制定文 船員災害防止協会等に関する法律(1967年法律第61号)第13条第2項及び
第17条
《年金経理の資産の構成割合 基金が保有す…》
る年金経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第1号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなけれ
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、船員災害防止協会等に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (総括安全衛生担当者を選任すべき船舶所有者)
1項 船員災害防止活動の促進に関する法律 (1967年法律第61号。以下「 法 」という。)
第10条第1項
《常時使用する船員の数が国土交通省令で定め…》
る数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させなければならない。 1 船員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
の国土交通省令で定める数は、100人とする。
2条 (総括安全衛生担当者の選任)
1項 法
第10条第1項
《常時使用する船員の数が国土交通省令で定め…》
る数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させなければならない。 1 船員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
の規定による総括安全衛生担当者の選任は、総括安全衛生担当者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
2項 船舶所有者は、総括安全衛生担当者を選任したときは、遅滞なく、第1号様式による総括安全衛生担当者選任報告書の正本一通及び副本一通を、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
3条 (選任すべき事由に関する届出)
1項 総括安全衛生担当者を選任した船舶所有者は、常時使用する船員の数が
第1条
《総括安全衛生担当者を選任すべき船舶所有者…》
船員災害防止活動の促進に関する法律1967年法律第61号。以下「法」という。第10条第1項の国土交通省令で定める数は、100人とする。
に規定する数未満となつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
4条 (安全衛生委員会を設けるべき船舶所有者)
1項 法
第11条第1項
《常時使用する船員の数が国土交通省令で定め…》
る数以上である船舶所有者は、次の事項を調査審議させ、船舶所有者に対し意見を述べさせるため、国土交通省令で定めるところにより、安全衛生委員会を設けなければならない。 1 船員の危険又は健康障害を防止する
の国土交通省令で定める数は、50人とする。
5条 (安全衛生委員会の設置)
1項 法
第11条第1項
《常時使用する船員の数が国土交通省令で定め…》
る数以上である船舶所有者は、次の事項を調査審議させ、船舶所有者に対し意見を述べさせるため、国土交通省令で定めるところにより、安全衛生委員会を設けなければならない。 1 船員の危険又は健康障害を防止する
の規定による安全衛生委員会の設置は、安全衛生委員会を設けるべき事由が発生した日から1月以内に行わなければならない。ただし、所轄地方運輸局長は、当該期間の伸長の申請があつた場合において、当該期間内に安全衛生委員会を設けることができないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、当該期間を伸長することができる。
2項 安全衛生委員会は、これを設けるべき船舶所有者の主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に設けなければならない。
3項 船舶所有者は、安全衛生委員会を設けたときは、遅滞なく、第2号様式による安全衛生委員会設置報告書の正本一通及び副本一通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
6条 (安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出)
1項 安全衛生委員会を設けた船舶所有者は、安全衛生委員会の委員の員数若しくは構成を変更したとき、常時使用する船員の数が
第4条
《安全衛生委員会を設けるべき船舶所有者 …》
法第11条第1項の国土交通省令で定める数は、50人とする。
に規定する数未満となつたとき、又は特定船舶所有者( 法
第12条第3項
《3 団体安全衛生委員会は、前項の規定によ…》
り安全衛生委員会を設けない船舶所有者以下「特定船舶所有者」という。に係る前条第1項各号に掲げる事項を調査審議し、特定船舶所有者に対し意見を述べるものとする。
の特定船舶所有者をいう。以下同じ。)になつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
7条 (指定団体の構成員たる船舶所有者)
1項 法
第12条第1項
《前条第1項に規定する船舶所有者のうち常時…》
使用する船員の数が国土交通省令で定める数未満であるものをその構成員の一員とする団体であつて国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の指定を受けたもの以下「指定団体」という。は、当該船舶所有者が同項
の国土交通省令で定める数は、100人とする。
8条 (指定の申請)
1項 法
第12条第1項
《前条第1項に規定する船舶所有者のうち常時…》
使用する船員の数が国土交通省令で定める数未満であるものをその構成員の一員とする団体であつて国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の指定を受けたもの以下「指定団体」という。は、当該船舶所有者が同項
の規定による国土交通大臣の指定(以下単に「指定」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書の正本一通及び副本一通を提出して行わなければならない。
1号 指定を受けようとする団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所
2号 前号の団体の内部組織及び事業の概要
3号 第1号の団体の構成員たる船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該船舶所有者が常時使用する船員の数
4号 団体安全衛生委員会を設置しようとする期日及び事務所の所在地
5号 団体安全衛生委員会に係る特定船舶所有者となることを予定している者の氏名又は名称
6号 団体安全衛生委員会の委員の員数及び構成
7号 団体安全衛生委員会の運営の方法
8号 団体安全衛生委員会の述べる意見を特定船舶所有者に周知させるための方法
9号 第1号の団体の構成員たる船舶所有者であつて常時使用する船員の数が
第4条
《船員の責務 船員は、船員災害を防止する…》
ため必要な事項を守るほか、船舶所有者その他の関係者が実施する船員災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
に規定する数未満のものが団体安全衛生委員会を利用することを予定している場合における当該船舶所有者の氏名又は名称その他の必要な事項
2項 国土交通大臣は、指定を行うに当たつては、当該指定を受けようとする団体の定款、規約その他の指定を行うために必要な書類の提出を求めることができる。
9条 (団体安全衛生委員会の設置等の届出)
1項 指定団体( 法
第12条第1項
《前条第1項に規定する船舶所有者のうち常時…》
使用する船員の数が国土交通省令で定める数未満であるものをその構成員の一員とする団体であつて国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の指定を受けたもの以下「指定団体」という。は、当該船舶所有者が同項
の指定団体をいう。以下同じ。)は、団体安全衛生委員会を設けたとき、その委員の員数若しくは構成を変更したとき、特定船舶所有者の変更があつたとき、又は団体安全衛生委員会を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該団体安全衛生委員会が設けられている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「 団体所轄地方運輸局長 」という。)に届け出なければならない。
10条 (安全衛生教育の体制の整備)
1項 船舶所有者は、船員の安全及び衛生に関する教育(以下「 安全衛生教育 」という。)に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 船員の能力、その従事する職務の内容等に応じた適切な 安全衛生教育 の実施計画を定めておくこと。
2号 安全衛生教育 を担当する者及びその担当する事項を定めておくこと。
3号 安全衛生教育 を担当する者に対し、安全衛生教育を受けようとする船員に係る教育事項の指示及び当該船員の乗船履歴その他の必要な情報の提供が適切かつ確実に行われるようにしておくこと。
4号 第1号の 安全衛生教育 の実施計画を適切かつ確実に実施するため、教育を行う場の確保、教材の整備その他の必要な措置を講じておくこと。
5号 船長、安全担当者、衛生管理者、衛生担当者その他船員の安全又は衛生に係る業務に従事する者に対し船員の安全及び衛生に関する最新の情報を提供するため、講習体制の整備その他の必要な措置を講じておくこと。
6号 船舶所有者の講じようとする船員災害防止対策を船員に10分周知させるため、船舶との連絡体制の整備その他の必要な措置を講じておくこと。
11条 (安全衛生改善計画の作成の指示)
1項 法
第16条第1項
《国土交通大臣は、船員災害が頻繁に発生して…》
いること又は大規模な船員災害が発生したことにより、船員の安全及び衛生に関する事項について船員災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船舶
の規定による安全衛生改善計画の作成の指示は、第3号様式による安全衛生改善計画作成指示書により行うものとする。
12条 (安全衛生改善計画の作成及び届出)
1項 安全衛生改善計画の作成を指示された船舶所有者は、安全衛生改善計画作成指示書に示された期日までにこれを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、国土交通大臣は、当該期日の延期の申請があつた場合において、当該期日までに安全衛生改善計画を作成し、届け出ることができないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、当該期日を延期することができる。
13条 (安全管理士の資格)
1項 法
第25条第2項
《2 前項の安全管理士及び衛生管理士は、国…》
土交通省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
の国土交通省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次に掲げる者とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)において船舶の運航又は機関の運転に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後7年以上の船舶職員としての乗船履歴を有するもの
2号 国土交通大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
14条 (衛生管理士の資格)
1項 法
第25条第2項
《2 前項の安全管理士及び衛生管理士は、国…》
土交通省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
の国土交通省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次に掲げる者とする。
1号 船員法 (1947年法律第100号)
第82条
《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》
を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国
の規定により船舶に乗り組む医師として3年以上の実務の経験を有する者
2号 国土交通大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
15条 (船員災害防止規程の認可の申請)
1項 法
第27条第1項
《船員災害防止規程は、国土交通大臣の認可を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更についても、同様とする。
の船員災害防止規程の設定又は変更の認可の申請は、当該船員災害防止規程(変更の場合にあつては、変更に係る部分に限る。)及び次の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。
1号 設定又は変更の理由
2号 法
第29条
《関係船員等の意見の聴取 協会は、船員災…》
害防止規程を設定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、関係船員を代表する者及び船員災害の防止に関し学識経験がある者の意見をきかなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするとき
の規定により意見を聴いた者の氏名及びその意見の概要
3号 設定又は変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過
16条 (船員災害防止規程の廃止の届出)
1項 法
第28条
《船員災害防止規程の廃止の届出 協会は、…》
船員災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による船員災害防止規程の廃止の届出は、前条第2号に掲げる事項及び次の事項を記載した書面を添付した届出書を提出して行わなければならない。
1号 廃止の理由
2号 廃止の議決をした総会又は総代会の議事の経過
17条 (関係船員等の意見の聴取)
1項 法
第29条
《関係船員等の意見の聴取 協会は、船員災…》
害防止規程を設定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、関係船員を代表する者及び船員災害の防止に関し学識経験がある者の意見をきかなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするとき
の規定による船員災害防止規程の設定、変更又は廃止についての意見の聴取は、当該船員災害防止規程(変更の場合にあつては、変更前のものを含む。)を記載した書面を提示して、第1号又は第2号に掲げる者及び第3号に掲げる者から行わなければならない。
1号 当該船員災害防止規程に係る船員が組織する全国的規模をもつ労働組合の代表者又はその委任を受けた者
2号 前号に掲げる者がない場合には、当該船員災害防止規程に係る船員を代表する者として適当であると認められる者
3号 当該船員災害防止規程に係る事項に関し学識経験がある者
18条 (船員労務官の証明書)
1項 法
第61条第5項
《5 第56条第2項及び第3項の規定は、前…》
2項の場合について準用する。
において準用する法第56条第2項の証明書は、 船員法施行規則 (1947年運輸省令第23号)第18号書式によるものとする。
2項 船員労務官は、前項の証明書を関係者に提示するときは、 法
第56条
《報告及び検査 厚生労働大臣又は国土交通…》
大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、協会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させ
、
第61条
《船員労務官 船員労務官は、この法律第1…》
章、第2章及び前章を除く。以下この条、次条、第64条及び第65条において同じ。の施行に関する事務をつかさどる。 2 船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、この法律及びこの法
及び
第69条
《 次の各号の1に該当する者は、110,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第56条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 第61条第3項の規定による出頭の命令に応ぜず、
の規定を併せて提示するものとする。
19条 (権限の委任)
1項 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるもの(常時使用する船員の数が1,000人未満である船舶所有者に係るものに限る。)は、所轄地方運輸局長に行わせる。
1号 法
第16条第1項
《国土交通大臣は、船員災害が頻繁に発生して…》
いること又は大規模な船員災害が発生したことにより、船員の安全及び衛生に関する事項について船員災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船舶
の規定による指示
2号 法
第16条第2項
《2 前項の規定により安全衛生改善計画の作…》
成を指示された船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、これを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出の受理
3号 法
第17条
《変更命令 国土交通大臣は、前条第2項の…》
規定により届出があつた安全衛生改善計画に定められた事項が法令に違反するものであるとき、又は当該船舶所有者に係る船員災害の防止を図る上で適切でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。
の規定による命令
4号 第12条
《団体安全衛生委員会 前条第1項に規定す…》
る船舶所有者のうち常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数未満であるものをその構成員の一員とする団体であつて国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の指定を受けたもの以下「指定団体」という。は
ただし書の規定による承認
2項 法
第15条
《勧告 国土交通大臣は、適切な安全衛生管…》
理体制を確保するため必要があると認めるときは、船舶所有者又は団体安全衛生委員会を設けた指定団体に対し、総括安全衛生担当者の業務の執行の改善、安全衛生委員会又は団体安全衛生委員会の委員の増員、前条の教育
の規定による国土交通大臣の勧告の権限は、船舶所有者に対するものについては所轄地方運輸局長、指定団体に対するものについては 団体所轄地方運輸局長 も行うことができる。
20条 (経由)
1項 船舶所有者は、法又はこの省令の規定により国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に報告又は届出をしようとする場合は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して行うことができる。
2項 指定を受けようとする団体は、
第8条第1項
《法第12条第1項の規定による国土交通大臣…》
の指定以下単に「指定」という。の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書の正本一通及び副本一通を提出して行わなければならない。 1 指定を受けようとする団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所
の規定により国土交通大臣に申請書を提出しようとする場合は、団体安全衛生委員会を設置しようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行わなければならない。
3項 指定団体は、
第9条
《団体安全衛生委員会の設置等の届出 指定…》
団体法第12条第1項の指定団体をいう。以下同じ。は、団体安全衛生委員会を設けたとき、その委員の員数若しくは構成を変更したとき、特定船舶所有者の変更があつたとき、又は団体安全衛生委員会を廃止したときは、
の規定により 団体所轄地方運輸局長 に届出をしようとする場合は、団体安全衛生委員会が設けられている事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して行うことができる。