母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則《附則》

法番号:1964年厚生省令第32号

略称: 母子父子寡婦法施行規則・母子父子寡婦福祉法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行規則(1953年厚生省令第12号)は、廃止する。

附 則(1982年1月30日厚生省令第2号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

2項 1982年4月1日前に各道府県( 指定都市 を含む。)が40歳以上の配偶者のない女子であつて 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子及び寡婦福祉法第19条の2第3項に定める母子福祉団体に対し貸し付けている貸付金の貸付業務成績及び特別会計歳入歳出決算に関する書類は、1983年3月31日までは、 第3条 《母子家庭日常生活支援事業の開始の届出 …》 法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 経営者の氏名及び住所法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地 2 条例、定款その他の基本約款 3 職員の定数及び職務の内容 において準用する第1条第3項に規定する貸付業務成績及び特別会計歳入歳出決算に関する書類とみなす。

附 則(1990年12月28日厚生省令第59号) 抄

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1993年12月24日厚生省令第51号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。ただし、 第2条の2 《法第18条に規定する内閣府令で定める場合…》 法第18条に規定する内閣府令で定める場合は、当該措置に係る者が都道府県の区域地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域及び同法第252条の22第 の改正規定(第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える部分に限る。及び第2条の7の改正規定(第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える部分に限る。)は、同年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「 旧規則 」という。)第2条の四( 旧規則 第3条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者は、この省令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「 新規則 」という。)第4条( 新規則 第9条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

3項 母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律による改正前の母子及び寡婦福祉法(以下「 旧法 」という。)第13条第1項( 旧法 第19条の2第5項において準用される場合を含む。)の規定により都道府県( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 を含む。)に設けられた特別会計の1993年度の歳入歳出決算に関する書類は、 新規則 第11条に規定する特別会計歳入歳出決算に関する書類とみなす。

4項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。

附 則(1994年9月27日厚生省令第60号)

1項 この省令は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年2月27日厚生省令第5号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月28日厚生省令第46号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年7月3日厚生労働省令第91号) 抄

1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第88号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年7月28日厚生労働省令第144号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。

4条 (母子及び寡婦福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第3条 《母子家庭日常生活支援事業の開始の届出 …》 法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 経営者の氏名及び住所法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地 2 条例、定款その他の基本約款 3 職員の定数及び職務の内容 の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 第3条 《母子家庭日常生活支援事業の開始の届出 …》 法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 経営者の氏名及び住所法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地 2 条例、定款その他の基本約款 3 職員の定数及び職務の内容 の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第81号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「 新令 」という。)第6条の10第2項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項の 養成機関 において修業を開始した同項に規定する 受給希望者 について適用し、 施行日 前に同項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給希望者については、なお従前の例による。

3条

1項 新令 第6条の16の規定は、 施行日 以降に新令第6条の10第1項の 養成機関 において修業を開始した新令第6条の16第1項に規定する 受給希望者 について適用する。

附 則(2008年12月15日厚生労働省令第171号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則第1条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、 施行日 前の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(2009年2月4日厚生労働省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月5日厚生労働省令第120号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日厚生労働省令第59号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月6日厚生労働省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。

6条 (母子及び寡婦福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2010年以前の年の所得に係る母子及び寡婦福祉法施行令第28条第1項に規定する常用雇用転換奨励給付金、同令第29条第1項に規定する自立支援教育訓練給付金、同令第30条第1項に規定する高等職業訓練促進給付金及び同令第30条の2第1項に規定する高等職業訓練修了支援給付金の支給の申請の際に添えるべき書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年4月1日厚生労働省令第52号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年9月30日厚生労働省令第115号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2018年8月1日厚生労働省令第101号) 抄

1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。

附 則(2018年9月28日厚生労働省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。ただし、 第4条 《 法第20条の規定による届出をした者は、…》 前条第1項各号に掲げる事項同項第4号に掲げる事項を除く。に重大な変更を加えたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 児童扶養手当法施行規則 第3条 《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》 という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。 の五、 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ 、様式第1号及び第5号の5の改正規定は、2019年7月1日から、 第5条 《氏名変更の届出 受給者は、氏名を変更し…》 たときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 児童扶養手当証書の番号 の規定は、2018年11月1日から、それぞれ施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《法第6条第6項第2号に規定する内閣府令で…》 定める法人等 母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号。以下「法」という。第6条第6項第2号に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第2号に規定する内閣府令で定め 児童扶養手当法施行規則 様式第6号の改正規定及び 第2条 《法第17条第1項に規定する内閣府令で定め…》 る便宜 法第17条第1項に規定する内閣府令で定める便宜は、次のとおりとする。 1 乳幼児の保育 2 食事の世話 3 入浴、排せつ等の介護前2号に掲げる便宜を除く。 4 洗濯、掃除等の家事第2号に掲げ の規定令和元年8月1日

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日内閣府令第71号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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