外国人漁業の規制に関する法律《本則》

法番号:1967年法律第60号

略称: 外国人漁業規制法・外規法

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、外国人がわが国の港その他の水域を使用して行なう漁業活動の増大によりわが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがある事態に対処して、外国人が漁業に関してする当該水域の使用の規制について必要な措置を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 本邦 」とは、本州、北海道、四国、九州及び農林水産省令で定めるその附属の島をいう。

2項 この法律において「 漁業 」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業( 漁業 等付随行為を含む。)をいう。

3項 この法律において「 漁業等付随行為 」とは、水産動植物の採捕又は養殖に付随する探索、集魚、漁獲物の保蔵又は加工、漁獲物又はその製品の運搬、船舶への補給その他これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。

4項 この法律において「 採捕準備行為 」とは、漁具を格納しないで直ちに水産動植物の採捕を行うことができる状態にする行為をいう。

5項 この法律において「 探索 」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息状況の調査であつて水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、 探索 のうち 漁業 等付随行為に該当しないものをいう。

6項 この法律において「 漁獲物等 」とは、漁獲物及びその製品をいう。

7項 この法律において「 外国漁船 」とは、日本船舶以外の船舶(農林水産大臣の指定するものを除く。)であつて、次の各号の1に該当するものをいう。

1号 漁ろう設備を有する船舶

2号 前号に掲げる船舶のほか、 漁業 の用に供され、又は漁場から 漁獲物等 を運搬している船舶

8項 この法律において「 本邦の港 」とは、 港湾法 1950年法律第218号第9条第1項 《港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区…》 域を公告しなければならない。 港湾区域に変更があつたときも同様である。同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による港湾区域の公告があつた港湾及び 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第2条 《漁港の意義 この法律で「漁港」とは、天…》 又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第6条第1項から第4項までの規定により指定されたものをいう。 に規定する漁港をいう。

3条 (漁業等の禁止)

1項 次に掲げるものは、 本邦 の水域において 漁業 、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)、 採捕準備行為 又は探査を行つてはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

1号 日本の国籍を有しない者。ただし、適法に 本邦 に在留する者で農林水産大臣の指定するものを除く。

2号 外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又は外国法に基づいて設立された法人その他の団体

4条 (寄港の許可等)

1項 外国漁船 の船長(船長に代わつてその職務を行なう者を含む。以下同じ。)は、当該外国漁船を 本邦 の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

1号 海難を避け、又は航行若しくは人命の安全を保持するため必要な行為

2号 外国から積み出された 漁獲物等 政令で定める書類を添附してあるものに限る。以下「 外国積出漁獲物等 」という。)の 本邦 への陸揚げ又は他の船舶への転載

3号 外国積出漁獲物等 以外の 漁獲物等 本邦 への陸揚げであつて、わが国 漁業 の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものとして政令で定めるもの

2項 農林水産大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、当該寄港によつて 外国漁船 による 漁業 活動が助長され、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがあると認められるときを除き、同項の許可をしなければならない。

4条の2

1項 外国漁船 の船長は、前条の規定にかかわらず、特定 漁獲物等 外国漁船によるその 本邦 への陸揚げ等によつて我が国 漁業 の正常な秩序の維持に支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる漁獲物等で政令で定めるものをいう。以下 第6条第5項 《5 外国漁船以外の船舶漁船法1950年法…》 律第178号第2条第1項に規定する漁船を除く。の船長は、特定漁獲物等については、前2項の規定により陸揚げしてはならない場合に該当しない場合においても、これを漁港漁港及び漁場の整備等に関する法律第2条に において同じ。)を本邦に陸揚げし、又は他の船舶に転載することを目的として、当該外国漁船を本邦の港に寄港させてはならない。

5条 (退去命令)

1項 農林水産大臣は、 第4条第1項 《外国漁船の船長船長に代わつてその職務を行…》 なう者を含む。以下同じ。は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許 又は前条の規定に違反して 外国漁船 の船長が当該外国漁船を 本邦 の港に寄港させていると認める場合には、当該船長に対し、当該外国漁船を当該本邦の港から退去させるべきことを命ずることができる。

6条 (漁獲物等の転載等の禁止)

1項 外国漁船 の船長は、 本邦 の水域(本邦の港の水域を除く。次項において同じ。)において、 漁獲物等 外国積出漁獲物等 を除く。次項及び第3項において同じ。)を、当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の外国漁船から当該外国漁船に積み込んではならない。

2項 外国漁船 以外の船舶の船長は、 本邦 の水域において、 漁獲物等 を外国漁船から当該船舶に積み込んではならない。

3項 外国漁船 以外の船舶の船長は、 本邦 の水域以外の水域において外国漁船から当該船舶に積み込んだ 漁獲物等 を、本邦の港において、陸揚げし、又は当該船舶から他の船舶に転載してはならない。

4項 前3項の規定は、わが国 漁業 の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならない場合として政令で定める場合には、適用しない。

5項 外国漁船 以外の船舶( 漁船法 1950年法律第178号第2条第1項 《この法律において「漁船」とは、左の各号の…》 1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関 に規定する漁船を除く。)の船長は、特定 漁獲物等 については、前2項の規定により陸揚げしてはならない場合に該当しない場合においても、これを漁港( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第2条 《漁港の意義 この法律で「漁港」とは、天…》 又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第6条第1項から第4項までの規定により指定されたものをいう。 に規定する漁港をいう。)において陸揚げし、又は漁港区( 港湾法 第39条第1項 《港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げ…》 る分区を指定することができる。 1 商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 2 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域 3 の規定により指定された漁港区をいう。)に陸揚げしてはならない。

6条の2 (立入検査)

1項 漁業 監督官又は漁業監督吏員は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。

2項 前項の場合には、 漁業 法(1949年法律第267号)第128条第3項の規定は、適用しない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6条の3 (行政手続法の適用除外)

1項 この法律の規定による処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

6条の4 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7条 (都道府県が処理する事務)

1項 第4条第1項 《外国漁船の船長船長に代わつてその職務を行…》 なう者を含む。以下同じ。は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許 及び 第5条 《退去命令 農林水産大臣は、第4条第1項…》 又は前条の規定に違反して外国漁船の船長が当該外国漁船を本邦の港に寄港させていると認める場合には、当該船長に対し、当該外国漁船を当該本邦の港から退去させるべきことを命ずることができる。 に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

8条 (条約の効力)

1項 この法律に規定する事項に関して条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

8条の2 (罰則)

1項 第3条 《漁業等の禁止 次に掲げるものは、本邦の…》 水域において漁業、水産動植物の採捕漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。、採捕準備行為又は探査を行つてはならない。 ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであ の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

9条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは4,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第4条第1項 《外国漁船の船長船長に代わつてその職務を行…》 なう者を含む。以下同じ。は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許 の規定に違反して同項の許可を受けないで 外国漁船 を寄港させた船長

2号 第4条の2 《 外国漁船の船長は、前条の規定にかかわら…》 ず、特定漁獲物等外国漁船によるその本邦への陸揚げ等によつて我が国漁業の正常な秩序の維持に支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる漁獲物等で政令で定めるものをいう。以下第6条第5項において同じ。を本 の規定に違反した船長

3号 第5条 《退去命令 農林水産大臣は、第4条第1項…》 又は前条の規定に違反して外国漁船の船長が当該外国漁船を本邦の港に寄港させていると認める場合には、当該船長に対し、当該外国漁船を当該本邦の港から退去させるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した船長

4号 第6条第1項 《外国漁船の船長は、本邦の水域本邦の港の水…》 域を除く。次項において同じ。において、漁獲物等外国積出漁獲物等を除く。次項及び第3項において同じ。を、当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の外国漁船から当該外国漁船に積み込んではならない。 から第3項まで又は第5項の規定に違反した船長

9条の2

1項 前2条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する 漁獲物等 、船舶又は漁具その他 漁業 、水産動植物の採捕、 採捕準備行為 若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

9条の3

1項 第6条の2第1項 《漁業監督官又は漁業監督吏員は、この法律を…》 施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。 の規定による 漁業 監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

10条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、 第8条 《条約の効力 この法律に規定する事項に関…》 して条約に別段の定めがあるときは、その規定による。 の二、 第9条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは4,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで外国漁船を寄港させた船長 2 第4条の2の規定に違反した船長 3 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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