2条 (指定の基準)
1項 令 第10条
《管理栄養士養成施設の指定の基準 法第5…》
条の3第4号の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定め
の規定による主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
2号 別表第一専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員(助手を除く。以下この項において同じ。)については、3人以上が専任であり、そのうち1人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。
3号 基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ1人以上が専任であること。
4号 専任の助手の数は、5人以上であり、そのうち3人以上は別表第一専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。
5号 人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち1人以上は、医師であること。
6号 栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ1人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
7号 教育上必要な専用の講義室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
8号 教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。
9号 別表第2の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。
10号 別表第1に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び20種以上の学術雑誌が備えられていること。
11号 適当な施設を臨地実習施設(臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習を行う施設をいう。以下同じ。)として利用できること。
2項 法 第5条の3第4号
《第5条の3 管理栄養士国家試験は、次の各…》
号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年
に規定する学校のうち、 学校教育法 第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校以外のものに係る 指定 の基準に関しては、前項に規定するもののほか、同号に規定する学校以外の養成施設に係る指定の基準の例によるものとする。
3条 (指定申請手続)
1項 指定 を受けようとする学校の設置者は、指定を受けようとする年度の前々年度の3月31日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(以下「 主務大臣 」という。)に提出しなければならない。
1号 学校の名称及び所在地
2号 設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
3号 指定 を受けようとする年度
4号 学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数
5号 修業年限及び教育課程
6号 教員の氏名、職名、担当する教育内容及び専任又は兼任の別
7号 校舎の各室の用途、構造及び面積
8号 機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数
9号 臨地実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 寄附行為又は設置に関する条例
2号 教員の履歴書
3号 校舎の配置図及び平面図