1項 この省令は、 法 の施行の日(1962年8月15日)から施行する。
8項 電気用品取締法の規定に基づく公聴会の手続に関する省令(1962年通商産業省令第12号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1965年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、1967年2月1日から施行する。
1項 この省令は、電気用品取締法の一部を改正する法律(1968年法律第56号)の施行の日(1968年11月19日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第六2に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、1970年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三および別表第六2に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 法 第18条
《販売に係る例外の承認の申請 法第27条…》
第2項第1号の承認の申請については、第10条各項の規定を準用する。
または法第23条第1項の認可を受けている甲種電気用品に係る
第14条
《適合性検査の方法 法第9条第2項の経済…》
産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第9条第1項第1号に掲げるもの 法第8条第1項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認め
の型式の区分については、改正後の別表第4の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に 法 第18条
《販売に係る例外の承認の申請 法第27条…》
第2項第1号の承認の申請については、第10条各項の規定を準用する。
または法第23条第1項の認可を受けている甲種電気用品に係る
第24条第1項
《国内登録検査機関は、法第34条の規定によ…》
り事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の表示の方式については、改正後の別表第7の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、1972年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 法 第18条
《販売に係る例外の承認の申請 法第27条…》
第2項第1号の承認の申請については、第10条各項の規定を準用する。
または法第23条第1項の認可を受けている甲種電気用品に係る
第14条
《適合性検査の方法 法第9条第2項の経済…》
産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第9条第1項第1号に掲げるもの 法第8条第1項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認め
の型式の区分については、改正後の別表第4の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三並びに別表第六1及び2に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 法 第18条
《販売に係る例外の承認の申請 法第27条…》
第2項第1号の承認の申請については、第10条各項の規定を準用する。
又は法第23条第1項の認可を受けている甲種電気用品に係る
第14条
《適合性検査の方法 法第9条第2項の経済…》
産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第9条第1項第1号に掲げるもの 法第8条第1項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認め
の型式の区分については、改正後の別表第4の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、1978年3月1日から施行する。ただし、別表第8に関する改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 法 第18条
《販売に係る例外の承認の申請 法第27条…》
第2項第1号の承認の申請については、第10条各項の規定を準用する。
又は法第23条第1項の認可を受けている甲種電気用品に係る
第14条
《適合性検査の方法 法第9条第2項の経済…》
産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第9条第1項第1号に掲げるもの 法第8条第1項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認め
の型式の区分については、改正後の第14条第2項及び別表第4の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「 法 」という。)第18条又は 法 第23条第1項
《法第32条第1項の規定により、検査機関が…》
登録の更新を受けようとする場合は、第19条及び第20条の規定を準用する。
の認可を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行 規則 (以下「 規則 」という。)第14条の型式の区分については、改正後の規則別表第4の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「 法 」という。)第18条又は 法 第23条第1項
《法第32条第1項の規定により、検査機関が…》
登録の更新を受けようとする場合は、第19条及び第20条の規定を準用する。
の認可を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行 規則 (以下「 規則 」という。)第14条の型式の区分については、改正後の規則別表第4の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に 法 第18条
《販売に係る例外の承認の申請 法第27条…》
第2項第1号の承認の申請については、第10条各項の規定を準用する。
又は法第23条第1項の認可を受けている甲種電気用品に係る 規則 第24条第1項の表示の方式については、改正後の規則別表第7の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「 法 」という。)第18条、 法 第23条第1項
《法第32条第1項の規定により、検査機関が…》
登録の更新を受けようとする場合は、第19条及び第20条の規定を準用する。
若しくは法第23条の2第1項の認可又は法第25条の3第1項の承認を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行 規則 (以下「 規則 」という。)第14条の型式の区分については、改正後の規則別表第4の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、1986年3月31日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「 法 」という。)第18条若しくは
第23条第1項
《法第32条第1項の規定により、検査機関が…》
登録の更新を受けようとする場合は、第19条及び第20条の規定を準用する。
の認可又は 法 第23条の2第1項の確認を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行 規則 (以下「 規則 」という。)第14条の型式の区分については、改正後の規則別表第4の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。
3項 電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(1986年政令第47号)附則第5項の規定により 法 第26条の6第1項の表示が付されているものとみなされる移行乙種電気用品については、法第25条第1項の規定に基づく 規則 第24条第1項の規定及び同項の規定に基づく規則別表第7の規定は、この省令の施行の日から3年間は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「 法 」という。)第18条若しくは
第23条第1項
《法第32条第1項の規定により、検査機関が…》
登録の更新を受けようとする場合は、第19条及び第20条の規定を準用する。
の認可、 法 第23条の2第1項の確認又は法第25条の3第1項の承認を受けている甲種電気用品に係る
第14条
《適合性検査の方法 法第9条第2項の経済…》
産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第9条第1項第1号に掲げるもの 法第8条第1項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認め
の型式の区分については、改正後の別表第4の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に 法 第18条
《販売に係る例外の承認の申請 法第27条…》
第2項第1号の承認の申請については、第10条各項の規定を準用する。
若しくは
第23条第1項
《法第32条第1項の規定により、検査機関が…》
登録の更新を受けようとする場合は、第19条及び第20条の規定を準用する。
の認可、法第23条の2第1項の確認又は法第25条の3第1項の承認を受けている甲種電気用品(電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(1987年政令第407号)附則第4項の規定により法第26条の6第1項の表示が付されているものとみなされる乙種電気用品(以下「 移行乙種電気用品 」という。)を除く。)に係る
第24条第1項
《国内登録検査機関は、法第34条の規定によ…》
り事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の表示の方式については、改正後の別表第7の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に 法 第26条の2第1項
《法第37条第2項第3号の経済産業省令で定…》
める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
又は法第26条の3第1項の届出をしている乙種電気用品に係る第24条の12第1項の表示の方式については、改正後の別表第7の2の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
5項 改正前の別表第七及び別表第7の二で定める表示の方式に基づいて電気用品( 移行乙種電気用品 を除く。)に付されている表示並びに前2項の規定に基づいて電気用品に付されている表示は、それぞれ、改正後の別表第七及び別表第7の二で定める方式に基づいて付された表示とみなす。
6項 この省令の施行の際現に第24条第2項の承認を受けている 移行乙種電気用品 に係る略称又は届出を行つている移行乙種電気用品に係る登録商標については、第24条の12第2項の承認を受けた略称又は届出を行つた登録商標とみなす。
7項 この省令の施行の際現に 移行乙種電気用品 について、別表第七備考3の承認を受けている事項は、改正後の別表第7の二備考2の承認を受けたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日より施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「 法 」という。)第18条若しくは
第23条第1項
《法第32条第1項の規定により、検査機関が…》
登録の更新を受けようとする場合は、第19条及び第20条の規定を準用する。
の認可、 法 第23条の2第1項の確認又は法第25条の3第1項の承認を受けている甲種電気用品に係る
第14条
《適合性検査の方法 法第9条第2項の経済…》
産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第9条第1項第1号に掲げるもの 法第8条第1項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認め
の型式の区分については、改正後の別表第4の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお、従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「 法 」という。)第18条若しくは
第23条第1項
《法第32条第1項の規定により、検査機関が…》
登録の更新を受けようとする場合は、第19条及び第20条の規定を準用する。
の認可、 法 第23条の2第1項の確認又は法第25条の3第1項の承認を受けている甲種電気用品に係るこの省令による改正後の電気用品取締法施行 規則 (以下「 新規則 」という。)第14条の型式の区分については、 新規則 別表第4の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に 法 第18条
《販売に係る例外の承認の申請 法第27条…》
第2項第1号の承認の申請については、第10条各項の規定を準用する。
若しくは
第23条第1項
《法第32条第1項の規定により、検査機関が…》
登録の更新を受けようとする場合は、第19条及び第20条の規定を準用する。
の認可、法第23条の2第1項の確認又は法第25条の3第1項の承認を受けている甲種電気用品(電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(1995年政令第171号)附則第2条第3項の規定により法第26条の6第1項の表示が付されているものとみなされる乙種電気用品(以下「 移行乙種電気用品 」という。)を除く。)に係る 新規則 第24条第1項の表示の方式については、新規則別表第7の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に 法 第26条の2第1項
《法第37条第2項第3号の経済産業省令で定…》
める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
又は法第26条の3第1項の届出をしている乙種電気用品に係る 新規則 第24条の12第1項の表示の方式については、新規則別表第7の2の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間又は当該乙種電気用品の製造事業者若しくは輸入事業者が通商産業大臣の承認を受けた期間内は、なお従前の例によることができる。
5項 この省令による改正前の電気用品取締法施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第七及び別表第7の二で定める表示の方式に基づいて電気用品( 移行乙種電気用品 を除く。)に付されている表示並びに前2項の規定に基づいて電気用品に付されている表示は、この省令の施行の日から5年間は、それぞれ、 新規則 別表第七及び別表第7の二で定める方式に基づいて付された表示とみなす。
6項 この省令の施行の際現に 旧規則 第24条第2項の承認を受けている 移行乙種電気用品 に係る略称又は届出を行っている移行乙種電気用品に係る登録商標については、 新規則 第24条の12第2項の承認を受けた略称又は届出を行った登録商標とみなす。
7項 この省令の施行の際現に 移行乙種電気用品 について、 旧規則 別表第七備考3の承認を受けている事項は、 新規則 別表第7の二備考2の承認を受けたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号。以下「 整理合理化法 」という。)附則第47条の規定に基づき 電気用品安全法 第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の規定による義務を履行したとみなされた者が行う表示であつて改正後の 電気用品安全法 施行 規則 (以下「 新施行規則 」という。)第17条第1項第1号の規定の適用については、次の各号のいずれかによることができる。
1号 第17条第1項第1号
《法第10条第1項の経済産業省令で定める方…》
式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第5に規定する表示の方法によるものとする。 1 令別表第1の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第6に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称及び法第
中「名称及び 法 第9条第2項
《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》
げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定め
に規定する証明書の交付を受けた 検査機関 の氏名又は名称」とあるのは、「名称及び 整理合理化法 第10条の規定による改正前の電気用品取締法(1961年法律第234号)第21条第1項に規定する試験を受けた当該指定試験機関の名称(当該指定試験機関であつた者が 電気用品安全法 第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の規定に基づく認定検査機関として認定を受けている場合にあつて
第17条第2項
《2 前項の規定により表示すべき届出事業者…》
又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標商標法1959年法律第127号第2条第5項の登録商
の規定による承認を受けた略称又は届け出た登録商標を有するときは、当該略称又は登録商標)」とする。
2号 第17条第1項第1号
《法第10条第1項の経済産業省令で定める方…》
式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第5に規定する表示の方法によるものとする。 1 令別表第1の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第6に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称及び法第
中「名称及び 法 第9条第2項
《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》
げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定め
に規定する証明書の交付を受けた 検査機関 の氏名又は名称」とあるのは、「名称」とする。
3項 整理合理化法 附則第46条各項の規定に基づき 電気用品安全法 第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
の規定による届出をしたとみなされた者が行う表示であつて 新施行規則 別表第5に規定する表示の方法の適用については、この省令の施行の日から特定電気用品にあつては整理合理化法附則第47条の規定に基づき 電気用品安全法 第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
に規定する義務を履行したとみなされている期間経過後1年を経過する日まで、特定電気用品以外の電気用品にあつては5年を経過する日までは、配線器具の項ただし書中「専ら家屋等に敷設して使用されるもの(プレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものを除く。)にあつては
第17条
《表示の方式 法第10条第1項の経済産業…》
省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第5に規定する表示の方法によるものとする。 1 令別表第1の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第6に規定する記号、届出事業者の氏名又
各号に規定する記号(特定電気用品にあつては、当該記号及び 検査機関 名)又は届出事業者名のいずれか一方の表示を包装容器の表面に容易に消えない方法で行う表示をもつて代えることができ、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。」とあるのは、「その他のもの(専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものを除く。)にあつては
第17条
《表示の方式 法第10条第1項の経済産業…》
省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第5に規定する表示の方法によるものとする。 1 令別表第1の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第6に規定する記号、届出事業者の氏名又
各号に規定する記号(特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名)又は届出事業者名のいずれか一方の表示を包装容器の表面に容易に消えない方法で行う表示をもつて代えることができ、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。」とする。
4項 この省令の施行前に旧省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によつてしたものとみなす。
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年12月28日から施行する。ただし、第49条の次に1条を加える改正規定(第49条の2第4項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の 電気用品安全法 施行 規則 の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の 電気用品安全法施行規則 の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、2004年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の 電気用品安全法 施行 規則 の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の 電気用品安全法施行規則 の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、改正法の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の規定による改正前の 電気用品安全法 施行 規則 の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令の規定による改正後の 電気用品安全法施行規則 の相当の規定によつてしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気用品安全法 の一部を改正する法律(2007年法律第116号)の施行の日(2008年11月20日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 電気用品安全法 施行 規則 第17条の規定は、この省令の施行前に 電気用品安全法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第169号)による改正後の 電気用品安全法施行令 (1962年政令第324号)別表第2第12号に掲げる電気用品の製造又は輸入の事業を行っている者について準用する。この場合において、 電気用品安全法施行規則 第17条
《表示の方式 法第10条第1項の経済産業…》
省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第5に規定する表示の方法によるものとする。 1 令別表第1の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第6に規定する記号、届出事業者の氏名又
の規定中「届出事業者」とあるのは、「届出をすることとなる事業者」と読み替えるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気用品安全法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第213号)の施行の日(2012年7月1日)から施行する。ただし、別表第二配線器具に関する改正規定は、2012年1月13日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 電気用品安全法 施行 規則 第17条の規定は、この省令の施行前に 電気用品安全法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第213号)による改正後の 電気用品安全法施行令 (1962年政令第324号)別表第2第8号(五四)、第9号(一〇)及び(一二)並びに第12号に掲げる電気用品(以下「 追加電気用品 」という。)の製造又は輸入の事業を行つている者について準用する。この場合において、 電気用品安全法施行規則 第17条
《表示の方式 法第10条第1項の経済産業…》
省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第5に規定する表示の方法によるものとする。 1 令別表第1の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第6に規定する記号、届出事業者の氏名又
の規定中「届出事業者」とあるのは、「届出をすることとなる事業者」と読み替えるものとする。
2項 電気用品安全法 第27条第1項
《電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う…》
者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
及び
第28条第1項
《電気事業法第2条第1項第17号に規定する…》
電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に
の規定は、この省令の施行前に製造され、又は輸入された 追加電気用品 については、適用しない。
3項 電気用品安全法 第27条第1項
《電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う…》
者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
及び
第28条第1項
《電気事業法第2条第1項第17号に規定する…》
電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に
の規定は、2013年1月13日前に製造、又は輸入されたこの省令の規定による改正後の 電気用品安全法 施行 規則 別表第2の配線器具の表延長コードセットの項に掲げる電気用品については、適用しない。
4項 この省令の規定による改正前の 電気用品安全法 施行 規則 の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令の規定による改正後の 電気用品安全法施行規則 の相当の規定によつてしたものとみなす。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年12月25日)から施行する。
2項 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、
第3条第1項
《法第3条の規定により事業の届出をしようと…》
する者は、様式第1による届出書を経済産業大臣令第10条第1項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第2項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、
、
第4条第1項
《法第3条第3号の経済産業省令で定める型式…》
の区分は、別表第2の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。 この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要
又は
第5条第1項
《法第4条第2項の規定により届出事業者の地…》
位の承継の届出をしようとする者は、様式第2による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における情報の提供に関する書面の提出については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。