制定文
栄養士法施行令 (1953年政令第231号)
第4条
《登録の抹消 栄養士名簿の登録の抹消を申…》
請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。 2 管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3
の二、
第4条
《登録の抹消 栄養士名簿の登録の抹消を申…》
請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。 2 管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3
の三、
第5条第1項
《栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を…》
生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
及び
第8条
《免許証の返納 栄養士は、栄養士名簿の登…》
録の抹消を申請するときは、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。 第4条第3項の規定により栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。 2 管理栄養士は、管理栄
の規定に基づき、 管理栄養士学校指定規則 を次のように定める。
1条 (この省令の趣旨)
1項 栄養士法 (1947年法律第245号。以下「 法 」という。)
第5条の3第4号
《第5条の3 管理栄養士国家試験は、次の各…》
号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年
の規定による 指定 (以下「 指定 」という。)のうち、学校(同号に規定する学校をいう。
第2条第2項
《養成施設に入所することができる者は、学校…》
教育法1947年法律第26号第90条に規定する者とする。
を除き、以下同じ。)に係るものに関しては、 栄養士法施行令 (1953年政令第231号。以下「 令 」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (指定の基準)
1項 令
第11条
《管理栄養士養成施設の指定の基準 法第5…》
条の3第4号の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定め
の規定による主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
2号 別表第一専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員(助手を除く。以下この項において同じ。)については、3人以上が専任であり、そのうち1人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。
3号 基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ1人以上が専任であること。
4号 専任の助手の数は、5人以上であり、そのうち3人以上は別表第一専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。
5号 人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち1人以上は、医師であること。
6号 栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ1人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
7号 教育上必要な専用の講義室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
8号 教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。
9号 別表第2の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。
10号 別表第1に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び20種以上の学術雑誌が備えられていること。
11号 適当な施設を臨地実習施設(臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習を行う施設をいう。以下同じ。)として利用できること。
2項 法
第5条の3第4号
《第5条の3 管理栄養士国家試験は、次の各…》
号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年
に規定する学校のうち、 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校以外のものに係る 指定 の基準に関しては、前項に規定するもののほか、同号に規定する学校以外の養成施設に係る指定の基準の例によるものとする。
3条 (指定申請手続)
1項 指定 を受けようとする学校の設置者は、指定を受けようとする年度の前々年度の3月31日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(以下「 主務大臣 」という。)に提出しなければならない。
1号 学校の名称及び所在地
2号 設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
3号 指定 を受けようとする年度
4号 学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数
5号 修業年限及び教育課程
6号 教員の氏名、職名、担当する教育内容及び専任又は兼任の別
7号 校舎の各室の用途、構造及び面積
8号 機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数
9号 臨地実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 寄附行為又は設置に関する条例
2号 教員の履歴書
3号 校舎の配置図及び平面図
4条 (内容変更の承認)
1項 令
第12条第1項
《法第2条第1項に規定する養成施設又は法第…》
5条の3第4号に規定する管理栄養士養成施設以下「指定養成施設」と総称する。の設置者は、指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をし
の規定による内容変更の承認を受けようとする学校の設置者は、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は、変更しようとする年度の前年度の9月30日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は、変更しようとする日の2月前までに、変更の内容を記載した申請書を 主務大臣 に提出しなければならない。
5条 (変更の届出)
1項 指定 を受けた学校の設置者に係る 令
第14条
《指定養成施設の名称等の変更の届出 指定…》
養成施設の設置者は、指定養成施設の名称又は所在地その他の主務省令で定める事項に変更があつたときは、1月以内に、その旨を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならな
の主務省令で定める事項は、
第3条第1項第1号
《栄養士は、前条第1項第2号の登録事項に変…》
更を生じたときは、30日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
又は第2号に掲げる事項とする。
6条 (報告の請求)
1項 主務大臣 は、 指定 を受けた学校の設置者に対し、
第3条第1項
《指定を受けようとする学校の設置者は、指定…》
を受けようとする年度の前々年度の3月31日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣以下「主務大臣」という。に提出しなければならない。 1 学校の名称及び所在地 2 設
各号に掲げる事項について必要があると認めたときは、報告を求めることができる。
7条 (権限の委任)
1項 前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。