の内容

4号 踏切道の改良を実施した期間

5号 踏切道における安全かつ円滑な交通の確保に関する状況の評価の結果

6号 前各号に掲げるもののほか、踏切道における安全かつ円滑な交通の確保に関する状況に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

13条 (災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定に係る基準)

1項 第13条第1項 《国土交通大臣は、災害が発生した場合におけ…》 る円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災 の災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準は、次のいずれかに該当する踏切道であることとする。

1号 鉄道と次のいずれかに該当する道路が交差している場合における踏切道(当該踏切道を通過する列車の1時間の運行回数が十回以上のものに限る。)であって、市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)に存し、かつ、当該踏切道において災害時に継続的な通行の遮断が発生し、当該踏切道を回する場合における所要時間が、当該踏切道を通行する場合に比して10分以上増加すると見込まれるもの

道路法 1952年法律第180号第48条の19第1項 《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》 て、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次 各号に該当する道路

災害対策基本法 1961年法律第223号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ に規定する地域防災計画において緊急輸送を確保するために必要な道路として定められている道路

2号 前号に掲げるもののほか、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の適確な管理により災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性が特に高いと認められるもの

14条 (踏切道災害時管理基準)

1項 第13条第1項 《国土交通大臣は、災害が発生した場合におけ…》 る円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災 に規定する踏切道災害時管理基準は、次に掲げる要件の全てを満たすものであることとする。

1号 災害時における鉄道事業者と道路管理者との間の連絡体制及びこれらの者と関係機関との間の連絡体制を整備していること。

2号 災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき次に掲げる措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成していること。

災害発生後速やかに踏切道の点検を開始すること。

踏切道における継続的な通行の遮断の発生及び踏切遮断時間の見込みについて情報を提供すること。

踏切道における継続的な通行の遮断を解消すること。

踏切道及び踏切道に接続する道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)を行うこと。

3号 鉄道事業者及び道路管理者が災害時における踏切道の適確な管理のためにとるべき措置に関する訓練を定期的に実施することとしていること。

15条 (地方踏切道災害時管理方法の添付書類)

1項 第14条第1項 《鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の…》 規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により の規定により提出する地方踏切道災害時管理方法には、踏切道付近の略図を添付しなければならない。

2項 前項の規定は、 第14条第9項 《9 第1項の規定により地方踏切道災害時管…》 理方法を国土交通大臣に提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道災害時管理方法について、協議によりその内容の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道災害時管理方法を、国土交通省令で定めるところ の規定により提出する地方踏切道災害時管理方法について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

16条 (補助の申請)

1項 第19条第1項 《国は、指定踏切道の改良又は災害が発生した…》 場合における指定踏切道の適確な管理のために保安設備を整備する鉄道事業者政令で定める者に限る。に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、その整備に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う 保安設備の整備 以下この条及び次条において「 保安設備の整備 」という。)に関する工事が完了した日(保安設備の整備に関する工事が完了した日において当該完了した日の属する年(保安設備の整備に関する工事が完了した日が1月1日から2月末日までである場合には、その前年)の4月1日の属する事業年度の前事業年度(以下この条において「前事業年度」という。)の決算が終了していない場合は、当該決算の終了の日。以下この条において「 申請期間の開始の日 」という。)から翌年( 申請期間の開始の日 が1月1日から3月10日までである場合には、その年)の3月10日までに、保安設備整備費補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付し、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 保安設備整備費決算表(第2号様式

2号 前事業年度末からさかのぼり1年間に係る 鉄道事業会計規則 1987年運輸省令第7号第5条 《勘定科目及び財務諸表 鉄道事業者は、次…》 章以下に定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 の規定により作成した損益計算書

3号 前事業年度末における 鉄道事業会計規則 第5条 《勘定科目及び財務諸表 鉄道事業者は、次…》 章以下に定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 の規定により作成した貸借対照表

17条 (保安設備整備工事完了届)

1項 第19条第1項 《国は、指定踏切道の改良又は災害が発生した…》 場合における指定踏切道の適確な管理のために保安設備を整備する鉄道事業者政令で定める者に限る。に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、その整備に要する費用の一部を補助することができる。 の規定により補助を受けようとする鉄道事業者は、 保安設備の整備 に関する工事が完了したときは、遅滞なく、保安設備整備工事完了届(第3号様式)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

18条 (補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)

1項 第19条第3項 《3 国は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設…》 整備支援機構法2002年法律第180号の定めるところにより、第1項の規定による補助金の交付を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行うことができる。 の規定により、同項に規定する補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、前2条中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて」と、第1号様式及び第3号様式中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」とする。

19条 (事業用固定資産の価額)

1項 踏切道改良促進法施行令 1962年政令第302号。以下「」という。第2条 《補助の対象とする鉄道事業者 法第19条…》 第1項の政令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 地方公共団体以外の鉄道事業者にあつては、次に掲げる要件に該当するもの イ 指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のた の事業用固定資産の価額は、 第8条第3号 《省令への委任 第8条 この政令に規定する…》 もののほか、補助及び資金の貸付けの申請の手続その他法第19条第1項の規定による補助及び法第20条第1項の規定による資金の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の貸借対照表に記載された貸借対照表価額とする。

20条 (各事業に関連する営業外収益等の配賦)

1項 鉄道事業者が鉄道事業(軌道業を含む。以下同じ。)以外の事業を経営する場合においては、各事業に関連する営業外収益、営業外費用及び事業用固定資産の価額は、次に掲げる割合により鉄道事業に配賦するものとする。

1号 営業外収益にあっては、各事業の営業収益の100分率

2号 営業外費用にあっては、次に掲げる割合

支払利子にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき 第16条第3号 《補助の申請 第16条 法第19条第1項の…》 規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備以下この条及び次条において「保安設備の整備」という。に関する工 の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の100分率

支払利子以外の営業外費用にあっては、各事業の営業費の100分率

3号 事業用固定資産の価額にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき 第16条第3号 《補助の申請 第16条 法第19条第1項の…》 規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備以下この条及び次条において「保安設備の整備」という。に関する工 の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の100分率

21条 (立体交差化工事施行者になろうとする者の申請の手続)

1項 立体交差化工事施行者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

1号 次に掲げる事項を記載した特定連続立体交差化工事( 第5条 《貸付けの対象となる工事 法第20条第1…》 項の政令で定める踏切道の改良の工事は、連続立体交差化工事鉄道の線路の地下移設又は高架移設をすることにより、一連の踏切道を改良する工事をいう。のうち円滑な交通に著しい支障がある踏切道として国土交通省令で に規定する特定連続立体交差化工事をいう。以下同じ。)に関する工事実施計画

特定連続立体交差化工事の設計の概要

特定連続立体交差化工事に要する費用の総額及びその内訳

特定連続立体交差化工事の工程表

2号 次に掲げる事項を記載した特定連続立体交差化工事に関する資金計画

資金の調達方法

資金の使途

3号 特定連続立体交差化工事に関する収支計画

4号 特定連続立体交差化工事を適確に行うに足りる能力があることを説明した書類

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 既存の法人にあっては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

役員又は社員の履歴書

株式会社にあっては、発行済株式の総数の5パーセント以上の株式を所有する株主の名簿

最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

組織を明らかにする書類

第20条第1項 《国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事…》 施行者鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工事政令で定めるものに限る。を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に の同意を得たことを証する書類

2号 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為の謄本

発起人、社員又は設立者の履歴書

株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類

組織を明らかにする書類

第20条第1項 《国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事…》 施行者鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工事政令で定めるものに限る。を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に の同意を得たことを証する書類

3号 その他参考となるべき事項を記載した書類

22条 (立体交差化工事施行者の決定の通知)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の申請をした者が 第6条 《立体交差化工事施行者の要件 法第20条…》 第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 特定連続立体交差化工事に関し、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。 2 前号の工事実施計画を実施 の要件に適合すると認めるときは、当該申請をした者並びに関係都道府県及び市町村に対し、その旨を通知するものとする。

23条 (貸付申請の手続)

1項 前条の通知を受けた都道府県又は市町村は、 第20条第1項 《国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事…》 施行者鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工事政令で定めるものに限る。を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 都道府県又は市町村の当該年度における特定連続立体交差化工事に係る貸付けの金額及びその時期

2号 都道府県又は市町村の貸付けを受ける立体交差化工事施行者の当該年度における特定連続立体交差化工事に関する工事実施計画の明細

3号 都道府県又は市町村の貸付けを受ける立体交差化工事施行者の当該年度における特定連続立体交差化工事に関する資金計画の明細

4号 都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件

24条 (令第5条の国土交通省令で定める踏切道)

1項 第5条 《貸付けの対象となる工事 法第20条第1…》 項の政令で定める踏切道の改良の工事は、連続立体交差化工事鉄道の線路の地下移設又は高架移設をすることにより、一連の踏切道を改良する工事をいう。のうち円滑な交通に著しい支障がある踏切道として国土交通省令で の国土交通省令で定める踏切道は、 第2条第1号 《補助の対象とする鉄道事業者 第2条 法第…》 19条第1項の政令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 地方公共団体以外の鉄道事業者にあつては、次に掲げる要件に該当するもの イ 指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管 から第3号までのいずれかに該当する踏切道とする。

25条 (報告の徴収)

1項 鉄道事業者又は道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この項において同じ。)は、 第22条 《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は道路管理者国土交通大臣である道路管理者を除く。に対し、踏切道の改良の実施の状況、災害が発生した場合における踏切道の管理の実施体 の規定により国土交通大臣から踏切道の改良の実施の状況、災害が発生した場合における踏切道の管理の実施体制その他必要な事項について報告を求められたときは、報告書を、鉄道事業者にあっては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、道路管理者にあっては国土交通大臣に、それぞれ提出しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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