1章 総則
1条 (基金の目的)
1項 石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
2条 (法人格)
1項 石炭鉱業年金 基金 (以下「 基金 」という。)は、法人とする。
3条 (登記)
1項 基金 は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
4条 (名称の使用制限)
1項 基金 でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。
5条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 基金 について準用する。
2章 設立及び会員
6条 (設立)
1項 石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて1個の 基金 を設立しなければならない。
7条 (会員)
1項 前条に規定する事業主は、当然、 基金 の会員となる。
2項 基金 が
第18条第1項
《基金は、前2条の事業のほか、会員第7条第…》
2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年金被保険者及び第3号厚
の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主(前条に規定する事業主である者を除く。)は、当然、基金の会員となる。
3章 管理
8条 (定款)
1項 基金 は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 事務所の所在地
2号 会員に関する事項
3号 総会に関する事項
4号 役員に関する事項
5号 運営審議会に関する事項
6号 事業に関する事項
7号 掛金に関する事項
8号 その他組織及び業務に関する重要事項
2項 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9条 (役員)
1項 基金 に、役員として理事及び監事を置く。
2項 役員は、政令の定めるところにより、会員(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任する。ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
3項 理事のうち1人を理事長とし、理事において互選する。
4項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5項 監事は、理事又は 基金 の職員と兼ねることができない。
10条 (役員の職務)
1項 理事長は、 基金 を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2項 基金 の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3項 監事は、 基金 の業務を監査する。
4項 基金 と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
11条 (役員及び職員の公務員たる性質)
1項 基金 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
12条 (総会)
1項 総会は、理事長が招集する。総会員の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。
2項 総会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
3項 前2項に規定するもののほか、総会の招集、議事の手続その他総会に関し必要な事項は、政令で定める。
13条
1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 毎事業年度の予算
3号 毎事業年度の事業報告及び決算
4号 その他定款で定める事項
2項 理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3項 理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4項 総会は、監事に対し、 基金 の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
14条 (総代会)
1項 基金 は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2項 総代は、政令の定めるところにより、会員のうちから選挙する。
3項 総代の任期は、2年とする。ただし、補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 前3項に規定するもののほか、総代会の招集、議事の手続その他総代会に関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (運営審議会)
1項 基金 に、運営 審議会 (以下「 審議会 」という。)を置く。
2項 審議会 は、理事長の諮問に応じ、 基金 の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3項 審議会 は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
4項 審議会 は、委員10人以内で組織する。
5項 委員は、 基金 の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
6項 委員の任期は、2年とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
4章 基金の行なう事業
16条 (坑内員に関する給付)
1項 基金 は、
第1条
《基金の目的 石炭鉱業年金基金は、石炭鉱…》
業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
の目的を達成するため、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者( 鉱業法 (1950年法律第289号)
第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第2号厚生年金被保険者 (
第18条第1項
《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》
大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
において「 第2号厚生年金被保険者 」という。)及び同法第2条の5第1項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 (
第18条第1項
《基金は、前2条の事業のほか、会員第7条第…》
2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年金被保険者及び第3号厚
において「 第3号厚生年金被保険者 」という。)並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下「 1985年法律第34号 」という。)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者及び同条第14号に規定する船員任意継続被保険者のいずれでもないものに限る。)たる労働者(以下「 坑内員 」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うものとする。
2項 基金 は、定款をもつて、年金額、受給資格期間、支給開始年齢その他年金たる給付の支給に関して必要な事項を定めなければならない。
17条
1項 基金 は、政令の定めるところにより、 坑内員 若しくは坑内員であつた者の死亡又は坑内員の脱退に関し、1時金たる給付の支給を行うことができる。
18条 (坑外員に関する給付)
1項 基金 は、前2条の事業のほか、会員(
第7条第2項
《2 基金が第18条第1項の事業を行なうと…》
きは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主前条に規定する事業主である者を除く。は、当然、基金の会員となる。
に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。)の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者( 坑内員 並びに 第2号厚生年金被保険者 及び 第3号厚生年金被保険者 並びに 1985年法律第34号 附則第5条第13号に規定する第4種被保険者及び同条第14号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)たる労働者(石炭の採掘の業務と緊密な関連を有しない業務として政令で定める業務に従事する者を除くものとし、以下「坑外員」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うことができる。
2項 第16条第2項
《2 基金は、定款をもつて、年金額、受給資…》
格期間、支給開始年齢その他年金たる給付の支給に関して必要な事項を定めなければならない。
の規定は、前項の年金たる給付について準用する。
3項 基金 は、第1項の事業を行う場合には、政令の定めるところにより、坑外員若しくは坑外員であつた者の死亡又は坑外員の脱退に関し、1時金たる給付の支給を行うことができる。
18条の2 (福祉施設)
1項 基金 は、前3条の事業のほか、 坑内員 及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
19条 (裁定)
1項 年金たる給付及び1時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「 受給権者 」という。)の請求に基づいて、 基金 が裁定する。
20条 (準用規定)
1項 厚生年金保険法
第37条
《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》
死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の
、
第40条
《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》
の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由
の二及び
第41条第1項
《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》
供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。
の規定は、年金たる給付及び1時金たる給付について、同条第2項の規定は、死亡を支給理由とする1時金たる給付について準用する。この場合において、同法第40条の二中「実施機関」とあるのは「 基金 」と、同法第41条第1項中「老齢厚生年金」とあるのは「年金たる給付又は脱退を支給理由とする1時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
5章 費用の負担
21条 (掛金)
1項 基金 は、基金が支給する年金たる給付及び1時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2項 会員は、政令の定めるところにより、掛金を負担し、及び納付する義務を負う。
3項 掛金の額は、年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも5年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。
22条 (準用規定)
1項 厚生年金保険法
第83条
《保険料の納付 毎月の保険料は、翌月末日…》
までに、納付しなければならない。 2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額
(第1項を除く。)及び
第85条
《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》
掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け
の規定は掛金について、同法第86条(第3項を除く。)、第87条(第6項を除く。)、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法第83条第2項及び第3項、第86条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第87条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「 基金 」と、同法第85条第3号中「被保険者」とあるのは「 坑内員 又は坑外員」と、同法第86条第1項、第4項及び第5項中「前条」とあるのは「
第22条
《準用規定 厚生年金保険法第83条第1項…》
を除く。及び第85条の規定は掛金について、同法第86条第3項を除く。、第87条第6項を除く。、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第85条
《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》
掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け
」と、同法第87条第1項中「前条第2項」とあるのは「
第22条
《準用規定 厚生年金保険法第83条第1項…》
を除く。及び第85条の規定は掛金について、同法第86条第3項を除く。、第87条第6項を除く。、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第86条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
」と、同法附則第17条の十四中「第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第141条第1項において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第136条において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の第40条の2の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)」とあるのは「
第22条
《準用規定 厚生年金保険法第83条第1項…》
を除く。及び第85条の規定は掛金について、同法第86条第3項を除く。、第87条第6項を除く。、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
」と、「これら」とあるのは「同項」と、それぞれ読み替えるものとする。
2項 基金 は、前項において準用する 厚生年金保険法
第86条第5項
《5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19
の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6章 財務及び会計
23条 (事業年度)
1項 基金 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
24条 (予算)
1項 基金 は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
25条 (決算)
1項 基金 は、毎事業年度、当該事業年度終了後3月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
26条 (借入金の制限)
1項 基金 は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
27条 (責任準備金の積立て)
1項 基金 は、政令の定めるところにより、年金たる給付及び1時金たる給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。
28条 (資金の運用)
1項 基金 の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
29条 (省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 基金 の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7章 監督
30条 (報告書の提出)
1項 基金 は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
31条 (報告の徴収等)
1項 厚生労働大臣は、 基金 について、必要があると認めるときは、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2項 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
32条 (基金に対する命令等)
1項 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、 基金 の業務の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の業務の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金の役員がその業務の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その業務の管理又は執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2項 厚生労働大臣は、 基金 の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、基金に対し、その定款の変更を命ずることができる。
3項 基金 若しくはその役員が第1項の命令に違反したとき、又は基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4項 基金 が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
8章 雑則
33条 (不服申立て)
1項 年金たる給付又は1時金たる給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2項 第20条
《準用規定 厚生年金保険法第37条、第4…》
0条の二及び第41条第1項の規定は、年金たる給付及び1時金たる給付について、同条第2項の規定は、死亡を支給理由とする1時金たる給付について準用する。 この場合において、同法第40条の二中「実施機関」と
において準用する 厚生年金保険法
第40条の2
《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》
より保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
3項 厚生年金保険法
第90条第3項
《3 第1項の審査請求をした日から2月以内…》
に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
及び第4項並びに
第91条の2
《行政不服審査法の適用関係 第90条第1…》
項及び前条第1項に規定する処分についての前2条の審査請求及び第90条第1項の再審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第22条を除く。及び第4章の規定は、適用しない。
の規定は前2項の審査請求及び再審査請求について、同法第91条の3の規定は第1項に規定する処分の取消しの訴えについて準用する。
34条 (時効)
1項 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、年金たる給付及び1時金たる給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2項 掛金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は
第22条
《準用規定 厚生年金保険法第83条第1項…》
を除く。及び第85条の規定は掛金について、同法第86条第3項を除く。、第87条第6項を除く。、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第86条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
35条 (届出等)
1項 会員は、厚生労働省令の定めるところにより、 坑内員 ( 基金 が
第18条第1項
《基金は、前2条の事業のほか、会員第7条第…》
2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年金被保険者及び第3号厚
の事業を行なうときは、坑外員を含む。次項において同じ。)に関する 厚生年金保険法
第18条第1項
《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》
大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
の規定による確認につき同法第29条第1項の規定による通知があつた事項その他厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
2項 坑内員 は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を 基金 に届け出、又は会員に申し出なければならない。
3項 受給権者 は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を 基金 に届け出なければならない。
4項 受給権者 が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を 基金 に届け出なければならない。
36条 (解散)
1項 基金 の解散については、別に法律で定める。
37条 (省令への委任)
1項 この法律に特別の規定があるものを除き、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
9章 罰則
38条
1項 第31条第1項
《厚生労働大臣は、基金について、必要がある…》
と認めるときは、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした 基金 の役員又は職員を6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
39条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした 基金 の役員を210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2号 第4章に規定する事業以外の事業を行なつたとき。
3号 第28条
《資金の運用 基金の業務上の余裕金の運用…》
は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。
4号 第30条
《報告書の提出 基金は、厚生労働省令の定…》
めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 第32条第1項
《厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴…》
し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金の業務の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の業務の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、
の規定による命令に違反したとき。
40条
1項 基金 が、
第3条第1項
《基金は、政令の定めるところにより、登記し…》
なければならない。
の規定に違反して登記することを怠つたときは、その役員を210,000円以下の過料に処する。
41条
1項 次の各号に掲げる場合には、110,000円以下の過料に処する。
1号 会員が、
第35条第1項
《会員は、厚生労働省令の定めるところにより…》
、坑内員基金が第18条第1項の事業を行なうときは、坑外員を含む。次項において同じ。に関する厚生年金保険法第18条第1項の規定による確認につき同法第29条第1項の規定による通知があつた事項その他厚生労働
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 坑内員 又は坑外員が、
第35条第2項
《2 坑内員は、厚生労働省令の定めるところ…》
により、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出、又は会員に申し出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
3号 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者が、
第35条第4項
《4 受給権者が死亡したときは、戸籍法19…》
47年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をしないとき。
42条
1項 第4条
《名称の使用制限 基金でない者は、石炭鉱…》
業年金基金という名称を用いてはならない。
の規定に違反して、石炭鉱業年金 基金 という名称を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。