新住宅市街地開発法施行規則《本則》

法番号:1963年建設省令第25号

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制定文 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号第11条第1項 《法第21条第2項に規定する設計の設定に関…》 する同条第4項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 設計は、新住宅市街地開発事業により開発されることとなる市街地の保安、衛生及び美観を考慮し、かつ、当該市街地の居住者の生活の利便が満たさ第14条 《国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要…》 しない処分計画の変更 法第22条第1項及び第2項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。 1 造成宅地等の譲受人の選定方法に関する事項 2 造成宅地等の処分価額の第15条第1項 《法第22条第3項前段の規定による届出をし…》 ようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県第16条第1項 《法第22条第3項に規定する国土交通省令で…》 定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 街区の境界又は造成施設等の位置若しくは形状の軽微な変更 2 工事の仕様を変更する設計の変更 3 新住宅市街地開発事業に係る都市計画法1968年法律第10 、第21条第2項及び第4項、 第22条 《事務所備付け簿書 法第37条第1項の規…》 定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。 1 事業地位置図及び事業地区域図 2 設計説明書及び設計図 3 資金計画書 4 処分計画書及び第12条各号に掲げる図面 5 、第32条第1項、第34条第1項及び第3項、第37条第1項並びに第46条並びに 新住宅市街地開発法施行令 1963年政令第365号)第2条、 第7条第2号 《施行計画及び処分計画について協議すべき者…》 第7条 法第26条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 第4条第1項の規定により造成宅地等の譲受人として特定される者 2 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるも第12条 《特例施行者となることができる法人が有する…》 一団の土地の規模 法第45条第1項に規定する政令で定める規模は、十ヘクタールとする。 、第14条第2項及び 第16条 《国土交通省令への委任 法及びこの政令に…》 定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、 新住宅市街地開発法施行規則 を次のように定める。


1条から7条まで

1項 削除

8条 (事業地位置図及び事業地区域図)

1項 新住宅市街地開発法 以下「」という。第21条第2項 《2 施行計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、事業地事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区、設計及び資金計画を定めなければならない。 に規定する事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区。以下この条、次条第3項及び 第16条第3号 《国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要…》 しない施行計画の変更 第16条 法第22条第3項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 街区の境界又は造成施設等の位置若しくは形状の軽微な変更 2 工事の仕様を変更する において同じ。)は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。

2項 前項の事業地位置図は、縮尺25,000分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。

3項 第1項の事業地区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

9条 (設計図書)

1項 第21条第2項 《2 施行計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、事業地事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区、設計及び資金計画を定めなければならない。 に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2項 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 設計の方針

2号 土地利用計画

3号 街区の設定計画(処分後の宅地に建築されることとなる建築物の配置の想定を含む。

4号 公共施設の整備計画

5号 公益的施設の整備計画

6号 特定業務施設の整備計画

7号 附帯事業の概要

3項 第1項の設計図は、縮尺2,500分の一以上とし、事業地、住区及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。

10条 (資金計画書)

1項 第21条第2項 《2 施行計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、事業地事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区、設計及び資金計画を定めなければならない。 に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。

11条 (設計の設定に関する技術的基準)

1項 第21条第2項 《2 施行計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、事業地事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区、設計及び資金計画を定めなければならない。 に規定する設計の設定に関する同条第4項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 設計は、新住宅市街地開発事業により開発されることとなる市街地の保安、衛生及び美観を考慮し、かつ、当該市街地の居住者の生活の利便が満たされるように定めなければならない。

2号 街区は、地形、地盤の性質等を考慮し、当該街区内に建築されることとなる建築物等の規模、用途、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。

3号 道路は、歩行者及び車両のそれぞれの交通の安全及び円滑が確保されるように、かつ、住区内の道路にあつては、できる限り通過交通の用に供され難いように定めなければならない。

4号 幹線街路以外の道路(歩行者専用道路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては6メートル以上、業務地にあつては8メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情によりやむを得ない場合においては、小区間に限り、住宅地にあつては4メートル以上、業務地にあつては6メートル以上とすることができる。

5号 公園、緑地及び広場は、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の利用目的が10分に確保されるように定めなければならない。

6号 街区公園は、0・二ヘクタール以上の規模とし、各住区に適正に配置するように定めなければならない。

7号 水道は、計画人口、市街地の規模等から想定される給水量を10分に供給できるように定めなければならない。

8号 下水道は、計画人口、市街地の規模等から想定される汚水量及び地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。

9号 公益的施設は、それぞれの機能に応じ、居住者の有効な利用が確保されるようにその位置、規模等を定めなければならない。

10号 特定業務施設は、それぞれの機能に応じ、居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するようにその位置、規模等を定めなければならない。

11号 宅地は、当該宅地に建築されることとなる建築物等の規模、用途、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。

12号 居住の用に供する宅地の規模は、百七十平方メートル以上としなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合においては、百五十平方メートル以上とすることができる。

13号 設計は、事業地及びその周辺の地域における環境を保全するため、事業地の規模、形状及び周辺の状況、事業地内の土地の地形及び地盤の性質並びに事業地内に建築されることとなる建築物等の敷地の規模及び配置を勘案して、事業地における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

14号 設計は、 文化財保護法 1950年法律第214号)の規定により重要文化財又は史蹟名勝天然記念物として指定された建造物その他の土地の定着物が存するときは、できる限りこれを保存するように定めなければならない。

12条 (処分計画の図書)

1項 第21条第1項 《施行者は、施行計画及び処分計画を定めなけ…》 ればならない。 に規定する処分計画は、処分計画書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。

1号 処分計画に係る位置及び区域を表示した縮尺25,000分の一以上の図面

2号 処分計画に定める造成施設等の配置を表示した縮尺2,500分の一以上の図面

13条 (処分計画又はその変更の認可申請等の手続)

1項 第22条第1項 《施行者地方公共団体であるものを除く。は、…》 処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社市のみが設立したものを除く。にあつては国土交通大臣の、地方住宅供給公社市のみが設立したものに限る。又は第45条 前段の規定による認可を申請しようとする施行者(地方公共団体であるものを除く。以下この項において同じ。)は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の認可を申請しようとする施行者は処分計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第22条第2項 《2 施行者である地方公共団体は、処分計画…》 を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しよ 前段の規定による協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

3項 第26条 《施行計画及び処分計画に関する協議 施行…》 者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければなら の協議をしなければならない場合においては、第1項の認可申請書又は前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

14条 (国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)

1項 第22条第1項 《施行者地方公共団体であるものを除く。は、…》 処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社市のみが設立したものを除く。にあつては国土交通大臣の、地方住宅供給公社市のみが設立したものに限る。又は第45条 及び第2項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。

1号 造成宅地等の譲受人の選定方法に関する事項

2号 造成宅地等の処分価額の算定方法に関する事項

3号 造成宅地等である宅地の上に建築される建築物の規模及び用途に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める事項

15条 (施行計画又はその変更の届出手続)

1項 第22条第3項 《3 施行者は、施行計画を定めた場合におい…》 ては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更した場合国土交通省令で定める軽微な変更をした場合を 前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第26条 《施行計画及び処分計画に関する協議 施行…》 者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければなら の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。

16条 (国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)

1項 第22条第3項 《3 施行者は、施行計画を定めた場合におい…》 ては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更した場合国土交通省令で定める軽微な変更をした場合を に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 街区の境界又は造成施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

2号 工事の仕様を変更する設計の変更

3号 新住宅市街地開発事業に係る 都市計画法 1968年法律第100号第60条第1項第3号 《前条の認可又は承認を受けようとする者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画 4 その他国土交通省令 の事業計画の変更に伴う事業地の区域の一部の除外及び当該除外に係る区域についての設計の廃止

16条の2 (令第4条第1項第5号に規定する譲受人を公募する必要のない造成宅地等)

1項 新住宅市街地開発法施行令 以下「」という。第4条第1項第5号 《処分計画においては、次に掲げる造成宅地等…》 は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる。 1 土地収用法1951年法律第219号第3条に規定する事業の用に供する造成宅地等 2 都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に に規定する国土交通省令で定める公共施設又は公益的施設(以下「 公共施設等 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 公園又は広場

2号 小学校、中学校又は義務教育学校

3号 鉄道若しくは軌道の停車場若しくは停留場又はバスターミナル

4号 購買施設

5号 前各号に掲げる施設のうち二以上の施設を連絡する道路

2項 第4条第1項第5号 《処分計画においては、次に掲げる造成宅地等…》 は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる。 1 土地収用法1951年法律第219号第3条に規定する事業の用に供する造成宅地等 2 都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に に規定する国土交通省令で定める規模は、当該住区の面積の3分の一以下の面積(当該住区内に既に令第4条第1項第5号イに規定する 指針 以下「 指針 」という。)を定めた区域があるときは、当該区域の面積を当該住区の面積の3分の1から除いたもの)とする。

3項 第4条第1項第5号 《処分計画においては、次に掲げる造成宅地等…》 は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる。 1 土地収用法1951年法律第219号第3条に規定する事業の用に供する造成宅地等 2 都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に に規定する国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会

2号 地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式会社で、住宅の建設又は管理の事業を営むもの

3号 第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の規定による施行者である者

4項 第4条第1項第5号 《処分計画においては、次に掲げる造成宅地等…》 は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる。 1 土地収用法1951年法律第219号第3条に規定する事業の用に供する造成宅地等 2 都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に イに規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 基本方針

2号 特定区域内に建設されるべき集団住宅の位置、形態、意匠等について、当該集団住宅が当該区域の位置、地形、宅地の規模及び形状並びに 公共施設等 の設計その他の条件と調和しつつ良好な居住環境を形成することとなるために必要な事項

5項 第4条第1項第5号 《処分計画においては、次に掲げる造成宅地等…》 は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる。 1 土地収用法1951年法律第219号第3条に規定する事業の用に供する造成宅地等 2 都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に ホに規定する国土交通省令で定める適正な価額は、住宅の譲渡価額にあつては、住宅の建設に要する費用、当該住宅を建設するために借り入れた資金の利息、当該住宅の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とし、住宅の建設工事の請負代金にあつては、住宅の建設に要する費用、当該住宅を建設するために借り入れた資金の利息、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とする。

6項 第4条第1項第5号 《処分計画においては、次に掲げる造成宅地等…》 は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる。 1 土地収用法1951年法律第219号第3条に規定する事業の用に供する造成宅地等 2 都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に ヘに規定する国土交通省令で定める費用は、住宅の敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の取得に要する費用、当該敷地又は宅地を取得するために借り入れた資金の利息、当該敷地又は宅地の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用とする。

16条の3 (指針を周知させるための措置)

1項 施行者は、処分計画に 第4条第1項第5号 《処分計画においては、次に掲げる造成宅地等…》 は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる。 1 土地収用法1951年法律第219号第3条に規定する事業の用に供する造成宅地等 2 都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に に規定する事業を行う者を定めようとする場合においては、あらかじめ、掲示その他の相当な方法により、住宅を建設する事業(当該住宅と併せてその敷地の譲渡を行うもの又は当該住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行うものに限る。)を営む者に 指針 を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

17条 (法第23条第2項に規定する国土交通省令で定める信託の基準)

1項 第23条第2項 《2 処分計画においては、造成宅地等の円滑…》 な処分を図るために特に必要と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する造成宅地等の譲渡に関する事業を行う信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号 に規定する国土交通省令で定める信託の基準は、次に掲げるものとする。

1号 信託期間が造成宅地等の規模、用途等に応じた適切なものであること。

2号 信託契約において、信託の目的、借入金限度額(信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額をいう。以下同じ。及び信託期間を定めるほか、次に掲げる条件を付すること。

信託の受託者は、信託財産から信託事務の処理に関する費用及び信託報酬を支弁すること。

信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをしようとする場合には、事前に、施行者の承認を受けなければならないこと。

17条の2 (信託契約の申込み)

1項 第23条第2項 《2 処分計画においては、造成宅地等の円滑…》 な処分を図るために特に必要と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する造成宅地等の譲渡に関する事業を行う信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号 の規定により造成宅地等の信託契約の申込みをしようとする信託会社等は、次に掲げる事項を記載した書類を施行者に提出しなければならない。

1号 信託の収支見積り

2号 信託の事業計画及び資金計画

18条 (施行計画及び処分計画について協議すべき者)

1項 第7条第2号 《施行計画及び処分計画について協議すべき者…》 第7条 法第26条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 第4条第1項の規定により造成宅地等の譲受人として特定される者 2 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるも に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる施設で、新住宅市街地開発事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの

農業用のため池及び用排水機場

工業用水道事業法 1958年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道

2号 次に掲げる施設で、事業地内に設けられるもの

電気事業法 1964年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物

ガス事業法(1954年法律第51号)によるガス工作物

19条 (造成宅地等に関する権利の処分についての承認申請手続)

1項 第32条第1項 《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》 て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省 の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 当事者の氏名又は名称及び住所

2号 権利の設定若しくは移転の対象となる造成宅地等の所在及び面積又は造成宅地等である宅地の上に建築された権利の設定若しくは移転の対象となる建築物の用途及び構造の概要

3号 設定又は移転しようとする権利の内容及び対価

4号 権利の設定若しくは移転の後の造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された権利の設定若しくは移転の後の建築物の用途

5号 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める事項

20条 (施行者の行なう図書の送付)

1項 第34条第1項 《施行者は、第27条第2項の公告があつたと…》 きは、造成施設等の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。 の規定による送付は、法第27条第2項の公告をした日から起算して30日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添附してしなければならない。

2項 前項の図面は、縮尺1,000分の一以上とし、造成施設等の存する区域並びに当該造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。

21条 (標識の設置)

1項 第34条第3項 《3 都道府県知事は、国土交通省令で定める…》 ところにより、第27条第2項の公告をした日の翌日から起算して10年間、新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、新住宅市街地開発事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しな の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。

1号 新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称

2号 施行者の名称

3号 工事完了公告の年月日

4号 標識設置者の名称

21条の2 (測量標識)

1項 第34条の2第1項 《新住宅市街地開発事業を施行しようとする者…》 又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 に規定する国土交通省令で定める標識は、表示ぐいに測量の目的及び新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

22条 (事務所備付け簿書)

1項 第37条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り、新住宅市街地開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。 の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。

1号 事業地位置図及び事業地区域図

2号 設計説明書及び設計図

3号 資金計画書

4号 処分計画書及び 第12条 《処分計画の図書 法第21条第1項に規定…》 する処分計画は、処分計画書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。 1 処分計画に係る位置及び区域を表示した縮尺25,000分の一以上の図面 2 処分計画に定める造成施設等の配置を表示した縮 各号に掲げる図面

5号 新住宅市街地開発事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類

23条及び24条

1項 削除

25条 (施行計画又はその変更の認可申請手続)

1項 第46条 《 前条第1項の規定による施行者は、施行計…》 画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとする場合国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。におい 前段の規定による認可を申請しようとする施行者は施行計画を、同条後段の規定による施行計画の変更の認可を申請しようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第26条 《施行計画及び処分計画に関する協議 施行…》 者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければなら の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の認可申請書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。

26条 (都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)

1項 第46条 《 前条第1項の規定による施行者は、施行計…》 画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとする場合国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。におい に規定する国土交通省令で定める軽微な変更については、 第16条 《国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要…》 しない施行計画の変更 法第22条第3項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 街区の境界又は造成施設等の位置若しくは形状の軽微な変更 2 工事の仕様を変更する設計の変 の規定を準用する。

27条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第40条、法第41条第2項及び法第42条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

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