漁業協同組合合併促進法《本則》

法番号:1967年法律第78号

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1条 (目的)

1項 この法律は、適正な事業経営を行うことができる漁業協同組合を広範に育成して漁業に関する協同組織の健全な発展に資するため、漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な構想及び漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な計画について定めるとともに、漁業協同組合の合併についての援助、合併後の漁業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、漁業協同組合の合併の促進を図ることを目的とする。

1条の2 (基本構想)

1項 全国の区域を地区とする漁業協同 組合 連合会であつて、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第87条第1項第11号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行うもの(以下「 全国連合会 」という。)は、当該 全国連合会 を直接又は間接に構成する漁業協同組合(同法第18条第2項の内水面組合を除く。以下「 組合 」という。)の合併の促進に関する基本的な構想(以下「 基本構想 」という。)を作成し、これを農林水産大臣に届け出ることができる。

2項 基本構想 においては、 組合 の合併の促進に関する基本的な方向及び組合の合併を促進するために講じようとする措置の基本となるべき事項を定めるものとする。

3項 国は、 全国連合会 に対し、 基本構想 の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

1条の3 (基本計画)

1項 都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同 組合 連合会( 全国連合会 の会員であるものに限る。)であつて、 水産業協同組合法 第87条第1項第11号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行うもの(以下「 都道府県連合会 」という。)は、 基本構想 に基づき、当該 都道府県連合会 を直接又は間接に構成する組合の合併の促進に関する基本的な計画(以下「 基本計画 」という。)を作成し、これを都道府県知事に届け出ることができる。

2項 基本計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 組合 の合併の促進に関する目標

2号 組合 の合併の促進を図るための措置に関する事項

3号 合併に係る 組合 が行う事業の強化に関する事項

4号 その他必要な事項

3項 都道府県は、 都道府県連合会 に対し、 基本計画 の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

2条 (合併及び事業経営計画の樹立)

1項 組合 は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「 合併及び事業経営計画 」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

3条 (合併及び事業経営計画の内容等)

1項 合併及び事業経営計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項

2号 合併後の 組合 の事業経営についての基本方針

3号 合併後の 組合 が適正な事業経営を行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項

4号 合併後の 組合 と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策

5号 合併後の 組合 に係る合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画

6号 漁業法 1949年法律第267号第6条第2項 《2 旧漁業協同組合整備促進法1960年法…》 律第61号第14条第1項の勧告による合併後の組合が、第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1971年3月31日までにさらに他の組合と合併した場合において、その合 に規定する共同漁業権で同条第5項第1号の第1種共同漁業を内容とするものを有している 組合 が合併する場合にあつては、合併後の組合がその全部若しくは一部を放棄し、又は変更する場合にとるべき当該共同漁業権を有していた合併前の組合の組合員の同意を求める手続( 水産業協同組合法 第50条第4号 《特別決議事項 第50条 次の事項は、総組…》 合員准組合員を除く。の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする の規定による議決を除く。)に関する事項

2項 組合 は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、 合併及び事業経営計画 において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。

3項 前条の規定により 合併及び事業経営計画 をたてるには、各 組合 は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の3分の二以上の多数による議決を経なければならない。

4項 前条の規定による 合併及び事業経営計画 の提出は、1970年12月31日まで又は漁業協同 組合 合併助成法の一部を改正する法律( 1993年法律第24号 。以下「 1993年法律第24号 」という。)の施行の日から2008年3月31日までにするものとする。

4条 (合併及び事業経営計画の適否の認定)

1項 都道府県知事は、 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 組合は、合…》 併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以下「合併及 の認定をする場合には、政令で定めるところにより、 組合 に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。

2項 都道府県知事は、 合併及び事業経営計画 に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。

1号 合併後の 組合 に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適正な事業経営を行なうのに10分なものであると認められること。

2号 合併後の 組合 の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号の漁業の状況その他の経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。

4条の2 (共同漁業権の放棄又は変更に係る手続に関する事項の定款への記載)

1項 組合 が前条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い合併するために行う 水産業協同組合法 第70条第1項 《合併によつて組合を設立するには、各組合の…》 総会において組合員准組合員を除く。の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。を選任し、その他設立に必要な行為をしなけ の規定による合併によつて設立する組合の定款の作成及び同法第48条第2項の規定による合併後存続する組合の定款の変更については、同法第32条第2項中「その時期を」とあるのは、「その時期を、 漁業協同組合合併促進法 第3条第1項第6号 《合併及び事業経営計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項 2 合併後の組合の事業経営についての基本方針 3 合併後の組合が適正な事業経営を行うことができるようにするため必 に掲げる事項を定めたときはその事項を」とする。

2項 合併後の 組合 は、前項の規定により 第3条第1項第6号 《合併及び事業経営計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項 2 合併後の組合の事業経営についての基本方針 3 合併後の組合が適正な事業経営を行うことができるようにするため必 に掲げる事項を定款に記載したときは、同号の共同漁業権の存続期間内は、その定款の記載を変更することができない。

4条の3 (合併及び事業経営計画の樹立等に関する援助)

1項 都道府県は、 組合 に対し、 合併及び事業経営計画 の樹立及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

2項 都道府県は、前項の援助を行う場合において、関係市町村に対し、必要な協力を求めることができる。

5条 (助成措置)

1項 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。

1号 第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域 の規定によりその 合併及び事業経営計画 につき適当である旨の認定を受けた 組合 が、その合併及び事業経営計画に従い、1971年3月31日までに合併をした場合において、その合併に係る合併後の組合が、その合併及び事業経営計画に従い、適正な事業経営を行うことができるように施設の統合整備を図るに当たつて、これに必要な施設を改良し、造成し、又は取得するのに要する経費を都道府県が補助するときにおけるその補助に要する経費

2号 都道府県が 組合 に対し 合併及び事業経営計画 の樹立及び実施につき指導を行う場合におけるその指導に要する経費

6条 (漁業権行使規則の変更又は廃止についての特例)

1項 漁業法 第6条第2項 《2 旧漁業協同組合整備促進法1960年法…》 律第61号第14条第1項の勧告による合併後の組合が、第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1971年3月31日までにさらに他の組合と合併した場合において、その合 に規定する共同漁業権で同条第5項第1号の第1種共同漁業を内容とするものを有している 組合 が、 第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域 の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い、1971年3月31日まで又は 1993年法律第24号 の施行の日から2009年3月31日までに他の組合と合併した場合において、その合併に係る合併後の組合が当該共同漁業権の存続期間中において当該共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止をしようとするときは、 漁業法 第8条第7項において準用する同条第3項の規定による3分の二以上の者のうちには、当該変更又は廃止につき同項の規定による同意を求められるべき者で当該共同漁業権を有していた当該組合(当該合併前の組合のうちに当該共同漁業権を共有していた二以上の組合が含まれていた場合にあつては、これらの組合ごと)の当該合併の際における組合員であつたものの3分の二以上が含まれていなければならない。

2項 旧漁業協同 組合 整備促進法(1960年法律第61号)第14条第1項の勧告による合併後の組合が、 第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域 の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い、1971年3月31日までにさらに他の組合と合併した場合において、その合併により当該勧告による合併後の組合が解散したときは、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律(1972年法律第68号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧漁業協同組合整備促進法第15条中「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは、「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法(1967年法律第78号)第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1971年3月31日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。

3項 組合 第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域 の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い 1993年法律第24号 の施行の日から2004年3月31日までの間に合併した場合における合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、2009年3月31日までに更に他の組合と合併した場合には、第1項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、2009年3月31日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。

4項 組合 第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域 の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い 1993年法律第24号 の施行の日から1999年3月31日までの間に合併した場合における合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い2004年3月31日までに更に他の組合と合併した場合における合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、2009年3月31日までに更に他の組合と合併した場合には、第1項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い2004年3月31日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、2009年3月31日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。

7条 (施策の実施に当たつての配慮)

1項 及び都道府県は、漁業の振興等を図るための施策を講ずるに当たつては、 組合 の合併が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

8条 (合併の協議に関する助言及び指導)

1項 都道府県知事は、漁業の振興等を図り、かつ、漁業に関する協同組織の健全な発展を図るため特に必要があると認めるときは、 組合 に対し、合併に関する協議を行うことにつき、必要な助言及び指導をすることができる。

9条 (都道府県漁業協同組合合併推進法人の指定)

1項 都道府県知事は、 組合 の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に1を限つて、都道府県漁業協同組合合併 推進法人 以下「 推進法人 」という。)として指定することができる。

2項 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、当該 推進法人 の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 推進法人 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

10条 (推進法人の業務)

1項 推進法人 は、当該都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 合併に係る 組合 第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域 の認定に係る 合併及び事業経営計画 に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得、管理及び回収を行うこと。

2号 合併後の 組合 第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域 の認定に係る 合併及び事業経営計画 に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。

3号 前2号の措置の計画的な実施に関する指導を行うこと。

4号 合併に係る 組合 の財務の管理に関する照会及び相談に応ずること。

5号 組合 の財務の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

11条 (事業計画等)

1項 推進法人 は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 推進法人 は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

12条 (監督等)

1項 都道府県知事は、 第10条 《推進法人の業務 推進法人は、当該都道府…》 県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 合併に係る組合が第4条第2項の認定に係る合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債 各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 推進法人 に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

2項 都道府県知事は、 推進法人 第10条 《推進法人の業務 推進法人は、当該都道府…》 県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 合併に係る組合が第4条第2項の認定に係る合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 都道府県知事は、 推進法人 が前項の規定による命令に違反したときは、 第9条第1項 《都道府県知事は、組合の合併についての援助…》 及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出に の指定を取り消すことができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定により 第9条第1項 《都道府県知事は、組合の合併についての援助…》 及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出に の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

13条 (合併認可の特例)

1項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域 の認定に係る 組合 は、当該 合併及び事業経営計画 に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、 推進法人 に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は金融機関が推進法人から利子補給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進法人の承認を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項に規定する 組合 が同項の承認を受けていない場合には、 水産業協同組合法 第69条第2項 《2 合併は行政庁の認可を受けなければ、そ…》 の効力を生じない。 の認可を行つてはならない。

14条 (事務の区分)

1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

1号 第2条 《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》 公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている 及び 第4条 《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》 又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適 の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する 組合 のうちに 水産業協同組合法 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う組合が含まれている場合に限る。

2号 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 及び 第12条 《倉荷証券の発行 第11条第1項第7号に…》 掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 2 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 の規定により都道府県が処理することとされている事務

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