石炭鉱業年金基金法施行令《本則》

法番号:1967年政令第276号

附則 >  

制定文 内閣は、 石炭鉱業年金基金法 1967年法律第135号第3条第1項 《基金は、政令の定めるところにより、登記し…》 なければならない。第9条第2項 《2 役員は、政令の定めるところにより、会…》 員法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。のうちから選任する。 ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。第12条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、総会の招…》 集、議事の手続その他総会に関し必要な事項は、政令で定める。第14条第2項 《2 総代は、政令の定めるところにより、会…》 員のうちから選挙する。 及び第4項、 第17条 《 基金は、政令の定めるところにより、坑内…》 員若しくは坑内員であつた者の死亡又は坑内員の脱退に関し、1時金たる給付の支給を行うことができる。第18条第1項 《基金は、前2条の事業のほか、会員第7条第…》 2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年金被保険者及び第3号厚 及び第3項、 第21条第2項 《2 会員は、政令の定めるところにより、掛…》 金を負担し、及び納付する義務を負う。第27条 《責任準備金の積立て 基金は、政令の定め…》 るところにより、年金たる給付及び1時金たる給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。第28条 《資金の運用 基金の業務上の余裕金の運用…》 は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。 並びに附則第2条第11項及び第13項の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 管理

1条 (役員の選任)

1項 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、出席者中に異議がないときは、定款の定めるところにより、指名推薦の方法によつて選任することができる。

2項 会員は、前項の選挙につき、定款の定めるところにより、当該選挙が行なわれる月の当該会員に係る掛金の額の算定の基礎となる石炭の総量に応じた個数の選挙権を有するものとする。

3項 会員は、定款の定めるところにより、第1項の選挙につき、書面又は代理人をもつて選挙権を行使することができる。

4項 前項の規定により選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

5項 代理人は、5人以上の会員を代理することができない。

6項 代理人は、代理権を証する書面を石炭鉱業年金 基金 以下「 基金 」という。)に提出しなければならない。

2条 (総会の招集)

1項 理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

3条 (総会招集の手続)

1項 総会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前10日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。

4条 (定足数)

1項 総会は、出席した会員の議決権の総数が総会員の議決権の数( 第6条 《会員の除斥 会員は、特別の利害関係のあ…》 る事項については、総会の議事に加わることができない。 ただし、総会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。 の規定により議決権を行使することができない会員の議決権の総数を除く。)の2分の一以上でなければ、議事を開き、議決をすることができない。

5条 (総会の議事)

1項 総会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

2項 定款の変更の議事は、出席した会員の議決権の3分の二以上の多数で決する。

3項 総会においては、 第3条 《総会招集の手続 総会の招集は、急施を要…》 する場合を除き、開会の日の前日から起算して前10日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

4項 第1条第2項 《2 会員は、前項の選挙につき、定款の定め…》 るところにより、当該選挙が行なわれる月の当該会員に係る掛金の額の算定の基礎となる石炭の総量に応じた個数の選挙権を有するものとする。 から第6項までの規定は、総会における会員の議決権について準用する。この場合において、 第1条第3項 《3 会員は、定款の定めるところにより、第…》 1項の選挙につき、書面又は代理人をもつて選挙権を行使することができる。 中「第1項の選挙」とあるのは、「 第3条 《総会招集の手続 総会の招集は、急施を要…》 する場合を除き、開会の日の前日から起算して前10日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。

6条 (会員の除斥)

1項 会員は、特別の利害関係のある事項については、総会の議事に加わることができない。ただし、総会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。

7条 (会議録)

1項 総会の会議については、会議録を作成し、出席した会員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2項 会議録には、議長及び総会において定めた2人以上の会員が署名しなければならない。

8条 (総代)

1項 総代は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。

2項 前項の規定にかかわらず、補欠の総代は、定款の定めるところにより、総代会において選挙することができる。

3項 総代は、総代会において各1個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。

9条 (準用規定)

1項 第1条第2項 《2 会員は、前項の選挙につき、定款の定め…》 るところにより、当該選挙が行なわれる月の当該会員に係る掛金の額の算定の基礎となる石炭の総量に応じた個数の選挙権を有するものとする。 から第6項までの規定は、総会における総代の選挙について準用する。

2項 第1条第3項 《3 会員は、定款の定めるところにより、第…》 1項の選挙につき、書面又は代理人をもつて選挙権を行使することができる。 から第6項までの規定は総代会における総代の議決権及び選挙権について、 第2条 《総会の招集 理事長は、定款の定めるとこ…》 ろにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 及び 第3条 《総会招集の手続 総会の招集は、急施を要…》 する場合を除き、開会の日の前日から起算して前10日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。 の規定は総代会の招集について、 第4条 《定足数 総会は、出席した会員の議決権の…》 総数が総会員の議決権の数第6条の規定により議決権を行使することができない会員の議決権の総数を除く。の2分の一以上でなければ、議事を開き、議決をすることができない。第5条第1項 《総会の議事は、次項に規定する場合を除き、…》 出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 から第3項まで及び 第6条 《会員の除斥 会員は、特別の利害関係のあ…》 る事項については、総会の議事に加わることができない。 ただし、総会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。 の規定は総代会の議事について、 第7条 《会議録 総会の会議については、会議録を…》 作成し、出席した会員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。 2 会議録には、議長及び総会において定めた2人以上の会員が署名しなければならない。 の規定は総代会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、 第1条第5項 《5 代理人は、5人以上の会員を代理するこ…》 とができない。 中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるほか、総代会における総代の議決権については、 第1条第3項 《3 会員は、定款の定めるところにより、第…》 1項の選挙につき、書面又は代理人をもつて選挙権を行使することができる。 中「第1項の選挙」とあるのは「 第9条第2項 《2 第1条第3項から第6項までの規定は総…》 代会における総代の議決権及び選挙権について、第2条及び第3条の規定は総代会の招集について、第4条、第5条第1項から第3項まで及び第6条の規定は総代会の議事について、第7条の規定は総代会の会議について、 において準用する 第3条 《総会招集の手続 総会の招集は、急施を要…》 する場合を除き、開会の日の前日から起算して前10日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。

2章 基金の行なう事業

10条 (1時金たる給付)

1項 石炭鉱業年金 基金 法(以下「」という。)第17条に規定する1時金たる給付は、次条に定めるところによるほか、定款の定めるところにより行なうものとする。

11条 (死亡を支給理由とする1時金たる給付を受けることができる者)

1項 死亡を支給理由とする1時金たる給付を受けることができる者は、坑内員又は坑内員であつた者の遺族とする。

2項 前項の遺族は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。

3項 死亡を支給理由とする1時金たる給付を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。

4項 死亡を支給理由とする1時金たる給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

12条 (法第18条第1項の政令で定める業務)

1項 第18条第1項 《基金は、前2条の事業のほか、会員第7条第…》 2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年金被保険者及び第3号厚 に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

1号 工作工場、港湾その他の附帯事業施設における業務。ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。

2号 社宅、売店、体育館その他の福利厚生施設における業務。ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。

3号 前2号に掲げる業務以外の業務のうち、管理監督的業務及び臨時補助的業務

13条 (準用規定)

1項 第10条 《1時金たる給付 石炭鉱業年金基金法以下…》 「法」という。第17条に規定する1時金たる給付は、次条に定めるところによるほか、定款の定めるところにより行なうものとする。 及び 第11条 《死亡を支給理由とする1時金たる給付を受け…》 ることができる者 死亡を支給理由とする1時金たる給付を受けることができる者は、坑内員又は坑内員であつた者の遺族とする。 2 前項の遺族は、その死亡した者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関 の規定は、 第18条第3項 《3 基金は、第1項の事業を行う場合には、…》 政令の定めるところにより、坑外員若しくは坑外員であつた者の死亡又は坑外員の脱退に関し、1時金たる給付の支給を行うことができる。 に規定する1時金たる給付について準用する。

3章 掛金

14条 (掛金)

1項 会員は、定款の定めるところにより、毎月、掛金を納付するものとする。

2項 前項の掛金の額は、定款で定める金額に当該会員の石炭鉱業を行なう事業場ごとの前年(1月から3月までの月分の掛金については、前前年)中に掘採された石炭の数量をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。

3項 前項の場合において、当該事業場において掘採された石炭の数量がなかつたとき、又は当該事業場において掘採された数量が定款の定めるところにより通常掘採されるべき数量に比して少ないと認められるときは、定款の定めるところにより算定した数量を当該事業場において掘採された石炭の数量とする。

4章 財務及び会計

15条 (責任準備金の積立て)

1項 基金 は、毎事業年度の末日において、坑内員及び坑内員であつた者に係る 第27条 《責任準備金の積立て 基金は、政令の定め…》 るところにより、年金たる給付及び1時金たる給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。 に規定する積立金(以下「 責任準備金 」という。)を積み立てなければならない。

2項 基金 は、 第18条第1項 《基金は、前2条の事業のほか、会員第7条第…》 2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年金被保険者及び第3号厚 に規定する事業を行なうときは、毎事業年度の末日において、坑外員及び坑外員であつた者に係る 責任準備金 を積み立てなければならない。

3項 前2項の規定により積み立てるべき 責任準備金 の額は、 基金 が支給する年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定める方法により算定した金額とし、当該算定を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、基金が責任準備金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。

16条 (資金の運用)

1項 基金 の業務上の余裕金の運用は、次の方法により行うものとする。

1号 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金

2号 信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関(次項第1号において「 信託会社等 」という。)への金銭信託

3号 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得

4号 不動産の取得

2項 前項第3号の規定により取得した有価証券は、次に掲げるものに運用することができる。

1号 信託会社等 への信託

2号 金融商品取引業者( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限り、同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。次項において同じ。)への預託

3項 基金 は、運用方法を特定する金銭信託若しくは不動産の取得により業務上の余裕金を運用する場合又は取得した有価証券を金融商品取引業者に預託する場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

4項 前3項に規定するもののほか、 基金 の余裕金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。