踏切道改良促進法《本則》

法番号:1961年法律第195号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路( 道路法 1952年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)とが交差している場合における踏切道をいう。

3条 (改良すべき踏切道の指定)

1項 国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準(安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良(当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路(以下「 踏切道密接関連道路 」という。)の改良を含む。以下同じ。)の方法に関する国土交通省令で定める基準をいう。以下同じ。)に適合する改良の方法により改良することが必要と認められるものを指定するものとする。

2項 前項の規定による指定については、道路又は鉄道に関する国の計画の達成に資するよう行うとともに、踏切道の改良を優先的に実施する必要性、踏切道の周辺の地域の地形及び土地利用の状況その他の事情を勘案して行うものとする。

3項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する踏切道であつて第1項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道改良基準に適合する改良の方法により改良することが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出ることができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定により第1項の規定による指定をすべき旨の申出をするときは、あらかじめ、当該指定に係る鉄道事業者(軌道経営者を含む。以下同じ。及び道路管理者(道路の管理者をいう。以下同じ。)( 第16条第1項 《鉄道事業者及び道路管理者国土交通大臣であ…》 る道路管理者を除く。以下この条において同じ。は、地方踏切道改良計画の作成及び実施、災害が発生した場合における踏切道の適確な管理その他の踏切道の改良の促進に関し必要な事項について協議を行うため、地方踏切 の地方踏切道改良協議会が組織されている場合にあつては、当該地方踏切道改良協議会。第6項において同じ。並びに関係市町村長の意見を聴かなければならない。

5項 市町村長は、当該市町村の区域内に存する踏切道であつて第1項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道における移動等円滑化( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者 に規定する移動等円滑化をいう。)の促進の必要性その他の地域の事情を考慮して、踏切道改良基準に適合する改良の方法により改良することが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を、都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申し出ることができる。

6項 市町村長は、前項の規定により第1項の規定による指定をすべき旨の申出をするときは、あらかじめ、当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者の意見を聴かなければならない。

7項 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者並びに第3項又は第5項の規定による申出があつた場合においては都道府県知事に対し、その旨を通知するとともに、告示しなければならない。

8項 都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、第4項の関係市町村長(第5項の規定による申出があつた場合においては、当該関係市町村長及び当該申出をした市町村長)に対し、その旨を通知しなければならない。

4条 (地方踏切道改良計画)

1項 鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。)があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により同項の規定による指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「 地方踏切道改良計画 」という。)を作成して、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、保安設備の整備、歩行者と車両とを分離して通行させるための踏切道の着色その他の比較的短期間に完了する踏切道の改良の方法として国土交通省令で定めるものにより改良する場合にあつては、この限りでない。

2項 地方踏切道改良計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 踏切道の名称

2号 踏切道の改良の方法

3号 踏切道の改良に要する期間

4号 踏切道の改良と一体となつてその効果を10分に発揮させるための事業があるときは、その内容

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項 前項第2号の改良の方法は、踏切道改良基準に適合するものでなければならない。

4項 第2項第2号に掲げる事項には、当該踏切道に係る他の道路管理者が管理する 踏切道密接関連道路 の改良の方法に関する事項を記載することができる。

5項 鉄道事業者及び道路管理者は、前項の規定により 地方踏切道改良計画 に他の道路管理者が管理する 踏切道密接関連道路 の改良の方法に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の道路管理者の同意を得なければならない。ただし、地方踏切道改良計画を作成する前に、 道路法 第28条の2第1項 《交通上密接な関連を有する道路以下この項に…》 おいて「密接関連道路」という。の管理を行う二以上の道路管理者は、踏切道密接関連道路踏切道改良促進法1961年法律第195号第3条第1項に規定する踏切道密接関連道路をいう。その他の密接関連道路の管理を効 に規定する協議会において、当該事項の記載について協議が成立したときは、この限りでない。

6項 第2項第4号に掲げる事項には、踏切道に接続する道路の構造の改良を行うことにより歩行者又は自転車利用者の滞留の用に供する部分を確保することが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該踏切道における安全かつ円滑な交通の確保を図るために必要であると認められるときは、道路外滞留施設(踏切道に接続する道路に沿つて設けられた通路その他の当該道路の区域外にある施設であつて歩行者又は自転車利用者の滞留の用に供することができるものとして国土交通省令で定めるものをいう。次項及び 第8条第1項 《第3条第4号の市町村道とは、市町村の区域…》 内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 において同じ。)の整備又は管理に関する事項を記載することができる。

7項 鉄道事業者及び道路管理者は、前項の規定により 地方踏切道改良計画 に道路外滞留施設の整備又は管理に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、道路外滞留施設所有者等(当該道路外滞留施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。 第8条 《市町村道の意義及びその路線の認定 第3…》 条第4号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経 及び 第10条 《路線の廃止又は変更 都道府県知事又は市…》 町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。 路線が重複する場合においても、同様とする。 2 都 において同じ。)の同意を得なければならない。

8項 第2項第4号に掲げる事項には、道路協力団体( 道路法 第48条の60第1項 《道路管理者は、次条に規定する業務を適正か…》 つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。 の規定により指定された道路協力団体をいう。以下この項及び次項並びに 第16条第3項 《3 第7条第5項及び第6項の規定は、前項…》 但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「関係都道府県知事」とあるのは「関係市町村長」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第6項中「当 において同じ。)による歩行者と車両とを分離して通行させるための踏切道の着色、踏切事故の発生の防止について通行者の注意を喚起するための看板の設置その他の鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道の改良に道路協力団体の協力が必要な事項を記載することができる。

9項 鉄道事業者及び道路管理者は、前項の規定により 地方踏切道改良計画 に道路協力団体の協力が必要な事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。

10項 鉄道事業者及び道路管理者は、立体交差化による踏切道の改良を行おうとする場合であつて、第1項本文の規定により同項の国土交通大臣が指定する期日までに 地方踏切道改良計画 を作成することができない特別の事情があるときは、 第16条第1項 《市町村道の管理は、その路線の存する市町村…》 が行う。 の地方踏切道改良協議会における協議を経て、当該期日までに、国土交通大臣に対し、その旨、当該特別の事情及び地方踏切道改良計画を提出する期日(以下この条において「 計画提出期日 」という。)を届け出ることができる。

11項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る 計画提出期日 が著しく不適当であると認めるときは、当該計画提出期日の変更を指示することができる。この場合において、当該指示に係る鉄道事業者及び道路管理者は、変更後の計画提出期日を届け出なければならない。

12項 鉄道事業者及び道路管理者は、第10項の規定による届出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、当該届出に係る 計画提出期日 前項の規定による変更の指示があつた場合には、同項の規定による変更後の計画提出期日)までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により 地方踏切道改良計画 を作成して、国土交通大臣に提出することとすることができる。

13項 鉄道事業者及び道路管理者は、第1項又は前項の規定により 地方踏切道改良計画 を作成しようとする場合において、 第16条第1項 《市町村道の管理は、その路線の存する市町村…》 が行う。 の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該地方踏切道改良協議会の意見を聴かなければならない。

14項 第1項又は第12項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

15項 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該鉄道事業者及び道路管理者( 第16条第1項 《市町村道の管理は、その路線の存する市町村…》 が行う。 の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該鉄道事業者及び道路管理者並びに当該地方踏切道改良協議会)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路管理者は、意見を提出しようとするときは、 道路法 第13条第1項 《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通 の指定区間外の国道にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

16項 第14項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第1項又は第12項の規定の適用については、当該鉄道事業者と道路管理者との協議が成立したものとみなす。

17項 第1項又は第12項の規定による国土交通大臣への 地方踏切道改良計画 の提出(鉄道事業者及び都道府県又は 道路法 第7条第3項 《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》 しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合 に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。)は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

18項 国土交通大臣は、第1項又は第12項の規定により提出された 地方踏切道改良計画 が著しく不適当であると認めるときは、その変更を指示することができる。

5条 (地方踏切道改良計画の変更)

1項 前条第1項又は第12項の規定により 地方踏切道改良計画 を提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道改良計画について、協議により同条第2項各号に掲げる事項の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道改良計画を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前条第3項から第9項まで及び第13項から第18項までの規定は、前項の規定による 地方踏切道改良計画 の変更について準用する。この場合において、同条第13項中「第1項又は前項」とあり、並びに同条第14項及び第16項から第18項までの規定中「第1項又は第12項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。

6条 (国踏切道改良計画)

1項 国土交通大臣は、 第3条第1項 《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》 切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切 の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「 国踏切道改良計画 」という。)を作成するものとする。

2項 国踏切道改良計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 踏切道の名称

2号 踏切道の改良の方法

3号 踏切道の改良に要する期間

4号 踏切道の改良と一体となつてその効果を10分に発揮させるための事業があるときは、その内容

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項 第4条第3項 《3 前項第2号の改良の方法は、踏切道改良…》 基準に適合するものでなければならない。 から第9項までの規定は、 国踏切道改良計画 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項第2号」とあり、及び同条第4項中「第2項第2号」とあるのは「 第6条第2項第2号 《2 国踏切道改良計画には、次に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 踏切道の名称 2 踏切道の改良の方法 3 踏切道の改良に要する期間 4 踏切道の改良と一体となつてその効果を10分に発揮させるための事業があるときは、その内容 5 前各号に 」と、同条第5項、第7項及び第9項中「鉄道事業者及び道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第6項及び第8項中「第2項第4号」とあるのは「 第6条第2項第4号 《2 国踏切道改良計画には、次に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 踏切道の名称 2 踏切道の改良の方法 3 踏切道の改良に要する期間 4 踏切道の改良と一体となつてその効果を10分に発揮させるための事業があるときは、その内容 5 前各号に 」と読み替えるものとする。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定により 国踏切道改良計画 を作成する場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により国踏切道改良計画を作成する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に国踏切道改良計画の作成について協議が成立したときは、この限りでない。

5項 国土交通大臣は、第1項の規定により 国踏切道改良計画 を作成するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

6項 第2項から前項までの規定は、 国踏切道改良計画 の変更について準用する。

7条 (踏切道密接関連道路の改良の特例)

1項 第3条第1項 《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》 切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切 の規定による指定に係る道路管理者は、 道路法 第12条 《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》 は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道 ただし書、 第13条第1項 《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通第15条 《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》 その路線の存する都道府県が行う。第16条 《市町村道の管理 市町村道の管理は、その…》 路線の存する市町村が行う。 2 第8条第3項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。 及び 第17条第1項 《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》 条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行 から第3項までの規定にかかわらず、 第4条第4項 《4 第2項第2号に掲げる事項には、当該踏…》 切道に係る他の道路管理者が管理する踏切道密接関連道路の改良の方法に関する事項を記載することができる。 第5条第2項 《2 前条第3項から第9項まで及び第13項…》 から第18項までの規定は、前項の規定による地方踏切道改良計画の変更について準用する。 この場合において、同条第13項中「第1項又は前項」とあり、並びに同条第14項及び第16項から第18項までの規定中「 又は前条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により 地方踏切道改良計画 又は 国踏切道改良計画 に記載された他の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)が管理する 踏切道密接関連道路 の改良(以下この条、 第11条第3項 《3 第4条第4項及び第5項これらの規定を…》 第5条第2項又は第6条第3項同条第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により特定道路改良に関する事項が記載された地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る第1項の規定の 及び 第18条第1項 《第3条第1項又は第13条第1項の規定によ…》 り指定された踏切道以下この条及び次条第1項において「指定踏切道」という。の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の管理の実施に要する費用次項の費用を除く。は、鉄道事業者及び道路管理者特定道路改良 において「 特定道路改良 」という。)を行うことができる。

2項 前項の道路管理者は、同項の規定により 特定道路改良 を行おうとするとき、及び当該特定道路改良の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3項 第1項の道路管理者は、同項の規定により 特定道路改良 を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該特定道路改良に係る 踏切道密接関連道路 の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

4項 前項の規定により 特定道路改良 に係る 踏切道密接関連道路 の道路管理者に代わつてその権限を行う第1項の道路管理者は、 道路法 第8章の規定の適用については、当該踏切道密接関連道路の道路管理者とみなす。

8条 (滞留施設協定の締結等)

1項 第3条第1項 《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》 切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切 の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、 第4条第6項 《6 第2項第4号に掲げる事項には、踏切道…》 に接続する道路の構造の改良を行うことにより歩行者又は自転車利用者の滞留の用に供する部分を確保することが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該踏切道における安全かつ円滑 第5条第2項 《2 前条第3項から第9項まで及び第13項…》 から第18項までの規定は、前項の規定による地方踏切道改良計画の変更について準用する。 この場合において、同条第13項中「第1項又は前項」とあり、並びに同条第14項及び第16項から第18項までの規定中「 又は 第6条第3項 《3 第4条第3項から第9項までの規定は、…》 国踏切道改良計画について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項第2号」とあり、及び同条第4項中「第2項第2号」とあるのは「第6条第2項第2号」と、同条第5項、第7項及び第9項中「鉄道事業者及同条第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により 地方踏切道改良計画 又は 国踏切道改良計画 に記載された道路外滞留施設の整備又は管理を行うため、道路外滞留施設所有者等との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から 第10条 《滞留施設協定の効力 前条第3項同条第4…》 項において準用する場合を含む。の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 までにおいて「 滞留施設協定 」という。)を締結して、当該道路外滞留施設の整備又は管理を行うことができる。

1号 滞留施設協定 の目的となる道路外滞留施設(以下この項、次条第3項及び 第10条 《滞留施設協定の効力 前条第3項同条第4…》 項において準用する場合を含む。の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 において「 協定滞留施設 」という。

2号 協定滞留施設 の整備又は管理の方法

3号 滞留施設協定 の有効期間

4号 滞留施設協定 に違反した場合の措置

5号 次条第3項の規定による 滞留施設協定 の掲示の方法

6号 その他 協定滞留施設 の整備又は管理に関し必要な事項

2項 滞留施設協定 については、道路外滞留施設所有者等の全員の合意がなければならない。

9条 (滞留施設協定の縦覧等)

1項 前条第1項の鉄道事業者及び道路管理者は、 滞留施設協定 を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該滞留施設協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2項 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 滞留施設協定 について、当該鉄道事業者及び道路管理者に意見書を提出することができる。

3項 鉄道事業者及び道路管理者は、 滞留施設協定 を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該滞留施設協定の写しを当該鉄道事業者及び道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、滞留施設協定において定めるところにより、 協定滞留施設 又はその敷地内の見やすい場所に、当該鉄道事業者及び道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

4項 前条第2項及び前3項の規定は、 滞留施設協定 において定めた事項の変更について準用する。

10条 (滞留施設協定の効力)

1項 前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた 滞留施設協定 は、その公示のあつた後において 協定滞留施設 の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

11条 (改良の実施)

1項 第3条第1項 《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》 切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切 の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、 地方踏切道改良計画 又は 国踏切道改良計画 に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 第4条第1項 《鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の…》 規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により ただし書に規定する場合においては、前項の鉄道事業者及び道路管理者は、踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施しなければならない。

3項 第4条第4項 《4 第2項第2号に掲げる事項には、当該踏…》 切道に係る他の道路管理者が管理する踏切道密接関連道路の改良の方法に関する事項を記載することができる。 及び第5項(これらの規定を 第5条第2項 《2 前条第3項から第9項まで及び第13項…》 から第18項までの規定は、前項の規定による地方踏切道改良計画の変更について準用する。 この場合において、同条第13項中「第1項又は前項」とあり、並びに同条第14項及び第16項から第18項までの規定中「 又は 第6条第3項 《3 第4条第3項から第9項までの規定は、…》 国踏切道改良計画について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項第2号」とあり、及び同条第4項中「第2項第2号」とあるのは「第6条第2項第2号」と、同条第5項、第7項及び第9項中「鉄道事業者及同条第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により 特定道路改良 に関する事項が記載された 地方踏切道改良計画 又は 国踏切道改良計画 に係る第1項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「道路管理者並びに特定道路改良に係る他の道路管理者」とする。

12条 (評価)

1項 第3条第1項 《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》 切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切 の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項又は第2項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況について、自ら評価をしなければならない。

2項 前項の鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)は、同項の評価を実施したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該評価の結果を国土交通大臣に届け出なければならない。

13条 (災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定)

1項 国土交通大臣は、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災害時管理基準(災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領の作成、当該措置に関する訓練の実施その他の災害が発生した場合における踏切道の適確な管理のために必要な事項に関する国土交通省令で定める基準をいう。次項、次条第2項及び 第15条第2項 《2 国踏切道災害時管理方法は、踏切道災害…》 時管理基準に適合するものでなければならない。 において同じ。)に適合する管理の方法を定めることが必要と認められるものを指定するものとする。

2項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する踏切道であつて前項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道災害時管理基準に適合する管理の方法を定めることが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出ることができる。

3項 第3条第4項 《4 都道府県知事は、前項の規定により第1…》 項の規定による指定をすべき旨の申出をするときは、あらかじめ、当該指定に係る鉄道事業者軌道経営者を含む。以下同じ。及び道路管理者道路の管理者をいう。以下同じ。第16条第1項の地方踏切道改良協議会が組織さ 、第7項及び第8項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあり、及び同条第7項中「第3項又は第5項」とあるのは「 第13条第2項 《2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内…》 に存する踏切道であつて前項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道災害時管理基準に適合する管理の方法を定めることが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通 」と、同条第8項中「関係市町村長(第5項の規定による申出があつた場合においては、当該関係市町村長及び当該申出をした市町村長)」とあるのは「関係市町村長」と読み替えるものとする。

14条 (地方踏切道災害時管理方法)

1項 鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。)があつたときは、国土交通大臣が指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により同項の規定による指定に係る踏切道の管理の方法(以下この条及び 第17条第4項 《4 国土交通大臣は、第14条第1項の鉄道…》 事業者及び道路管理者が正当な理由がなく同項の規定により地方踏切道災害時管理方法を定めていないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、当該踏切道に係る地方踏切道災害時管理方法を定めるべきこ において「 地方踏切道災害時管理方法 」という。)を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 地方踏切道災害時管理方法 は、踏切道災害時管理基準に適合するものでなければならない。

3項 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

4項 第4条第15項 《15 国土交通大臣は、前項の規定による申…》 請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該鉄道事業者及び道路管理者第16条第1項の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該鉄道事業者及び道路管理者並びに当該地方踏切道改良協議会の意見を の規定は、前項の場合について準用する。

5項 第3項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、当該鉄道事業者と道路管理者との協議が成立したものとみなす。

6項 鉄道事業者及び道路管理者は、第1項の規定により 地方踏切道災害時管理方法 を定めようとする場合において、 第16条第1項 《鉄道事業者及び道路管理者国土交通大臣であ…》 る道路管理者を除く。以下この条において同じ。は、地方踏切道改良計画の作成及び実施、災害が発生した場合における踏切道の適確な管理その他の踏切道の改良の促進に関し必要な事項について協議を行うため、地方踏切 の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該地方踏切道改良協議会の意見を聴かなければならない。

7項 第1項の規定による国土交通大臣への 地方踏切道災害時管理方法 の提出(鉄道事業者及び都道府県又は 道路法 第7条第3項 《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》 しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合 に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。)は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

8項 国土交通大臣は、第1項の規定により提出された 地方踏切道災害時管理方法 が著しく不適当であると認めるときは、その変更を指示することができる。

9項 第1項の規定により 地方踏切道災害時管理方法 を国土交通大臣に提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道災害時管理方法について、協議によりその内容の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道災害時管理方法を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。

10項 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による 地方踏切道災害時管理方法 の変更について準用する。

15条 (国踏切道災害時管理方法)

1項 国土交通大臣は、 第13条第1項 《国土交通大臣は、災害が発生した場合におけ…》 る円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災 の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の管理の方法(以下この条において「 国踏切道災害時管理方法 」という。)を決定するものとする。

2項 国踏切道災害時管理方法 は、踏切道災害時管理基準に適合するものでなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により 国踏切道災害時管理方法 を決定する場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に国踏切道災害時管理方法について協議が成立したときは、この限りでない。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定により 国踏切道災害時管理方法 を決定するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

5項 前3項の規定は、 国踏切道災害時管理方法 の変更について準用する。

16条 (地方踏切道改良協議会)

1項 鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条において同じ。)は、 地方踏切道改良計画 の作成及び実施、災害が発生した場合における踏切道の適確な管理その他の踏切道の改良の促進に関し必要な事項について協議を行うため、地方踏切道改良 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 当該鉄道事業者及び道路管理者

2号 踏切道の所在地をその区域に含む都道府県の知事

3号 踏切道の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長

4号 踏切道の所在地を管轄する地方運輸局長

3項 第1項の規定により 協議会 を組織する鉄道事業者及び道路管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

1号 関係市町村長

2号 踏切道密接関連道路 の道路管理者

3号 道路協力団体

4号 その他当該鉄道事業者及び道路管理者が必要と認める者

4項 第3条第3項 《3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内…》 に存する踏切道であつて第1項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道改良基準に適合する改良の方法により改良することが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を国土交 若しくは第5項又は 第13条第2項 《2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内…》 に存する踏切道であつて前項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道災害時管理基準に適合する管理の方法を定めることが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通 の規定による申出をしようとする都道府県知事又は市町村長は、当該申出に係る踏切道について第1項の規定による 協議会 が組織されていない場合にあつては、当該踏切道に係る鉄道事業者及び道路管理者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。

5項 協議会 において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

17条 (勧告等)

1項 国土交通大臣は、 第11条第1項 《第3条第1項の規定による指定に係る鉄道事…》 業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が正当な理由がなく 地方踏切道改良計画 又は 国踏切道改良計画 に従つて踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に従つて当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣は、 第11条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項…》 ただし書に規定する場合においては、前項の鉄道事業者及び道路管理者は、踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施しなければならない。 に規定する場合において、同条第1項の鉄道事業者及び道路管理者が正当な理由がなく踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、期限を定めて、踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。

3項 国土交通大臣は、 第12条第2項 《2 前項の鉄道事業者及び道路管理者国土交…》 通大臣である道路管理者を除く。は、同項の評価を実施したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該評価の結果を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を受けた場合において、 第11条第1項 《第3条第1項の規定による指定に係る鉄道事…》 業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。 又は第2項の規定による踏切道の改良の完了後においてもなお 第3条第1項 《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》 切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切 の国土交通省令で定める基準に該当することとなる踏切道について、安全かつ円滑な交通の確保を図ることが特に必要であると認めるときは、 第12条第2項 《2 前項の鉄道事業者及び道路管理者国土交…》 通大臣である道路管理者を除く。は、同項の評価を実施したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該評価の結果を国土交通大臣に届け出なければならない。 の鉄道事業者及び道路管理者に対して、期限を定めて、当該鉄道事業者及び道路管理者が 第11条第1項 《第3条第1項の規定による指定に係る鉄道事…》 業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。 の規定により踏切道の改良を実施した場合にあつては 地方踏切道改良計画 を変更すべきことを、当該鉄道事業者及び道路管理者が同条第2項の規定により踏切道の改良を実施した場合にあつては地方踏切道改良計画の作成その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

4項 国土交通大臣は、 第14条第1項 《鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の…》 規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により の鉄道事業者及び道路管理者が正当な理由がなく同項の規定により 地方踏切道災害時管理方法 を定めていないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、当該踏切道に係る地方踏切道災害時管理方法を定めるべきことを勧告することができる。

5項 前各項の規定による勧告を受けた鉄道事業者及び道路管理者が正当な理由がなくその勧告に係る措置を実施していないときの措置は、 鉄道事業法 1986年法律第92号第23条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について…》 輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金第16条第1項及び第8項に第3号に係る部分に限る。)( 軌道法 1921年法律第76号第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する場合を含む。)の規定又は 道路法 第75条第1項 《国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、…》 次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすること以下この条において「 から第3項までの規定の定めるところによる。

18条 (費用の負担)

1項 第3条第1項 《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》 切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切 又は 第13条第1項 《国土交通大臣は、災害が発生した場合におけ…》 る円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災 の規定により指定された踏切道(以下この条及び次条第1項において「 指定踏切道 」という。)の改良又は災害が発生した場合における 指定踏切道 の管理の実施に要する費用(次項の費用を除く。)は、鉄道事業者及び道路管理者( 特定道路改良 に係る他の道路管理者を含む。)が協議して負担するものとする。

2項 指定踏切道 の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備に要する費用は、鉄道事業者が負担するものとする。

19条 (補助)

1項 国は、 指定踏切道 の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために保安設備を整備する鉄道事業者(政令で定める者に限る。)に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、その整備に要する費用の一部を補助することができる。

2項 都道府県又は市町村は、前項に規定する鉄道事業者に対し、当該都道府県又は市町村の予算の範囲内で、政令で定めるところにより、同項の費用の一部を補助することができる。

3項 国は、 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号)の定めるところにより、第1項の規定による補助金の交付を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行うことができる。

20条 (資金の貸付け)

1項 国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事施行者(鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て 地方踏切道改良計画 又は 国踏切道改良計画 に係る立体交差化による踏切道の改良の工事(政令で定めるものに限る。)を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。

2項 前項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

21条 (資金の確保に関する措置)

1項 国土交通大臣は、この法律の規定による踏切道の改良及び災害が発生した場合における踏切道の適確な管理について、鉄道事業者が必要とする資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。

22条 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に対し、踏切道の改良の実施の状況、災害が発生した場合における踏切道の管理の実施体制その他必要な事項について報告を求めることができる。

23条 (事務の区分)

1項 第3条第5項 《5 市町村長は、当該市町村の区域内に存す…》 る踏切道であつて第1項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道における移動等円滑化高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律2006年法律第91号第2条第2号に規定する移動等円滑第4条第17項 《17 第1項又は第12項の規定による国土…》 交通大臣への地方踏切道改良計画の提出鉄道事業者及び都道府県又は道路法第7条第3項に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならな 第5条第2項 《2 前条第3項から第9項まで及び第13項…》 から第18項までの規定は、前項の規定による地方踏切道改良計画の変更について準用する。 この場合において、同条第13項中「第1項又は前項」とあり、並びに同条第14項及び第16項から第18項までの規定中「 において準用する場合を含む。及び 第14条第7項 《7 第1項の規定による国土交通大臣への地…》 方踏切道災害時管理方法の提出鉄道事業者及び都道府県又は道路法第7条第3項に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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