16条 (退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
1項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき 法 第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第93条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年4月分から同年12月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 法 の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下この条において同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける 最短年金年限 (以下この条において「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金485,300円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金323,500円
2号 法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金485,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金323,500円
3号 法 の規定による遺族年金(法第97条の二(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下この条において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
イ 60歳以上の者又は遺族( 法 第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
(法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの374,500円
ロ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)280,900円
ハ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの187,300円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの323,500円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの242,700円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金161,800円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年法律第48号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族である子1人を有する場合48,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合72,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円
3項 法 の規定による遺族年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1979年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5項 法 の規定による退職年金又は障害年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に定める額に改定する。
6項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 法 の規定による遺族年金の額(その額につき法第93条の五又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年6月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの430,000円
2号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)315,000円
3号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの220,000円
7項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合70,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合84,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)48,000円
8項 法 の規定による遺族年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1979年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 法 の規定による遺族年金(第1項第3号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年10月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの430,000円
2号 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)315,000円
3号 実在職の期間 が9年未満のもの220,000円
11項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が1979年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
12項 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13項 1979年3月1日前に給付事由が生じた 法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14項 前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第12条第1項
《前各条の規定による年金額の改定により増加…》
する費用次項に規定する費用を除く。のうち、施行法第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間以下この項において「施行日
及び同法第15条第2項において準用する同法第14条第3項の規定の例による。