附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。ただし、次条の規定、附則第3条中 施行法 第2条第1項第29号、
第7条第1項第3号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合
、
第10条第1号
《1976年度における1974年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 第10条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月
、第25条、第34条、第55条第1項、第64条及び第143条の2の2の改正規定並びに施行法第136条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条、
第5条
《1975年度における1973年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3
、
第8条
《1974年度における1972年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日ま
、
第9条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日ま
及び
第11条
《端数計算 第2条の六、第2条の七、第3…》
条の三、第3条の四、第4条の2から第6条の九まで、第7条の三、第7条の四及び第8条の2から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があ
から
第14条
《新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に…》
係る年金の支給等 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。が1967年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、19
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(1968年12月27日法律第111号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1969年12月16日法律第93号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月26日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。
4条 (長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
1項 組合員又は団体共済組合員が1970年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける 最短年金年限 に満たない場合は、この限りでない。
1号 退職年金又は障害年金130,000円
2号 遺族年金70,000円
2項 前項の場合において、同項第2号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3項 第1項各号に掲げる年金で1970年10月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が70歳に達した場合(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。
附 則(1971年5月29日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。
附 則(1972年6月22日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1973年9月1日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1974年6月25日法律第95号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。
附 則(1974年6月27日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年11月20日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1976年6月3日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1977年6月7日法律第65号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月31日法律第59号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1979年12月28日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《1967年度及び1968年度における地方…》
公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定
の規定(同条中 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第7条第3項
《3 新法第82条第5項の規定に該当する通…》
算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
、
第7条の2第3項
《3 新法第82条第5項の規定に該当する通…》
算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
及び
第7条の3第4項
《4 新法第82条第5項の規定に該当する通…》
算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
の改正規定を除く。)、
第2条
《1970年度における地方公務員共済組合の…》
年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後
中 地方公務員等共済組合法 第93条の5第1項、
第112条
《福祉事業 組合市町村連合会を含む。以下…》
この条において同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管
、
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
、第204条第2項及び第4項、第205条第4項、附則第34条並びに附則第40条の3第2項の改正規定、
第3条
《1973年度における1970年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 既裁定年金のうち1970年4月1日から1971年3月31日までの間の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、当該既裁定年金の額その額につき年金
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 目次の改正規定(「又は旧長期組合員期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に改める部分に限る。)、同法第2条第1項第4号、
第3条の3第1項第2号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、前
及び第5号並びに第2章の章名の改正規定、同法第10条第2項から第5項までの規定に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「退職1時金」を「脱退1時金」に改める部分を除く。)、同法第11条第1項、第4項、第10項及び第11項、第27条第7項、第38条第3項及び第4項、第41条、第57条第5項から第7項まで、第65条の見出し及び同条、第68条第3項及び第4項、第76条第3項、第87条、第90条第2項、第6項及び第7項、第97条第3項、第107条並びに第143条第1項第4号の改正規定、同法第143条の3第3項及び第4項の改正規定(「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める部分を除く。)、同法第143条の10第3項の改正規定、同法第143条の13第3項の改正規定(同法第143条の2第1項第2号ロの期間に係る部分を除く。)並びに同法別表第2の改正規定(同表の備考一及び同表の備考4の改正規定を除く。)並びに次項、附則第8条、
第9条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日ま
、
第13条
《 削除…》
、
第14条
《新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に…》
係る年金の支給等 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。が1967年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、19
、
第16条
《 第14条の規定は、更新組合員等が196…》
9年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律1969年法律第91号。以下この条において「1969年法律第91号」という。第3条の規定による改正後の法律第156号第1
、
第17条
《政令への委任 前各条に定めるもののほか…》
、第1条から第10条の九までの規定による年金の額の改定及び前3条に規定する年金の支給等に関して必要な事項は、政令で定める。
、第20条及び第21条の規定公布の日
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《1967年度及び1968年度における地方…》
公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第6条
《1976年度における1974年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3
の四、
第10条
《1976年度における1974年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日ま
の四、
第13条
《 削除…》
の六及び別表第八、
第2条
《1970年度における地方公務員共済組合の…》
年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第41条及び別表第2の規定並びに附則第9条、
第16条
《 第14条の規定は、更新組合員等が196…》
9年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律1969年法律第91号。以下この条において「1969年法律第91号」という。第3条の規定による改正後の法律第156号第1
及び
第17条
《政令への委任 前各条に定めるもののほか…》
、第1条から第10条の九までの規定による年金の額の改定及び前3条に規定する年金の支給等に関して必要な事項は、政令で定める。
の規定1979年4月1日
16条 (退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
1項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき 法
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第93条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年4月分から同年12月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 法 の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下この条において同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける 最短年金年限 (以下この条において「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金485,300円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金323,500円
2号 法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金485,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金323,500円
3号 法 の規定による遺族年金(法第97条の二(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下この条において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
イ 60歳以上の者又は遺族( 法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
(法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの374,500円
ロ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)280,900円
ハ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの187,300円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの323,500円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの242,700円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金161,800円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年法律第48号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族である子1人を有する場合48,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合72,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円
3項 法 の規定による遺族年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1979年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5項 法 の規定による退職年金又は障害年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に定める額に改定する。
6項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 法 の規定による遺族年金の額(その額につき法第93条の五又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年6月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの430,000円
2号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)315,000円
3号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの220,000円
7項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合70,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合84,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)48,000円
8項 法 の規定による遺族年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1979年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 法 の規定による遺族年金(第1項第3号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年10月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの430,000円
2号 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)315,000円
3号 実在職の期間 が9年未満のもの220,000円
11項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が1979年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
12項 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13項 1979年3月1日前に給付事由が生じた 法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14項 前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第12条第1項
《前各条の規定による年金額の改定により増加…》
する費用次項に規定する費用を除く。のうち、施行法第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間以下この項において「施行日
及び同法第15条第2項において準用する同法第14条第3項の規定の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年5月31日法律第77号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《1967年度及び1968年度における地方…》
公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第6条
《1976年度における1974年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3
の五、
第10条
《1976年度における1974年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日ま
の五、
第13条
《 削除…》
の七及び別表第9の規定、
第2条
《1970年度における地方公務員共済組合の…》
年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第14条の二、第29条の2第1項、
第41条
《 削除…》
、第143条の4の二、第143条の10の2第1項及び別表第2の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、1980年4月1日から適用する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年11月26日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《1967年度及び1968年度における地方…》
公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)の規定、
第2条
《1970年度における地方公務員共済組合の…》
年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定及び
第3条
《1973年度における1970年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 既裁定年金のうち1970年4月1日から1971年3月31日までの間の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、当該既裁定年金の額その額につき年金
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、1980年6月1日から適用する。
附 則(1981年6月9日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《1970年度における地方公務員共済組合の…》
年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後
、
第4条
《1974年度における1972年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3
及び
第6条
《1976年度における1974年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3
並びに附則第12条から
第14条
《新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に…》
係る年金の支給等 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。が1967年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、19
まで及び
第16条
《 第14条の規定は、更新組合員等が196…》
9年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律1969年法律第91号。以下この条において「1969年法律第91号」という。第3条の規定による改正後の法律第156号第1
から第32条までの規定は、1982年4月1日から施行する。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1982年8月7日法律第72号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1983年5月27日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年5月25日法律第42号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年6月25日法律第78号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月18日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月27日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。